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所得税

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概要

1年間(1月1日~12月31日)までに得た所得にかかる国税。
納税は年末調整?で済む人と確定申告が必要な人に分かれる。


暫定記事

  • 基本式
収入A - 必要経費B = 所得C

:収入Aの種類
|以下の8種類の収入がある。

  1. 給与収入A1
  2. 雑収入A2
  3. 配当収入A3
  4. 一時収入A4
ここまでで済む人は、確定申告の申告書Aでよい。以下の収入がある人は、申告書Bを使用する。
  1. 事業所得A5
  2. 不動産所得A6
  3. 利子所得A7
  4. 総合譲渡所得A8

給与所得C1の計算
給与収入における必要経費は、給与所得控除という。
  • 給与収入A1 - 給与所得控除B1 = 給与所得C1

給与収入A1 給与所得控除B1 給与所得C1
~650,999円 A1全額 0円
651,000~1,618,999円 650,000円 A1 - 650,000円
1,619,000~1,619,999円 A1 - 969,000円 969,000円
1,620,000~1,621,999円 A1 - 970,000円 970,000円
1,622,000~1,623,999円 A1 - 972,000円 972,000円
1,624,000~1,627,999円 A1 - 974,000円 974,000円




詳細

税額Aの算定(概要)
  • 所得税額A = 課税所得金額B × 所得税率C - 税額控除D
注意: 上式は概要であり、下に詳細な式を示す。

課税所得金額Bの算定
  • 課税所得金額B = 所得金額E - 所得控除額F

所得金額Eの算定
所得の定義
前年の収入を以下の発生別に10種類に区分し、1年間(1月1日~12月31日)の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のこと。差引額は、下記に示す所得の種類によって計算方法が異なる。
  • 所得金額 = 収入金額 - 必要経費(または控除)

所得金額Eの種類(発生区分)
サラリーマン(定義する)は年末調整?にて所得税額Aが確定し、当年の所得税の納税が完了するため、確定申告をする必要はない。
所得の発生区分 概要 課税制度 損益通算 備考
利子所得? 預貯金や公社債の利子、分配収益 源泉分離
配当所得? 株配当、分配収益 源泉分離
不動産所得? 土地建物、船舶等の貸付 総合
事業所得? 事業による収益 総合
給与所得? 勤務先から受ける給与、賞与 総合 2003年までは損益通算可能だった
退職所得? 退職金、一時恩給 源泉分離
山林所得? 山林の譲渡 申告分離
譲渡所得? 総合?(土地建物株)、申告分離(ゴルフ)
一時所得? 懸賞福引、生保一時金 総合
雑所得? 年金恩給、原稿料講演料など 総合 要確定申告



所得控除Fの種類
所得控除Fとして使えるのは、以下の14控除。概要説明の欄は、控除が使える可能性がある場合の例。
○:今後関係ありそうな控除、●:現在関係ある控除
関係性 控除名 概要
雑損控除? 災害により(何に?)修理、清掃が必要になった場合
医療費控除? 生計同一の人に高額の医療費がかかった場合
社会保険料控除? 生計同一の人の社会保険料を払っている場合
小規模企業共済等掛金控除? 所得者が小規模企業共済等の掛け金を払っている場合(401k?)
生命保険料控除? 生命保険の保険料を払っている場合
損害保険料控除? 生計同一の親族等が保有する資産、医療費の損害保険の保険料を払っている場合
地震保険料控除? 住宅にかける地震保険料を払っている場合
寄付金控除? 無くなった?
障害者控除 所得者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合
寡婦控除?、寡夫控除 配偶者と死別や離別、生死が不明で、再婚していない人
勤労学生控除? 学生、児童、生徒である場合
配偶者控除 生計同一の配偶者がおり、収入が少ない場合
配偶者特別控除 生計同一の配偶者がおり、収入が少ない場合。なくなりかけ?
扶養控除 扶養親族がいる場合
基礎控除 所得者全員に一律
老年者控除? 17年改正で無くなった?所得者本人が65才以上の場合

所得金額
  • 所得金額 = 収入金額 - 必要経費等の差引額

所得税額
  • 所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率 - 所得控除
= (所得金額 - 所得控除額) × 所得税率 - 所得控除
= [(収入金額 - 必要経費等の差引額)- 所得控除額] × 所得税率 - 所得控除

注意:税額控除(例:住宅借入金控除など)があるので、これだけでは計算は不十分。



= (総合課税所得金額 × 総合課税税率 + 分離課税所得金額 × 分離課税税率)


税率
課税所得金額に応じて決まる累進課税制であるが、下記の定率減税もH19年までは適用される。

平成18年現在

課税所得金額(円) 税率 控除額(円)
1000~3,299,000円 10% 0
330万~8,999,000円 20% 33万
900万~17,999,000円 30% 123万
1800万~ 37% 249万

平成19年現在

下記のように改正され、さらに段階が分かれた。
課税所得金額(円) 税率 控除額(円)
~195万円 5% 0円
1,950,001円~330万円 10% 97,500円
3,300,001円~695万円 20% 427,500円
6,950,001円~900万円 23% 636,000円
9,000,001円~1800万円 33% 1,536,000円
18,000,001円~ 40% 2,796,000円

考察
上の改正でみるべきポイントは、下記3点。
基本的には、低~中所得層以外は実質3%税金が増えていることになる。
  • 以前は20%だった695万~900万円のレンジに対し、23%の税率段階が増えた。
  • 900万円超のレンジが、30%から33%へ
  • 1800万円超がレンジが、37%から40%へ

定率減税
平成18年現在、定率減税?の施行によって所得税額の10%が減税されている。
平成19年現在5%減税、平成20年には廃止の予定。

申告方法
  • 年末調整?
  • 2006年分の確定申告
    • 期限 2007年2月19日
    • 申告準備 郵送、ネット、取りに行く
    • 申告方法
      • 郵送 返送用の封筒、切手が必要だったような。税務署員の押された控えは後日郵送。
      • 持参 居住地管轄の税務署に持参すると、その場で申告書の控に税務署印がもらえる。

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