定義
すべての納税者が、無条件に合計所得金額から差し引くことができる所得控除の一つ。
控除額
38万円
給与控除との関係
年収XX万円未満の給与控除は65万円であり、上の基礎控除額38万円と合算した結果である103万円が、事実上、給与収入がある場合において所得税が課税されない最低ライン。
下記は、所得控除と事業所得の項目に書くべき内容
但し、給与としてもらっているつもりでも、個人事業として支払を受けている場合は、給与控除は利用できない。その代わり、必要経費で損益通算することになる。