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処分および決議案に関するルール

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minaipref9

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処分および決議案に関するルール
※元々は「追放および追放決議案に関するルール」でしたが、こちらでは追放以外の処分内容が定義されているほか、追放以外の決議案も提出可能となった為、2024年10月20日付けでルール名のとおりに改名されました。

2024年7月28日制定 同日施行
2024年10月3日改正 同日施行
2024年10月20日改正 同日施行
2024年11月4日改正 同日施行
2024年12月29日改正 同日施行
2025年3月30日改正 同日施行

七浜国 (以下当国) では、国を脅かす事態 (当国参加者が起因となった戦争) や参加者が常識を逸脱する行為を行い、当国の雰囲気を悪化させた際に当該の参加者に対して追放等の処分を下すことがある。
しかし、一定のルールを設けなければその行為を行っていないにも関わらず処分されたり、行った行為の重さと合わない処分を下されることになり、その参加者本人の精神状態や当国に対する印象をかえって悪化させる事態になりかねない。よってこのルールを定める。

  • 第一条 当国の運営は、国を脅かす事態 (当国参加者が起因となった戦争・紛争) や参加者が常識を逸脱する行為を行い、当国の雰囲気を悪化させたと認めた場合に当該人物に対して、追放等の処分を下すことができる。
  • 第二条 追放等の処分を検討する行為の具体例は以下の通りである。
    • (一) 当国参加者が起因となる戦争や紛争により、当国および他国に危険を及ぼした場合。
    • (二) テロやゲリラ等を起こし、鉄道や施設等の資産を破壊させた場合。
    • (三) 他人に対して、一線を越えた侮辱や暴言を行った場合。
    • (四) 第三者が根拠もなしに路線の建設を拒むような言動を行った場合。 (例:「需要なさそう」)
    • (五) 七浜国連合 (DMグループ) 上にて当国を毎日のように痛烈に批判し、DM グループ内の雰囲気を悪化させた場合。
    • (六) 当国で発生した騒動等の事象を他界隈に持ち込んだ場合。
  • 第三条 処分の内容は重い順に、永久追放、時限付き追放、追放、謹慎、反省文、警告となる。
  • 第四条 各処分の内容は以下の通りである。また、管理人が直接処分を下す場合の目安となる行動も併せて示す。
    • (永久追放)
      当国が存在している限りは本人および他人からの復活申請に応じない。
      例:当国に向かって宣戦の布告をする、当国の名を使い勝手に宣戦を布告する、他国や他者への攻撃を示唆する内容の書き込みを行う など
なお、永久追放となった場合、当該永久追放者のアカウントを七浜国Twitter公式アカウントが事情に応じてブロックする場合がある。
    • (時限付き追放)
      管理人が定めた期間中はDMグループ等から脱退をさせる。万一本人および他人からの復活の申請があれば、時限が過ぎていることを条件に、国民投票の結果次第で復帰することができる。
      例:第二条第二項や第三項、第五項、第六項などの行動を行った場合 など
      (※ただし、その言動を行った際の態度や環境を鑑みて判断します)
      (※過去に同じような理由で追放の処罰を受けていた場合は永久追放となる可能性もあります)
    • (追放)
      DMグループ等から脱退をさせるが、時限の定めがない。万一本人および他人からの復活の申請があれば、国民投票の結果次第で復帰することができる。ただし、追放処分施行開始日を0日目とし、4日目以降にのみ復帰申請を受け付ける。
      例:警告や謹慎を受けたのにも関わらず問題行動を繰り返し、反省や改善の兆しが見えない場合 など
    • (謹慎)
      運営と、被害者がいる場合はそちらへの反省文の提出も同時に求められる。謹慎期間中はDMグループ内での発言を含め、当国の活動に一切参加することが認められない。また、運営は謹慎期間中は当該者をDMグループ「七浜国連合」などから強制的に退出させるものとし、謹慎期間中に起きた重要な事柄を共有する専用の隔離部屋「高札部屋」に加入させなければならない。
      謹慎期間は2週間を原則とするが、反省文の提出期限を過ぎて反省文が提出された場合は実際の提出日に2週間足した日とみなし、その5日後を謹慎終了日とする。
