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最終更新:2023年12月12日 09:22

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憲法


【二〇二一年憲法】

第零章 前文


立川国は、国民のために国民によって作り上げられた自由民主主義国家である。国民は国家の発展に全力を尽くす義務を持ち、国家は、全力を尽くして全国民の共同の繁栄を促進させる。
我が国は、諸国家との外交関係及び経済・文化交流を発展させる。また、帝国主義、覇権主義及び植民地主義に反対することを堅持し、世界諸国民との団結を強化し、抑圧された民族及び発展途上国が民族の独立を勝ち取り、守り、民族経済を発展させる正義の闘争を支持して、世界平和を確保し、人類の進歩を促進するために努力する。
この憲法は、立川の諸国民の奮闘の成果を法の形式で確認し、国家の基本となる制度、義務を定めたものであり、最高の法的効力を持つ。全連邦国民並びにすべての国家機関、武力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、いずれもこの憲法を活動の根本準則とし、かつ、この憲法の尊厳を守り、この憲法の実施を保障する責務を負わなければならない。

第一章  総則


第一条 立川国のすべての権力は、国民に属する。
2.国民が国家権力を行使する機関は、立川中央議会及び地方代表議会である。

第二条 立川国の国家機構は、民主主義制度の諸原則を実行する。
2.中央議会及び地方代表議会は、すべて選挙によって選出され、国民に対して責任を負い、国民の監督を受ける。

第三条 立川国の国家機構は、民主主義制の原則を実行する。
2.中央議会及び地方代表議会は、すべて民主的選挙によって選出され、国民に対して責任を負い、国民の監督を受ける。
3.国家の行政機関、裁判機関及び検察期間は、いずれも中央議会によって組織され、中央議会に対して責任を負い、その監督を受ける。
中央と地方の国家機構の職権区分は、中央議会の統一的指導の下に、地方の自主性と積極性を十分に発揮させる原則に従う。

第四条 我が国は、法による統治を実行し、民主主義の法治国家を建設する。
2.国家は、民主主義の法秩序の統一と尊厳を守る。
3.すべての法律、行政法規及び地方条例は、この憲法の基につくられる。
4.すべての国家機関は、この憲法及び法律を遵守しなければならない。この憲法及び法律に違反する一切の行為に対しては、その責任を追及しなければならない。

第五条 立川国の民主主義の基礎は、全国民の権利を平等とし、これを犯してはならない。

第六条 鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂州その他の天然資源は、その所有者である国民及び企業に権利を持つ。

第七条 農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除き、国民又は企業の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、国民又は企業の所有に属する。
2.いかなる組織又は個人も、土地を不法に占有し、売買し、またはその他の形式により不法に譲り渡してはならない。土地の使用権は、法律の規定により譲り渡すことができる。すべての土地を使用する組織又は個人は、土地を合法的に使用しなければならない。

第二章 国民の権利


第八条 立川国の諸国民は、法に対して一律に平等であって、全ての国民は人種、性別、宗教、門地、家柄等によってのすべての領域において差別を受けることはない。
社会的特殊階級の制度はこれを認めず、如何なる形態であってもこれを創設することはできない。
2.勲章などの栄典はこれを受けた者にのみ効力を有し、如何なる特権もこれに伴わない。

第九条 全ての国民は人間としての尊厳と価値を有し、幸福追求権を有する。国家は個人が有する不可侵の基本的人権を確認し、これを保障する義務を負う。

第十条 何人も逮捕または拘束にあった場合、直ちに弁護人の助力を受ける権利を有する。
ただし、刑事被告人が自ら弁護人を求めることができない場合は法律が定めるところにより国家が弁護人を設ける。
2.何人も逮捕または拘束の理由と弁護人の助力を受ける権利の告知を受けること無くして逮捕または拘束されることはない。逮捕または拘束された者の家族など法律が定める者に対しては、その理由と日時、場所が遅滞なく通知されなければならない。
3.何人も逮捕または拘束された場合には、その適否の審査を裁判所に請求する権利を有する。
4.被告人の自白が拷問、暴行、脅迫、拘束の不当な長期化またはその他の方法により、自らの意思による陳述でないと認められる場合、または正式な裁判において被告人の自白がその不利な唯一の証拠である場合には、これを有罪の証拠とし、処罰することはできない。
5.全ての国民は拷問を受けることはなく、刑事上自分に不利な陳述を強要されることはない。

