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セレニア連邦王国(第二ページ)

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本ページはセレニア連邦王国の第二ページです

All information provided on this page is for fictional purposes only and does not represent any real-world facts or entities.And This is a work of fiction. Any resemblance to actual persons living or dead or actual events is purely coincidental.
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セレニア連邦王国
(Selenia Federal Kingdom)
国旗 地図
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基本情報
面積 3,648,741平方km 国家元首 交代制の二王室制度 (現在は,リューネス家:カスパール・ルイ・モンモラーシ 国王)
人口 1億7,000万人 国家体制 立憲君主制・議会制民主主義・修正資本主義
首都 アルヴァリア(事実上) 公用語 英語・フランス語(事実上)
通貨 セレニア通貨(SEL) (100SEL=0.80USD=117JPY) 種族 人間
GDP 625兆SEL=5兆USD 国家予算 250兆SEL=2兆USD
気候 熱帯砂漠気候,熱帯ステップ気候,熱帯雨林気候,地中海性気候,高山気候 その他重要事項 核保有国,資源大国
目次
過去ニュース
その他詳細(各国との条約内容や個国の法律)

過去ニュース

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政治・国内 20X年(2025/x/YZ) セレニア政府、核兵器増産に関する報道に沈黙
国際・経済 20X年(2025/x/YZ) セレニア企業の海外進出が加速、GNPも右肩上がりに
国内・経済 20X年(2025/x/YZ) 聖オストン王国、セレニアのフェニクシア州に医療施設とPMCを設立へ
政治・経済 20X年(2025/x/YZ) セレニア、モスクワ軍政国との取引再開へ
国際・政治・経済 20X年(2025/x/YZ) セレニア、アークランド軍事統制国家とも国交樹立
国際 20X年(2025/x/YZ) 聖オストン王国と国交樹立、安全保障協定に署名
国内・政治 20X年(2025/x/YZ) セレニア連邦王国、エドマンド国王の「ポピュリズム外交」に潜む影
国際・政治 20X年(2025/x/YZ) セレニア、西アフリカ合州国と相互安全保障条約を締結
国際・政治 20X年(2025/x/YZ) セレニア連邦、企業国家アルカンシエルと国交樹立
国内・経済 2025/09/XX ハニカム公国との新規事業、貿易・技術協力を開始。青評連も承認
国際・外交 2025/09/XX アフリカ地域で新たな国交を樹立――3か国目のパートナーへ
国際・経済 20X年(2025/x/YZ) モスクワ内戦、共和国の勝利に終結。セレニア邦人保護は無傷で完了
国際 200年(2025/8/11) モスクワ内戦邦人保護作戦、完了へ
国際・経済 200年(2025/8/09) モスクワ内戦受け、東欧連邦およびモスクワ共和国との間の全取引を停止
国際・軍事 200年(2025/8/09) モスクワ内戦勃発,セレニア政府が邦人保護作戦を発表
政治・外交 200年(2025/08/07) 王室交代後、初の新国交――カスパール国王、慎重外交で新体制を始動
特集 198年(2025/6/20) ジェヌー・テクノロジーズ、セレニアの次世代産業をけん引へ
特集 197年(2025/5/24) 【技術コラム】静かに育つセレニアの化学素材技術ー日常と先端をつなぐ、3つの鍵素材
政治 196年(2025/5/15) 二王室交代に揺れる議会――活発化するカスパール派、非公開協議に緊張も
政治 197年(2025/5/01) 変わりゆく国の舵取り:変わりゆく国の舵取り:エドマンド王の時代からカスパール王へ
政治 196年(2025/4/19) 王室の外交方針に疑問の声──「アフリカ軽視では?」との批判も
経済 196年(2025/4/12) 欧州情勢不安の中,相対的な信頼性に注目集まる
政治・外交 196年(2025/4/4) セレニア巡視船,他国の港で発砲!?友好条約の裏で起こった珍事とは。
政治・外交 195年(2025/3/27) セレニアと新生ローマ帝国が友好条約を締結。調印式を実施
外交 195年(2025/3/26) セレニア政府代表団,新生ローマ帝国へ到着。国交樹立に向け帝都へ移動開始
特集 195年(2025/3/26) 特務艦派遣の真相とは?SNSで広がる憶測
外交 195年(2025/3/26) 【速報】セレニア政府,ティレニア海方面へ特務艦派遣—目的地は未発表
政治 195年(2025/3/26) セレニア連邦王国,新たな友好条約を締結へ—政府関係者が明かす
政治•軍事 195年(2025/3/25) 【速報】セレニア連邦王国,欧州情勢を受け軍備拡張を決定——両国王が合意
政治•外交 195年(2025/3/19) 【王室発表】外交方針をアフリカ・ヨーロッパ地域に重点化
政治•国際 195年(2025/3/19) 外交拡大の裏で政府機関に過重労働の懸念
経済•国際 195年(2025/3/18) セレニア企業,スイス弁務官区の自由経済特区に進出—大ゲルマニア帝国が許可
政治•国際 195年(2025/3/18) セレニア連邦王国議会,非核化は慎重に
外交 195年(2025/3/17) セレニア連邦王国と大ゲルマニア帝国,正式に国交樹立—「GSEC合意」締結へ

