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所得税

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概要

1年間(1月1日~12月31日)までに得た所得にかかる国税。
納税は年末調整?で済む人と確定申告が必要な人に分かれる。


暫定記事

  • 基本式
収入A - 必要経費B = 所得C

:収入Aの種類
|以下の8種類の収入がある。

  1. 給与収入A1
  2. 雑収入A2
  3. 配当収入A3
  4. 一時収入A4
ここまでで済む人は、確定申告の申告書Aでよい。以下の収入がある人は、申告書Bを使用する。
  1. 事業所得A5
  2. 不動産所得A6
  3. 利子所得A7
  4. 総合譲渡所得A8

給与所得C1の計算
給与収入における必要経費は、給与所得控除という。
  • 給与収入A1 - 給与所得控除B1 = 給与所得C1

給与収入A1 給与所得控除B1 給与所得C1
~650,999円 A1全額 0円
651,000~1,618,999円 650,000円 A1 - 650,000円
1,619,000~1,619,999円 A1 - 969,000円 969,000円
1,620,000~1,621,999円 A1 - 970,000円 970,000円
1,622,000~1,623,999円 A1 - 972,000円 972,000円
1,624,000~1,627,999円 A1 - 974,000円 974,000円




詳細

税額Aの算定(概要)
  • 所得税額A = 課税所得金額B × 所得税率C - 税額控除D
注意: 上式は概要であり、下に詳細な式を示す。

課税所得金額Bの算定
  • 課税所得金額B = 所得金額E - 所得控除額F

所得金額Eの算定
所得の定義
前年の収入を以下の発生別に10種類に区分し、1年間(1月1日~12月31日)の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のこと。差引額は、下記に示す所得の種類によって計算方法が異なる。
  • 所得金額 = 収入金額 - 必要経費(または控除)

所得金額Eの種類(発生区分)
サラリーマン(定義する)は年末調整?にて所得税額Aが確定し、当年の所得税の納税が完了するため、確定申告をする必要はない。
所得の発生区分 概要 課税制度 損益通算 備考
利子所得? 預貯金や公社債の利子、分配収益 源泉分離
配当所得? 株配当、分配収益 源泉分離
不動産所得? 土地建物、船舶等の貸付 総合 ○
事業所得? 事業による収益 総合 ○
給与所得? 勤務先から受ける給与、賞与 総合 2003年までは損益通算可能だった
退職所得? 退職金、一時恩給 源泉分離
山林所得? 山林の譲渡 申告分離 ○
譲渡所得? 総合?(土地建物株)、申告分離(ゴルフ) ○
一時所得? 懸賞福引、生保一時金 総合
雑所得? 年金恩給、原稿料講演料など 総合 要確定申告



所得控除Fの種類
所得控除Fとして使えるのは、以下の14控除。概要説明の欄は、控除が使える可能性がある場合の例。
○:今後関係ありそうな控除、●:現在関係ある控除
関係性 控除名 概要
雑損控除? 災害により(何に?)修理、清掃が必要になった場合
○ 医療費控除? 生計同一の人に高額の医療費がかかった場合
● 社会保険料控除? 生計同一の人の社会保険料を払っている場合
○ 小規模企業共済等掛金控除? 所得者が小規模企業共済等の掛け金を払っている場合(401k?)
● 生命保険料控除? 生命保険の保険料を払っている場合
● 損害保険料控除? 生計同一の親族等が保有する資産、医療費の損害保険の保険料を払っている場合
● 地震保険料控除? 住宅にかける地震保険料を払っている場合
寄付金控除? 無くなった?
障害者控除 所得者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合
寡婦控除?、寡夫控除 配偶者と死別や離別、生死が不明で、再婚していない人
勤労学生控除? 学生、児童、生徒である場合
○ 配偶者控除 生計同一の配偶者がおり、収入が少ない場合
○ 配偶者特別控除 生計同一の配偶者がおり、収入が少ない場合。なくなりかけ?
○ 扶養控除 扶養親族がいる場合
● 基礎控除 所得者全員に一律
老年者控除? 17年改正で無くなった?所得者本人が65才以上の場合

所得金額
  • 所得金額 = 収入金額 - 必要経費等の差引額

所得税額
  • 所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率 - 所得控除
= (所得金額 - 所得控除額) × 所得税率 - 所得控除
= [(収入金額 - 必要経費等の差引額)- 所得控除額] × 所得税率 - 所得控除

注意:税額控除(例:住宅借入金控除など)があるので、これだけでは計算は不十分。



= (総合課税所得金額 × 総合課税税率 + 分離課税所得金額 × 分離課税税率)


税率
課税所得金額に応じて決まる累進課税制であるが、下記の定率減税もH19年までは適用される。

平成18年現在

課税所得金額(円) 税率 控除額(円)
1000~3,299,000円 10% 0
330万~8,999,000円 20% 33万
900万~17,999,000円 30% 123万
1800万~ 37% 249万

平成19年現在

下記のように改正され、さらに段階が分かれた。
課税所得金額(円) 税率 控除額(円)
~195万円 5% 0円
1,950,001円~330万円 10% 97,500円
3,300,001円~695万円 20% 427,500円
6,950,001円~900万円 23% 636,000円
9,000,001円~1800万円 33% 1,536,000円
18,000,001円~ 40% 2,796,000円

考察
上の改正でみるべきポイントは、下記3点。
基本的には、低~中所得層以外は実質3%税金が増えていることになる。
  • 以前は20%だった695万~900万円のレンジに対し、23%の税率段階が増えた。
  • 900万円超のレンジが、30%から33%へ
  • 1800万円超がレンジが、37%から40%へ

定率減税
平成18年現在、定率減税?の施行によって所得税額の10%が減税されている。
平成19年現在5%減税、平成20年には廃止の予定。

申告方法
  • 年末調整?
  • 2006年分の確定申告
    • 期限 2007年2月19日
    • 申告準備 郵送、ネット、取りに行く
    • 申告方法
      • 郵送 返送用の封筒、切手が必要だったような。税務署員の押された控えは後日郵送。
      • 持参 居住地管轄の税務署に持参すると、その場で申告書の控に税務署印がもらえる。

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税金
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