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平成18年度 個人住民税(市民税・県民税)税制改正に関する件

2006年 6月23日

標記の件、平成18年度の個人住民税(市民税・県民税)税制改正内容を下記の通りご連絡致しますので、
ご承知置き頂きますよう宜しくお願い致します。


1.平成18年度個人住民税(市民税・県民税)について
平成18年度の個人住民税は、平成17年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課されており、
平成18年6月支給の給与から平成19年5月支給の給与にて徴収致します。
2.すべての納税義務者を対象とする税制改正について
2-1.定率減税の見直しについて
平成11年度から平成17年度の個人住民税は、15%相当額(上限4万円)の定率減税が適用されて
おりましたが、平成18年度の個人住民税につきましては、7.5%相当額(上限2万円)となります。
従いまして、年間所得に増減がない場合につきましても、住民税徴収額が増額となります。
平成11~平成17年度
(改正前 定率減税額)
平成18年度
(改正後 定率減税額)
15%相当額
( 上限 4万円 )
7.5%相当額
( 上限 2万円 )
2-2.生計同一の妻に対する均等割の非課税措置の廃止及び経過措置の終了
同一行政地区内で均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻には、経過措置の終了により、
平成18年度から均等割額が全額課税されることになりました。
※均等割とは、納税者一人当り同額の税額を負担するもので、税額は次の通りです。
市民税
県民税
合 計
3,000円
1,000円
4,000円
3.年齢65歳以上の方を対象とする税制改正について
3-1.老年者控除の廃止について
65歳以上(昭和16年1月1日以前に生まれた方)で前年の合計所得金額が1,000万円以下である
納税義務者について、老年者控除として所得から48万円を控除するとした老年者控除が廃止されました。
3-2.老年者非課税の廃止とそれに伴う税制改正について
65歳以上の方で平成17年中の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税処置が廃止されました。
尚、平成18年度と平成19年度について、次の経過措置が講じられました。
≪昭和15年1月2日以前に生まれた方で前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する経過措置≫
経過措置年度
均等割の減額
所得割の減額
平成18年度
市民税3,000円を1,000円に減額
県民税1,000円を 300円に減額
市民税の3分の2を減額
県民税の3分の2を減額
平成19年度
市民税3,000円を2,000円に減額
県民税1,000円を 600円に減額
市民税の3分の1を減額
県民税の3分の1を減額
3-3.公的年金控除額の見直しについて
65歳以上の方(昭和16年1月1日以前に生まれた方)の公的年金控除額上乗せ措置が廃止されました。
尚、老年者特別加算として、65歳以上の方の公的年金等控除の最低保障額を50万円加算する特別措置が
講じられました。
≪65歳以上の方の公的年金控除額の速算表≫
改 正 前
改 正 後
その年中の公的年金
収入金額(A)
公的年金控除額
その年中の公的年金
収入金額(A)
公的年金控除額
260万円以下
140万円
330万円以下
120万円
260万円超
460万円以下
(A)×25%
+ 75万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%
+37万5千円
460万円超
820万円以下
(A)×15%
+121万円
410万円超
770万円以下
(A)×15%
+78万5千円
820万円超
(A)× 5%
+203万円
770万円超
(A)× 5%
+155万5千円
以上
その他ご不明な点がございましたら、該当の市区町村役場へお問合せ下さい。
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