アジア諸国防衛条約機構(ADTO)

告知

アジア諸国防衛条約機構ADTOと日本列島防衛条約機構JADTOは、共通の目的があることから結束を強化すべく新組織に統合する方針で一致した。
加盟国や加盟予定だった国家様すいません。
新しい機構の方に協力していただくようよろしくお願いします。


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概要

アジア諸国防衛条約機構(Asian countries Defense Treaty Organization)は、加盟国同士の安全を確保するとともに近年勢力が急激に拡大する中枢連合機構(以下CU)の脅威からアジアの国々を守るべく、また同機構が加盟国に対し武力行使をした場合撃退、機会があれば反撃を行う軍事同盟である。
条約名にあるようにアジア諸国を対象にしているが、対立の意思があったりアジアの防衛に協力していただけるならどのような国家でも受け入れる方針だ。
また、CUに属していなければどの機構・同盟とも重複して加盟することが出来る。
読み方は、えーでぃーてぃーおーなど(まんまじゃねーか)。略称はアジア機構など。


加盟国 地域 元首名 人口 常任理事国 非常任理事国 本部 支部
のじのじ民主主義軍事帝国 東アジア/モンゴル、満州 のじのじ 1億4700万人
アスベラ民国 西アジア/コーカサス三国 ロダロンドⅣ世 2200万人
酢味噌共和国 中央アジア/カザフスタン 純礎太郎 1500万人
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アジア諸国防衛条約機構 憲章(仮)

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第一条

アジア諸国防衛条約機構(以下ADTO)の目的は、次のとおりである。

  • アジアの平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること
並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整を実現すること。
  • 中枢連合機構によるアジア圏の統治計画を牽制すること。
  • これらの共通の目的の達成に当たって諸国の行動を調和するための中心となること。


第二条

この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。

ADTOは、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
すべての加盟国は、そのアジア間の紛争をアジアの平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、当機構の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
すべての加盟国は、ADTOがこの憲章に従ってとるいかなる行動についてもこの機構にあらゆる援助を与え、且つ、当組織の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
ADTOは、加盟国ではない国が、アジアの平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を当機構に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。



第三条

ADTOにおける加盟国の地位は、この憲章に掲げる義務を受託し、且つ、この機構によってこの義務を履行する能力及び意思があると認められる他のすべての国家に開放されている。
前記の国がADTO加盟国となることの承認は、総合理事会の勧告に基いて、総会の決定によって行われる。


第四条

総合理事会の防止行動または強制行動の対象となったADTO加盟国に対しては、総会が、総合理事会の勧告に基づいて、加盟国としての権利及び特権の行使を停止することができる。
また、これらの権利及び特権の行使は、総合理事会が回復することができる。


第五条

JADOの主要機関として、総会、総合理事会及び事務局を設ける。
必要と認められる補助機関は、この憲章に従って設けることができる。


第六条

ADTOは、その主要機関及び補助機関に男女がいかなる地位にも平等の条件で参加する資格があることについて、いかなる制限も設けてはならない。


第七条

総会は、すべての国際連合加盟国で構成する。


第八条

総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又はこの憲章に規定する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、このような問題又は事項についてJADO加盟国若しくは総合理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。


第九条

総会は、国際の平和及び安全を危くする虞のある事態について、総合理事会の注意を促すことができる。


第十条

総会の各構成国は、1個の投票権を有する。
重要問題に関する総会の決定は、出席し且つ投票する構成国の3分の2の多数によって行われる。重要問題には、国際の平和及び安全の維持に関する勧告、総合理事会の非常任理事国の選挙、新加盟国の国際連合への加盟の承認、加盟国としての権利及び特権の停止、加盟国の除名が含まれる。
その他の問題に関する決定は、3分の2の多数によって決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、出席し且つ投票する構成国の過半数によって行われる。


第十一条

工事中






機構ニュース

<機構ニュース第三号>中枢連合機構(CU)からの警告に非難の意を表明

2016年9月15日CUからADTOへ向けたの警告の文章を受け取った。
この警告には
アジアを牽制するのに2つの組織は必要ない
武力でADTO加盟国を排除できる
などと書かれており、暴力でアジアを統一しようとする姿勢に臨時管理国や加盟国からは非難の声が上がっている。