      反省文の提出期限の設定は最長を7日後の23時59分までとし、処分を下すごとに毎回決めることとする。また、運営は処分内容告知時に反省文の提出期限を必ず明記しなければならない。この期限内に反省文の提出が確認できない場合は謹慎期間を延長するなどの措置を取る。なお反省文の文字数は運営向けでも被害者向けでも、150字以上を原則とする。運営による反省文提出催促は1日1回までに制限する。
      万一、謹慎期間中に当国の活動に参加した場合は反省をしていないとみなし追放等の措置をとる。
      例:他者を中傷したり粘着行為を行った場合や警告を受けたのにもかかわらず同様の行動を繰り返した場合などで、一度当国の活動から強制的に切り離す必要があると判断したとき など
    • (反省文)
      運営もしくは被害者への提出が求められる。DMグループ上に提出するか、個人DM上で提出するかどうかは、被害者がいる場合は被害者が、そうでない場合(例えば、以下の例の二番目に示した行動をした場合)は運営が決める。
      反省文の提出期限の設定は最長を7日後の23時59分までとし、処分を下すごとに毎回決めることとする。また、運営は処分内容告知時に反省文の提出期限を必ず明記しなければならない。この提出期限より後に反省文が提出された場合は提出日を実際の提出日に2週間足した日とみなし、その5日後まで提出期限日の翌日から謹慎とする。運営による反省文提出催促は1日1回までに制限する。
      他者を中傷したり粘着行為を行った場合、警告を受けたのにもかかわらず同様の行動を繰り返した場合 など
    • (警告)
      加害者に対して、運営から加害者の個人DMにて警告を行い、態度等を改めることを促す。
      例:再三管理人からの注意があったにも関わらず口論を立て続けに行った場合 など
  • 第五条 いずれの処分を行うにも当国管理人は正当な理由を持ち、証拠の提出が求められた場合はそれを提出する必要がある。また処分を下す当該者へ処分理由等を説明しなければならない。
  • 第六条 当国参加者は、管理人に対して決議案を提出することにより処分の検討・行使を要請することができる。この権利は参加者に対して平等に与えられているものであり、誰にも邪魔されない。
    (一)請求可能な処分は「追放」、「謹慎」、「反省文」である。「追放」のうちの細かい内容については国民投票によって判断を仰ぐものとするので、決議案提出者が「追放」よりも細かい内容を指定することはできない。
    (二)「警告」処分については、問題行動をスクショ等証拠を揃えたうえで七浜国管理人に相談すること。一意見として取り入れ、詳しく審査するものとする。
  • 第七条 決議案には少なくとも、「七浜国管理人各位」と提出日・提出者名・「七浜国追放決議案」のタイトル・詳細な提出理由・問題行為の証拠画像が全て明記されている必要がある。また提出するにあたっては文章の体裁が整ったものを提出しなければならない。
  • 第八条 決議案は一人でも提出することができるが、その正当性を示すには2人以上で提出することが望ましい。
  • 第九条 追放を求めることができる人数は一決議案につき5人に制限する。
  • 第十条 決議案は管理人に向けて提出することも出来る。
  • 第十一条 決議案の提出後、当国管理人はその決議案による処分の判定を国民に仰ぐことを目的として、国民投票を取らなければならない。この国民投票の投票時間としては3時間程度を確保すること。
  • 第十二条 国民投票の選択肢としては「永久追放」・「時限付き追放」・「追放」・「謹慎」・「反省文」・「警告」・「処分なし」の7つを用意しなければならない。
  • 第十三条 国民投票終了後は必ず即座に開票し、結果を当国公式アカウントにて報告しなければならない。なお処分にあたっては投票の結果、最も票数が多かった処分が施行される。なお、選択肢が同率となった場合は、同率の中で最も軽い処分を下す。
  • 第十四条 処分実施後、当国管理人は処分者の名前・処分内容・処分理由の3つを当国公式 アカウントにて公表しなければならない。なお「処分なし」の場合はこれを不要とする。
  • 第十五条 処分された当該本人は、その処分に対して不服がある場合は管理人に申し立てて再検討を依頼することができる。この再検討の依頼期限としては処分日を0日目としてから4日間を期限とする。他メンバーからの証言や証拠などを踏まえてその処分が不当なものであると管理人が認めた場合、その処分が取り消され、改めて国民投票による判断を行うこととなる。
    「謹慎」以上の処分を受けた際、異議申し立て期間中の活動は、異議申し立てに関すること以外は一切認められないものとする。
  • 第十六条 当該者が追放された後に追放者の後継を呼んで都府県の管理を継続させる行為は禁止する。追放された場合、当該者が管理していた都府県や路線等はすべて更地とする。追放者以外が管理している路線等の存廃はその管理者の判断に委ねる。
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