相続放棄した場合の取り扱い
遺族年金
- 弔慰金や遺族年金(被相続人の支払われるもの)?(未稿)
- 相続税法としては、みなし相続財産
事故死時の損害賠償金
以下のものは相続財産扱い(=相続放棄すると相続できない)
- 死亡者本人に対する損害賠償
- 死亡者本人の苦痛に対する慰謝料
- 死亡者本人の物的損害の賠償(死亡者所有の自動車の破損による損害賠償請求権)
生命保険金
受取人によって異なる。
- 保険金受取人が被相続人の場合は、保険金請求権は相続財産
- 保険金受取人がAと定めてある場合は、Aの財産権。(=相続とは無関係)
- 保険金受取人が単に「相続人」である場合は、相続放棄とした人は基本的には受け取れない。