豊川国憲法
豊川国憲法
第1章 国家
第1条 豊川国は、民主主義国家であり、国の主権は国民が有する。
第2条 豊川国の元首は、内閣総理大臣とする。
第3条 国旗は青、白及び黄を用いた3色旗とする。
第4条 公用語は、豊川語とする。
第5条 首都は、鹿嶋都とする。
第6条 元号は、法律でこれを定める。
第2章 国防
第7条 豊川国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、常に国際平和のために行動する。
第8条 国民の利益と尊厳を守るため、内閣総理大臣を最高指揮官とする軍隊を保持する。
第3章 国民の権利及び義務
第9条 豊川国民の要件は、法律で定める。
第10条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第11条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公益及び公の秩序のために利用する責任を負う。
第12条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第13条 すべて国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第14条 公務員の選定及び罷免は、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第15条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、この権利の行使によるいかなる差別待遇も受けない。
第16条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第17条 何人も、奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第18条 思想及び良心の自由は、侵してはならない。
第19条 信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第20条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
3 個人情報は、最大限尊重されなければならない。
第21条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第22条 学問の自由は、保障する。
第23条 婚姻は、両性の合意のみによって成立し、両性が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第24条 国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活分野について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第25条 国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
第26条 国民は、勤労の権利及び義務を有する。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 児童を酷使してはならない。
第27条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第28条 財産権は、侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律で定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
第29条 国民は、良好な環境を享受する権利及び保護する義務を有する。
第30条 国民は、国又は公共団体に対し、その情報を公開させる権利を有する。
第31条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
第32条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第33条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第34条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第35条 何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。また、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があるときは、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第36条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第32条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状によって行う。
第37条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第38条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる。また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国が付する。
第39条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第40条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
第41条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会
第42条 国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。
第43条 国会は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 議員の定数は、法律で定める。
第44条 議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第45条 国会議員の任期は、90日とする。ただし、国会が解散されたときは、その期間満了前に終了する。
第46条 選挙区、投票の方法その他国会議員の選挙に関する事項は、法律で定める。
第47条 議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第48条 議員は、法律の定める場合を除いては、逮捕されない。ただし、司法官憲が当該議員の逮捕を要求したときは、総議員の3分の2以上の賛成がなければ、これを拒むことができない。
第49条 議員は、国会で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第50条 国会が解散されたときは、解散の日から5日以内に、議員の総選挙を行い、その選挙の日から2日以内に、国会を召集しなければならない。
第51条 国会は、召集されてから解散されるまでの間、常に開会するものとする。
第52条 国会は、その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第53条 国会は、その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 国会の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第54条 国会は、議長その他の役員を選任する。
2 国会は、その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第55条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、国会で可決したとき法律となる。
第56条 予算及び条約は、国会の承認を得なければならない。
第57条 国会は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第58条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第59条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、裁判官弾劾官を議員から選任する。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第5章 内閣
第60条 行政権は、内閣に属する。
第61条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第62条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
第63条 内閣総理大臣に事故があるとき又は欠けたときは、予め指定された者がその職務を代行する。
第64条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第65条 内閣は、必要と認めたときは、国会を解散することができる。
2 内閣は、国会で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、2日以内に国会が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第66条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第67条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
第68条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第69条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
(1) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(2) 外交関係を処理すること。
(3) 条約を締結すること。ただし、事前又は事後に、国会の承認を経ることを要する。
(4) 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
(5) 予算を作成して国会に提出すること。
(6) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
(7) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第70条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを要する。
第71条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、害されない。
第6章 司法
第72条 司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3 裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第73条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第74条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分については、行政機関が行うことはできない。
第75条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数その他の裁判官で構成し、すべての裁判官は、内閣で任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる国会議員総選挙の際国民の審査に付し、その後150日を経過した後初めて行はれる国会議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、減額することができない。
第76条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿により、内閣で任命する。その裁判官は、任期を5年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、減額することができない。
第77条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第78条 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。
第7章 財政
第79条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、行使しなければならない。
第80条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第81条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを要する。
第82条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第83条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任で支出することができる。
2 予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第84条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第85条 国の収入支出の決算は、毎年会計検査院が検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
第86条 内閣は、国会及び国民に対し、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
第8章 地方自治
第87条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
第88条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接選挙する。
第89条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第90条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、制定することができない。
第9章 運営
第91条 オープンチャットの管理者権限は、内閣総理大臣が有する。
2 共同管理者権限は、国会議長、最高裁判所長官及び内閣総理大臣が第62条に指定した者5名が有する。
第92条 管理者及び共同管理者は、我が国の国益と尊厳を守るよう努めなければならない。
第93条 オープンチャットの運営に関しては、この憲法の規定にかかわらず最高裁判所で審議する。
第94条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの攻撃その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発したときは、オープンチャットの運営を維持するための必要な措置を講ずることができる。
3 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、5日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、5日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
第95条 オープンチャットの運営に関しては、この憲法に定めるほか、法律によらなければならない。
第10章 改正
第96条 この憲法の改正は、国会の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、内閣総理大臣は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第11章 補則
第97条 この憲法は、公布の日から施行する。
第98条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、豊川議会議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、その地位を失うことはない。ただし、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。
第1章 国家
第1条 豊川国は、民主主義国家であり、国の主権は国民が有する。
第2条 豊川国の元首は、内閣総理大臣とする。
第3条 国旗は青、白及び黄を用いた3色旗とする。
第4条 公用語は、豊川語とする。
第5条 首都は、鹿嶋都とする。
第6条 元号は、法律でこれを定める。
第2章 国防
第7条 豊川国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、常に国際平和のために行動する。
第8条 国民の利益と尊厳を守るため、内閣総理大臣を最高指揮官とする軍隊を保持する。
第3章 国民の権利及び義務
第9条 豊川国民の要件は、法律で定める。
第10条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第11条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公益及び公の秩序のために利用する責任を負う。
第12条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第13条 すべて国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第14条 公務員の選定及び罷免は、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第15条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、この権利の行使によるいかなる差別待遇も受けない。
第16条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第17条 何人も、奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第18条 思想及び良心の自由は、侵してはならない。
第19条 信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第20条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
3 個人情報は、最大限尊重されなければならない。
第21条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第22条 学問の自由は、保障する。
第23条 婚姻は、両性の合意のみによって成立し、両性が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第24条 国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活分野について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第25条 国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
第26条 国民は、勤労の権利及び義務を有する。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 児童を酷使してはならない。
第27条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第28条 財産権は、侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律で定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
第29条 国民は、良好な環境を享受する権利及び保護する義務を有する。
第30条 国民は、国又は公共団体に対し、その情報を公開させる権利を有する。
第31条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
第32条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第33条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第34条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第35条 何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。また、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があるときは、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第36条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第32条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状によって行う。
第37条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第38条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる。また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国が付する。
第39条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第40条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
第41条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会
第42条 国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。
第43条 国会は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 議員の定数は、法律で定める。
第44条 議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第45条 国会議員の任期は、90日とする。ただし、国会が解散されたときは、その期間満了前に終了する。
第46条 選挙区、投票の方法その他国会議員の選挙に関する事項は、法律で定める。
第47条 議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第48条 議員は、法律の定める場合を除いては、逮捕されない。ただし、司法官憲が当該議員の逮捕を要求したときは、総議員の3分の2以上の賛成がなければ、これを拒むことができない。
第49条 議員は、国会で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第50条 国会が解散されたときは、解散の日から5日以内に、議員の総選挙を行い、その選挙の日から2日以内に、国会を召集しなければならない。
第51条 国会は、召集されてから解散されるまでの間、常に開会するものとする。
第52条 国会は、その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第53条 国会は、その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 国会の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第54条 国会は、議長その他の役員を選任する。
2 国会は、その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第55条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、国会で可決したとき法律となる。
第56条 予算及び条約は、国会の承認を得なければならない。
第57条 国会は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第58条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第59条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、裁判官弾劾官を議員から選任する。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第5章 内閣
第60条 行政権は、内閣に属する。