十一条 全ての国民は身体の自由を有する。何人とも法律によらない逮捕、拘束・押収・捜索または審問を受けることはなく、法律と適法な手続によらない処罰、保安処分または強制労役を受けることはない。

十二条 全ての国民は職業選択の自由を有する。

十三条 全ての国民は良心の自由を有する。

十四条 全ての国民は居住移転の自由を有する。

十五条 全ての国民は言論の自由と集会・結社の自由を有する。
2.何人も検閲されることは無い。

十六条 全ての国民は宗教の自由を認める。
2.国教はこれを認めず、政教分離の原則は適用されなければならない。

十七条 全ての国民は学問と芸術の自由を有し、著作者の保有する権利は法律でこれを保護する。

十八条 全ての国民の財産権は認められる。その内容と範囲は法律で定める。

十九条 国民の自由と権利は憲法に列挙されない理由により軽視されてはならない。
2.国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができるが、制限を行う場合も自由と権利の本質的な内容を侵害することはできない。

二十条 全ての国民は均等に教育を受ける権利を有する。
2.全ての国民はその保護下にある子女に対し少なくとも初等教育と法律が定める教育を受けさせる義務を負う。
3.教育の自主性、専門性、政治的中立性及び大学の自律性は法律が定めるところによって保障される。

二十一条 全ての国民は人間らしい生活をする権利を有する。
2.国家は社会保障、社会福祉の向上に努力する義務を負う。

二十二条 全ての国民は選挙権・被選挙権を有する。
2.選挙権・被選挙権を行使可能になる年齢は、法律でこれを定める。

二十三条 全ての国民は勤労の権利を有する。
2.国家は法律に従い最低賃金制を保証しなければならない。
3.全ての国民は勤労の義務を有する。しかし、いかなる勤労も人間の尊厳性を侵害してはならない。

二十四条 全ての国民はプライバシーを侵害されない権利を有する。

二十五条 婚姻は、両者の同意の下両者の人間的尊厳を維持した上で、これを認める。

二十六条 全ての国民は健康で快適な環境の下で生活する権利を有し、国家と国民は環境保全のために努力しなければならない。
2.環境権の内容と行使に関しては法律で定める。

二十七条 国民の自由と権利は憲法に列挙されない理由により軽視されてはならない。
2.国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができるが、制限を行う場合も自由と権利の本質的な内容を侵害することはできない。

二十八条 全ての国民は法律が定めるところにより納税の義務を負う。

二十九条 全ての国民は法律が定めるところによる国家機関に対し文書による請願を行う権利を有する。
2.国家は請願に対して審査する義務を負う。

第三章 中央議会


第三十条 国会は、国権の最高機関で、国の唯一の立法機関である。

第三十一条 国会は中央議会によって構成される。

第三十二条 中央議会は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2.議員の定数は、法律でこれを定める。

第三十三条 中央議会の議員及びその選挙人の資格は、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入で差別してはならない。

第三十四条 中央議会議員の任期は、四年とする。但し、中央議会解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第三十五条 選挙区、投票の方法その他議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第三十六条 中央議会議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第三十七条 中央議会議員は、法律の定める場合を除いては、議会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議会の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第三十八条 中央議会議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

第三十九条 中央議会常会は、毎年一回召集する。

第四章 内閣


第四十条 内閣は、唯一の行政機関である。

第四十一条 内閣は、法律によりその首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2.内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3.内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

第四十二条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件より先に行う。

第四十三条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、中央議会議員の中から選ばれなければならない。
2.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第四十四条 内閣は、中央議会で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に中央議会が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第四十五条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は中央議会議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第四十六条 前二条の際に内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

