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2-6E
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【皇室検定】(2)制度・仕組み編6、改正皇室典範――変わる部分と変わらない部分
2-6E:養子皇族男子と皇位継承資格――「皇族なのに継承資格がない」のはなぜか
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第41問 今回の皇室典範改正で、養子によって皇族となった「養子皇族男子」本人の皇位継承資格について、正しいものはどれか。
A.皇族となった時点で、当然に皇位継承資格を取得する
B.養親が親王であれば、皇位継承資格を取得する
C.皇族ではあるが、皇位継承資格は有しない
D.皇室会議が認めれば、皇位継承資格を取得できる
B.養親が親王であれば、皇位継承資格を取得する
C.皇族ではあるが、皇位継承資格は有しない
D.皇室会議が認めれば、皇位継承資格を取得できる
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第42問 養子皇族男子本人に皇位継承資格が認められないことを、今回の改正はどのように扱っているか。
A.皇室典範に明文で定めている
B.政府の解釈だけで定めており、法律には規定していない
C.皇室会議の判断に委ねている
D.将来の皇位継承時に初めて判断する
B.政府の解釈だけで定めており、法律には規定していない
C.皇室会議の判断に委ねている
D.将来の皇位継承時に初めて判断する
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第43問 養子皇族男子本人について、「皇族身分」と「皇位継承資格」の関係として最も適切なのはどれか。
A.皇族になれば、必ず皇位継承資格も発生する
B.皇位継承資格がなければ、皇族になることもできない
C.皇族身分を取得しても、皇位継承資格を持たない場合がある
D.皇族身分と皇位継承資格は常に同一の制度で決定される
B.皇位継承資格がなければ、皇族になることもできない
C.皇族身分を取得しても、皇位継承資格を持たない場合がある
D.皇族身分と皇位継承資格は常に同一の制度で決定される
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第44問 次のうち、今回の改正後の制度について正しい説明はどれか。
A.養子皇族男子本人も、皇位継承順位に入る
B.養子皇族男子本人は皇族だが、皇位継承順位には入らない
C.養子皇族男子本人は皇族ではないため、皇室の活動にも参加できない
D.養子皇族男子本人は、皇室会議によってのみ皇位継承順位に入る
B.養子皇族男子本人は皇族だが、皇位継承順位には入らない
C.養子皇族男子本人は皇族ではないため、皇室の活動にも参加できない
D.養子皇族男子本人は、皇室会議によってのみ皇位継承順位に入る
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第45問(修正版) では、皇族となった養子皇族男子の後に「男子の子」が生まれた場合、その子について現行制度上の説明として最も適切なのはどれか。
A.父が皇位継承資格を持たない以上、その子も継承資格を持たない
B.父が養子であるため、その子は一般人として扱われる
C.その子は生まれながらの皇族であり、皇室典範の原則(男系の男子)に従って皇位継承資格を有することになる
D.その子は必ず皇位継承資格を持たないと法律で特別に明記されている
B.父が養子であるため、その子は一般人として扱われる
C.その子は生まれながらの皇族であり、皇室典範の原則(男系の男子)に従って皇位継承資格を有することになる
D.その子は必ず皇位継承資格を持たないと法律で特別に明記されている
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第46問 45番のケースで重要になる考え方として、政府説明が示しているのはどれか。
A.養子皇族男子本人の養子という身分だけを、子孫にもそのまま引き継がせる
B.子孫については「実方の系統」に基づいて皇族身分・皇位継承資格を考える
C.養子皇族男子の子孫は、すべて皇室会議で個別審査する
D.養子皇族男子の子孫については、皇室典範第1条・第2条が適用されない
B.子孫については「実方の系統」に基づいて皇族身分・皇位継承資格を考える
C.養子皇族男子の子孫は、すべて皇室会議で個別審査する
D.養子皇族男子の子孫については、皇室典範第1条・第2条が適用されない
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第47問(修正版) 皇室制度を理解する上で、世間やメディアで混同されがちだが、今回の法律上最も厳密に区別しなければならない概念の組み合わせはどれか。
A.「養子皇族男子を設けること」と「女性皇族の婚姻後の身分を定めること」
B.「旧皇族の子孫を皇族の養子にすること」と「旧皇族の子孫が一般人女性と結婚すること」
C.「皇族の身分を取得すること」と「皇位継承資格を取得すること」
D.「皇室会議の議を経ること」と「皇族身分を得ること」
B.「旧皇族の子孫を皇族の養子にすること」と「旧皇族の子孫が一般人女性と結婚すること」
C.「皇族の身分を取得すること」と「皇位継承資格を取得すること」
D.「皇室会議の議を経ること」と「皇族身分を得ること」
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第48問 「旧皇族男子の子孫である男性が、一般人女性と結婚した」という場合と、「旧皇族男子の子孫である男性が、皇族の養子になった」という場合の違いとして正しいものはどれか。
A.どちらの場合も自動的に皇族になる
B.前者は婚姻だけでは皇族にならず、後者は一定の要件を満たす養子縁組によって皇族となる
C.前者は婚姻によって皇位継承資格を得て、後者は皇族身分だけを得る
D.どちらの場合も皇位継承資格について同じ扱いになる
B.前者は婚姻だけでは皇族にならず、後者は一定の要件を満たす養子縁組によって皇族となる
C.前者は婚姻によって皇位継承資格を得て、後者は皇族身分だけを得る
D.どちらの場合も皇位継承資格について同じ扱いになる
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第49問 今回の制度について、「養子皇族男子本人」と「その男子子孫」を区別して理解する理由として最も適切なのはどれか。
A.本人には第38条による特別な規定がある一方、子孫については現行の皇室典範第1条・第2条との関係で考える必要があるため
B.本人は一般人だが、子孫だけが皇族になるため
C.本人は皇位継承資格を持つが、子孫には資格がないため
D.本人と子孫では、皇室典範そのものが別々に適用されるため
B.本人は一般人だが、子孫だけが皇族になるため
C.本人は皇位継承資格を持つが、子孫には資格がないため
D.本人と子孫では、皇室典範そのものが別々に適用されるため
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第50問 今回の改正について、最も正確な理解はどれか。
A.養子制度によって、旧皇族男子の子孫をすべて皇位継承者にする制度が完成した
B.養子皇族男子本人に皇位継承資格を与えない一方、その子孫については現行法上の継承規定との関係が生じる
C.養子皇族男子本人にも皇位継承資格を認めることで、男系男子の原則を拡大した
D.養子制度は皇族数確保だけを目的としており、皇位継承制度とは法的に一切関係しない
B.養子皇族男子本人に皇位継承資格を与えない一方、その子孫については現行法上の継承規定との関係が生じる
C.養子皇族男子本人にも皇位継承資格を認めることで、男系男子の原則を拡大した
D.養子制度は皇族数確保だけを目的としており、皇位継承制度とは法的に一切関係しない
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