モスクワ条約
バトゥミが関連する条項のみ抜粋。
バトゥミが関連する条項のみ抜粋。
第一条
各締約国は、他の締約国が已むを得ず採用せざるを得ない平和条約その他の国際文書を認めないことに原則として同意する。ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国政府は、現在大国民議会が代表を務めるトルコ国民政府が承認していないトルコに関するいかなる国際的な文書も承認しないことに同意する。
本協定の目的において、トルコという用語は、コンスタンティノープルのトルコ議会で作成され、宣言され、その後各国政府および報道機関に伝えられた1920年1月28日のトルコ国民協定および誓約に含まれる領土を意味するものとする。
第二条
トルコは、バトゥミの港及び都市、並びに本条約の第一条に記載された辺境の北側に存在する、バトゥミ地区の一部を形成する領土の主権をグルジアに譲ることに同意するが、以下の条件を満たすことを条件とする。
1) 本条の地方自治体の住民は、行政上の面で広範な地方自治を享受し、各共同体がその規定に準拠して土地法を制定することを可能にするものとする。
(2) トルコは、バトゥミ港を経由してトルコへ送受される貨物を、いかなる遅延を起こすこともなく、いかなる種類の賦課金もなく、関税なしで通過させることを認められ、トルコは特別料金の支払いなしにバトゥミ港を利用する権利を有するものとする。
第十二条
1918年以前にロシアの一部を構成し、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国政府がこの条約によりトルコの主権の対象であると認めた領土の居住者は、トルコを出国し、その所有物、財産またはその価値を持ち去る権利を有する。又上記の権利は、トルコがここにグルジアに主権を譲るバトゥミの領土の住民にも及ぶ。