第61条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第62条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
第63条 内閣総理大臣に事故があるとき又は欠けたときは、予め指定された者がその職務を代行する。
第64条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第65条 内閣は、必要と認めたときは、国会を解散することができる。
2 内閣は、国会で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、2日以内に国会が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第66条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第67条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
第68条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第69条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
(1) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(2) 外交関係を処理すること。
(3) 条約を締結すること。ただし、事前又は事後に、国会の承認を経ることを要する。
(4) 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
(5) 予算を作成して国会に提出すること。
(6) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
(7) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第70条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを要する。
第71条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、害されない。
第6章 司法
第72条 司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3 裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第73条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第74条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分については、行政機関が行うことはできない。
第75条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数その他の裁判官で構成し、すべての裁判官は、内閣で任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる国会議員総選挙の際国民の審査に付し、その後150日を経過した後初めて行はれる国会議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、減額することができない。
第76条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿により、内閣で任命する。その裁判官は、任期を5年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、減額することができない。
第77条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第78条 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。
第7章 財政
第79条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、行使しなければならない。
第80条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第81条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを要する。
第82条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第83条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任で支出することができる。
2 予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第84条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第85条 国の収入支出の決算は、毎年会計検査院が検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
第86条 内閣は、国会及び国民に対し、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
第8章 地方自治
第87条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
第88条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接選挙する。
第89条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第90条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、制定することができない。
第9章 運営
第91条 オープンチャットの管理者権限は、内閣総理大臣が有する。
2 共同管理者権限は、国会議長、最高裁判所長官及び内閣総理大臣が第62条に指定した者5名が有する。
第92条 管理者及び共同管理者は、我が国の国益と尊厳を守るよう努めなければならない。
第93条 オープンチャットの運営に関しては、この憲法の規定にかかわらず最高裁判所で審議する。
第94条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの攻撃その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発したときは、オープンチャットの運営を維持するための必要な措置を講ずることができる。
3 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、5日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、5日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
第95条 オープンチャットの運営に関しては、この憲法に定めるほか、法律によらなければならない。
第10章 改正
第96条 この憲法の改正は、国会の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、内閣総理大臣は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第11章 補則
第97条 この憲法は、公布の日から施行する。
第98条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、豊川議会議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、その地位を失うことはない。ただし、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。
法律
豊川国憲法の改正手続に関する法律
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この法律は、豊川国憲法第86条に定める豊川国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。
第2章 国民投票の実施
(国民投票の期日)
第2条 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日の翌日に行う。
2 内閣は、豊川議会議長から憲法改正の発議をした旨を通知されたときは、速やかに、内閣総理大臣又は総務大臣が当該国民投票の期日を公示しなければならない。
(国民投票当日の日程)
第3条 内閣総理大臣又は総務大臣は、前条第1項に定める日の午前8時に投票箱を設置し、同日午後8時に投票を締め切らなければならない。
2 内閣総理大臣又は総務大臣は、国民投票を終えたときは、速やかにその結果を公示しなければならない。
(投票権)
第4条 豊川国のオープンチャットに属する者は、国民投票の投票権を有する。
第3章 国民投票の効果
第5条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が前条に規定する者の数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について豊川国憲法第86条第1項の国民の承認があったものとする。
2 内閣総理大臣は、憲法改正案に対する賛成の投票の数が同項に規定する投票総数の2分の1を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律が施行したときは、豊川国の法律に関する法律に基づいて適用されている日本国憲法の改正手続に関する法律は、失効するものとする。
(趣旨)
第1条 この法律は、豊川国憲法第86条に定める豊川国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。
第2章 国民投票の実施
(国民投票の期日)
第2条 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日の翌日に行う。
2 内閣は、豊川議会議長から憲法改正の発議をした旨を通知されたときは、速やかに、内閣総理大臣又は総務大臣が当該国民投票の期日を公示しなければならない。
(国民投票当日の日程)
第3条 内閣総理大臣又は総務大臣は、前条第1項に定める日の午前8時に投票箱を設置し、同日午後8時に投票を締め切らなければならない。
2 内閣総理大臣又は総務大臣は、国民投票を終えたときは、速やかにその結果を公示しなければならない。
(投票権)
第4条 豊川国のオープンチャットに属する者は、国民投票の投票権を有する。
第3章 国民投票の効果
第5条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が前条に規定する者の数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について豊川国憲法第86条第1項の国民の承認があったものとする。
2 内閣総理大臣は、憲法改正案に対する賛成の投票の数が同項に規定する投票総数の2分の1を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律が施行したときは、豊川国の法律に関する法律に基づいて適用されている日本国憲法の改正手続に関する法律は、失効するものとする。
国会議員選挙法
国会議員選挙法
公職選挙法の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 この法律は、豊川憲法の精神に則り、国会議員を公選する選挙制度を確立することを目的とする。
第2条 国会議員の定数は、20名とする。
第2章 選挙区
第3条 国会議員は、各選挙区において、選挙する。
2 小選挙区及び大選挙区の区割は、政令で定める。
第4条 定数に満たない選挙区があるときは、当該選挙区の候補者すべてを当選とする。
第5条 小選挙区として、北区、南区、西区、東区の4つを置く。
2 小選挙区の定数は、1名とする。
3 得票数が同数の候補者が複数ある場合において、当該候補者が当選することによって定数を超えるときは、当該候補者から当選するべき者を決するため、決選投票を行う。
4 決選投票において、得票数が同数の候補者が複数あるときは、当該候補者をすべて当選したものとする。
第7条 大選挙区として、鹿嶋区を置く。
2 鹿嶋区の定数は、4人とする。
3 得票数が同数の候補者が複数ある場合において、当該候補者が当選することによって定数を超えるときは、当該候補者から当選するべき者を決するため、決選投票を行う。
4 決選投票において、得票数が同数の候補者が複数あるときは、当該候補者をすべて当選したものとする。
第8条 比例区を置く。
2 比例区の定数は、12名とする。
3 各政党に対し投票を行い、各政党の得票数をドント式で分配する。
4 各政党における当選者は、各政党が内務大臣に提出した比例名簿に基づいて確定する。
5 比例区で当選した者は、選挙時に既存していた政党に入党できない。
第9条 候補者は、大選挙区及び比例区に同時に立候補することができない。
第3章 補欠選挙
第10条 議員が辞職したとき又は事前の通告なく本国若しくは国会のオープンチャットから退出したときは、当該議員は、失職したものとする。
2 前項の場合において、当該議員の代わりを決めるため、補欠選挙を行う。
3 補欠選挙については、第3条から第8条までの例にならう。
第4章 選挙権及び被選挙権
第11条 選挙権及び被選挙権は、第13条第2項の日までに入国した者に与えられる。
第5章 選挙日程
第12条 内閣は、次に掲げる場合において、選挙を行わなければならない。
(1) 議会が解散されたとき
(2) 議員の任期が満了したとき
(3) 補欠選挙を行うべきとき
第13条 選挙日は、前項各号列記に掲げる場合から5日以内に選挙を行わなければならない。
2 候補者の締め切りは、選挙日の3日前とする。
3 公示日は、前項の日の翌日とする。
第14条 投票期間は、選挙日の午前7時から午後9時までとする。
2 架空国家の性質に鑑み、前項にいう投票開始時刻の誤差は、30分まで許容する。
第15条 投票は、オープンチャットの投票機能を用いて匿名投票で行うものとする。
第16条 投票日における選挙運動の実施は、禁止する。
第17条 候補者締め切りの後に本国のオープンチャットを退会した者は、候補者資格を失う。
第6章 禁止事項
第18条 何人も第12条各号列記に掲げる場合の後は、入国することができない。この場合において、入国した者及び本国に入国させた者は、次の選挙における選挙権及び被選挙権を失う。
公職選挙法の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 この法律は、豊川憲法の精神に則り、国会議員を公選する選挙制度を確立することを目的とする。
第2条 国会議員の定数は、20名とする。
第2章 選挙区
第3条 国会議員は、各選挙区において、選挙する。
2 小選挙区及び大選挙区の区割は、政令で定める。
第4条 定数に満たない選挙区があるときは、当該選挙区の候補者すべてを当選とする。
第5条 小選挙区として、北区、南区、西区、東区の4つを置く。
2 小選挙区の定数は、1名とする。
3 得票数が同数の候補者が複数ある場合において、当該候補者が当選することによって定数を超えるときは、当該候補者から当選するべき者を決するため、決選投票を行う。
4 決選投票において、得票数が同数の候補者が複数あるときは、当該候補者をすべて当選したものとする。
第7条 大選挙区として、鹿嶋区を置く。
2 鹿嶋区の定数は、4人とする。
3 得票数が同数の候補者が複数ある場合において、当該候補者が当選することによって定数を超えるときは、当該候補者から当選するべき者を決するため、決選投票を行う。
4 決選投票において、得票数が同数の候補者が複数あるときは、当該候補者をすべて当選したものとする。
第8条 比例区を置く。
2 比例区の定数は、12名とする。
3 各政党に対し投票を行い、各政党の得票数をドント式で分配する。
4 各政党における当選者は、各政党が内務大臣に提出した比例名簿に基づいて確定する。
5 比例区で当選した者は、選挙時に既存していた政党に入党できない。
第9条 候補者は、大選挙区及び比例区に同時に立候補することができない。
第3章 補欠選挙
第10条 議員が辞職したとき又は事前の通告なく本国若しくは国会のオープンチャットから退出したときは、当該議員は、失職したものとする。
2 前項の場合において、当該議員の代わりを決めるため、補欠選挙を行う。
3 補欠選挙については、第3条から第8条までの例にならう。
第4章 選挙権及び被選挙権
第11条 選挙権及び被選挙権は、第13条第2項の日までに入国した者に与えられる。
第5章 選挙日程
第12条 内閣は、次に掲げる場合において、選挙を行わなければならない。
(1) 議会が解散されたとき
(2) 議員の任期が満了したとき
(3) 補欠選挙を行うべきとき
第13条 選挙日は、前項各号列記に掲げる場合から5日以内に選挙を行わなければならない。
2 候補者の締め切りは、選挙日の3日前とする。
3 公示日は、前項の日の翌日とする。
第14条 投票期間は、選挙日の午前7時から午後9時までとする。
2 架空国家の性質に鑑み、前項にいう投票開始時刻の誤差は、30分まで許容する。
第15条 投票は、オープンチャットの投票機能を用いて匿名投票で行うものとする。
第16条 投票日における選挙運動の実施は、禁止する。
第17条 候補者締め切りの後に本国のオープンチャットを退会した者は、候補者資格を失う。
第6章 禁止事項
第18条 何人も第12条各号列記に掲げる場合の後は、入国することができない。この場合において、入国した者及び本国に入国させた者は、次の選挙における選挙権及び被選挙権を失う。
国民の祝日に関する法律
第1条 自由と平和を求め続ける豊川国民は、美しい風習を育てつつ、よりよい社会、より豊かな生活を築くために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
スポーツの日 1月29日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
憲法記念日 この法律が適用されているときの憲法が施行された日 豊川国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
成人の日 3月の第3月曜日 大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝いはげます。
メーデー 5月1日 労働者の権利について考える。
こどもの日 6月の第3月曜日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
祖国防衛記念日 7月4日 祖先がオスマン帝国の侵略から祖国を守るために決起したことを祝う。
建国記念の日 8月4日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
祖国統一記念日 9月1日 国が統一されたことを祝う。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
オリーブの日 10月の第2月曜日 オリーブの収穫を祝い、農業の発展を願う。
ハムの日 11月11日 ハムの生産を祝うとともに、命に感謝する。
ワインの日 11月22日 ワインの醸造を祝い、農業の発展を願う。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
終年節 12月31日 1年の苦労に思いを馳せ、新年への決意を新たにする。
第3条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
第2条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
スポーツの日 1月29日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
憲法記念日 この法律が適用されているときの憲法が施行された日 豊川国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
成人の日 3月の第3月曜日 大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝いはげます。
メーデー 5月1日 労働者の権利について考える。
こどもの日 6月の第3月曜日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
祖国防衛記念日 7月4日 祖先がオスマン帝国の侵略から祖国を守るために決起したことを祝う。
建国記念の日 8月4日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
祖国統一記念日 9月1日 国が統一されたことを祝う。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
オリーブの日 10月の第2月曜日 オリーブの収穫を祝い、農業の発展を願う。
ハムの日 11月11日 ハムの生産を祝うとともに、命に感謝する。
ワインの日 11月22日 ワインの醸造を祝い、農業の発展を願う。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
終年節 12月31日 1年の苦労に思いを馳せ、新年への決意を新たにする。
第3条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
賞勲法
【賞勲法】
第一条 勲章と褒章の源泉は国家元首である。
第二条 前条より勲章及び褒章を授与する際に内閣総理大臣は最高位の大勲位菊花章頸飾の佩用をする必要がある。
第三条 勲章の種類は以下の通りとし、内閣総理大臣の氏名を記し、印を押す。
1 勲一等大勲位菊花章頸飾
2 勲二等大勲位菊花大綬章
3 勲三等桐花大綬章
4 勲三等旭日大綬章
5 勲四等瑞宝大綬章
6 勲五等旭日中綬章
7 勲六等瑞宝中綬章
8 勲七等旭日小綬章
9 勲八等瑞宝小綬章
第四条 褒章は、社会や公共の福祉、文化などに貢献した者や団体に授与され、種類は以下の通りとする。
1 紅綬褒章
2 緑綬褒章
3 黄綬褒章
第五条 賞勲は賞勲庁が統括し、閣議での決定により運用される。
第一条 勲章と褒章の源泉は国家元首である。
第二条 前条より勲章及び褒章を授与する際に内閣総理大臣は最高位の大勲位菊花章頸飾の佩用をする必要がある。
第三条 勲章の種類は以下の通りとし、内閣総理大臣の氏名を記し、印を押す。
1 勲一等大勲位菊花章頸飾
2 勲二等大勲位菊花大綬章
3 勲三等桐花大綬章
4 勲三等旭日大綬章
5 勲四等瑞宝大綬章
6 勲五等旭日中綬章
7 勲六等瑞宝中綬章
8 勲七等旭日小綬章
9 勲八等瑞宝小綬章
第四条 褒章は、社会や公共の福祉、文化などに貢献した者や団体に授与され、種類は以下の通りとする。
1 紅綬褒章
2 緑綬褒章
3 黄綬褒章
第五条 賞勲は賞勲庁が統括し、閣議での決定により運用される。
内閣法
【内閣法】
第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、豊川国憲法第六十条その他豊川国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
第二条 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
② 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
② 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
③ 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
第五条 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第六条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
第七条 主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
第八条 内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。
第九条 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。
第十条 主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。
第十一条 政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
第十二条 内閣に、内閣官房を置く。
② 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務
八 国家公務員の退職手当制度に関する事務
十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
十二 国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
