定義
所得税法では、所得税を計算するとき個人的事情を考慮するために、
それぞれの要件に該当するとき所得金額から差し引くことができる控除を所得控除という。
それぞれの要件に該当するとき所得金額から差し引くことができる控除を所得控除という。
所得控除の種類
以下の所得控除のうち、現在関係のあるものに●、将来関係がありそうなものに○を付す。
- ○雑損控除
- ○医療費控除
- ●社会保険控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- ●生命保険料控除
- ●損害保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦(家夫)控除
- 勤労学生控除
- ○配偶者控除
- 配偶者特別控除
- ○扶養控除
- ●基礎控除
日本国内に居住していない場合
非居住者が受けられる所得控除は、上記のうち、
- 雑損控除
- 寄付金控除
- 基礎控除
の3つ。
来歴
- 平成18(2006)年度の改正
損害保険料控除が改組され、地震保険料控除(平成19年分の所得税から適用)が創設。