その他詳細

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詳細な法律

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王室石油利益の分配と管理の規定
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目的
この法律は,セレニア連邦王国の石油資源を効率的に管理し,王室,内閣,国民の利益を最大化するためのルールを定めることを目的とする。
第1条(王室石油管理会社の設立)
1. 王室石油管理会社(Royal Petroleum Management Company, RPMC)は,セレニア連邦王国における全ての石油資源の採掘,開発,販売を担当する政府企業であり,王室直轄の管理下で運営される。
2. RPMCは法人格を持ち,商業活動を行い,政府及び王室の利益を保護する。

第2条(利益の分配規定)
1. RPMCが得た石油収益は,以下の方法で配分されるものとする。
この分配の割合は,王室の関係者(王室直轄機関または王室顧問団)によって決定される。
王室の基金: 石油収益の最大50%は王室に供与され,王室運営及び国家的な文化・社会事業に充てられる。
内閣の財源: 収益の少なくとも20%は内閣に渡され,国家予算,社会福祉,インフラ整備などに充てられる。
公共サービスと支援: 収益の20%は公共サービス(教育,医療、,社会保障)に再投資される。
環境保護基金: 10%以上の収益は石油採掘と輸出による環境負荷を軽減するための研究開発や環境保護活動に充てられる。
企業運営及び再投資: 残りの収益は,企業の運営や将来の技術革新への投資,または長期的な経済安定を目指すために使用される。

第3条(透明性と監査)
1. RPMCは,石油収益及びその分配について年次報告書を作成し,国民に公開しなければならない。
2. 独立監査機関を設立し,王室石油管理会社の運営と収益分配を定期的に監査し,その結果を議会及び国民に報告することを義務付ける。

第4条(石油の独占規制)
1. 王室は石油資源の全てを直接支配することなく,一部の利益を国民や政府に還元する形でその権益を管理する。
2. 収益の最大70%までを王室及び内閣の分配に充てることができるが,残りは公共の利益や環境保護に活用されるべきである。
3. 王室が得る収益は,王室の予算及び支出に関する透明な公開を義務付け,王室の権限が過剰に集中しないようにする。

第5条(対外取引・協力規定)
1. RPMCは,外国企業や政府との石油取引に関して内閣との協議を行い,国家利益を最大化するための戦略を採用する。
2. 石油採掘に関する技術的な提携については,王室が最終承認を行うが,内閣と事前に協議し,国益を第一に考えるべきである。
セレニア連邦王国憲法
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前文
我々セレニア連邦王国の国民は、豊かな歴史と多様な文化を尊重し、自由、平等、正義を基盤とした国家を築くことを誓う。アルヴェオン王国とリューネス王国の統合を礎に、二王室制度を通じた連帯と安定を守り、未来の世代に平和と繁栄を継承する責任を果たすことをここに宣言する。 この憲法は、全ての権力が国民の信託に基づき行使されることを確認し、セレニア連邦王国の調和と発展を追求する指針とするものである。
第一章 王室
第1条(王室の地位)
セレニア連邦王国は立憲君主制を採用し、アルヴェオン家およびリューネス家による二王室制度を維持する。
第2条(交代制の規定)
両王室は、5年ごとに交代で王位に就き、王は国家の象徴として国民の統合を体現する。
第3条(王の権限)
王は、以下の権限を有する。
1. 国家行事の主宰
2. 軍事行動および国際条約の最終承認
3. 議会解散の助言
4. 総督の任命
第4条(王室の財政)
王室は「王室石油管理会社(RPMC)」を通じて国家収益の一部を管理する。ただし、その使用は議会の承認を要する。

