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CL8-2-2
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第2章:法(ハード)と伝統(ソフト)の対立という罠
【問答】
問:男系王朝や女系王朝といった歴史の話ではなく、憲法に載っている「立憲君主制」や「象徴天皇制」の概念に絞って話すべきです。憲法が最高法規である以上、憲法20条の信仰の自由や14条の門地による差別の否定、24条の男女平等といった憲法の理念を最優先に議論を構成するのが当然ではないでしょうか。
既に平民となっている筈の旧皇族男子を皇族が養子として受容れることを可能とする法案が成立してしまいましたが、門地や性別による明確な差別であり、反対します。
既に平民となっている筈の旧皇族男子を皇族が養子として受容れることを可能とする法案が成立してしまいましたが、門地や性別による明確な差別であり、反対します。
答:その主張は、歴史や伝統と憲法を「どちらが上か下か」という優劣の枠組みで捉える、根本的な次元の混同(レイヤーの取り違え)から生じています。
政治家や法律家は過去の長年の議論の中で、神話や皇統、祭祀といった精神的な基盤(ソフト)と、憲法という現代的・システム的な制度(ハード)をいかに共存・両立させるかに腐心してきました。皇統の議論を憲法上の概念のみに絞り込み、単純に法律やシステムを上位に置くことは、この繊細なバランスを崩すものです。
政治家や法律家は過去の長年の議論の中で、神話や皇統、祭祀といった精神的な基盤(ソフト)と、憲法という現代的・システム的な制度(ハード)をいかに共存・両立させるかに腐心してきました。皇統の議論を憲法上の概念のみに絞り込み、単純に法律やシステムを上位に置くことは、この繊細なバランスを崩すものです。
【コラム】「法と伝統の二元論」がもたらす議論の断絶
女系天皇を推進する立場からは、憲法(第14条の法の下の平等など)を根拠に男系継承を前近代的なものとして切り捨て、「単純に法律やシステムが上」とする論調が頻繁に見られます。
しかし、皇室の存在意義は、近代以降に作られた法体系(ハード)だけで全て説明しきれるものではありません。天皇という存在の正統性は、憲法以前から続く独自の歴史的連続性(ソフト)の上に成り立っています。それゆえに、ソフト(伝統・祭祀・皇統)とハード(憲法・システム)は、対立するものではなく、互いを補完し合う別の次元(レイヤー)の話として捉える必要があります。
憲法の理念を絶対視し、特定の歴史観を「適法であっても復帰の根拠にはならない」と一方的に拒絶する姿勢は、法律を自らのイデオロギーを実現するための「道具」として扱っているに過ぎません。このような「法が伝統に優越する」という硬直化した前提からのみ論を展開する限り、過去の現実的な皇室典範改正の経緯も結果も受け容れられず、議論がいつまでも噛み合わないのは必然と言えます。
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