③ 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
④ 内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。
第十三条 内閣官房に内閣官房長官一人を置く。
2 内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。
3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。
第十四条 内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。
2 内閣官房副長官の任免は、内閣総理大臣がこれを認証する。
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。
第十五条 内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて事務のうち危機管理に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。
3 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
4 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
第十六条 内閣の下に内閣府が設置され、内閣総理大臣が統括する。
第十七条 内閣府特命担当大臣は国務大臣にもって充てられて、内閣総理大臣の判断で任命される。
2 内閣府特命担当大臣(〇〇担当)と表記される。
第十八条 内閣府には内閣総理大臣の判断で諮問機関を設置できる。
第十九条 諮問機関には国会の承認を経て参加者を決定する。
附 則
この法律は公布の日から施行する。
第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、豊川国憲法第六十条その他豊川国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
第二条 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
② 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
② 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
③ 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
第五条 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第六条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
第七条 主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
第八条 内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。
第九条 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。
第十条 主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。
第十一条 政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
第十二条 内閣に、内閣官房を置く。
② 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務
八 国家公務員の退職手当制度に関する事務
十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
十二 国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
③ 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
④ 内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。
第十三条 内閣官房に内閣官房長官一人を置く。
2 内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。
3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。
第十四条 内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。
2 内閣官房副長官の任免は、内閣総理大臣がこれを認証する。
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。
第十五条 内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて事務のうち危機管理に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。
3 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
4 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
第十六条 内閣の下に内閣府が設置され、内閣総理大臣が統括する。
第十七条 内閣府特命担当大臣は国務大臣にもって充てられて、内閣総理大臣の判断で任命される。
2 内閣府特命担当大臣(〇〇担当)と表記される。
第十八条 内閣府には内閣総理大臣の判断で諮問機関を設置できる。
第十九条 諮問機関には国会の承認を経て参加者を決定する。
附 則
この法律は公布の日から施行する。
内閣官房組織法
【内閣官房組織法】
(内部組織)
第一条 内閣官房に、次の三室及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。
内閣総務官室
内閣広報室
内閣情報調査室
(内閣総務官室)
第二条 内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。
一 閣議事項の整理に関すること。
二 機密に関すること。
三 内閣の主管に属する人事に関すること。
四 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
五 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
六 職員の厚生及び教養訓練に関すること。
七 予算、決算及び会計に関すること。
八 総理大臣官邸の管理運営に関すること。
九 前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務
2 内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。
3 内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。
(内閣広報室)
第三条 内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。
一 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
二 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
三 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
四 他国での広報に関する事務
五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
2 前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第十八条第二項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。
3 内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。
(内閣情報調査室)
第四条 内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。
一 内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)
二 次に掲げる事務のうち特定秘密の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く。)
イ 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ロ 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ハ 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ニ イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
2 内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。
(内閣サイバーセキュリティセンター)
第四条の二 内閣サイバーセキュリティセンターにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。
二 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)。
三 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。
四 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)
2 内閣サイバーセキュリティセンターに、内閣サイバーセキュリティセンター長一人を置く。
3 内閣サイバーセキュリティセンター長は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、内閣サイバーセキュリティセンターの事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
(内閣衛星情報センター)
第四条の三 内閣情報調査室に、内閣衛星情報センターを置く。
2 内閣衛星情報センターにおいては、内閣情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
一 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星(以下「情報収集衛星」という。)に関すること。
二 情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。
三 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
3 内閣衛星情報センターに、所長一人を置く。
4 所長は、内閣情報官を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。
(公文書監理官)
第四条の四 内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
(総理大臣官邸事務所長)
第五条 内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。
2 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。
(人事政策統括官)
第五条の二 内閣人事局に、人事政策統括官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。
(内閣審議官)
第六条 内閣官房に、内閣審議官を置く。
2 内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3 内閣審議官の定数は、併任の者を除き、六十四人とする。ただし、そのうち四十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
第七条 内閣総務官室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣情報調査室若しくは内閣サイバーセキュリティセンター(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務(内閣サイバーセキュリティセンターにおいてつかさどるものを除く。以下同じ。)のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
2 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。
3 内閣人事局に属する内閣審議官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣審議官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
(内閣参事官)
第八条 内閣官房に、内閣参事官を置く。
2 内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、九十人とする。ただし、そのうち二十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
第九条 内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
2 内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。)の一部をつかさどる。
3 内閣人事局に属する内閣参事官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣参事官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
(内閣危機管理監の事務の整理)
第十条 内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。
(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)
第十一条 内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は一人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。
(組織の細目)
第十二条 この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
附属
この政令は、公布の日から施行する。
(内部組織)
第一条 内閣官房に、次の三室及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。
内閣総務官室
内閣広報室
内閣情報調査室
(内閣総務官室)
第二条 内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。
一 閣議事項の整理に関すること。
二 機密に関すること。
三 内閣の主管に属する人事に関すること。
四 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
五 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
六 職員の厚生及び教養訓練に関すること。
七 予算、決算及び会計に関すること。
八 総理大臣官邸の管理運営に関すること。
九 前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務
2 内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。
3 内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。
(内閣広報室)
第三条 内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。
一 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
二 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
三 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
四 他国での広報に関する事務
五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
2 前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第十八条第二項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。
3 内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。
(内閣情報調査室)
第四条 内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。
一 内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)
二 次に掲げる事務のうち特定秘密の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く。)
イ 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ロ 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ハ 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ニ イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
2 内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。
(内閣サイバーセキュリティセンター)
第四条の二 内閣サイバーセキュリティセンターにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。
二 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)。
三 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。
四 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)
2 内閣サイバーセキュリティセンターに、内閣サイバーセキュリティセンター長一人を置く。
3 内閣サイバーセキュリティセンター長は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、内閣サイバーセキュリティセンターの事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
(内閣衛星情報センター)
第四条の三 内閣情報調査室に、内閣衛星情報センターを置く。
2 内閣衛星情報センターにおいては、内閣情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
一 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星(以下「情報収集衛星」という。)に関すること。
二 情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。
三 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
3 内閣衛星情報センターに、所長一人を置く。
4 所長は、内閣情報官を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。
(公文書監理官)
第四条の四 内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
(総理大臣官邸事務所長)
第五条 内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。
2 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。
(人事政策統括官)
第五条の二 内閣人事局に、人事政策統括官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。
(内閣審議官)
第六条 内閣官房に、内閣審議官を置く。
2 内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3 内閣審議官の定数は、併任の者を除き、六十四人とする。ただし、そのうち四十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
第七条 内閣総務官室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣情報調査室若しくは内閣サイバーセキュリティセンター(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務(内閣サイバーセキュリティセンターにおいてつかさどるものを除く。以下同じ。)のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
2 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。
3 内閣人事局に属する内閣審議官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣審議官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
(内閣参事官)
第八条 内閣官房に、内閣参事官を置く。
2 内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、九十人とする。ただし、そのうち二十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
第九条 内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
2 内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。)の一部をつかさどる。
3 内閣人事局に属する内閣参事官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣参事官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
(内閣危機管理監の事務の整理)
第十条 内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。
(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)
第十一条 内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は一人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。
(組織の細目)
第十二条 この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
附属
この政令は、公布の日から施行する。
国会法制局法
国会法制局法
第1条 国会の法制局に次に掲げる職員を置く。
(1) 法制局長
(2) 参事
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員
2 各法制局の職員の定員は、国会の議決によって定める。
第2条 法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。
第3条 法制局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。
2 各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、法制局長が定める。
第4条 法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中から任命する。
2 法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。
3 法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。
第5条 法制局に法制主幹を置き、法制局長が議長の同意を得て参事の中から任命する。
2 法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。
