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OSSライセンス入門
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OSSのライセンス入門
担当:NEC
講師:姉崎 章博(NEC OSS推進センター)
10:00~10:45
講師:姉崎 章博(NEC OSS推進センター)
10:00~10:45
著作権情報センターCRIC→論文提出 OSSライセンスとは~著作権法を権原とした解釈
http://www.osslicense.jp/OSSlicense/
http://www.osslicense.jp/OSSlicense/
GPLv2
弁護士→法的問題
弁護士→法的問題
- 契約としての成立
- 二次的著作物についての定義
ライセンスを指定
→著作権があるから指定できる
→OSSは人類共通の財産だ→誤り
→著作権があるから指定できる
→OSSは人類共通の財産だ→誤り
ライセンス重要な3点
→著作権表示・条文本体・免責条項
→binaryだと見えないので見える形にする
→sourceを添付する
→著作権表示・条文本体・免責条項
→binaryだと見えないので見える形にする
→sourceを添付する
BSD<GPLv2、GPLv3
ライセンスを気にせず使っていませんでしたか?
→自unix向けにlinux softをbuildして使う
→ライセンス違反だったの?
→著作権を行使していなかった
→local環境に使用しているうちは昔同様気にしなくても良い
→自unix向けにlinux softをbuildして使う
→ライセンス違反だったの?
→著作権を行使していなかった
→local環境に使用しているうちは昔同様気にしなくても良い
著作権表示・条文本体・免責条項
→FreeBSD
→AS IS
→source取ってきてちゃんと見たほうが良い
→sourceの再頒布はheader残せ
→binの再頒布は見れるものに再掲する
→開発者が再頒布者、受領者に求めている
→再頒布の条件とされている
→プログラム使用許諾契約書が無いから
→FreeBSD
→AS IS
→source取ってきてちゃんと見たほうが良い
→sourceの再頒布はheader残せ
→binの再頒布は見れるものに再掲する
→開発者が再頒布者、受領者に求めている
→再頒布の条件とされている
→プログラム使用許諾契約書が無いから
OSSライセンス
→著作権を侵害する再頒布を許諾するもの
→ライセンスはその許諾条件
→著作権を侵害する再頒布を許諾するもの
→ライセンスはその許諾条件
ライセンスの意味:許諾
→期間を含めた免状の意味は無い
→license agreement→許諾契約書
→著作権に使用権は含まれないから、プログラム使用許諾契約書
→使用を許諾するのか、利用を許諾するのかの違いなので、
→無料で使えるソフトウェア・ライセンス→誤り
→期間を含めた免状の意味は無い
→license agreement→許諾契約書
→著作権に使用権は含まれないから、プログラム使用許諾契約書
→使用を許諾するのか、利用を許諾するのかの違いなので、
→無料で使えるソフトウェア・ライセンス→誤り
入手したものにライセンスが必要か?
→ものを入手しても著作権は著作者にのこる
→本をこpyすると著作権侵害
→webの情報を転載すると著作権を侵害
→OSSを製品に入れて頒布:販売すると著作権違反
→ライセンスを守ればok
→ものを入手しても著作権は著作者にのこる
→本をこpyすると著作権侵害
→webの情報を転載すると著作権を侵害
→OSSを製品に入れて頒布:販売すると著作権違反
→ライセンスを守ればok
ライセンスとは、再頒布の許諾
→条件を満たさなければ、使用複製改変頒布を許可しない→誤り
→ローカルな仕様複製改変は著作権が制限されるから、使用複製改変頒布を許可すると解釈すべき
→条件を満たさなければ、使用複製改変頒布を許可しない→誤り
→ローカルな仕様複製改変は著作権が制限されるから、使用複製改変頒布を許可すると解釈すべき
- Apache license
ライセンス記載fileをcopyして渡せ
NOTICEに含まれている帰属告知を記載
→sourceの再配布でもbinaryの再配布でもLICENSE,NOTICEの2fileは一緒に配布する
→apacheが使ってるOSSも配慮する必要あり
→SUBCOMPONENTSを忘れずき記載、格納して公開してますか?
NOTICEに含まれている帰属告知を記載
→sourceの再配布でもbinaryの再配布でもLICENSE,NOTICEの2fileは一緒に配布する
→apacheが使ってるOSSも配慮する必要あり
→SUBCOMPONENTSを忘れずき記載、格納して公開してますか?
- GPLv2
互恵型ライセンス→誤り
source再頒布
binary再頒布→3条
→sourceを添付、sourceを提供する旨
→source開示が条件
→BSDを含む→1条2条も満たす必要がある
→非商用のときは、入手先を記載すればok
→商用のときは、申し出に対応できるようにしておかなければいけない。
→web上に公開されていれば添付扱いします
→1条:著作権、免責、条文本体
→BSD含む→上位互換
→2条
→改変が誰によるものなのか記載が必要。
→二次的著作物
→原著作者の許諾が必要→世界共通
source再頒布
binary再頒布→3条
→sourceを添付、sourceを提供する旨
→source開示が条件
→BSDを含む→1条2条も満たす必要がある
→非商用のときは、入手先を記載すればok
→商用のときは、申し出に対応できるようにしておかなければいけない。
→web上に公開されていれば添付扱いします
→1条:著作権、免責、条文本体
→BSD含む→上位互換
→2条
→改変が誰によるものなのか記載が必要。
→二次的著作物
→原著作者の許諾が必要→世界共通
二次的著作物
→作品の解説本を執筆
→もとの作品も再頒布をしてる。
→もとの作品の著作権を行使してる。→引用と言えないレベルの場合
→GPLのライブラリとそれを利用するアプリケーション
→二次的著作物は作成アプリケーションとGPLライブラリ全体にライセンスがかかる
→自分で開発したアプリにGPLのプログラムを含むと全sourceを開示する必要がある。
→作品の解説本を執筆
→もとの作品も再頒布をしてる。
→もとの作品の著作権を行使してる。→引用と言えないレベルの場合
→GPLのライブラリとそれを利用するアプリケーション
→二次的著作物は作成アプリケーションとGPLライブラリ全体にライセンスがかかる
→自分で開発したアプリにGPLのプログラムを含むと全sourceを開示する必要がある。
source code
著作権表示
条文本体
免責
acknowledge
著作権表示
条文本体
免責
acknowledge
すべてのsourceを添付できたらbest
→自分のアプリのsourceは開示したくないよね。
→自分のアプリのsourceは開示したくないよね。
OSSライセンスを正しく理解するための本
https://jpn.nec.com/oss/osslc/article.html#article08
https://jpn.nec.com/oss/osslc/article.html#article08
ハードウェアありきで製品開発
→そのハードウェアがsource開示していない
→そのハードウェアを利用するアプリを、GPLを含むlibraryを利用して作った。
→ハードウェアドライバのsource開示も必要となる。
→困る
→そのハードウェアがsource開示していない
→そのハードウェアを利用するアプリを、GPLを含むlibraryを利用して作った。
→ハードウェアドライバのsource開示も必要となる。
→困る
更新日: 2023年08月17日 (木) 22時02分49秒