アットウィキロゴ
プラコロwiki
掲示板 掲示板 ページ検索 ページ検索 メニュー メニュー

返信元コメント

  • 「新プラコロ公式ルール」へのコメント
    4 kaku 2026-10-13 21:49:18

    >>3

    ①公式サイトにある特定の画像のスクリーンショットをSNSでアップする行為、②公式サイト等にある特定の画像のスクショを自作のアプリケーションに利用する行為、③3Dプリンターで作った外観上公式商品のように見えるエネコロを製作しフリーマーケット等で販売する行為、について個人的な見解を以下に述べておきます。

    ①については、法的には、著作権(複製権、公衆送信権等)侵害になる行為です。これは基本的に非営利であっても著作権侵害となります。過去の事例ではSNS上の無断転載に対して削除要請をしたという事案があります。もっとも、現実的には、数多くのSNSユーザーが例えばアカウントのアイコンを特定のポケモンの画像に設定しているなどの似たような著作権侵害行為をしていることもあり、著作権者が全てのユーザーに削除要請や訴訟を起こすことは現実的ではないことから、黙認されている状態であると言えます。ただし、黙認されているから合法というわけではないので、法的に問題のある行為であるということは理解する必要があります。なお、当プラコロwikiも所々で著作物を載せているので厳密には著作権侵害行為に当たりますが、体感7割くらいの画像は著作権法32条の「引用」にあたり、著作権侵害とならないと思われるので、当wikiの著作権侵害の違法性の程度はそこそこ低いと考えています。

    ②についても基本的には営利性関係なく著作権(複製権、公衆送信権)侵害行為となります。過去の事例において、既存の著作物を無断でアプリやゲーム等で利用し刑事事件で有罪判決を下された事例や民事事件で損害賠償請求が認められた事例が存在しています。ただ、個人が作成している小規模なアプリに対して著作権者が著作権を必ずしも行使するとは限らないため、現実的には黙認状態となっていることが多いと思われます。

    ③については、既存の商品の形状そのものを模倣して製造・販売することが中心的な問題となっているため、主に不正競争防止法(2条1項3号)に反する行為である可能性が高いです。不正競争防止法に反する行為を行なっている場合、警告、販売停止要請、差止請求、廃棄請求、損害賠償請求、刑事手続などが想定されます。「プラコロを収納する自作ケース」などと違い、エネコロを完全に模倣しているので実務的にはこの③の行為がもっとも現実的に紛争に発展する可能性は高いと思います。

    126.36.58.93

本当に削除しますか?

最近更新されたスレッド
ウィキ募集バナー