第6条 各部に部長を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中から任命する。
2 部長は、法制局長の命を受けその部務を掌理する。
第7条 部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。
2 副部長は、法制局長が議長の同意を得て参事の中から任命する。
3 部長は、部長を助け部務を整理する。
第8条 各課に課長を置き、法制局長が、参事の中から任命する。
2 課長は、上司の命を受け課務を掌理する。
第9条 参事は、上司の指揮監督を受け事務を掌る。
2 第1条第1項第3号に掲げる職員は、上司の指揮監督を受け職務に従事する。
第10条 法制局長及びその指定する参事は、国会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。
第11条 法制局に置かれる部は、第1部、第2部、第3部、第4部及び第5部並びに法制企画調整部とする。
第12条 法制局長は、国会から法制に関する予備的調査を命じられたときは、当該法制に関する予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 国会の法制局に次に掲げる職員を置く。
(1) 法制局長
(2) 参事
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員
2 各法制局の職員の定員は、国会の議決によって定める。
第2条 法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。
第3条 法制局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。
2 各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、法制局長が定める。
第4条 法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中から任命する。
2 法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。
3 法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。
第5条 法制局に法制主幹を置き、法制局長が議長の同意を得て参事の中から任命する。
2 法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。
第6条 各部に部長を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中から任命する。
2 部長は、法制局長の命を受けその部務を掌理する。
第7条 部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。
2 副部長は、法制局長が議長の同意を得て参事の中から任命する。
3 部長は、部長を助け部務を整理する。
第8条 各課に課長を置き、法制局長が、参事の中から任命する。
2 課長は、上司の命を受け課務を掌理する。
第9条 参事は、上司の指揮監督を受け事務を掌る。
2 第1条第1項第3号に掲げる職員は、上司の指揮監督を受け職務に従事する。
第10条 法制局長及びその指定する参事は、国会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。
第11条 法制局に置かれる部は、第1部、第2部、第3部、第4部及び第5部並びに法制企画調整部とする。
第12条 法制局長は、国会から法制に関する予備的調査を命じられたときは、当該法制に関する予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
軍法
【軍法】
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国防軍の任務、国防軍の部隊の組織及び編成、国防軍の行動及び権限、軍人の身分取扱等を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「国防軍」とは、国防大臣、国防副大臣、国防大臣政務官、国防大臣補佐官、国防大臣政策参与及び国防大臣秘書官並びに国防省の事務次官及び国防審議官並びに国防省本省の内部部局、国防大学校、国防医科大学校、国防会議、統合参謀監部、情報本部、国防監察本部、地方国防局その他の機関並びに陸軍、海軍及び空軍並びに国防装備庁を含むものとする。
2 この法律において「陸軍」とは、陸軍参謀監部並びに統合参謀本部議長及び陸軍参謀総長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
3 この法律において「海軍」とは、海軍軍司令監部並びに統合参謀本部議長及び海軍軍司令部総長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
4 この法律において「空軍」とは、空軍参謀監部並びに統合参謀本部議長及び空軍参謀総長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
5 この法律において「軍人」とは、国防省の職員で、国防大臣、国防副大臣、国防大臣政務官、国防大臣補佐官、国防大臣政策参与、国防大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。
(国防軍の任務)
第三条 国防軍は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 国防軍は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより国防軍が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸軍は主として陸において、海軍は主として海において、空軍は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
(国防軍の旗)
第四条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、国防軍旗又は自衛艦旗を国防軍の部隊又は自衛艦に交付する。
2 前項の国防軍旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
(表彰)
第五条 軍人又は国防省本省の国防大学校、国防医科大学校、情報本部、国防監察本部、地方国防局その他の政令で定める機関、国防軍の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては国防大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2 前項に定めるもののほか、軍人の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
(礼式)
第六条 国防軍の礼式は、国防省令の定めるところによる。
第二章 指揮監督
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して国防軍の最高の指揮監督権を有する。
(国防大臣の指揮監督権)
第八条 国防大臣は、この法律の定めるところに従い、国防軍の軍務を統括する。ただし、陸軍、海軍又は空軍の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する国防大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
一 統合参謀監部の所掌事務に係る陸軍、海軍又は空軍の軍務 統合参謀本部議長
二 陸軍参謀監部の所掌事務に係る陸軍の軍務 陸軍参謀総長
三 海軍軍令監部の所掌事務に係る海軍の軍務 海軍軍令部総長
四 空軍参謀監部の所掌事務に係る空軍の隊務 空軍参謀総長
(統合参謀本部議長の職務)
第九条 統合参謀本部議長、陸軍参謀総長、海軍軍令部総長又は空軍参謀総長(以下「総長」という。)は、国防大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる軍務及び統合参謀監部、陸軍、海軍又は空軍の軍人の服務を監督する。
2 総長は、それぞれ前条各号に掲げる軍務に関し最高の専門的助言者として国防大臣を補佐する。
3 総長は、それぞれ、前条各号に掲げる軍務に関し、部隊等に対する国防大臣の命令を執行する。
(統合参謀本部議長とその他の幕僚長との関係)
第九条の二 統合参謀本部議長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸軍参謀総長、海軍軍令部総長又は空軍参謀総長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる軍務に関し必要な措置をとらせることができる。
第三章 部隊
第一節 陸軍の部隊の組織及び編成
(編成)
第十条 陸軍の部隊は、陸軍総軍、方面軍その他の国防大臣直轄部隊とする。
2 陸軍総軍は、陸軍司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。
3 方面軍は、方面司令部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面司令部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
4 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
5 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
(陸軍総司令官)
第十条の二 陸上総軍の長は、陸軍総司令官とする。
2 陸軍総司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、陸軍総軍の軍務を統括する。
3 国防大臣は、第六章に規定する行動その他これに関連する事項に関し陸軍の部隊の一体的運用を図る必要がある場合には、方面軍の全部又は一部を陸軍総司令官の指揮下に置くことができる。
(方面司令部)
第十一条 方面軍の長は、方面司令長官とする。
2 方面司令長官は、国防大臣の指揮監督を受け、方面軍の軍務を統括する。
(師団長)
第十二条 師団の長は、師団長とする。
2 師団長は、方面司令長官の指揮監督を受け、師団の軍務を統括する。
(旅団長)
第十二条の二 旅団の長は、旅団長とする。
2 旅団長は、方面司令長官の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。
(部隊の長)
第十三条 陸軍総軍、方面軍、師団及び旅団以外の部隊の長は、国防大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
(方面軍、師団及び旅団の名称等)
第十四条 方面軍、師団及び旅団の名称並びに方面司令部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。
2 特別の事由によつて方面軍、師団及び旅団並びに方面司令部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面軍等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面軍等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面軍等を増置し、若しくは廃止し、又は方面軍等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第二節 海軍の部隊の組織及び編成
(編成)
第十五条 海軍の部隊は、自衛艦隊、地方軍、教育航空集団、練習艦隊その他の国防大臣直轄部隊とする。
2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群その他の直轄部隊から成る。
4 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
6 地方軍は、地方司令部及び掃海隊、基地隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
7 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
8 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
(自衛艦隊司令官)
第十六条 自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。
2 自衛艦隊司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。
(護衛艦隊司令官)
第十六条の二 護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。
2 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。
(航空集団司令官)
第十六条の三 航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の軍務を統括する。
(潜水艦隊司令官)
第十六条の四 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の軍務を統括する。
(地方司令部)
第十七条 地方軍の長は、地方司令部とする。
2 地方司令部は、国防大臣の指揮監督を受け、地方軍の軍務(自衛艦隊その他の国防大臣直轄部隊に対する補給その他国防大臣の定める事項を含む。)を統括する。
(教育航空集団司令官)
第十七条の二 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
2 教育航空集団司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の軍務を統括する。
(練習艦隊司令官)
第十七条の三 練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2 練習艦隊司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の軍務を統括する。
(部隊の長)
第十八条 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、国防大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の軍務を統括する。
(地方軍の名称等)
第十九条 地方軍の名称並びに地方司令部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。
2 特別の事由によつて地方軍及び地方司令部を増置し、若しくは廃止し、又は地方軍及び地方司令部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方軍及び地方司令部を増置し、若しくは廃止し、又は地方軍及び地方司令部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第三節 空軍の部隊の組織及び編成
(編成)
第二十条 空軍の部隊は、空軍総軍、空軍支援集団、空軍教育集団、空軍開発実験集団その他の国防大臣直轄部隊とする。
2 空軍総軍は、空軍総司令部及び空軍方面軍、警戒航空団、航空救難団、空軍戦術教導団その他の直轄部隊から成る。
3 空軍方面軍は、空軍方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
4 空軍支援集団は、空軍支援集団司令部及び輸送航空隊、空軍保安管制群、空軍気象群その他の直轄部隊から成る。
5 空軍教育集団は、空軍教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
6 空軍団は、空軍団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
7 空軍開発実験集団は、空軍開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。
(空軍総軍司令官)
第二十条の二 空軍総軍の長は、空軍総軍司令官とする。
2 空軍総軍司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、空軍総軍の軍務を統括する。
(空軍支援集団司令官)
第二十条の三 空軍支援集団の長は、空軍支援集団司令官とする。
2 空軍支援集団司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、空軍支援集団の隊務を統括する。
(空軍教育集団司令官)
第二十条の四 空軍教育集団の長は、空軍教育集団司令官とする。
2 空軍教育集団司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、空軍教育集団の軍務を統括する。
(空軍開発実験集団司令官)
第二十条の五 空軍開発実験集団の長は、空軍開発実験集団司令官とする。
2 空軍開発実験集団司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、空軍開発実験集団の軍務を統括する。
(空軍方面軍司令官)
第二十条の六 空軍方面軍の長は、空軍方面軍司令官とする。
2 空軍方面軍司令官は、空軍総軍司令官の指揮監督を受け、空軍方面軍の軍務を統括する。
(空軍団司令)
第二十条の七 空軍団の長は、空軍団司令とする。
2 空軍教育集団に属する空軍団の空軍団司令は空軍教育集団司令官の、空軍方面軍に属する空軍団の空軍団司令は空軍方面軍司令官の指揮監督を受け、空軍団の軍務を統括する。
(部隊の長)
第二十条の八 空軍総軍、空軍支援集団、空軍教育集団、空軍開発実験集団、空軍方面軍及び空軍団以外の部隊の長は、国防大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の軍務を統括する。
(空軍総軍等の名称等)
第二十一条 空軍総軍、空軍支援集団、空軍教育集団、空軍開発実験集団、空軍方面軍及び空軍団(以下「空軍総軍等」という。)の名称並びに空軍総軍司令部、空軍支援集団司令部、空軍教育集団司令部、空軍開発実験集団司令部、空軍方面隊司令部及び空軍団司令部(以下「空軍総軍司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
2 特別の事由によつて空軍総隊等及び空軍総軍司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は空軍総軍等の名称並びに空軍総軍司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で空軍総軍等及び空軍総軍司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は空軍総軍等の名称並びに空軍総軍司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第四節 共同部隊
第二十二条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、軍の全部又は一部の出動を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、軍の撤収を命じなければならない。
第四章 機関
(機関)
第二十三条 陸軍、海軍又は空軍の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。
一 学校
二 補給処
三 病院
四 地方協力本部
2 前項に規定するもののほか、陸軍の機関として教育訓練研究本部及び補給統制本部を、海軍又は空軍の機関として補給本部を置くことができる。
3 前二項に規定するもののほか、臨時に陸軍、海軍又は空軍の機関として捕虜収容所を置くことができる。
4 前三項に規定するもののほか、軍の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸軍、海軍又は空軍の機関を置くことができる。
5 第一項、第三項及び第四項の機関は、軍の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸軍、海軍及び空軍の共同の機関として置くことができる。
6 前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する国防大臣の指揮監督について総長の行う職務に関しては、国防大臣の定めるところによる。
(学校)
第二十五条 学校においては、軍人に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、陸軍若しくは海軍の学校、政令で定める空軍の学校又は前条第四項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究を行う。
2 前項に規定するもののほか、学校は、国防大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3 学校に、校長を置き、軍人をもつて充てる。
4 校長は、国防大臣の定めるところにより、校務を掌理する。
5 政令で定める陸軍の学校においては、陸軍曹長以下兵長以上の軍人となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
6 前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、国防省の職員の定員外とする。
7 陸軍の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。
8 政令で定める空軍の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、空軍教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。
(補給処)
第二十四条 補給処においては、軍人の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
2 補給処に、処長を置き、軍をもつて充てる。
3 処長は、国防大臣の定めるところにより、処務を掌理する。ただし、国防大臣は、必要があると認める場合には、方面司令部に陸軍の補給処の処長を指揮監督させることができる。
4 陸軍の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給統制本部長の統制に従わなければならない。
5 海軍又は空軍の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
(病院)
第二十五条 病院においては、軍人その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する軍人の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。
2 病院に、病院長を置き、軍人又は技官をもつて充てる。
3 病院長は、国防大臣の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、国防大臣は、必要があると認める場合には、方面司令部、地方司令部又は空軍総軍司令官に指揮監督させることができる。
(教育訓練研究本部)
第二十五条の二 教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。
一 陸軍における事務の実施の企画、総合調整及び統制業務
二 陸軍の部隊の上級部隊指揮官又は上級総長としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練
三 陸軍における大部隊の運用等に関する調査研究
2 前項第二号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、国防大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3 教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、軍人をもつて充てる。
4 教育訓練研究本部長は、国防大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
(補給統制本部)
第二十五条の三 補給統制本部においては、陸軍における事務の実施の企画、総合調整及び統制業務並びに同項に規定する調達の事務のうち国防大臣が定めるものを行う。
2 補給統制本部に、補給統制本部長を置き、軍人をもつて充てる。
3 補給統制本部長は、国防大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
(補給本部)
第二十五条の四 補給本部においては、海軍又は空軍における事務の実施の企画及び総合調整並びに海軍又は空軍の補給処の管理を行うとともに、海軍の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち国防大臣が定めるものを行う。
