• 会404

    1・指名委員会
    株主総会に提出する取締役・会計参与の専任・解任に関する議案の内容を決定する権限。

    2・監査委員会
    取締役・執行役・会計参与の職務執行に対する監査権限。委員会設置会社は監査役をおくことができないから(大会社かつ株主の変動が激しい為)。

    3・報酬委員会
    取締役・執行役・会計参与が受ける個人別の報酬の内容決定権限。
    -- (名無しさん) 2010-05-23 18:12:49
  • それぞれ、取締役会に選定された取締役3人以上で組織する。
    かつ、社外取締役が各々の委員会で過半数いなければならない。
    会400。 -- (名無しさん) 2010-05-23 18:14:38

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最終更新:2010年05月23日 18:14