経済法
税法
スバラシーニャ国に流通するすべての商品、財、サービスには基本、消費税率10%が付与される
国内に在る年間総売上が500万スバラシドル以上の私企業は月間売上の15%を法人税として国に毎月納める。
500万スバラシドル以下の私企業は月間売り上げの5%を法人税として納める。
国民は所得の10%を所得税として国に納める
経済成長率が先月の3倍以上低下もしくは三倍以上増加している場合は消費税率を5%〜15%
の内で中央銀行が変動させることが可能
の内で中央銀行が変動させることが可能
たばこにはすべて99%のたばこ税が付与される
スバラシーニャ中央銀行法
- 民営銀行はスバラシーニャ中央銀行の当座預金口座に総資産3%分の額を預金する必要がある
2023年1月現在、中央銀行の運営費は70%を政府からの支援金、30%を株式発行で賄う
インフレによる物価上昇を防ぐため、中央銀行が発行できる国債の量は政府の国家予算のうち15%までとする
物価指数が前年同月の2倍を超えている場合は国債を発行できない
スバラシーニャ国の景気安定のためスバラシーニャ銀行は政策金利の決定権を有する。
中央銀行は紙幣印刷権を有する。
輸入法
マリファナ等の人体に有害な影響を及ぼす麻薬の輸入を禁じる。
スバラシーニャ政府の承認なしに貿易を行うことを禁じる。なお北半球自由貿易協定NHFTAに参加する国家間での貿易は許容する。