<機構ニュース第二号>アジア諸国防衛機構 憲章(仮)を公開

2016年9月14日当機構の憲章(仮)が公開された。
まだ書きかけだが、この憲章にはADTOの基本的な目的や詳細な情報が記述されている。
興味があればのぞいて下され


<機構ニュース第一号>アジア諸国防衛条約機構 設立

2016年9月4日のじのじ国が迫り来るCUの脅威からアジア諸国を守るべく独断で設立した。
加盟国が集まり次第調印式、条約の制定などを行う。
非加盟国を武力で脅し、独立を保証すると煽り、暴力でアジアをを統一しようと目論んでいるCUから我らのアジアを守ろうではないか!
CUの行っている暴力と覇権によってアジアの植民地化を進めるこの組織の仲間になってはいけない!
さあ、きみもこっちへ来るのだ



政策
  • 中枢連合機構によるアジア圏の統治計画の牽制
  • 加盟国によるアジア州の共同防衛
  • アジア圏の安全を確保するとともに技術交流の促進
  • 中枢連合機構に対抗する勢力の統一
  • 同組織との徹底抗戦



加盟・条件

条件

アジア州に領土を構える国家

  • 下の加盟希望投稿欄に投稿してください。
  • ほぼ入れます。
  • Skypeをお持ちの方
参考までに。緑色に塗られているところがアジア州となっている。早速加盟をおすすめします。

アジア州以外の国家

  • アジアの防衛に強い意志のある方
  • CUへの対立の意思がある方
  • Skypeをお持ちの方

加盟までの流れ

下のコメント欄に国名、SkypeID等をを記入
以上

加盟希望はこちら(申請国家のコメント欄に直接返信します)

  • ぼくは日本に住んでるので参加してもいいですか! -- にわとり (2016-09-10 11:53:15)
  • 大逐民国の者ですが、戦争が終わった後にぜひ参加させていただきたいです。 -- ちく (2016-09-11 20:48:23)
  • にわとりさん、国名を教えていただいてもよろしいですか? -- のじのじ (2016-09-11 23:15:36)
  • 大逐民国さん、もちろん歓迎いたします!戦争が終結したらぜひご報告ください -- のじのじ (2016-09-11 23:16:37)
  • アスベラ民国の者ですが、ぜひこの機構に参加させてください -- KiA (2016-09-13 09:19:43)
  • 酢味噌共和国の者です。茶番経験ゼロの建国したて国家ですが、参加させて頂きたいです。宜しくお願いします。 -- 芋汁 (2016-09-13 15:39:46)
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ご意見はこちら
  • なんか戦争への道を突き進んでますねw勃発したら戦場はサンテルンとのじのじの国境かな? -- kobakobav2 (2016-09-04 18:58:02)
  • 防衛のためなら戦争もやむを得ないと考えておりますwそうですね、基本陸上戦となると思いまます -- のじのじ (2016-09-04 20:06:25)
  • 憲章第4条より 除名させちゃったらCUに入る可能性も出てくるので、制裁措置で十分だと思います -- ちく (2016-09-15 23:10:36)
  • 確かにその可能性もありますね・・・変更してきます。ご意見ありがとうございます! -- のじのじ (2016-09-17 11:27:08)
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過去議論
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アンケートの結果

この組織は
項目 票数
存在していても良い 44
絶対ダメ!無意味! 20
わからない 6
否定される方も多数いますが、一応賛成派の票数が反対派を上回ったので存続を方向で進めていきたいと思います。
それと今回投票から3600秒を過ぎてからの再投票について、制限時間超えたら投票権がもう一度与えられると考えていたのですが、
認識が異なる方から指摘を頂いたので、もし複数投票せずこの結果に意義がある方は下のコメント欄にその旨を書いてください。再投票の検討を行います。
最終更新:2016年09月19日 12:25