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目的
この法律は,セレニア連邦王国の石油資源を効率的に管理し,王室,内閣,国民の利益を最大化するためのルールを定めることを目的とする。
第1条(王室石油管理会社の設立)
1. 王室石油管理会社(Royal Petroleum Management Company, RPMC)は,セレニア連邦王国における全ての石油資源の採掘,開発,販売を担当する政府企業であり,王室直轄の管理下で運営される。
2. RPMCは法人格を持ち,商業活動を行い,政府及び王室の利益を保護する。
第2条(利益の分配規定)
1. RPMCが得た石油収益は,以下の方法で配分されるものとする。
この分配の割合は,王室の関係者(王室直轄機関または王室顧問団)によって決定される。
王室の基金: 石油収益の最大50%は王室に供与され,王室運営及び国家的な文化・社会事業に充てられる。
内閣の財源: 収益の少なくとも20%は内閣に渡され,国家予算,社会福祉,インフラ整備などに充てられる。
公共サービスと支援: 収益の20%は公共サービス(教育,医療、,社会保障)に再投資される。
環境保護基金: 10%以上の収益は石油採掘と輸出による環境負荷を軽減するための研究開発や環境保護活動に充てられる。
企業運営及び再投資: 残りの収益は,企業の運営や将来の技術革新への投資,または長期的な経済安定を目指すために使用される。
第3条(透明性と監査)
1. RPMCは,石油収益及びその分配について年次報告書を作成し,国民に公開しなければならない。
2. 独立監査機関を設立し,王室石油管理会社の運営と収益分配を定期的に監査し,その結果を議会及び国民に報告することを義務付ける。
第4条(石油の独占規制)
1. 王室は石油資源の全てを直接支配することなく,一部の利益を国民や政府に還元する形でその権益を管理する。
2. 収益の最大70%までを王室及び内閣の分配に充てることができるが,残りは公共の利益や環境保護に活用されるべきである。
3. 王室が得る収益は,王室の予算及び支出に関する透明な公開を義務付け,王室の権限が過剰に集中しないようにする。
第5条(対外取引・協力規定)
1. RPMCは,外国企業や政府との石油取引に関して内閣との協議を行い,国家利益を最大化するための戦略を採用する。
2. 石油採掘に関する技術的な提携については,王室が最終承認を行うが,内閣と事前に協議し,国益を第一に考えるべきである。
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