- 会404
1・指名委員会
株主総会に提出する取締役・会計参与の専任・解任に関する議案の内容を決定する権限。
2・監査委員会
取締役・執行役・会計参与の職務執行に対する監査権限。委員会設置会社は監査役をおくことができないから(大会社かつ株主の変動が激しい為)。
3・報酬委員会
取締役・執行役・会計参与が受ける個人別の報酬の内容決定権限。
-- (名無しさん) 2010-05-23 18:12:49
- それぞれ、取締役会に選定された取締役3人以上で組織する。
かつ、社外取締役が各々の委員会で過半数いなければならない。
会400。 -- (名無しさん) 2010-05-23 18:14:38
最終更新:2010年05月23日 18:14