第四十七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第四十八条 内閣は、他の一般行政事務の他に、下記の業務を行う。
1. 法律を確実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第四十九条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第五十条 国務大臣は、その在任中に内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これを理由に訴追の権利は害されない。

第五章 司法


第五十一条 全て司法権は、最高裁判所と法律により設置する下級裁判所に属する。
2.特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法と法律にのみ拘束される。

第五十二条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2.検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3.最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第五十三条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

第五十四条 最高裁判所は、その長である裁判官と法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2.最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる中央議会総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる中央議会総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3.前項の場合において、投票者の過半数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される。
4.審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5.最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6.最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。

第五十五条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2.下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。

第五十六条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第五十七条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
2.裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害すると決した場合には、対審を公開せず行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第六章 国防軍


第五十八条 立川国防軍は、我が国を防衛するために存在し、宣戦布告が相手国から成された場合のみ相手国に対し交戦権を保持し、戦闘行為を行うことが出来る。
2.非戦闘活動による支援は自由主義、民主主義の防衛の為にのみ可能である。

第五十九条 立川国防軍は法律に則り下部組織を保有する。

第七章 改正


第六十条 この憲法の改正は、中央議会の三分の二の賛成と七日間行われる国民投票での過半数の賛成をもって行われる。
2.憲法改正が前項に則り可決された場合、内閣総理大臣は国民の代表者としてこれを公布する。

法律

裁判法

令和三年法律第二号
裁判法

第一編 総則

 (この法律の趣旨)
第一条 立川国憲法に定める裁判所については、この法律の定めるところによる。
 (中央裁判所)
第二条 裁判所は、立川中央裁判所のみとし、他のものを認めない。
 (裁判所の権限)
第三条 裁判所は、立川国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
(上級審の裁判の拘束力)
第四条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
 (裁判官)
第五条 上級審の裁判官は、その長たる裁判官を上級法廷長官とし、その他の裁判官を上級法廷判事とする。
② 下級審の裁判官は、その長たる裁判官を下級法廷長官とし、上級法廷長官を任命する。また、その他の裁判官を有さない。
③ 上級法廷判事の員数は、四人とする。

第二編 中央裁判所

 (所在地)
第六条 中央裁判所は、これを大中都に置く。
(裁判権)
第七条 中央裁判所は、全ての裁判について裁判権を有する。
(その他の権限)
第八条 中央裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
(上級法廷・下級法廷)
第九条 中央裁判所は、上級法廷又は下級法廷で審理及び裁判をする。
② 上級法廷では、上級審を、下級法廷では、下級審を行う。
③ 各法廷では、裁判官が審判を行う。裁判官は、第五条の定めるところとする。
④ 各法廷では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
(上級審・下級審)
第十条 裁判は、原則下級審の法廷長官に訴状を提出して始まる。
① 下級審の判決に不服だった場合、上級審に上告することができる。
② 前項の権利は、原告、被告共に、その権利を有する。
(裁判官の意見の表示)
第十一条 裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
(司法行政事務)
第十二条 中央裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、上級法廷長官が、これを総括する。
② 裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、上級法廷長官が、その議長となる。
(事務総局)
第十三条 中央裁判所の庶務を掌らせるため、中央裁判所に事務総局を置く。
(司法研修所)
第十四条 裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、中央裁判所に司法研修所を置く。
(裁判所職員総合研修所)
第十四条の二 裁判所書記官や、その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、中央裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
(最高裁判所図書館)
第十四条の三 中央裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、中央裁判所図書館を置く。

