概要
土地や家屋を購入したときに一度だけ課税される都道府県税。
取得から6~12ヶ月後ぐらいに県税事務所から申告書が送付され、このときに下記に示す軽減特例の申請ができる。
取得から6~12ヶ月後ぐらいに県税事務所から申告書が送付され、このときに下記に示す軽減特例の申請ができる。
詳細
- 税額算出方法
- 税額 = 課税標準額 × 税率
- 課税標準額
- 固定資産評価額を用いる。
- ただし、新築家屋の固定資産評価額が決定していない場合は、固定資産評価基準に則って算出する。
- 注: 取得の翌年に固定資産評価額が決定する場合は、減価償却によって80%の評価額が登録されるため、課税標準額は登録された固定資産評価額の125%となる。
- 課税標準の軽減
- H21.3.31までの取得に関しては、課税標準額が1/2に軽減されている(土地、家屋とも)。
- 税率
- 本則は課税標準額*4%であるが、現在は下記のように減税されている。
取得時期 土地税率 家屋税率(住宅以外の税率) 備考 ~H15.3.31 4% 3%(4%) H15.4.1~H18.3.31 3% 3%(3%) 18.4.1~H20.3.31 3% 3%(3.5%) 現在はここ H20.4.1~H21.3.31 3% 3%(4%))
家屋に関する軽減
- 新築時期による軽減措置
- 住宅にかかる不動産取得税は、新築時期によって固定資産評価額から下記の額を控除できる。
- 要件
- 戸建は床面積が50~240㎡であること(戸建以外は別の条件あり)
- 控除額
新築時期 控除額 備考 H9.4.1~ 1200万円 新築の場合はここに該当する H1.4.1~H9.3.31 1000万円 S60.7.1~H1.3.31 450万円 S56.7.1~S60.6.30 420万円 S56.1.1~S56.6.30 350万円
土地に関する軽減
- 新築住宅用土地
- 下記要件のどれかに該当すれば、軽減措置がある。
取得不動産 要件 新築未使用住宅 + 土地 新築後1年以内の未使用の住宅を、土地と併せて購入したとき 土地 → 新築住宅 敷地を取得してから3年以内に新築したとき 新築住宅 → 土地 敷地を取得する前の1年以内に新築していたとき
- 中古住宅用土地
取得不動産 要件 中古住宅 + 土地 敷地と住宅を同時に取得したとき 土地 → 中古住宅 敷地を取得してから1年以内に住宅を取得したとき 中古住宅 → 土地 敷地を取得する日前1年以内に住宅を取得していたとき
- 軽減額
- 下記どちらかの多い方が控除される。
- 45,000円
- 土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍 × 3%
- 注意: 課税標準が1/2に軽減されている場合は、第1項も1/2の価格で計算する。第2項は1戸につき200㎡が限度。
- 考察: 現在、土地にかかる税率が3%に軽減されているため、住宅の床面積の2倍が土地面積より大きければ、軽減額が課税標準額を上回り、土地への課税はなされないことになる。