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「環境に関する権利」は第十一条のすべての基本的に人権の享有を妨げられない一環として、
「知る権利」は第二十一条などで対応出来ると思うのであります。
いずれにしても政府の権力者を縛る憲法ではなく、法律を整えていく事が必要だと思うのであります。
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特に申し上げれば、環境に関する権利、知る権利といった現代的な権利を保障する上でですね、規定が存在しない今の憲法では支え切れないのではないかと、このように考えたわけであります。
わたくしがこの場をもって伝えたいことはですね、憲法改正というのは日本会議的な軍拡を目的としたもの以外にも、さらなる進歩を目的として目指されるものもあるということなのであります。 -
しかし、しかしですよ。
日本国憲法も78年前のものである以上、現代の法を管理するには少々無理があるのであります。
進歩の立場からの改憲、この道しかない。 -
日本サゲをする壺に対して、
美辞麗句を並べて愛国者達を結束させる日本会議もだいぶ厄介な存在だと私は個人的に感じるのであります。
平日朝に新聞読み比べ動画を投稿している菅野完しが、日本会議について話していたのでふと思ったのであります。 -
言わばまさにですね、憲法改正に興味があるのは米軍、統一教会、ディミントー、「普通の日本人さん」くらいのものなんだと思いますよ?

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