第四編 裁判所の職員及び司法修習生

第一章 裁判官
(最高裁判所の裁判官の任免)
第十五条 上級審長官は、内閣でこれを任命する。
② 上級審判事は、内閣でこれを任命する。
③ 上級審長官及び上級審判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。
(任命の欠格事由)
第十六条 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
(補職)
第四十七条 下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。
(身分の保障)
第四十八条 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
(懲戒)
第四十九条 裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。
(定年)
第五十条 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。
(報酬)
第五十一条 裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定める。
(政治運動等の禁止)
第五十二条 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
第二章 裁判官以外の裁判所の職員
(最高裁判所事務総長)
第五十三条 最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。
② 最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する。
(最高裁判所の裁判官の秘書官)
第五十四条 最高裁判所に最高裁判所長官秘書官一人及び最高裁判所判事秘書官十四人を置く。
② 最高裁判所長官秘書官は、最高裁判所長官の、最高裁判所判事秘書官は、最高裁判所判事の命を受けて、機密に関する事務を掌る。
(司法研修所教官)
第五十五条 最高裁判所に司法研修所教官を置く。
② 司法研修所教官は、上司の指揮を受けて、司法研修所における裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習の指導をつかさどる。
(司法研修所長)
第五十六条 最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
② 司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。
(裁判所職員総合研修所教官)
第五十六条の二 最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。
② 裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養の指導をつかさどる。
(裁判所職員総合研修所長)
第五十六条の三 最高裁判所に裁判所職員総合研修所長を置き、裁判所職員総合研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
② 裁判所職員総合研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、裁判所職員総合研修所の事務を掌理し、裁判所職員総合研修所の職員を指揮監督する。
(最高裁判所図書館長)
第五十六条の四 最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。
② 最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
③ 前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。
(高等裁判所長官秘書官)
第五十六条の五 各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人を置く。
② 高等裁判所長官秘書官は、高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。
(裁判所調査官)
第五十七条 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
② 裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。
(裁判所事務官)
第五十八条 各裁判所に裁判所事務官を置く。
② 裁判所事務官は、上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る。
(事務局長)
第五十九条 各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所に事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。
② 各高等裁判所の事務局長は、各高等裁判所長官の、各地方裁判所の事務局長は、各地方裁判所長の、各家庭裁判所の事務局長は、各家庭裁判所長の監督を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
(裁判所書記官)
第六十条 各裁判所に裁判所書記官を置く。
② 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
③ 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
④ 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
⑤ 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
(裁判所速記官)
第六十条の二 各裁判所に裁判所速記官を置く。
② 裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。
③ 裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
(裁判所技官)
第六十一条 各裁判所に裁判所技官を置く。
② 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。
(家庭裁判所調査官)
第六十一条の二 各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。
② 家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌る。
③ 最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。
④ 家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
(家庭裁判所調査官補)
第六十一条の三 各家庭裁判所に家庭裁判所調査官補を置く。
② 家庭裁判所調査官補は、上司の命を受けて、家庭裁判所調査官の事務を補助する。
(執行官)
第六十二条 各地方裁判所に執行官を置く。
② 執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
③ 執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う。
④ 執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。
(廷吏)
第六十三条 各裁判所に廷吏を置く。
② 廷吏は、法廷において裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う。
③ 各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができる。
(任免)
第六十四条 裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。
(勤務裁判所の指定)
第六十五条 裁判所調査官、裁判所事務官(事務局長たるものを除く。)、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを定める。
(裁判官以外の裁判所の職員に関する事項)
第六十五条の二 裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、この法律に定めるものの外、別に法律でこれを定める。
第三章 司法修習生
(採用)
第六十六条 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
② 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。
(修習・試験)
第六十七条 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
② 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
③ 前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
(修習給付金の支給)
第六十七条の二 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。
② 修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。
③ 基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であつて、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。
④ 住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つている場合(配偶者が当該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。)に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。
⑤ 移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。
⑥ 前各項に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
(修習専念資金の貸与等)
第六十七条の三 最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であつて、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。
② 修習専念資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。
③ 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となつたとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。
④ 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなつたときは、その修習専念資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
⑤ 前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
(罷免等)
第六十八条 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。
② 最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。
第五編 裁判事務の取扱
第一章 法廷
(開廷の場所)
第六十九条 法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。
② 最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。
(公開停止の手続)
第七十条 裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。
(法廷の秩序維持)
第七十一条 法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
② 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
(警察官の派出要求)
第七十一条の二 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。
② 前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。
(法廷外における処分)
第七十二条 裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、裁判長又は一人の裁判官は、裁判所の職務の執行を妨げる者に対し、退去を命じ、その他必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
② 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
③ 前二項に規定する裁判長の権限は、裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、その裁判官もこれを有する。
(審判妨害罪)
第七十三条 第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は千円以下の罰金に処する。
第二章 裁判所の用語
(裁判所の用語)
第七十四条 裁判所では、日本語を用いる。

