特定支出の定義
下記5つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限る。
- 一般の通勤者として、通常必要と認められる通勤費
- 転勤に伴う転居のため、通常必要と認められる支出のうち一定のもの
- 職務に直接必要な技術や知識を得るため、研修を受講するための支出
- 職務に直接必要な資格を取得するための支出
- 単身赴任等、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
なお、上記の支出に関して、給与の支払者から補填される部分があり、
かつその補填部分に所得税が課税されていないときは、その補填部分は特定支出の対象外となる。
かつその補填部分に所得税が課税されていないときは、その補填部分は特定支出の対象外となる。
ということは、交通費が年収に算定されて所得税がかかるのは正しいってこと?
特定支出控除の申告方法
下記書類を確定申告の際に添付。
- 特定支出に関する明細書
- 搭乗・乗車・乗船に関する証明書
- 支出した金額を証する書類
- 給与支払者の証明書