2 補給本部に、補給本部長を置き、軍人をもつて充てる。
3 補給本部長は、国防大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、国防大臣は、必要があると認める場合には、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
(特別の事務)
第二十六条 国防大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、国防大臣は、これらの事務について陸軍総軍司令官、方面司令部、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方司令部又は空軍総軍司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。
(地方協力本部)
第二十七条 地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、軍人及び軍人候補生の募集その他国防大臣の定める事務を行う。
2 地方協力本部に、地方協力本部長を置き、軍人又は事務官をもつて充てる。
3 地方協力本部長は、国防大臣の定めるところにより、方面司令長官の指揮監督を受け、部務を掌理する。
(捕虜収容所)
第二十七条の二 捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する捕虜等の抑留及び送還のほか、国防大臣の定める事務を行う。
2 捕虜収容所に、所長を置き、軍人(陸軍少尉、海軍少尉又は空軍少尉以上の者に限る。)をもつて充てる。
3 所長は、国防大臣の定めるところにより、所務を掌理する。
(委任規定)
第二十八条 本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 軍の行動
(防衛出動)
第二十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、軍の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、軍の撤収を命じなければならない。
(防衛出動待機命令)
第三十条 国防大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、軍の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
第七省 補足
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国防軍の任務、国防軍の部隊の組織及び編成、国防軍の行動及び権限、軍人の身分取扱等を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「国防軍」とは、国防大臣、国防副大臣、国防大臣政務官、国防大臣補佐官、国防大臣政策参与及び国防大臣秘書官並びに国防省の事務次官及び国防審議官並びに国防省本省の内部部局、国防大学校、国防医科大学校、国防会議、統合参謀監部、情報本部、国防監察本部、地方国防局その他の機関並びに陸軍、海軍及び空軍並びに国防装備庁を含むものとする。
2 この法律において「陸軍」とは、陸軍参謀監部並びに統合参謀本部議長及び陸軍参謀総長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
3 この法律において「海軍」とは、海軍軍司令監部並びに統合参謀本部議長及び海軍軍司令部総長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
4 この法律において「空軍」とは、空軍参謀監部並びに統合参謀本部議長及び空軍参謀総長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
5 この法律において「軍人」とは、国防省の職員で、国防大臣、国防副大臣、国防大臣政務官、国防大臣補佐官、国防大臣政策参与、国防大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。
(国防軍の任務)
第三条 国防軍は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 国防軍は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより国防軍が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸軍は主として陸において、海軍は主として海において、空軍は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
(国防軍の旗)
第四条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、国防軍旗又は自衛艦旗を国防軍の部隊又は自衛艦に交付する。
2 前項の国防軍旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
(表彰)
第五条 軍人又は国防省本省の国防大学校、国防医科大学校、情報本部、国防監察本部、地方国防局その他の政令で定める機関、国防軍の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては国防大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2 前項に定めるもののほか、軍人の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
(礼式)
第六条 国防軍の礼式は、国防省令の定めるところによる。
第二章 指揮監督
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して国防軍の最高の指揮監督権を有する。
(国防大臣の指揮監督権)
第八条 国防大臣は、この法律の定めるところに従い、国防軍の軍務を統括する。ただし、陸軍、海軍又は空軍の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する国防大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
一 統合参謀監部の所掌事務に係る陸軍、海軍又は空軍の軍務 統合参謀本部議長
二 陸軍参謀監部の所掌事務に係る陸軍の軍務 陸軍参謀総長
三 海軍軍令監部の所掌事務に係る海軍の軍務 海軍軍令部総長
四 空軍参謀監部の所掌事務に係る空軍の隊務 空軍参謀総長
(統合参謀本部議長の職務)
第九条 統合参謀本部議長、陸軍参謀総長、海軍軍令部総長又は空軍参謀総長(以下「総長」という。)は、国防大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる軍務及び統合参謀監部、陸軍、海軍又は空軍の軍人の服務を監督する。
2 総長は、それぞれ前条各号に掲げる軍務に関し最高の専門的助言者として国防大臣を補佐する。
3 総長は、それぞれ、前条各号に掲げる軍務に関し、部隊等に対する国防大臣の命令を執行する。
(統合参謀本部議長とその他の幕僚長との関係)
第九条の二 統合参謀本部議長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸軍参謀総長、海軍軍令部総長又は空軍参謀総長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる軍務に関し必要な措置をとらせることができる。
第三章 部隊
第一節 陸軍の部隊の組織及び編成
(編成)
第十条 陸軍の部隊は、陸軍総軍、方面軍その他の国防大臣直轄部隊とする。
2 陸軍総軍は、陸軍司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。
3 方面軍は、方面司令部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面司令部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
4 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
5 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
(陸軍総司令官)
第十条の二 陸上総軍の長は、陸軍総司令官とする。
2 陸軍総司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、陸軍総軍の軍務を統括する。
3 国防大臣は、第六章に規定する行動その他これに関連する事項に関し陸軍の部隊の一体的運用を図る必要がある場合には、方面軍の全部又は一部を陸軍総司令官の指揮下に置くことができる。
(方面司令部)
第十一条 方面軍の長は、方面司令長官とする。
2 方面司令長官は、国防大臣の指揮監督を受け、方面軍の軍務を統括する。
(師団長)
第十二条 師団の長は、師団長とする。
2 師団長は、方面司令長官の指揮監督を受け、師団の軍務を統括する。
(旅団長)
第十二条の二 旅団の長は、旅団長とする。
2 旅団長は、方面司令長官の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。
(部隊の長)
第十三条 陸軍総軍、方面軍、師団及び旅団以外の部隊の長は、国防大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
(方面軍、師団及び旅団の名称等)
第十四条 方面軍、師団及び旅団の名称並びに方面司令部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。
2 特別の事由によつて方面軍、師団及び旅団並びに方面司令部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面軍等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面軍等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面軍等を増置し、若しくは廃止し、又は方面軍等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第二節 海軍の部隊の組織及び編成
(編成)
第十五条 海軍の部隊は、自衛艦隊、地方軍、教育航空集団、練習艦隊その他の国防大臣直轄部隊とする。
2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群その他の直轄部隊から成る。
4 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
6 地方軍は、地方司令部及び掃海隊、基地隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
7 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
8 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
(自衛艦隊司令官)
第十六条 自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。
2 自衛艦隊司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。
(護衛艦隊司令官)
第十六条の二 護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。
2 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。
(航空集団司令官)
第十六条の三 航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の軍務を統括する。
(潜水艦隊司令官)
第十六条の四 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の軍務を統括する。
(地方司令部)
第十七条 地方軍の長は、地方司令部とする。
2 地方司令部は、国防大臣の指揮監督を受け、地方軍の軍務(自衛艦隊その他の国防大臣直轄部隊に対する補給その他国防大臣の定める事項を含む。)を統括する。
(教育航空集団司令官)
第十七条の二 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
2 教育航空集団司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の軍務を統括する。
(練習艦隊司令官)
第十七条の三 練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2 練習艦隊司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の軍務を統括する。
(部隊の長)
第十八条 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、国防大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の軍務を統括する。
(地方軍の名称等)
第十九条 地方軍の名称並びに地方司令部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。
2 特別の事由によつて地方軍及び地方司令部を増置し、若しくは廃止し、又は地方軍及び地方司令部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方軍及び地方司令部を増置し、若しくは廃止し、又は地方軍及び地方司令部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第三節 空軍の部隊の組織及び編成
(編成)
第二十条 空軍の部隊は、空軍総軍、空軍支援集団、空軍教育集団、空軍開発実験集団その他の国防大臣直轄部隊とする。
2 空軍総軍は、空軍総司令部及び空軍方面軍、警戒航空団、航空救難団、空軍戦術教導団その他の直轄部隊から成る。
3 空軍方面軍は、空軍方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
4 空軍支援集団は、空軍支援集団司令部及び輸送航空隊、空軍保安管制群、空軍気象群その他の直轄部隊から成る。
5 空軍教育集団は、空軍教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
6 空軍団は、空軍団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
7 空軍開発実験集団は、空軍開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。
(空軍総軍司令官)
第二十条の二 空軍総軍の長は、空軍総軍司令官とする。
2 空軍総軍司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、空軍総軍の軍務を統括する。
(空軍支援集団司令官)
第二十条の三 空軍支援集団の長は、空軍支援集団司令官とする。
2 空軍支援集団司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、空軍支援集団の隊務を統括する。
(空軍教育集団司令官)
第二十条の四 空軍教育集団の長は、空軍教育集団司令官とする。
2 空軍教育集団司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、空軍教育集団の軍務を統括する。
(空軍開発実験集団司令官)
第二十条の五 空軍開発実験集団の長は、空軍開発実験集団司令官とする。
2 空軍開発実験集団司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、空軍開発実験集団の軍務を統括する。
(空軍方面軍司令官)
第二十条の六 空軍方面軍の長は、空軍方面軍司令官とする。
2 空軍方面軍司令官は、空軍総軍司令官の指揮監督を受け、空軍方面軍の軍務を統括する。
(空軍団司令)
第二十条の七 空軍団の長は、空軍団司令とする。
2 空軍教育集団に属する空軍団の空軍団司令は空軍教育集団司令官の、空軍方面軍に属する空軍団の空軍団司令は空軍方面軍司令官の指揮監督を受け、空軍団の軍務を統括する。
(部隊の長)
第二十条の八 空軍総軍、空軍支援集団、空軍教育集団、空軍開発実験集団、空軍方面軍及び空軍団以外の部隊の長は、国防大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の軍務を統括する。
(空軍総軍等の名称等)
第二十一条 空軍総軍、空軍支援集団、空軍教育集団、空軍開発実験集団、空軍方面軍及び空軍団(以下「空軍総軍等」という。)の名称並びに空軍総軍司令部、空軍支援集団司令部、空軍教育集団司令部、空軍開発実験集団司令部、空軍方面隊司令部及び空軍団司令部(以下「空軍総軍司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
2 特別の事由によつて空軍総隊等及び空軍総軍司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は空軍総軍等の名称並びに空軍総軍司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で空軍総軍等及び空軍総軍司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は空軍総軍等の名称並びに空軍総軍司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第四節 共同部隊
第二十二条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、軍の全部又は一部の出動を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、軍の撤収を命じなければならない。
第四章 機関
(機関)
第二十三条 陸軍、海軍又は空軍の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。
一 学校
二 補給処
三 病院
四 地方協力本部
2 前項に規定するもののほか、陸軍の機関として教育訓練研究本部及び補給統制本部を、海軍又は空軍の機関として補給本部を置くことができる。
3 前二項に規定するもののほか、臨時に陸軍、海軍又は空軍の機関として捕虜収容所を置くことができる。
4 前三項に規定するもののほか、軍の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸軍、海軍又は空軍の機関を置くことができる。
5 第一項、第三項及び第四項の機関は、軍の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸軍、海軍及び空軍の共同の機関として置くことができる。
6 前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する国防大臣の指揮監督について総長の行う職務に関しては、国防大臣の定めるところによる。
(学校)
第二十五条 学校においては、軍人に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、陸軍若しくは海軍の学校、政令で定める空軍の学校又は前条第四項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究を行う。
2 前項に規定するもののほか、学校は、国防大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3 学校に、校長を置き、軍人をもつて充てる。
4 校長は、国防大臣の定めるところにより、校務を掌理する。
5 政令で定める陸軍の学校においては、陸軍曹長以下兵長以上の軍人となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
6 前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、国防省の職員の定員外とする。
7 陸軍の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。
8 政令で定める空軍の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、空軍教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。
(補給処)
第二十四条 補給処においては、軍人の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
2 補給処に、処長を置き、軍をもつて充てる。
3 処長は、国防大臣の定めるところにより、処務を掌理する。ただし、国防大臣は、必要があると認める場合には、方面司令部に陸軍の補給処の処長を指揮監督させることができる。
4 陸軍の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給統制本部長の統制に従わなければならない。
5 海軍又は空軍の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
(病院)
第二十五条 病院においては、軍人その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する軍人の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。
2 病院に、病院長を置き、軍人又は技官をもつて充てる。
3 病院長は、国防大臣の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、国防大臣は、必要があると認める場合には、方面司令部、地方司令部又は空軍総軍司令官に指揮監督させることができる。
(教育訓練研究本部)
第二十五条の二 教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。
一 陸軍における事務の実施の企画、総合調整及び統制業務
二 陸軍の部隊の上級部隊指揮官又は上級総長としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練
三 陸軍における大部隊の運用等に関する調査研究
2 前項第二号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、国防大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3 教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、軍人をもつて充てる。
4 教育訓練研究本部長は、国防大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
(補給統制本部)
第二十五条の三 補給統制本部においては、陸軍における事務の実施の企画、総合調整及び統制業務並びに同項に規定する調達の事務のうち国防大臣が定めるものを行う。
2 補給統制本部に、補給統制本部長を置き、軍人をもつて充てる。
3 補給統制本部長は、国防大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
(補給本部)
第二十五条の四 補給本部においては、海軍又は空軍における事務の実施の企画及び総合調整並びに海軍又は空軍の補給処の管理を行うとともに、海軍の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち国防大臣が定めるものを行う。
2 補給本部に、補給本部長を置き、軍人をもつて充てる。
3 補給本部長は、国防大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、国防大臣は、必要があると認める場合には、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
(特別の事務)
第二十六条 国防大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、国防大臣は、これらの事務について陸軍総軍司令官、方面司令部、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方司令部又は空軍総軍司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。
(地方協力本部)
第二十七条 地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、軍人及び軍人候補生の募集その他国防大臣の定める事務を行う。
2 地方協力本部に、地方協力本部長を置き、軍人又は事務官をもつて充てる。
3 地方協力本部長は、国防大臣の定めるところにより、方面司令長官の指揮監督を受け、部務を掌理する。
(捕虜収容所)
