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問79回答

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ohden

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■労働者派遣事業は、派遣元の社員を派遣先の指揮命令で働かせること

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自社の社員である労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働させ、これを事業として行うことをいいます。
労働者派遣契約は、自社(派遣元)の社員を相手(派遣先)の指揮命令で働かせることができる契約であり、通常は、派遣先が就労場所になります。
この派遣契約における派遣元と派遣先で交わされるものが労働者派遣契約です。ここで、派遣元と社員の間で交わされるものが、雇用契約であり、派遣先がその社員の雇用主ではありません。

派遣先と労働者とは、指揮命令関係こそあるけれども、雇用関係は生じていないというのが派遣契約の特徴です。
それに対して請負事業とは、民法上、仕事の完成を目的とするものであって、その成果について報酬の支払い義務が生じるものであり、請負契約は、請負元が自社の社員に対して、請負事業の指揮命令をするものです。



更新日: 2009年11月17日 (火) 13時56分26秒
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