目次
確定前
死刑確定前に主張すべきことをまとめている。
無罪主張
もっともよくとられている手法?
文字通り自分は犯人ではないということを主張する。(主に以下を根拠に)
文字通り自分は犯人ではないということを主張する。(主に以下を根拠に)
- 直接証拠がない
- 重大証拠に証拠能力がない
舞鶴高1女子殺害事件の被疑者の弁護側は、検察側の提示した目撃証言の証拠能力を否定し、無罪判決を勝ち取っている。 - (自白した場合)検察からの自白強要があった
数多くの冤罪事件は検察からの自白強要あってのものであることから。しかし自白が「証拠の王様」とされていた時代が終わった今、以前ほどの効果はない。
死刑案件以外でもよく用いられるが、日本の起訴後の有罪率は90%後半なので簡単にはいかない。
ただ、冤罪疑惑を少しでも残すことができれば執行はかなり躊躇する要素になるので、完全な無罪とはいかずとも限りなく黒に近いグレーにまで持ち込めば実質勝ち。
また、「~は無罪である。仮に犯人だったとしても、~」という合わせ技が可能。
ただ、冤罪疑惑を少しでも残すことができれば執行はかなり躊躇する要素になるので、完全な無罪とはいかずとも限りなく黒に近いグレーにまで持ち込めば実質勝ち。
また、「~は無罪である。仮に犯人だったとしても、~」という合わせ技が可能。
心神喪失・耗弱主張
心神喪失・耗弱状態の被告は刑を減軽されることを利用。
「重大事件の犯人が心神喪失者のふりをして無罪を勝ち取る」という話はフィクションでたまにみかけるものの、現実で健康な被疑者が心神耗弱認定を得ることは難しく、心神喪失認定されることはなおさら可能性が薄いといってよい。
「重大事件の犯人が心神喪失者のふりをして無罪を勝ち取る」という話はフィクションでたまにみかけるものの、現実で健康な被疑者が心神耗弱認定を得ることは難しく、心神喪失認定されることはなおさら可能性が薄いといってよい。
殺意・強盗意志なし主張
傷害致死罪や殺人罪+窃盗罪の適用を主張。
強盗殺人と殺人では量刑に天と地の差がある(強盗殺人は無期か死刑、殺人は有期刑の可能性もある)ため、殺人罪やさらに罪が軽い傷害致死罪での認定となれば死刑はかなり回避しやすくなる。
しかし何度も強い力で刺していたり殴ったりした場合や、多額の現金を奪っていた場合は認められない。
強盗殺人と殺人では量刑に天と地の差がある(強盗殺人は無期か死刑、殺人は有期刑の可能性もある)ため、殺人罪やさらに罪が軽い傷害致死罪での認定となれば死刑はかなり回避しやすくなる。
しかし何度も強い力で刺していたり殴ったりした場合や、多額の現金を奪っていた場合は認められない。
更生の可能性主張
「若い」「殺人前科がない」「罪を認めて反省している」などを主張する。死刑はやり直しを認めない究極の刑罰であることを念頭に置くと、更生の可能性が皆無の者にしか本来は課されないため。
ちなみに無期刑仮釈放中に弟を殺害した長谷川静央は「仮釈放中の犯行だが、更生の可能性がないとは言えない」というかなり無理な弁護をされている。
ちなみに無期刑仮釈放中に弟を殺害した長谷川静央は「仮釈放中の犯行だが、更生の可能性がないとは言えない」というかなり無理な弁護をされている。
従犯主張
自分は主犯に強制されたり誘われてやったことで、責任は軽いと主張する。
古谷惣吉はこの手法で共犯の少年にほぼすべての罪を擦り付け、一度死刑を回避している。
古谷惣吉はこの手法で共犯の少年にほぼすべての罪を擦り付け、一度死刑を回避している。
死刑違憲主張
超難関。死刑や絞首刑が、残虐な刑罰を禁止する憲法36条に違反しているという主張。
死刑というシステムの根幹を揺らがすウルトラC技だが、1950年ごろに邑上一行などが行い退けられている判例があるため、これを覆すのは現実的に不可能か。
死刑というシステムの根幹を揺らがすウルトラC技だが、1950年ごろに邑上一行などが行い退けられている判例があるため、これを覆すのは現実的に不可能か。
確定後
再審請求
基本技(?)。かつて(1990年代まで)は再審請求中の死刑囚は基本執行されることはなかったし、現代でも一定の効果は望める。
心神喪失主張
死刑が確定したとしても、拘置中に心神喪失状態になれば執行は行われない。
訴訟
運を天に任せる
最終手段。順番が回ってこないことを祈る。共犯が逃亡している者はそのまま逃亡を続けることを祈る。再審が始まることを祈る。77歳を超えれば死刑執行を免れる可能性が高いのでそこまで逃げ切ることを祈る。