第二十七条の二 捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する捕虜等の抑留及び送還のほか、国防大臣の定める事務を行う。
2 捕虜収容所に、所長を置き、軍人(陸軍少尉、海軍少尉又は空軍少尉以上の者に限る。)をもつて充てる。
3 所長は、国防大臣の定めるところにより、所務を掌理する。
(委任規定)
第二十八条 本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 軍の行動
(防衛出動)
第二十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、軍の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、軍の撤収を命じなければならない。
(防衛出動待機命令)
第三十条 国防大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、軍の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
第七省 補足
法律等の公布等に関する法律
法律等の公布等に関する法律
第1条 この法律は、豊川国憲法第55条の規定等を円滑に遂行するために、必要な事項を定めるものとする。
第2条 法律等の公布は、法律に定めのある場合を除き、国会が可決されたときから3日以内に内閣総理大臣が公布し、その日から施行する。
2 法律等を公布するときは、全ての国民が閲覧できるようにしなければならない。
附 則
この法律は、可決の日から施行する。
第1条 この法律は、豊川国憲法第55条の規定等を円滑に遂行するために、必要な事項を定めるものとする。
第2条 法律等の公布は、法律に定めのある場合を除き、国会が可決されたときから3日以内に内閣総理大臣が公布し、その日から施行する。
2 法律等を公布するときは、全ての国民が閲覧できるようにしなければならない。
附 則
この法律は、可決の日から施行する。
財政法
財政法
第一章 総則
第一条 国の予算その他財政に関する基本に関しては、この法律の定めるところによる。
第二条 収入とは、国がその政策及び事業を遂行するに当たり、その需要を満たすための支払いに用いられる財源となるべき現金の収納を言い、支出とは、上記の業務を遂行する為に用いられる現金の支払を言う。
②前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。
③なお第一項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。
④歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。
第三条 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。
第四条 原則として、国の歳出は借入金以外の歳入を以て、それを歳出の財源としなければならない。なお、財源の確保に当たって公債の発行または借入金をなすことを必要とする場合、その償還などに関する計画を国会に提出する必要がある。
第五条 公債を発行するに当たって、国はその全てを福川中央銀行に引き受けさせ、また、借入金の借入については、原則として豊川中央銀行からこれを借り入れてはならない。
但し、特別な事由がある場合に限って、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りではない。
第六条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。
第七条 国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は豊川中央銀行から一時借入金をなすことができる。
② 前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。
③ 財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
第八条 国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。
第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
② 国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。
第十条 国の財政その他財産については、原則として豊川中央銀行の発行する現金等によって賄われるものとする。
第二章 会計区分
第十一条 国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
第十二条 各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。
第十三条 国の会計は、原則として一般会計のみを唯一の歳出とする。
第三章 予算
第十四条 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。
第十四条の二 国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額を定め、承認を経ることで、その議決するところに従い、数年度にわたって支出することができる。
② 前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。
③ 前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
④ 前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。
第十四条の三 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。
② 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。
第十五条 法律に基くもの又は歳出予算の金額若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。
② 前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。
③ 前二項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人に支給する給料及び恩給、地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補給、土地、建物の借料及び国際条約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるものは、この限りでない。
④ 第二項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告しなければならない。
⑤ 第一項又は第二項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為という。
第十六条 予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。
第十七条 予算案を作成するにあたり、作成者はその内容を財務省に提出し、そこでの審査を経て初めて国会に提出できるものとする。
第十八条 財務大臣は、予算の内訳金額の概要を内閣に伝達し、その上で各省庁への支出額案を伝達するものとする。
② 各省庁はその予算を作成するにあたり、必要となる金額を財務省に伝達し、割り当て予算額についての交渉を行えるものとする。これを概算要求とする。
③ 第二項における概算要求の期間は、最大で一週間とする。
第十九条 財務大臣は、第十八条によって確定した各省庁への予算額を纏め、その年度の予算を作成しなければならない。
第二十条 予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。
一 第四条第一項但書の規定による公債又は借入金の限度額
二 公共事業費の範囲
三 第五条但書の規定による豊川中央銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額
四 第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為の限度額
五 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
六 その他政令で定める事項
第二十一条 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあっては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあっては、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。
第二十二条 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる。
第二十三条 継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。
第二十四条 内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。
第二十五条 国会に予算案を提出するにあたり、提出者は予算の内訳並びに金額を提示しなければならない。
② 特別会計が必要とされる場合には、その理由を明文化した上で、国会に予算の内訳並びに金額を提示しなければならない。
第二十六条 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
② 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
第二十七条 各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。
第二十八条 予備費は、財務大臣が、これを管理する。
② 各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
③ 財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、閣議の決定を求めなければならない。但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定することができる。
④ 予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第三十一条第一項の規定により、予算の配賦があったものとみなす。
⑤ 第一項の規定は、第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為に、第二項、第三項本文及び前項の規定は、各省各庁の長が第十五条第二項の規定により国庫債務負担行為をなす場合に、これを準用する。
第二十九条 予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
② 内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。
第三十条 この章において定められている、予算に関する規定その他期間等に関する取り決めについては、その状況に応じて一定の変更を行うことを可とする。
第四章 決算
第三十一条 各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
② 財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。
③ 各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第三十二条 財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。
② 歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。
(一) 歳入
一 歳入予算額
二 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
三 収納済歳入額
四 不納欠損額
五 収納未済歳入額
(二) 歳出
一 歳出予算額
二 前年度繰越額
三 予備費使用額
四 流用等増減額
五 支出済歳出額
六 翌年度繰越額
七 不用額
第三十三条 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第五章 雑則
第三十四条 繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
第三十五条 各省各庁の長は、第十四条の三第一項又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならない。
② 前項の承認があったときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があった金額の範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
③ 各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
④ 第二項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、これを必要としない。
第三十五条の二 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかったものは、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
② 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。
第三十五条の三 各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたって支出すべき債務を負担することができる。
第三十六条 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
第三十七条 各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。
第三十八条 内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
② 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。
第三十八条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、調書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
第三十八条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。
② 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第三十九条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
第四十条 この法律が適用される際、国会での審議が間に合わず、且つ何かしらの不具合が生じる場合、特例としてその場合にのみこの法律の一部の適用が免除される。
附則
この法律は、国会における審議を経て、翌年の会計年度より適用される。
この法律を改正する場合、内閣及び国会での審議・採決を必要とする。
第一章 総則
第一条 国の予算その他財政に関する基本に関しては、この法律の定めるところによる。
第二条 収入とは、国がその政策及び事業を遂行するに当たり、その需要を満たすための支払いに用いられる財源となるべき現金の収納を言い、支出とは、上記の業務を遂行する為に用いられる現金の支払を言う。
②前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。
③なお第一項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。
④歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。
第三条 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。
第四条 原則として、国の歳出は借入金以外の歳入を以て、それを歳出の財源としなければならない。なお、財源の確保に当たって公債の発行または借入金をなすことを必要とする場合、その償還などに関する計画を国会に提出する必要がある。
第五条 公債を発行するに当たって、国はその全てを福川中央銀行に引き受けさせ、また、借入金の借入については、原則として豊川中央銀行からこれを借り入れてはならない。
但し、特別な事由がある場合に限って、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りではない。
第六条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。
第七条 国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は豊川中央銀行から一時借入金をなすことができる。
② 前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。
③ 財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
第八条 国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。
第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
② 国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。
第十条 国の財政その他財産については、原則として豊川中央銀行の発行する現金等によって賄われるものとする。
第二章 会計区分
第十一条 国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
第十二条 各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。
第十三条 国の会計は、原則として一般会計のみを唯一の歳出とする。
第三章 予算
第十四条 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。
第十四条の二 国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額を定め、承認を経ることで、その議決するところに従い、数年度にわたって支出することができる。
② 前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。
③ 前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
④ 前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。
第十四条の三 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。
② 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。
第十五条 法律に基くもの又は歳出予算の金額若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。
② 前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。
③ 前二項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人に支給する給料及び恩給、地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補給、土地、建物の借料及び国際条約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるものは、この限りでない。
④ 第二項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告しなければならない。
⑤ 第一項又は第二項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為という。
第十六条 予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。
第十七条 予算案を作成するにあたり、作成者はその内容を財務省に提出し、そこでの審査を経て初めて国会に提出できるものとする。
第十八条 財務大臣は、予算の内訳金額の概要を内閣に伝達し、その上で各省庁への支出額案を伝達するものとする。
② 各省庁はその予算を作成するにあたり、必要となる金額を財務省に伝達し、割り当て予算額についての交渉を行えるものとする。これを概算要求とする。
③ 第二項における概算要求の期間は、最大で一週間とする。
第十九条 財務大臣は、第十八条によって確定した各省庁への予算額を纏め、その年度の予算を作成しなければならない。
第二十条 予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。
一 第四条第一項但書の規定による公債又は借入金の限度額
二 公共事業費の範囲
三 第五条但書の規定による豊川中央銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額
四 第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為の限度額
五 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
六 その他政令で定める事項
第二十一条 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあっては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあっては、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。
第二十二条 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる。
第二十三条 継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。
第二十四条 内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。
第二十五条 国会に予算案を提出するにあたり、提出者は予算の内訳並びに金額を提示しなければならない。
② 特別会計が必要とされる場合には、その理由を明文化した上で、国会に予算の内訳並びに金額を提示しなければならない。
第二十六条 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
② 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
第二十七条 各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。
第二十八条 予備費は、財務大臣が、これを管理する。
② 各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
③ 財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、閣議の決定を求めなければならない。但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定することができる。
④ 予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第三十一条第一項の規定により、予算の配賦があったものとみなす。
⑤ 第一項の規定は、第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為に、第二項、第三項本文及び前項の規定は、各省各庁の長が第十五条第二項の規定により国庫債務負担行為をなす場合に、これを準用する。
第二十九条 予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
② 内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。
第三十条 この章において定められている、予算に関する規定その他期間等に関する取り決めについては、その状況に応じて一定の変更を行うことを可とする。
第四章 決算
第三十一条 各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
② 財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。
