概要
北日本海同盟とは、北日本海条約に基づき
東北連邦、
極東蝦夷共和国、
十洲連合王国の三国によって結成された同盟である。
統一歴138年5月に発効し、特に軍事分野での協力を規定する。理事会の本部は十洲連合王国の札幌に置かれている。
環太平洋君主国同盟とは参加三国とも加盟している関係上協力状態にある。
設立意義
- 日本海北岸に面する三国による協力関係の構築と、同盟関係の維持及び拡大。
- 北日本-極東ブロックの経済統合の推進。
- 軍事分野での協力強化。
参加国
条文
北日本海三国同盟
北日本海条約
統一歴138年 5月26日 発効
前文
締約国は自由で発展した極東及び日本列島地域の平和を希求する。
締約国は北日本海沿岸地域における文化的経済的な発展を求めそれぞれの分野において協力する。
第一条 本条約は十洲連合王国、東北連邦、極東
蝦夷共和国の三国によって締結される条約である。
第二条 締約国は本条約により発効前に締結された三国間の条約を再確認し、周辺地域の平和と自由を実現するためのより高度な協力関係を構築することが求められる。
第三条 前条の達成のため締約国は以下の条項を実施する。
(1)三国間の関税の完全撤廃
(2)相互の経済援助
(3)漸進的な経済の統合
(4)三国間での国民の移動の自由化
(5)技術的文化的交流の促進
(6)青森共同管区における十洲連合王国及び東北連邦による共同統治の継続
第四条 締約国は第二条に基づき第三国による武力攻撃に対しては集団的自衛権を行使する。
第五条 集団自衛権の効果的な行使のため各国の実力組織を相互に駐屯させることを認める。そのための防衛委員会は極東蝦夷共和国首府ウラジオストク特別市に定める。
第六条 前条の規定により、統合作戦本部を加盟国間で設置する。本部は東北連邦大湊区に定める。
第七条 締約国は社会主義をはじめとする過激政治思想を掲げた運動・国家の活動を相互に通報し、必要な防衛措置を以て協力する。
第八条 本条約は環太平洋君主国同盟条約と重複しない。条約による関係は広義の組織と規定しない。
第九条 この条約の事項を適宜審議するために加盟国による理事会を設置する。理事会は加盟国の招集により開催され、本部は十洲連合王国首府札幌京特別市に定める。
第十条 この条約は先に締結された十東友好条約、十蝦友好条約を前提とし本条約で特に記載されない事項については三国間に適用されるものとする。
第十一条 情勢により必要が生じた場合、加盟国を招請することができる。新規加盟は理事会にて審議する。
第十二条 本条約は条約の発効から統一歴で5年間有効であり、理事会による提議が行われない限り自動で更新される。
組織構成
- 北日本海条約理事会(各種問題の討議)
- 総合防衛委員会(軍事問題の討議)
- 統合作戦本部
最終更新:2020年05月28日 17:09