世界遺産条約
第1条
世界遺産を保有、保護する義務や責任は保有国にあること。
第2条
世界遺産条約の締結国は、国際社会全体の義務として保護、保全に協力する必要、権利がある。
第3条
世界遺産登録申請する場合は世界遺産の保有国が申請する必要があり、他国からの申請は20国以上からの署名活動、及び危機にさらされている遺産の申請のみ行える。
第4条
世界遺産登録を行う場合、世界遺産条約の締約国であることが義務
第5条
世界遺産である場合、土地や建物が不動産であること
第6条
世界遺産に申請する場合、各国の法律で保護されている必要がある、危機にさらされている遺産の場合は例外である。
第7条
真正性または完全性が求められること。
第8条
世界遺産に申請する場合、あらかじめ、どの登録基準で、あるかを決定しておく必要がある。
第9条
登録基準がひとつでも当てはまっていれば、世界遺産に登録が可能である。
第10条
世界遺産には一定の登録の流れがあり、危機にさらされている遺産のみ、登録の流れを一部省くことができる。
第11条
世界遺産についてはいつでも申請できる。
第12条
申請された世界遺産は登録、情報調査、登録延期、不登録の4つの項目に分けられ、登録された場合、世界遺産リストに登録、情報調査の場合は、世界遺産委員会が直接調査に介入し再度判断をする。登録延期の場合、申請書の改訂などが求められる、不登録の場合は、再度申請は可能であるが、大幅な遺産の申請書の改訂、バッファーゾーン、コア・エリアの見直し、真正性、完全性の再確認など様々な手間がかかる。
第13条
世界遺産基金、政府間機関、個人や、団体などが財源になっている、災害や紛争による、緊急援助や世界遺産を保有していない国のための準備援助、専門家や技術者の育成、派遣、保全の3つに役立てる、保全管理援助がある。
第14条
世界遺産リストを作成し提出する場合、FWEO世界遺産センター世界遺産委員会に提出が必要
第15条
自然保護のための、核心地域(コア・エリア)、緩衝地域(バッファーゾーン)、移行地帯(トランジョン・エリア)の制定が求められる。
第16条
危機遺産については世界遺産委員会が決定し、世界遺産基金による、財政及び技術的援助がスムーズかつ重点に受けられる。
第17条
世界遺産リストから世界遺産を抹消することは可能である。しかし、それは世界遺産委員会ではなく、世界遺産センターが行う。
第18条
不動産であればどのようなものでも、遺産に推薦できる。
第19条
世界遺産登録に対して、政治的な圧力を登録する国にかけた場合、世界遺産基金を止められる場合がある。
第20条
自然及び文化においても重要な遺産は世界複合遺産に登録、分類される。
第21条
他国にまたがる世界遺産の場合、保有国の各全国の申請が必要。
第22条
世界遺産委員会の任期は2ヶ月であり、途中で離脱することも可能である。
第23条
世界遺産委員会と世界遺産センターが世界遺産としての価値があるか決める。
第24条
条約については、新たに制定することができる。
第25条
世界遺産リストに登録された場合世界遺産とみなされる。