第二章 国民の権利と義務
第5条(国民たる要件)
セレニア国民たる要件は、法律でこれを定める。
第6条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第7条(基本的人権の保障)
全ての国民は、生命、自由及び幸福追求の権利を有し、これらは侵すことのできない永久の権利である。
第8条(平等の原則)
国民は、性別、宗教、民族、出身に基づく差別を受けない。
第9条(表現の自由)
全ての国民は、言論、出版および表現の自由を有する。ただし、公序良俗に反しない限り、これを保障する。
第10条(教育の権利と義務)
国民は、教育を受ける権利を有し、親または保護者は子どもに適切な教育を提供する義務を負う。
第11条(知る権利)
1. 全ての国民は、公的機関の活動に関する情報を知る権利を有する。この権利は表現の自由と結びつき、民主主義社会における重要な柱である。
2. ただし、国家の安全保障や公共の利益に重大な影響を及ぼす情報については、法律で制限を設けることができる。
第12条(参政権の保障)
全ての国民は、公正な選挙を通じて政治に参加する権利を有する。この権利は、法に基づき保護される。
第13条(労働の権利と義務)
国民は、労働する権利を有するとともに、社会の発展に寄与するため、勤労の義務を負う。
第14条(労働者の権利)
1. 全ての労働者は、公正な賃金、労働時間の制限、および安全な労働環境を享受する権利を有する。
2. 労働者は、団結権、団体交渉権、および争議権を有する。
第15条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)
1. 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第16条(生存権及び国の義務)
1. 全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、全ての生活部門について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第17条(社会保障)
国民は、疾病、老齢、失業、その他の社会的リスクから保護される権利を有し、国家はこれを保障する。
第18条(納税の義務)
国民は、法律で定められた範囲内で公平に税を納める義務を負う。
第19条(公務員の役割と責務)
1. 公務員は、国民全体の奉仕者として、公平かつ誠実にその職務を遂行しなければならない。
2. 公務員は、職務上知り得た情報を正当に保護し、公私を区別した行動を取る義務を負う。
3. 公務員は、その地位を濫用して個人的な利益を図ってはならない。
第20条(公務員の選定罷免権)
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第21条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第22条(刑事被告人の権利)
1. 全ての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2. 刑事被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3. 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第23条(思想及び良心の自由) 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第24条(学問の自由) 学問の自由は、これを保障する。

第三章 議会
第25条(三権の構成) 連邦政府は、以下の三権によって構成される。
1. 立法権:連邦議会が行使する。
2. 行政権:内閣が行使し、首相がその責任者となる。
3. 司法権:最高裁判所および下級裁判所が行使する。
第26条(議会の構成)
議会は、上院および下院の二院制で構成される。
第27条(上院の役割)
上院は、王室に指名された者および専門家で構成され、法案の審査および修正を行う。
第28条(上院議員の任期および退任)
1. 上院議員の任期は十年とし、再任を妨げない。
2. 上院議員は、満七十五歳に達した日の属する年の十二月三十一日をもって退任する。ただし、本人の意思により引き続きその職にとどまることを希望する場合は、当該議員は同日以降も任期の残余期間、上院議員の地位を継続することができる。
3. 前項但書により地位を継続する議員が、
  (1) 心身の故障により職務を遂行し得ないと上院の議決で認定されたとき、
  (2) 自ら辞任を申し出たとき、
は、その時点をもって退任する。
第29条(下院の役割)
下院は、民選議員で構成され、法案の提出および国家予算の審議を行う。
第30条(下院議員の任期)
下院議員の任期は、当選の日から起算して5年とする。ただし、議会の解散があった場合には、その時点で任期は終了する。
第31条(議員の資格)
両院の議員及びその選挙人は、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第32条(法案の成立要件)
1. 法案は、下院で可決され、上院で審査および修正を経た後、王の承認を得て成立する。
2. 重大な法案は、国民投票に付される場合がある。
第33条(予算の編成と審議)
内閣は毎年、次年度の予算案を作成し、下院および上院での承認を経て執行する。
第34条(議会の緊急招集)
国家の重大な危機に際し、内閣または議員の3分の1以上の要請によって、議会を緊急招集することができる。

