憲法96条改正

 第46回衆議院総選挙の際の自由民主党の政権公約に憲法改正することが書かれてある。自民党の他にも維新の会などが憲法改正が必要だと説いている。
 現憲法の第96条の条文には、この憲法の改正は、「各議院の総議員の3分の2以上」の賛成が必要だと記載されている。
 通常、与党が両議院ともに3分の2以上の議席を占めることは、不可能だと言われている。最近では、第一党が3分の2どころか2分の1も占められず、政策をすり合わせ、連立政権となっている。衆参与野党逆転などもある。

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 この憲法はGHQの主導により急遽作られたものだが、再軍備するために憲法改正することができないように作られている。
 国会を通過し、国民投票にかけられることがあり得ないとすれば、この憲法は、国民の手の届かぬところにある。としか言わざるを得ない。
 このままでは、憲法の内容の議論も不要となり、未来永劫改正などできない。

 まずは、この憲法96条「各議院の総議員の3分の2以上」の部分を「各議院の総議員の2分の1以上」に改正し、我々国民の手に戻すべきである。
 そうなって初めて、国民が憲法改正の権利を得、独立国の国民として議論ができる。


  • 3分の2を2分の1にしなくても、国民投票はあり得る。両院でそれぞれ3分の2の賛成を得ればよい。 -- やまもとたけし (2013-05-04 00:16:08)
  • 両院でそれぞれ3分の2の賛成が得られないのは国会議員の怠慢ではないか?党利党略ばかりで真摯に日本の将来について議論しないからだ。 -- やまもとたけし (2013-05-04 00:18:59)
  • ちなみに他国では更に厳しい要件であっても何度も改正がなされている。 -- やまもとたけし (2013-05-04 00:20:50)
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最終更新:2013年05月04日 00:20