升永英俊は、渉外弁護士として企業法務に携わり、アメリカでも活動したが、50代になってから税務や不動産(サブリース)、知的財産分野などで本格的に訴訟を手掛け始める。青色LEDの特許権をめぐる中村修二と日亜化学との訴訟において、原告中村の訴訟代理人を務め、第一審で200億円の損害賠償を認められる(東京地判平16.1.30)。近時は弁護士や文化人らの賛同を得て「一人一票実現国民会議」を立ち上げ、いわゆる「一票の格差」問題の啓蒙活動を行うとともに、自ら多くの違憲訴訟を提起している。
プロフィール
升永英俊(ますなが ひでとし)
TMI総合法律事務所
生年月日:1942年7月12日
出身校:東京大学法学部
エピソード
2001年には全国66位、弁護士では第1位の高額納税者(納税額約3億4000万円)となった。2007年、消費者金融大手元会長の長男が元会長夫妻から贈与された海外法人株をめぐる税務訴訟で、長男に対する約1330億円の追徴課税を取り消す判決を勝ち取る。税務訴訟で国側が敗訴したケースのうち、個人課税では史上最高額。
論文・著書
(2007.9)
「法の支配とその実現の一例<寄稿>」自由と正義58-9-89
(2005)
「「税」と「法」のあり方<巻頭言>」税務弘報54-12-2
(2005.9.13)
日本経済新聞朝刊経済教室「 発明利益技術者へ還元を コストでなく「投資」知財時代、発想を転換せよ」
(2005.5)
「職務発明問題を提起した「中村裁判」4つの意義」ビジネス法務5-5-14
(2004.3)
サブリ-ス最高裁判決の意義と今後の実務展開<特別座談会>共著『担保法の最前線〔金融・商事判例増刊1185〕』所収
(2004.3.1)
「流れに逆行する特許法35条改正案(平成15.1.30東京地判,平成15.1.29東京高判)」NBL780-4
(2004.3.1)
「特許法35条の改正--「ご褒美」から「相当対価」への流れに逆行(平成15.1.30東京地判,平成15.1.29東京高判)」金融・商事判例1185-2
(2004.2.5)
「法の支配(下)--サブリース・センチュリータワー最判平15.10.21の規範」旬刊金融法務事情1597-27
(2004.1.25)
「法の支配(上)--サブリース・センチュリータワー最判平15.10.21の規範」旬刊金融法務事情1595-39
(2003.12)
「保証賃料に対する減額請求の当否・相当賃料額の判断基準たる衡平の意味」銀行法務21-47-144
(2003.11.25)
「家賃保証した場合の判断基準たる衡平の中身(サブリース最高裁判決を受けて--各界の反応)」旬刊金融法務事情1591-14
(2003.7.25)
「地代等自動改定特約とサブリース契約--最一小判平15.5.12の射程<OPINION>」旬刊金融法務事情1581-1
(2002.12.17)
読売新聞朝刊「行政国家から司法国家へ<論点>」
(2002.11)
「真相・中村裁判」中村修二・升永英俊/著 日経BP社
(2002.10.5)
「サブリース契約と賃料減額請求の可否--最一小決平14・9・12のインパクト<OPINION>」旬刊金融法務事情1555-1
(2002.9.4)
朝日新聞朝刊「司法改革--裁判の実質的公開こそ本質<私の視点>」
(2002.8.15)
「青色発光ダイオードの特許の職務発明をめぐる裁判のゆくえ<トピックス>」NBL743-8
略歴
1965年、東京大学法学部卒業。住友銀行入行。
1967年、同行退行。
1969年、司法試験合格(成績順位は合格者501人中2位)
1973年、東京大学工学部卒業。
1979年、米国コロンビア大学ロー・スクール修士号取得。
1980年、米国ワシントン市の司法試験に合格、同特別区弁護士登録。ギブソン・ダン&クラッチャー法律事務所勤務。グラハム&ジェームス法律事務所勤務。
1984年、米国ニューヨーク州の司法試験に合格、弁護士登録。
1991年、東京永和法律事務所開設。
2008年、TMI総合法律事務所にパートナーとして参画[2]。
最終更新:2016年08月09日 15:49