第四章 内閣
第35条(内閣の構成)
内閣は首相および大臣で構成され、行政権を行使する。
第36条(首相の選出)
首相は、下院の議決によって指名される。
第37条(内閣の責務)
内閣は、国家の内政および外交を担い、国民の福祉と安全を最優先とする政策を実施する。
第38条(大臣の任命と解任)
大臣は、首相の提案に基づき任命する。また、不適格と判断された場合、首相の提案に基づき王が解任する。
第39条(内閣不信任決議)
1. 下院は、内閣に対して不信任決議を行うことができる。
2. 不信任決議が可決された場合、首相は10日以内に議会を解散するか、辞任しなければならない。
3. 内閣が解散を選択した場合、40日以内に総選挙を実施する。
第40条(内閣の職務権限)
内閣は、一般行政事務のほか、次の事項を行う。
1. 法律を誠実に執行し、国政を総理すること。
2. 条約を締結し、王の最終承認を得て、事前に下院および上院の承認を受けること。
3. 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
4. 予算を作成して下院に提出すること。
5. この憲法および法律を実施するために政令を制定すること。ただし、政令で罰則を設ける場合は、当該法律に明示の委任がなければならない。
6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を、王と協議のうえ決定すること。
第41条(法律・政令への署名)
法律および政令には、主任の国務大臣が署名し、首相が連署したうえで王に奏請し、王がこれに裁可するものとする。
第42条(行政命令)
内閣は、法律の執行を目的とした行政命令を発することができる。ただし、議会の法律に反してはならない。
第43条(緊急政令)
1. 国家の安全保障や重大な危機に際し、内閣は緊急政令を発することができる。
2. ただし、緊急政令は発令後30日以内に議会の承認を得なければならない。

第五章 司法
第44条(司法権の独立)
司法権は、国民の信託に基づき、独立して行使される。
第45条(司法権の機関と裁判官の職務上の独立)
1. 全ての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3. 全ての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第46条(最高裁判所の規則制定権)
1. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2. 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第47条(裁判官の身分の保障)
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
第48条(最高裁判所)
最高裁判所は憲法の番人として機能し、違憲審査権を有する。
第49条(裁判の公開)
全ての裁判は公開される。ただし、公共の利益を害する場合は非公開とすることができる。
第50条(裁判官の任命と独立性)
裁判官は、独立して職務を遂行し、いかなる権力からも干渉を受けない。裁判官の任命は、司法審査委員会の推薦に基づき、内閣の承認を経て正式に決定される。
第51条(基本的人権の裁判審査)
司法機関は、全ての法規が基本的人権を侵害しないかどうか審査する権限を有する。
第52条(下級裁判所の裁判官)
1. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2. 下級裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第六章 地方自治
第53条(地方自治の原則)
1. 各州および自治体は、国の基本法の範囲内で自治を有する。
2. 地方政府は、国から独立した立法・行政権を一定範囲で行使できる。
第54条(自治体の権限)
各州および自治体は、自律的に行政を行う権限を有する。
第55条(行政権と自治)
1. 各州は、連邦法に抵触しない範囲内において、包括的な自治権を享有し、行政および立法に関する権能を有する。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の事項に関する権限は、連邦政府の専属権限に属し、各州はこれを行使することができない。
• 外交および防衛に関する事務
• 通貨の発行および金融政策に関する事務
• 国境管理および出入国管理に関する事務
• 連邦予算の編成及び執行に関する事務
第56条(地方議会)
地方自治体は、住民の選挙によって議員を選出し、独自の議会を運営する。
第57条(自治体間の協力)
自治体は、相互に協力し、必要に応じて合同政策を策定することができる。
第58条(知事および市長の選出)
1. 州知事および市長は、住民の直接選挙によって選ばれる。
2. 知事および市長は、地域行政の責任者として、地方議会の決定を執行する。