第三章 裁判の評議

(評議の秘密)
第七十五条 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
② 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
(意見を述べる義務)
第七十六条 裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。
(評決)
第七十七条 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。
② 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。
一 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見
二 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見
(補充裁判官)
第七十八条 合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理及び裁判をすることができる。但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない。
第四章 裁判所の共助
(裁判所の共助)
第七十九条 裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をする。
第六編 司法行政
(司法行政の監督)
第八十条 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。
(監督権と裁判権との関係)
第八十一条 前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。
(事務の取扱方法に対する不服)
第八十二条 裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。
第七編 裁判所の経費
(裁判所の経費)
第八十三条 裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
② 前項の経費中には、予備金を設けることを要する。
附 則
① この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
② 裁判所構成法、裁判所構成法施行条例、判事懲戒法及び行政裁判法は、これを廃止する。
③ 最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官をもつて司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官に、裁判官をもつて裁判所調査官にそれぞれ充てることができる。
附 則 (昭和二二年一〇月二九日法律第一二六号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九五号)
第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
第十八条 この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条並びに検察庁法第十九条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職とみなす。
附 則 (昭和二三年一月一日法律第一号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年七月一二日法律第一四六号) 抄
第四条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号)
第十条 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。但し、裁判所法第十四条の二、第五十六条の二、判事補の職権の特例等に関する法律第二条の二及び裁判所職員の定員に関する法律第六条の規定並びに裁判所法第十条、第六十三条第一項及び裁判所職員の定員に関する法律第四条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。
第十一条 第一条中裁判所法第十六条、第二十四条及び第三十三条を改正する規定は、この法律施行前に公訴の提起があつた事件については適用しない。
2 前項の事件については、改正前の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
第十二条 この法律施行前における少年審判官の在職は、この法律による改正後の裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、裁判所調査官の在職とみなす。
第十三条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六十三条第二項の家庭裁判所は、同法施行の際事件が係属する少年審判所の所在地を管轄する家庭裁判所とする。
第十四条 この法律施行の際現に家事審判所に係属している事件及びこの法律による改正前の家事審判法(以下旧家事審判法という。)第四条の規定によつて地方裁判所に係属している事件は、この法律施行の日に、その家事審判所又は地方裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所に係属したものとみなす。
2 家事審判所の審判に関する抗告事件及び旧家事審判法第四条の規定による抗告事件でこの法律施行の際現に抗告裁判所に係属しているものは、家庭裁判所の審判に関する抗告事件とみなす。
3 前二項の事件において、この法律施行前に旧家事審判法によつてした家事審判所その他の者の行為は、別段の定のある場合を除いては、改正後の家事審判法(以下新家事審判法という。)の適用については、同法によつてした行為とみなす。
第十五条 この法律施行前に確定した家事審判所の審判又は同日以前に家事審判所において成立した調停は、その家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所の審判又は同裁判所において成立した調停とみなす。
第十六条 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。この場合において、過料の審判は、旧家事審判法によれば権限を有すべき家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所が行う。
2 この法律施行前に参与員又は調停委員の職にあつた者の行為に対する罰則の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
第十七条 家事審判法施行法(昭和二十二年法律第百五十三号)によつて家事審判所の審判とみなされる裁判は、この法律施行後は、家庭裁判所の審判とみなす。
第十八条 家事審判法施行法第二十四条第二項の規定によつて管轄家事審判所に差し戻すべき事件は、この法律施行後は、管轄家庭裁判所に差し戻さなければならない。
2 前項の規定によつて差し戻した場合には、その事件において家事審判法施行法による改正前の非訟事件手続法によつてした裁判所その他の者の行為は、新家事審判法の適用については、同法によつてした行為とみなす。
第十九条 民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三六号) 抄
1 この法律のうち、法務府設置法第十三条の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。
4 この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。
附 則 (昭和二四年六月一日法律第一七七号)
1 この法律のうち、裁判所法第六十条、第六十条の二、及び第六十五条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に裁判所書記に補せられている裁判所事務官で、裁判所書記官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、兼ねて裁判所書記官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
3 他の法令中「裁判所書記」とあるのは、「裁判所書記官」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和二五年四月一四日法律第九六号)
1 この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三及び第六十五条の改正規定、検察審査会法第六条第六号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
2 この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に少年保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二八七号)