③ 各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第三十二条 財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。
② 歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。
(一) 歳入
一 歳入予算額
二 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
三 収納済歳入額
四 不納欠損額
五 収納未済歳入額
(二) 歳出
一 歳出予算額
二 前年度繰越額
三 予備費使用額
四 流用等増減額
五 支出済歳出額
六 翌年度繰越額
七 不用額
第三十三条 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第五章 雑則
第三十四条 繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
第三十五条 各省各庁の長は、第十四条の三第一項又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならない。
② 前項の承認があったときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があった金額の範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
③ 各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
④ 第二項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、これを必要としない。
第三十五条の二 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかったものは、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
② 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。
第三十五条の三 各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたって支出すべき債務を負担することができる。
第三十六条 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
第三十七条 各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。
第三十八条 内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
② 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。
第三十八条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、調書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
第三十八条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。
② 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第三十九条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
第四十条 この法律が適用される際、国会での審議が間に合わず、且つ何かしらの不具合が生じる場合、特例としてその場合にのみこの法律の一部の適用が免除される。
附則
この法律は、国会における審議を経て、翌年の会計年度より適用される。
この法律を改正する場合、内閣及び国会での審議・採決を必要とする。
豊川たばこ産業株式会社法
豊川たばこ産業株式会社法
第一章 総則
第一条 豊川たばこ産業株式会社(以下、「会社」という。)は、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
第二章 事業
第二条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一 製造たばこの製造、販売及び輸入の事業
二 前号の事業に附帯する事業
三 前二号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
2 会社は、前項第三号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
第三条 会社は、前条の事業を遂行するにあたり、常に経営が適切かつ効率的に行われるよう努力し、国民に対し適切な商品を提供すると共に、常に公益を考え公共福祉への貢献に努めなければならない。
第三章 株式
第四条 会社は、その経営及び事業にあたり、株式を発行しなければならない。
2 会社は、株式の保有者に対し、最大限の利益を提供しなければならない。
第五条 会社が株式を発行するときは、政府は、最低でも総数の3分の1以上に当たる株式を保有していなければならない。この場合において、会社が新株募集や株式交換又は株式交付を行う場合自己株式の交付をする際には、必ず財務大臣の認可を受けなければならない。
2 新株予約権付社債を発行するときは、前項の例に従う。
第六条 会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応じることによって、次の第1号から第3号までに掲げる者により、直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として財務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が3分の1以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
(1) 豊川の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
(4) 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が財務省令で定める割合以上である法人又は団体
2 会社は、株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が3分の1以上となるときは、外国人等議決権割合が3分の1以上とならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として財務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が3分の1以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。
第四章 政府保有の株式の処分
第七条 政府がその保有する会社の株式の処分を行うときは、国会での採択及びその範囲内での処分を要する。
第五章 商号利用の制限
第八条 この法律において指定される会社及びその系列会社以外は、豊川たばこ産業及びTTという商号を許可なく利用してはならない。
第九条 会社の商号及びそれに付する商標権等が侵害されたときは、会社は、経済産業省の定める商標法等の基準に基づき、これを裁判所に訴え出ることができる。
第六章 取締役及び監査役の指名
第十条 会社の取締役及び監査役を指名するときは、現に豊川国籍を有しない人物を指名し、就任させてはならない。
第七章 事業計画及び財務諸表の策定
第十一条 会社は、決められた期間に事業計画及び財務諸表を公開し、経営及び事業の透明性を確保しなければならない。
第十二条 前条に定める事業計画及び財務諸表に誤りがあったときは、会社は、その影響を最小限に留めるよう努力しなければならない。
第十三条 第十一条に定める事業計画及び財務諸表を意図的に改竄したときは、会社は、取締役の解任及び再発防止に向けた企業努力を行わなければならない。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第一章 総則
第一条 豊川たばこ産業株式会社(以下、「会社」という。)は、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
第二章 事業
第二条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一 製造たばこの製造、販売及び輸入の事業
二 前号の事業に附帯する事業
三 前二号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
2 会社は、前項第三号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
第三条 会社は、前条の事業を遂行するにあたり、常に経営が適切かつ効率的に行われるよう努力し、国民に対し適切な商品を提供すると共に、常に公益を考え公共福祉への貢献に努めなければならない。
第三章 株式
第四条 会社は、その経営及び事業にあたり、株式を発行しなければならない。
2 会社は、株式の保有者に対し、最大限の利益を提供しなければならない。
第五条 会社が株式を発行するときは、政府は、最低でも総数の3分の1以上に当たる株式を保有していなければならない。この場合において、会社が新株募集や株式交換又は株式交付を行う場合自己株式の交付をする際には、必ず財務大臣の認可を受けなければならない。
2 新株予約権付社債を発行するときは、前項の例に従う。
第六条 会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応じることによって、次の第1号から第3号までに掲げる者により、直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として財務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が3分の1以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
(1) 豊川の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
(4) 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が財務省令で定める割合以上である法人又は団体
2 会社は、株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が3分の1以上となるときは、外国人等議決権割合が3分の1以上とならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として財務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が3分の1以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。
第四章 政府保有の株式の処分
第七条 政府がその保有する会社の株式の処分を行うときは、国会での採択及びその範囲内での処分を要する。
第五章 商号利用の制限
第八条 この法律において指定される会社及びその系列会社以外は、豊川たばこ産業及びTTという商号を許可なく利用してはならない。
第九条 会社の商号及びそれに付する商標権等が侵害されたときは、会社は、経済産業省の定める商標法等の基準に基づき、これを裁判所に訴え出ることができる。
第六章 取締役及び監査役の指名
第十条 会社の取締役及び監査役を指名するときは、現に豊川国籍を有しない人物を指名し、就任させてはならない。
第七章 事業計画及び財務諸表の策定
第十一条 会社は、決められた期間に事業計画及び財務諸表を公開し、経営及び事業の透明性を確保しなければならない。
第十二条 前条に定める事業計画及び財務諸表に誤りがあったときは、会社は、その影響を最小限に留めるよう努力しなければならない。
第十三条 第十一条に定める事業計画及び財務諸表を意図的に改竄したときは、会社は、取締役の解任及び再発防止に向けた企業努力を行わなければならない。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
教育基本法
教育基本法
我々豊川国民は、先人たちのたゆまぬ努力によって築かれたこの国の発展及び世界平和と人類の恒久的な発展を祈るものである。
この法律は、その理想を実現するにあたり、世界の模範となれる国家を築くためのものであり、それと共に我が国引いては人類の発展及び振興を図り、ここにこの法律を制定する。
我々豊川国民は、先人たちのたゆまぬ努力によって築かれたこの国の発展及び世界平和と人類の恒久的な発展を祈るものである。
この法律は、その理想を実現するにあたり、世界の模範となれる国家を築くためのものであり、それと共に我が国引いては人類の発展及び振興を図り、ここにこの法律を制定する。
第1章 総則
第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及 び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第2条 前条の目的を達成するにあたり、教育は、次の各号に掲げる努力義務を負う。
(1) 幅広い知識や教養を身に付け、それが社会で活かされるものになるよう努めること
(2) 各人が自身の社会的義務を自覚し、その実現のために努めるようになること
(3) 個人の自由を尊重し、健全かつ先進的な教育制度を実現すること
(4) 友愛の精神を養い、豊かな共生社会を実現するよう努めること
第3条 前条に掲げる目標を達成するため、教育者は、相応の教養と精神を養わなければならない。
第4条 教育者は、その業務を遂行するにあたり、如何なる被教育者に対しても平等に接しなければならない。
第5条 教育者は、前文及びこの章で掲げる目標を達成するため、必要な教育環境を提供し、我が国の教育の健全な発展を図らなければならない。
第6条 すべて国民は、教育を享受するにあたり、能力に応じた適正たる教育を受ける機会が提供されなければならず、ここに人種、信条、性別、社会的身分その他天性の事象によって差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
第2条 前条の目的を達成するにあたり、教育は、次の各号に掲げる努力義務を負う。
(1) 幅広い知識や教養を身に付け、それが社会で活かされるものになるよう努めること
(2) 各人が自身の社会的義務を自覚し、その実現のために努めるようになること
(3) 個人の自由を尊重し、健全かつ先進的な教育制度を実現すること
(4) 友愛の精神を養い、豊かな共生社会を実現するよう努めること
第3条 前条に掲げる目標を達成するため、教育者は、相応の教養と精神を養わなければならない。
第4条 教育者は、その業務を遂行するにあたり、如何なる被教育者に対しても平等に接しなければならない。
第5条 教育者は、前文及びこの章で掲げる目標を達成するため、必要な教育環境を提供し、我が国の教育の健全な発展を図らなければならない。
第6条 すべて国民は、教育を享受するにあたり、能力に応じた適正たる教育を受ける機会が提供されなければならず、ここに人種、信条、性別、社会的身分その他天性の事象によって差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
第2章 教育制度
第7条 国民は、その保護する子に、普通教育を受けさせる義務を負う。これを義務教育と呼ぶ。
2 被教育者は、義務教育を受ける権利を有する。
3 義務教育は、我が国の将来を担う人材を生み出すだけでなく、社会において友愛その他道徳的精神を発揮し、我が国ひいては人類の平和及び福祉並びに発展に貢献できることを目的として行われるものとする。
4 義務教育は、初等教育、中等教育及び高等教育に対して適用されるものとし、各教育年度は初等教育が六年、中等教育が三年、高等教育が三年とする。
5 教育者は、義務教育を行うために授業料を徴収することができる。ただし、その金額は必ず被教育者を保護する者にとって負担とならない範囲で徴収されるものとする。
6 前項の目的を達成するため、授業料その他科料については、保護する者の収入に依存するものとする。
第8条 国及び地方公共団体は、適切な教育環境を提供するため、学校を設置する。
2 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、設置することができる。
第9条 優れた人材がよりその能力を発揮し、この法律の掲げる目標に貢献し、かつ学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造することを目的として、大学を設置する。
2 大学については、自主性、自律性その他の教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
第10条 大学院については、前条の定めるところに準ずる。
第11条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割に鑑み、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
第12条 この法律で定める教育制度のほかに必要となるものについては、別の法律で定めるものとする。
2 被教育者は、義務教育を受ける権利を有する。
3 義務教育は、我が国の将来を担う人材を生み出すだけでなく、社会において友愛その他道徳的精神を発揮し、我が国ひいては人類の平和及び福祉並びに発展に貢献できることを目的として行われるものとする。
4 義務教育は、初等教育、中等教育及び高等教育に対して適用されるものとし、各教育年度は初等教育が六年、中等教育が三年、高等教育が三年とする。
5 教育者は、義務教育を行うために授業料を徴収することができる。ただし、その金額は必ず被教育者を保護する者にとって負担とならない範囲で徴収されるものとする。
6 前項の目的を達成するため、授業料その他科料については、保護する者の収入に依存するものとする。
第8条 国及び地方公共団体は、適切な教育環境を提供するため、学校を設置する。
2 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、設置することができる。
第9条 優れた人材がよりその能力を発揮し、この法律の掲げる目標に貢献し、かつ学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造することを目的として、大学を設置する。
2 大学については、自主性、自律性その他の教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
第10条 大学院については、前条の定めるところに準ずる。
第11条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割に鑑み、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
第12条 この法律で定める教育制度のほかに必要となるものについては、別の法律で定めるものとする。
第3章 教育の内容
第13条 教育の内容については、政府その他公的機関は、不当な理由で改変その他圧力を加えてはならない。
2 教育の内容については、文部科学省及び各種教育関連法人が決定する。
3 教育の内容を改変をするときは、効率的且つ民主的な方法を経なければならない。
第14条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校及び教育者は、前項に定める政治的教育を行うにあたり、特定の信条の布教及び政治主張の喧伝等の不健全な教育を行ってはならない。
第15条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
第16条 教育の内容は時代に沿わなければならない。また、被教育者の価値観及び教養を前時代的なものにするような教育は行ってはならない。
2 教育の内容には、常に最新の情報を盛り込むものとする。
2 教育の内容については、文部科学省及び各種教育関連法人が決定する。
3 教育の内容を改変をするときは、効率的且つ民主的な方法を経なければならない。
第14条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校及び教育者は、前項に定める政治的教育を行うにあたり、特定の信条の布教及び政治主張の喧伝等の不健全な教育を行ってはならない。
第15条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
第16条 教育の内容は時代に沿わなければならない。また、被教育者の価値観及び教養を前時代的なものにするような教育は行ってはならない。
2 教育の内容には、常に最新の情報を盛り込むものとする。
第4章 教育の振興
第17条 国及び地方公共団体は、この法律で掲げる目標を達成するため、適当な教育振興政策を行う。
2 前項の振興政策については、文部科学省がこれを担う。ただし、金銭による振興を行うときは、文部科学省は必要な暫定予算額を財務省に送付し、その認可を受けなければならない。
2 前項の振興政策については、文部科学省がこれを担う。ただし、金銭による振興を行うときは、文部科学省は必要な暫定予算額を財務省に送付し、その認可を受けなければならない。
環境基本法
環境基本法
第1章 総則
第1条 この法律は、我が国の環境維持し、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
第2条 この法律において環境保全とは、人間が何らかの活動によって主に自然に対して与える悪影響から、我が国の自然環境を適切に保護することをいう。
2 前項の目的を達成するため、適切な施策及び事項をこの法律で定める。
第3条 国及び国民は、この法律の定めるところにより、持続可能かつ健全な環境の実現のため、社会的活動に伴う環境への負荷を最大限減らし、未来に向けた努力を絶えず行う義務を負う。
2 国は、前項の義務を達成するにあたり、法律、政策その他適当な手段を講じる義務を負う。
3 地方公共団体は、第1項の義務を達成するにあたり、条例その他適当な手段を講じる義務を負う。
4 国民は、第1項の目的を実現するため、この法律や国及び地方公共団体の定めるところに基づき、最低限の努力義務を負う。
第4条 環境意識の向上のため、国民の祝日たる環境の日とする。
第2章 施策
第1節 基本的施策
第5条 次の各号に掲げる者は、環境保全に関する施策を実施する義務を負う。
(1) 国
(2) 地方公共団体
(3) 事業団体
(4) その他政令で指定された団体
第6条 この法律で対処すべき事案は、次に掲げるものとする。
(1) 大気汚染
(2) 水質汚濁
(3) 土壌汚染
(4) 地盤沈下
(5) 騒音
(6) 振動
(7) 悪臭
(8) その他環境にとって悪影響であること
2 前項各号列記に対処するため、前条に掲げる団体は、適切な措置をとる義務を負う。
第7条 国及び地方公共団体は、前条で掲げた事項に対処するため、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 環境保全に関する科学技術の研究の促進
(2) 環境保全に関する情報の提供
(3) 環境保全に関する適切な予算の配分
(4) 環境保全に関する施設等の整備
(5) 事業者への措置
(6) その他環境保全に関わること
第8条 国は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなければならない。
(1) 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置
(2) 土地利用に関し公害を防止するために必要な規制の措置及び公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における公害の原因となる施設の設置に関し公害を防止するために必要な規制の措置
(3) 自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更、工作物の新設、木竹の伐採その他の自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置
(4) 採捕、損傷その他の行為であって、保護することが必要な野生生物、地形若しくは地質又は温泉源その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれがあるものに関し、その支障を防止するために必要な規制の措置
(5) 公害及び自然環境の保全上の支障が共に生ずるか又は生ずるおそれがある場合にこれらを共に防止するために必要な規制の措置
2 前項に定めるもののほか、国は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、前項第一号又は第二号に掲げる措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。
3 国は第1項で挙げた措置を実行するにあたり、有識者の意見を尊重する義務を負う。
第9条 国及び地方公共団体は、この法律及び関連する法律について違反した事業者に対して、法律に基づき適切な措置をとることができる。
第10条 国は、毎年度基本的な環境計画を策定し、国民に開示する。
