概要
国内の土地、家屋、償却資産などに対して、1月1日現在の所有者にかかる市町村税(東京23区内は都税)。
土地、家屋は賦課納税方式、償却資産は申告納税方式を採る。
土地、家屋は賦課納税方式、償却資産は申告納税方式を採る。
詳細
- 税額Aの計算
- 税額 A= 固定資産評価額B * 税率C
- 課税標準B
- 固定資産評価基準B1に基づき、床、壁などの資材、設備等で総合的に決める。
- 決定者は、市町村の資産評価担当。
- 3年に1度(次回はH21年)の評価替え年の7/1に告示され、その年の4月には納税義務者による縦覧が可能。
- 税率C
- 1.4% (制限税率2.1%はH16年に廃止)
- 課税時期
- 4月ごろに納付書が送付される(3年に1度の評価替え年は5月になることがある)
- 分納の場合は、4月、7月、12月、2月。
家屋の軽減措置
新築の専用住宅の場合は下記の軽減が受けられる。
- 課税対象面積の軽減
床面積 減額面積 備考 40~120㎡ 床面積の半分 該当 120~280㎡ 60㎡
- 軽減期間
種別 減額期間 備考 一般の住宅 3年間 該当 3階以上の中高層耐火住宅 5年間
土地の軽減措置
- 住宅用地の特例
- 1月1日現在、住宅が建っている土地は課税標準B2?が減額される。
床面積 評価額 備考 200㎡以下 1/6 該当 200㎡超 1/3
参考
- 税収
- 全国の市町村で、およそ9兆円。
私事
- 土地
- ねこが所有する土地の固定資産評価額は、およそ1000万円。敷地面積は100㎡。
- 住宅用地の特例により、課税標準額は1000万円 * (1/6) = 166万円。
- 税額 = 166万円 * 1.4% = 約2.3万円。この額は建物のある限り続く。
- 考察
- 土地を購入した年の1月1日に住宅が建っていた場合(古家有りなど)、土地の課税標準額が軽減されているため、税額が1/6になっている。
- その代わり、住宅が建っていない場合は6倍の税額がかかることになる。
- よって、1月1日に住宅が無かった場合、その土地の購入は年末に向かうほうが得であると言える。
- ただし、古家があってそこに住宅を新築する場合は、古家の解体工事費がかかるため、この軽減額を超える費用がかかる。
- したがって、最も良い条件は下記のとおり。
- 購入する土地の1月1日に、住宅が建っていた(= 購入年の税額に住宅用地の特例が適用されている)
- 購入の翌年の1月1日までに竣工し、登記が完了する(= 購入の翌年も住宅用地の特例が適用できる)
- 古家の解体工事が必要な土地は、その費用分安くなっていることがある。解体工事を誰が行なうのかは絶対に確認すべき事項。よって、
- 土地の旧所有者が古家の解体をしてくれる(= 解体工事費を負担しなくてよい)
- 場合は、よりお得(不動産取得税も減るし)。
- 家屋
- ねこ、かめが所有する建物の固定資産評価額は、およそ700万(予想。来年の縦覧で確認する)。
- 床面積はおよそ100㎡なので、面積の半分が減額対象となり、残り約50㎡が課税対象。
- 税額 = 700万円 * (50㎡/100㎡) * 1.4% = 約5万円。これが3年間(2008~2010年)続く。4年後(2011年)からは約10万円となるが、家屋は減価償却するためにこれよりは少なくなる。