1 この法律のうち、第三十三条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 第三十三条の改正規定の施行前に地方裁判所に訴又は公訴の提起があつた事件については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第五九号)
1 この法律のうち、裁判所法第六十五条の二及び国家公務員法第二条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。
2 裁判所法第三十一条の三第二項の改正規定施行前に家庭裁判所に公訴の提起があつた事件については、同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和二六年一二月六日法律第二九八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条並びに司法書士法第三条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
附 則 (昭和二九年五月二七日法律第一二六号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴の提起があつた事件については、第三十三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 当分の間、最高裁判所の規則で指定する簡易裁判所の民事訴訟に関する事務は、その所在地を管轄する地方裁判所又はその支部の所在地に設立された簡易裁判所で最高裁判所の規則で指定するものが取り扱う。
4 前項の規定により簡易裁判所が指定されたときは、その指定前に管轄簡易裁判所で受理した事件は、同項の規定にかかわらず、なおその簡易裁判所で完結する。前項の規定による指定が解除されたときも、これに準ずる。
5 各家庭裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所調査官補に家庭裁判所調査官の職務を行わせることができる。
6 この法律の施行の際現に家事調査官、家事調査官補、少年調査官又は少年調査官補の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、家事調査官及び少年調査官は家庭裁判所調査官に、家事調査官補及び少年調査官補は家庭裁判所調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一日法律第九一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月二五日法律第一〇四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月二四日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、裁判所法附則の改正規定は、同年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二三号)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月二三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年四月一九日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月六日法律第五〇号)
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(検討等)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条及び附則第十一条の規定 平成十八年四月一日
(司法修習生の修習期間等に関する経過措置)
第十一条 第三条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。
2 新法附則第二項又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第三条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第六十七条第一項の修習において裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長その他の措置を講ずることができる。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(裁判所法の一部改正に伴う家庭裁判所調査官の事務等に関する経過措置)
第十五条 前条の規定の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、同条の規定による改正後の裁判所法第六十一条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第一条の規定による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に司法書士又は司法書士法人がした司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十九条並びに弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成二十二年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一 略
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条
附 則 (平成一八年五月八日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二二年一二月三日法律第六四号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の裁判所法(以下「新裁判所法」という。)附則第四項の規定は、平成二十二年十一月一日からこの法律の施行の日の前日までに採用された司法修習生についても、適用する。
3 新裁判所法附則第四項に規定する日までに採用され、同日後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、同日後においても、なお従前の例による。
4 新裁判所法附則第四項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第六十七条第二項の規定による給与については、裁判所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十三号)附則第三項による改正前の裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第十四条ただし書に規定する給与の例による。
5 この法律の施行の際、現に裁判所法第六十七条の二第一項に規定する修習資金の貸与の申請をしている司法修習生については、この法律の施行の日に同項の申請を撤回したものとみなす。
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二四年八月三日法律第五四号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中裁判所法第六十七条の二第三項の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年六月一九日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成二九年四月二六日法律第二三号)
(施行期日)
1 この法律は、平成二十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の裁判所法(以下「新法」という。)第六十七条の二の規定は、この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生については、適用しない。
3 新法第六十七条の三の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の修習資金については、なお従前の例による。
4 新法第六十八条の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の罷免等については、なお従前の例による。
5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、最高裁判所規則で定める。
附 則 (平成二九年六月二一日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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