第2節 費用負担
第11条 国及び地方公共団体は、公害又は自然環境の保全上の支障(以下この条において「公害等に係る支障」という。)を防止するために国若しくは地方公共団体又はこれらに準じる者(以下この条において「公的事業主体」という。)により実施されることが公害等に係る支障の迅速な防止の必要性、事業の規模その他の事情を勘案して必要かつ適切であると認められる事業が公的事業主体により実施される場合において、その事業の必要を生じさせた者の活動により生じる公害等に係る支障の程度及びその活動がその公害等に係る支障の原因となると認められる程度を勘案してその事業の必要を生じさせた者にその事業の実施に要する費用を負担させることが適当であると認められるものについて、その事業の必要を生じさせた者にその事業の必要を生じさせた限度においてその事業の実施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負担させるために必要な措置を講じるものとする。
第12条 国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講じるように努めるものとする。
第13条 国及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講じるために、相互に協力するものとする。
附 則
この法律は、国会で可決された日から2日以内に公布し、その日から施行されるものとする。
第1章 総則
第1条 この法律は、我が国の環境維持し、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
第2条 この法律において環境保全とは、人間が何らかの活動によって主に自然に対して与える悪影響から、我が国の自然環境を適切に保護することをいう。
2 前項の目的を達成するため、適切な施策及び事項をこの法律で定める。
第3条 国及び国民は、この法律の定めるところにより、持続可能かつ健全な環境の実現のため、社会的活動に伴う環境への負荷を最大限減らし、未来に向けた努力を絶えず行う義務を負う。
2 国は、前項の義務を達成するにあたり、法律、政策その他適当な手段を講じる義務を負う。
3 地方公共団体は、第1項の義務を達成するにあたり、条例その他適当な手段を講じる義務を負う。
4 国民は、第1項の目的を実現するため、この法律や国及び地方公共団体の定めるところに基づき、最低限の努力義務を負う。
第4条 環境意識の向上のため、国民の祝日たる環境の日とする。
第2章 施策
第1節 基本的施策
第5条 次の各号に掲げる者は、環境保全に関する施策を実施する義務を負う。
(1) 国
(2) 地方公共団体
(3) 事業団体
(4) その他政令で指定された団体
第6条 この法律で対処すべき事案は、次に掲げるものとする。
(1) 大気汚染
(2) 水質汚濁
(3) 土壌汚染
(4) 地盤沈下
(5) 騒音
(6) 振動
(7) 悪臭
(8) その他環境にとって悪影響であること
2 前項各号列記に対処するため、前条に掲げる団体は、適切な措置をとる義務を負う。
第7条 国及び地方公共団体は、前条で掲げた事項に対処するため、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 環境保全に関する科学技術の研究の促進
(2) 環境保全に関する情報の提供
(3) 環境保全に関する適切な予算の配分
(4) 環境保全に関する施設等の整備
(5) 事業者への措置
(6) その他環境保全に関わること
第8条 国は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなければならない。
(1) 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置
(2) 土地利用に関し公害を防止するために必要な規制の措置及び公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における公害の原因となる施設の設置に関し公害を防止するために必要な規制の措置
(3) 自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更、工作物の新設、木竹の伐採その他の自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置
(4) 採捕、損傷その他の行為であって、保護することが必要な野生生物、地形若しくは地質又は温泉源その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれがあるものに関し、その支障を防止するために必要な規制の措置
(5) 公害及び自然環境の保全上の支障が共に生ずるか又は生ずるおそれがある場合にこれらを共に防止するために必要な規制の措置
2 前項に定めるもののほか、国は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、前項第一号又は第二号に掲げる措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。
3 国は第1項で挙げた措置を実行するにあたり、有識者の意見を尊重する義務を負う。
第9条 国及び地方公共団体は、この法律及び関連する法律について違反した事業者に対して、法律に基づき適切な措置をとることができる。
第10条 国は、毎年度基本的な環境計画を策定し、国民に開示する。
第2節 費用負担
第11条 国及び地方公共団体は、公害又は自然環境の保全上の支障(以下この条において「公害等に係る支障」という。)を防止するために国若しくは地方公共団体又はこれらに準じる者(以下この条において「公的事業主体」という。)により実施されることが公害等に係る支障の迅速な防止の必要性、事業の規模その他の事情を勘案して必要かつ適切であると認められる事業が公的事業主体により実施される場合において、その事業の必要を生じさせた者の活動により生じる公害等に係る支障の程度及びその活動がその公害等に係る支障の原因となると認められる程度を勘案してその事業の必要を生じさせた者にその事業の実施に要する費用を負担させることが適当であると認められるものについて、その事業の必要を生じさせた者にその事業の必要を生じさせた限度においてその事業の実施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負担させるために必要な措置を講じるものとする。
第12条 国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講じるように努めるものとする。
第13条 国及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講じるために、相互に協力するものとする。
附 則
この法律は、国会で可決された日から2日以内に公布し、その日から施行されるものとする。
ドローン基本法
ドローン基本法
第一条 この法律は、我が国の健全なドローン技術の発展及びドローン利用の普及を推進することを目的として定められる。
第二条 この法律においてドローンとは、次のように定義される。
1 無人であること
2 遠隔操作または自動操縦によって飛行すること
3 重さ130g以上であること
第三条 ドローンを利用するにあたり、利用者は自身の名前及び機体並びに電話番号の登録を必要とする。
② 法人が利用する場合、法人名及び機体並びに電話番号の登録を必要とする。
③ 登録は、書類またはデジタル上での登録が可能である。
第四条 ドローンを飛行するにあたり、原則として目視できる範囲で飛行させなければならない。但し、何らかの方法によって目視できなくともドローンの飛行状況が常時把握できる場合には、この限りではない。
② 夜間の飛行には、別途当局への申請を必要とする。
第五条 重さ300g以上のドローンを利用する場合には、別途当局への申請を必要とする。
② 前項で定められるドローンからの物品の投下は、原則として禁止とする。但し、商業用として用いる場合は、当局への申請を行えば、この限りではない。
第六条 ドローンの飛行高度は、最大150mまでとする。
第七条 ドローンを利用するにあたり、次に掲げる地域の半径250m以内の場所において、ドローンを利用してはならない。
1 政府関連施設
2 軍事関連施設
3 原子力発電所
4 飛行場
5 国の重要文化財
6 その他政令で定める地域
第八条 ドローンを利用するにあたり、利用者は最低限の知識と技能を有していなければならない。
第九条 ドローンを利用して、他者のプライバシーを侵害したり、国の機密を侵すようなことをしてはならない。
第十条 この法律で定める規定から違反した行為をした場合、国の政令や地域の条例等に沿って適切な処罰を行うと共に、ドローン利用資格が一定期間剥奪される。
第十一条 法人がドローンを購入する場合、登録を行えば、機体価格の15%が免除される。
② 過去五年以内にこの法律の定める規定及び地域の定める規定に違反していた場合、前項の制度は適用されない。
第一条 この法律は、我が国の健全なドローン技術の発展及びドローン利用の普及を推進することを目的として定められる。
第二条 この法律においてドローンとは、次のように定義される。
1 無人であること
2 遠隔操作または自動操縦によって飛行すること
3 重さ130g以上であること
第三条 ドローンを利用するにあたり、利用者は自身の名前及び機体並びに電話番号の登録を必要とする。
② 法人が利用する場合、法人名及び機体並びに電話番号の登録を必要とする。
③ 登録は、書類またはデジタル上での登録が可能である。
第四条 ドローンを飛行するにあたり、原則として目視できる範囲で飛行させなければならない。但し、何らかの方法によって目視できなくともドローンの飛行状況が常時把握できる場合には、この限りではない。
② 夜間の飛行には、別途当局への申請を必要とする。
第五条 重さ300g以上のドローンを利用する場合には、別途当局への申請を必要とする。
② 前項で定められるドローンからの物品の投下は、原則として禁止とする。但し、商業用として用いる場合は、当局への申請を行えば、この限りではない。
第六条 ドローンの飛行高度は、最大150mまでとする。
第七条 ドローンを利用するにあたり、次に掲げる地域の半径250m以内の場所において、ドローンを利用してはならない。
1 政府関連施設
2 軍事関連施設
3 原子力発電所
4 飛行場
5 国の重要文化財
6 その他政令で定める地域
第八条 ドローンを利用するにあたり、利用者は最低限の知識と技能を有していなければならない。
第九条 ドローンを利用して、他者のプライバシーを侵害したり、国の機密を侵すようなことをしてはならない。
第十条 この法律で定める規定から違反した行為をした場合、国の政令や地域の条例等に沿って適切な処罰を行うと共に、ドローン利用資格が一定期間剥奪される。
第十一条 法人がドローンを購入する場合、登録を行えば、機体価格の15%が免除される。
② 過去五年以内にこの法律の定める規定及び地域の定める規定に違反していた場合、前項の制度は適用されない。
【政党交付金法】
(目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑み、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
(政党の定義)
第二条 この法律において「政党」とは、以下に該当するものとする。
一 当該政治団体に所属する議員を一人以上有するもの。
二 当該政治団体に所属する党員を二人以上有するもの。
三 総務大臣に党の設立を報告したもの。
第三条 国は、この法律の定めるところにより、政党に対して、政党交付金を交付する。
2 政党交付金は、議員数割と得票数割として、交付金の総額を2分の1ずつに分けて算定される。(政党に所属する議員の数、比例代表の得票数に応じて交付される政党交付金をいう。
(この法律の運用等)
第四条 国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。
2 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
第五条 政党は選挙ごとに議員の数を名簿とともに報告しないといけない。
第六条 政党交付金は一カ月ごとに支払われる。
第七条 政党は政党交付金の使い道を総務大臣に報告しないといけない。
第八条 政党が任期途中に解党した場合、1カ月分の政党交付金を没収する。
第一条 この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑み、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
(政党の定義)
第二条 この法律において「政党」とは、以下に該当するものとする。
一 当該政治団体に所属する議員を一人以上有するもの。
二 当該政治団体に所属する党員を二人以上有するもの。
三 総務大臣に党の設立を報告したもの。
第三条 国は、この法律の定めるところにより、政党に対して、政党交付金を交付する。
2 政党交付金は、議員数割と得票数割として、交付金の総額を2分の1ずつに分けて算定される。(政党に所属する議員の数、比例代表の得票数に応じて交付される政党交付金をいう。
(この法律の運用等)
第四条 国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。
2 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
第五条 政党は選挙ごとに議員の数を名簿とともに報告しないといけない。
第六条 政党交付金は一カ月ごとに支払われる。
第七条 政党は政党交付金の使い道を総務大臣に報告しないといけない。
第八条 政党が任期途中に解党した場合、1カ月分の政党交付金を没収する。
豊川電信電話株式会社設置法
第1章 総則
第1条 豊川電信電話株式会社(以下、「会社」という。)は、この法律に基づいて国民に対し適切かつ安定的な電気通信役務の提供を行うとともに、電気通信技術に関する研究開発を行うものとする。
第2章 事業
第2条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
(1) 地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の保有者としての権利の行使をすること。
(2) 地域会社に対し、必要な助言、斡旋その他の援助を行うこと。
(3) 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
(4) 前3号の業務に附帯する業務
2 会社は、前項のほかその目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第3条 会社は、前条の事業を遂行するにあたり、常に経営が適切かつ効率的に行われるよう努力し、国民に対し適切な電気通信環境を提供すると共に、常に公益を考え公共福祉への貢献に努めなければならない。
第3章 株式
第4条 会社は、その経営及び事業にあたり、株式を発行しなければならない。
2 会社は、株式の保有者に対し、最大限の利益を提供しなければならない。
第5条 会社が株式を発行するときは、政府は、最低でも総数の3分の1以上に当たる株式を保有していなければならない。この場合において、会社が新株募集や株式交換又は株式交付を行う場合自己株式の交付をする際には、必ず総務大臣の認可を受けなければならない。
2 新株予約権付社債を発行するときは、前項の例に従う。
第6条 会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応じることによって、次の第1号から第3号までに掲げる者により、直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
(1) 豊川の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
(4) 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
2 会社は、株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が3分の1以上となるときは、外国人等議決権割合が3分の1以上とならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が3分の1以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。
第4章 政府保有の株式の処分
第7条 政府がその保有する会社の株式の処分を行うときは、国会での採択及びその範囲内での処分を要する。
第5章 商号利用の制限
第8条 この法律において指定される会社及びその系列会社以外は、豊川電信電話及びTTTという商号を許可なく利用してはならない。
第9条 会社の商号及びそれに付する商標権等が侵害されたときは、会社は、経済産業省の定める商標法等の基準に基づき、裁判所に訴えることができる。
第6章 取締役及び監査役の指名
第10条 会社の取締役及び監査役を指名するときは、現に豊川国籍を有しない人物を指名し、就任させてはならない。
第7章 事業計画及び財務諸表の策定
第11条 会社は、決められた期間に事業計画及び財務諸表を公開し、経営及び事業の透明性を確保しなければならない。
第12条 前条に定める事業計画及び財務諸表に誤りがあったときは、会社は、その影響を最小限に留めるよう努力しなければならない。
第13条 第11条に定める事業計画及び財務諸表を意図的に改竄したときは、会社は、取締役の解任及び再発防止に向けた企業努力を行わなければならない。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 豊川電信電話株式会社(以下、「会社」という。)は、この法律に基づいて国民に対し適切かつ安定的な電気通信役務の提供を行うとともに、電気通信技術に関する研究開発を行うものとする。
第2章 事業
第2条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
(1) 地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の保有者としての権利の行使をすること。
(2) 地域会社に対し、必要な助言、斡旋その他の援助を行うこと。
(3) 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
(4) 前3号の業務に附帯する業務
2 会社は、前項のほかその目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第3条 会社は、前条の事業を遂行するにあたり、常に経営が適切かつ効率的に行われるよう努力し、国民に対し適切な電気通信環境を提供すると共に、常に公益を考え公共福祉への貢献に努めなければならない。
第3章 株式
第4条 会社は、その経営及び事業にあたり、株式を発行しなければならない。
2 会社は、株式の保有者に対し、最大限の利益を提供しなければならない。
第5条 会社が株式を発行するときは、政府は、最低でも総数の3分の1以上に当たる株式を保有していなければならない。この場合において、会社が新株募集や株式交換又は株式交付を行う場合自己株式の交付をする際には、必ず総務大臣の認可を受けなければならない。
2 新株予約権付社債を発行するときは、前項の例に従う。
第6条 会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応じることによって、次の第1号から第3号までに掲げる者により、直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
(1) 豊川の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
(4) 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
2 会社は、株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が3分の1以上となるときは、外国人等議決権割合が3分の1以上とならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が3分の1以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。
第4章 政府保有の株式の処分
第7条 政府がその保有する会社の株式の処分を行うときは、国会での採択及びその範囲内での処分を要する。
第5章 商号利用の制限
第8条 この法律において指定される会社及びその系列会社以外は、豊川電信電話及びTTTという商号を許可なく利用してはならない。
第9条 会社の商号及びそれに付する商標権等が侵害されたときは、会社は、経済産業省の定める商標法等の基準に基づき、裁判所に訴えることができる。
第6章 取締役及び監査役の指名
第10条 会社の取締役及び監査役を指名するときは、現に豊川国籍を有しない人物を指名し、就任させてはならない。
第7章 事業計画及び財務諸表の策定
第11条 会社は、決められた期間に事業計画及び財務諸表を公開し、経営及び事業の透明性を確保しなければならない。
第12条 前条に定める事業計画及び財務諸表に誤りがあったときは、会社は、その影響を最小限に留めるよう努力しなければならない。
第13条 第11条に定める事業計画及び財務諸表を意図的に改竄したときは、会社は、取締役の解任及び再発防止に向けた企業努力を行わなければならない。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
豊川国憲法の改正手続に関する法律
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この法律は、豊川国憲法第86条に定める豊川国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。
第2章 国民投票の実施
(国民投票の期日)
第2条 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日の翌日に行う。
2 内閣は、豊川議会議長から憲法改正の発議をした旨を通知されたときは、速やかに、内閣総理大臣又は総務大臣が当該国民投票の期日を公示しなければならない。
(国民投票当日の日程)
第3条 内閣総理大臣又は総務大臣は、前条第1項に定める日の午前8時に投票箱を設置し、同日午後8時に投票を締め切らなければならない。
2 内閣総理大臣又は総務大臣は、国民投票を終えたときは、速やかにその結果を公示しなければならない。
(投票権)
第4条 豊川国のオープンチャットに属する者は、国民投票の投票権を有する。
第3章 国民投票の効果
第5条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が前条に規定する者の数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について豊川国憲法第86条第1項の国民の承認があったものとする。
2 内閣総理大臣は、憲法改正案に対する賛成の投票の数が同項に規定する投票総数の2分の1を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律が施行したときは、豊川国の法律に関する法律に基づいて適用されている日本国憲法の改正手続に関する法律は、失効するものとする。
(趣旨)
第1条 この法律は、豊川国憲法第86条に定める豊川国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。
第2章 国民投票の実施
(国民投票の期日)
第2条 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日の翌日に行う。
2 内閣は、豊川議会議長から憲法改正の発議をした旨を通知されたときは、速やかに、内閣総理大臣又は総務大臣が当該国民投票の期日を公示しなければならない。
(国民投票当日の日程)
第3条 内閣総理大臣又は総務大臣は、前条第1項に定める日の午前8時に投票箱を設置し、同日午後8時に投票を締め切らなければならない。
2 内閣総理大臣又は総務大臣は、国民投票を終えたときは、速やかにその結果を公示しなければならない。
(投票権)
第4条 豊川国のオープンチャットに属する者は、国民投票の投票権を有する。
第3章 国民投票の効果
第5条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が前条に規定する者の数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について豊川国憲法第86条第1項の国民の承認があったものとする。
2 内閣総理大臣は、憲法改正案に対する賛成の投票の数が同項に規定する投票総数の2分の1を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律が施行したときは、豊川国の法律に関する法律に基づいて適用されている日本国憲法の改正手続に関する法律は、失効するものとする。
国会規
閣議決定
岸川元総理の処分について
岸川元総理の処分について
①2ヶ月間の入国停止
②全ての勲章の剥奪。
①2ヶ月間の入国停止
②全ての勲章の剥奪。