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極東条約機構


極東条約機構(きょくとうじょうやくきこう、英:Far Eastern Treaty Organization、略称:FETO)は、靖和連邦、靖和帝国、大日本共和国、みどない共和国、大掾喜連川、シリングス朝アラスカ連邦王国を創設加盟国として設立された政府間軍事同盟である。極東及び北太平洋周辺地域における加盟国の集団防衛と安全保障協力を主な目的とする。

概要
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極東条約機構
英:Far Eastern Treaty Organization
加盟国地図
本部         大日本共和国 札幌市
形態         集団防衛機構
事務総長       去来川 友行
統合軍司令部司令官  夕濤 柚良
地位         極東条約
目的        ・集団防衛体制の構築
          ・加盟国に対する攻撃抑止
          ・集団的自衛権の行使

概説

加盟国

締約国は、この条約の諸原則を促進し、かつ、締約国の共同の安全に寄与する能力及び意思を有する国に対し、この条約に加入するよう招請することができる。
加入の招請は、極東理事会における締約国の過半数の賛成によって決定する。
招請された国は、靖和連邦政府に加入書を寄託することにより、この条約の締約国となる。靖和連邦政府は、各加入書の寄託について、すべての締約国に通報する。
                  極東条約第10条

国旗 国名 首都 原加盟国 人口
靖和連邦 咲代 ✓ 339,204,000
靖和帝国 咲代 ✓ 339,204,000
大日本共和国 ✓
大掾喜連川 下野国喜連川 ✓ 1,200,000
みどない共和国 饂京 ✓ 65,000,000
魚雷工房 ✓
シリングス朝アラスカ連邦王国 ✓

組織構成

極東条約

条約全文
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前文

この条約の締結国は、国際の平和及び安全並びにすべての国民及び政府と共に平和共存への願望を再確認する。

締結国は国際の諸原則、個人の自由及び法の支配の上に築かれたその国民の自由及び共同の遺産、文明を擁護することを決意する。

締約国は、極東地域における安定及び福祉の促進を目指す。
締約国は、集団的防衛並びに平和及び安全の維持のためにその努力を結集することを決意する。

従って、締約国は、この極東条約を締結する。

第1条

締約国は、国際の平和、安全及び正義を危うくしないような方法で、その関与する国際紛争を平和的手段によって解決し、並びにその国際関係において、国際の諸原則と両立しない武力による威嚇又は武力の行使を慎むことを約束する。

第2条

締約国は、その自由な諸制度を強化し、これらの制度の基礎となる諸原則について一層の理解を促進し、並びに安定及び福祉の条件を促進することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に寄与する。

締約国は、その国際経済政策における対立を除去することに努め、また、締約国の一部又は全部の間の経済的協力を促進する。

第3条

締約国は、この条約の目的をより効果的に達成するため、個別的及び共同の不断かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するための個別的及び集団的能力を維持し、かつ、発展させる。

第4条

締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされていると、いずれかの締約国が認めたときは、いつでも協議する。

第5条

締約国は、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を、すべての締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。

従って、締約国は、このような武力攻撃が行われ、かつ、被攻撃国の要請に基づき極東理事会が集団的防衛の発動を決定した場合には、攻撃を受けた締約国を援助し、並びに極東地域の安全を回復し及び維持するため、武力の使用を含む必要と認める実質的な措置を、個別的に及び他の締約国と共同して、直ちに執ることに同意する。

この条に基づいて執られた措置は、その目的が達成されたと極東理事会が認めた場合には、同理事会の決定により終了する。

第6条

第5条の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとする。

一 極東地域及び北太平洋地域における締約国の領域。

二 前号に定める地域に所在する締約国の軍隊、艦船
  又は航空機。

三 締約国の同意及び極東理事会の承認に基づき、共同防衛
  のため前各号に定める地域に展開している他の締約国の
  軍隊、艦船又は航空機。

第7条

この条約は、締約国が当事国である他の国際的取極に基づく権利及び義務に影響を及ぼすものではなく、また、国際の平和及び安全の維持について主要な責任を有する国際機関の権利及び責任に影響を及ぼすものと解してはならない。

第8条

各締約国は、自国と他の締約国又は第三国との間で現在効力を有する国際的約束が、この条約の規定と抵触しないことを宣言し、かつ、この条約と抵触する国際的約束を締結しないことを約束する。

第9条

締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国が代表される極東理事会を設置する。

極東理事会は、いつでも迅速に会合することができるように組織する。

極東理事会は、必要と認める補助機関を設置するものとする。特に、第3条及び第5条の実施のために必要な措置について極東理事会に勧告する軍事委員会を直ちに設置する。

第10条

締約国は、この条約の諸原則を促進し、かつ、締約国の共同の安全に寄与する能力及び意思を有する国に対し、この条約に加入するよう招請することができる。

加入の招請は、極東理事会における締約国の過半数の賛成によって決定する。

招請された国は、靖和連邦政府に加入書を寄託することにより、この条約の締約国となる。靖和連邦政府は、各加入書の寄託について、すべての締約国に通報する。

第11条

この条約は、締約国により、それぞれの憲法上の手続に従って批准され、その規定が実施される。

批准書は、できる限り速やかに靖和連邦政府に寄託する。

この条約は、署名国の過半数の批准書が寄託された時に、これを批准した国の間で効力を生ずる。

靖和連邦政府は、各批准書の寄託及びこの条約の発効の日について、他のすべての署名国に通報する。

第12条

締約国は、国際情勢、安全保障環境又は極東条約機構を取り巻く状況に重大な変化が生じ、この条約の見直しが必要であると認める場合、極東理事会に対して条約の再検討を提議することができる。

前項の提議がなされた場合、極東理事会はその必要性について審議し、必要と認めるときは、締約国間において条約の改正その他必要な措置について協議する。

第13条

いずれの締約国も、靖和連邦政府に脱退の通告を行うことで、締約国としての地位を失う。靖和連邦政府は、各脱退通告の受理を他の締約国の政府に通知する。

その他協定

最終更新:2026年08月21日 12:15
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