概要
暫定記事
- 基本式
収入A - 必要経費B = 所得C
:収入Aの種類
|以下の8種類の収入がある。
|以下の8種類の収入がある。
- 給与収入A1
- 雑収入A2
- 配当収入A3
- 一時収入A4
ここまでで済む人は、確定申告の申告書Aでよい。以下の収入がある人は、申告書Bを使用する。
- 事業所得A5
- 不動産所得A6
- 利子所得A7
- 総合譲渡所得A8
- 給与所得C1の計算
- 給与収入における必要経費は、給与所得控除という。
- 給与収入A1 - 給与所得控除B1 = 給与所得C1
給与収入A1 | 給与所得控除B1 | 給与所得C1 |
~650,999円 | A1全額 | 0円 |
651,000~1,618,999円 | 650,000円 | A1 - 650,000円 |
1,619,000~1,619,999円 | A1 - 969,000円 | 969,000円 |
1,620,000~1,621,999円 | A1 - 970,000円 | 970,000円 |
1,622,000~1,623,999円 | A1 - 972,000円 | 972,000円 |
1,624,000~1,627,999円 | A1 - 974,000円 | 974,000円 |
詳細
- 税額Aの算定(概要)
- 所得税額A = 課税所得金額B × 所得税率C - 税額控除D
注意: 上式は概要であり、下に詳細な式を示す。
- 課税所得金額Bの算定
- 課税所得金額B = 所得金額E - 所得控除額F
- 所得金額Eの算定
- 所得の定義
- 前年の収入を以下の発生別に10種類に区分し、1年間(1月1日~12月31日)の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のこと。差引額は、下記に示す所得の種類によって計算方法が異なる。
- 所得金額 = 収入金額 - 必要経費(または控除)
- 所得金額Eの種類(発生区分)
- サラリーマン(定義する)は年末調整?にて所得税額Aが確定し、当年の所得税の納税が完了するため、確定申告をする必要はない。
所得の発生区分 概要 課税制度 損益通算 備考 利子所得? 預貯金や公社債の利子、分配収益 源泉分離 配当所得? 株配当、分配収益 源泉分離 不動産所得? 土地建物、船舶等の貸付 総合 ○ 事業所得? 事業による収益 総合 ○ 給与所得? 勤務先から受ける給与、賞与 総合 2003年までは損益通算可能だった 退職所得? 退職金、一時恩給 源泉分離 山林所得? 山林の譲渡 申告分離 ○ 譲渡所得? 総合?(土地建物株)、申告分離(ゴルフ) ○ 一時所得? 懸賞福引、生保一時金 総合 雑所得? 年金恩給、原稿料講演料など 総合 要確定申告
- 所得控除Fの種類
- 所得控除Fとして使えるのは、以下の14控除。概要説明の欄は、控除が使える可能性がある場合の例。
- ○:今後関係ありそうな控除、●:現在関係ある控除
関係性 控除名 概要 雑損控除? 災害により(何に?)修理、清掃が必要になった場合 ○ 医療費控除? 生計同一の人に高額の医療費がかかった場合 ● 社会保険料控除? 生計同一の人の社会保険料を払っている場合 ○ 小規模企業共済等掛金控除? 所得者が小規模企業共済等の掛け金を払っている場合(401k?) ● 生命保険料控除? 生命保険の保険料を払っている場合 ● 損害保険料控除? 生計同一の親族等が保有する資産、医療費の損害保険の保険料を払っている場合 ● 地震保険料控除? 住宅にかける地震保険料を払っている場合 寄付金控除? 無くなった? 障害者控除 所得者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合 寡婦控除?、寡夫控除 配偶者と死別や離別、生死が不明で、再婚していない人 勤労学生控除? 学生、児童、生徒である場合 ○ 配偶者控除 生計同一の配偶者がおり、収入が少ない場合 ○ 配偶者特別控除 生計同一の配偶者がおり、収入が少ない場合。なくなりかけ? ○ 扶養控除 扶養親族がいる場合 ● 基礎控除 所得者全員に一律 老年者控除? 17年改正で無くなった?所得者本人が65才以上の場合
- 所得金額
- 所得金額 = 収入金額 - 必要経費等の差引額
- 所得税額
- 所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率 - 所得控除
- = (所得金額 - 所得控除額) × 所得税率 - 所得控除
- = [(収入金額 - 必要経費等の差引額)- 所得控除額] × 所得税率 - 所得控除
注意:税額控除(例:住宅借入金控除など)があるので、これだけでは計算は不十分。
= (総合課税所得金額 × 総合課税税率 + 分離課税所得金額 × 分離課税税率)
- 税率
- 課税所得金額に応じて決まる累進課税制であるが、下記の定率減税もH19年までは適用される。
平成18年現在
課税所得金額(円) | 税率 | 控除額(円) |
1000~3,299,000円 | 10% | 0 |
330万~8,999,000円 | 20% | 33万 |
900万~17,999,000円 | 30% | 123万 |
1800万~ | 37% | 249万 |
平成19年現在
下記のように改正され、さらに段階が分かれた。
課税所得金額(円) | 税率 | 控除額(円) |
~195万円 | 5% | 0円 |
1,950,001円~330万円 | 10% | 97,500円 |
3,300,001円~695万円 | 20% | 427,500円 |
6,950,001円~900万円 | 23% | 636,000円 |
9,000,001円~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,001円~ | 40% | 2,796,000円 |
- 考察
- 上の改正でみるべきポイントは、下記3点。
- 基本的には、低~中所得層以外は実質3%税金が増えていることになる。
- 以前は20%だった695万~900万円のレンジに対し、23%の税率段階が増えた。
- 900万円超のレンジが、30%から33%へ
- 1800万円超がレンジが、37%から40%へ
- 定率減税
- 平成18年現在、定率減税?の施行によって所得税額の10%が減税されている。
- 平成19年現在5%減税、平成20年には廃止の予定。
- 申告方法