第七章 経済と財政
第59条(自由市場の原則)
セレニア連邦王国は、自由市場経済を基盤とし、健全な競争環境の維持を追求する。
第60条(課税の公平性)
課税は、公平かつ適正に行われ、特定の階層や地域に不利益をもたらしてはならない。
第61条(国家財政の健全性)
1. 政府は、歳入と歳出のバランスを考慮し、長期的な財政の持続可能性を確保しなければならない。
2. 国家予算は、透明性と説明責任を持って編成され、議会の審議および承認を経るものとする。
3. 財政赤字の抑制と公共債務の管理は、国民経済の安定と信用の維持に資するものでなければならない。
第62条(産業振興と経済成長)
1. 政府は、国内産業の発展を支援し、研究開発、イノベーション、技術競争力の向上を促進する。
2. 重点産業分野には、戦略的投資および公的支援を行うことができるが、競争を阻害しない範囲でこれを実施する。
3. 中小企業の成長支援を目的とし、融資・税制優遇・技術支援の枠組みを設ける。
第63条(貿易および国際経済関係)
1. セレニア連邦王国は、国際貿易を促進し、自由で公正な貿易ルールを尊重する。
2. 政府は、自国の産業保護と貿易の自由化のバランスを考慮しつつ、関税政策および貿易協定を策定する。
3. 外国投資の受け入れは、国家の経済発展に資する範囲内で奨励され、安全保障上の懸念がない場合に限り許可される。

第八章 緊急事態
第64条(緊急事態宣言)
国家の安全保障または公共の秩序が重大な危機に直面した場合、内閣は王の承認を得て緊急事態を宣言できる。
第65条(特別措置)
緊急事態下では、一定の範囲内で国民の権利を制限することができる。ただし、これを最小限にとどめなければならない。
第66条(国家の危機時における措置)
1. 国家の安全が脅かされる緊急時には、内閣は議会で下院議員の半数以上および上院議員の3分の2の賛成を得ることで、王室の承認を経ずに軍事行動を実行できる。
2. この場合、内閣は直ちに議会および王室に対し詳細な報告を行い、正式な承認を求める義務を負う。

第九章 憲法改正
第67条(改正手続き)
憲法の改正は、議会の3分の2以上の賛成を経て国民投票に付し、過半数の賛成をもって成立する。

第十章 領土および州制度に関する基本条項
第68条(国家の構成)
セレニア連邦王国は、以下に列挙する二つの王国および特別行政地区を構成要素とする単一の連邦国家であり、その主権は、本憲章に定める範囲内において、不可分のものとする。
第69条(アルヴェオン王国領)
以下の州は、歴史的、文化的所縁を鑑み、アルヴェオン王国の固有の領土を構成する。
• ヴァルキリア州
• ルミナス州
• オセアニア州
• カリスト州
第70条(リューネス王国領)
以下の州は、歴史的、文化的所縁を鑑み、リューネス王国の固有の領土を構成する。
• エリシオン州
• アストリア州
• フィニクシア州
• エヴァンティア州
第71条(特別行政地区)
以下の州は、両王国の政治的均衡を確保し、連邦全体の統合と政治的安定を担保するため、連邦政府の直轄統治に服する特別行政地区として設置する。
• アルカディア州
• ノルディア州
第72条(行政権と自治)
1. 各州は、連邦法に抵触しない範囲内において、包括的な自治権を享有し、行政および立法に関する権能を有する。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の事項に関する権限は、連邦政府の専属権限に属し、各州はこれを行使することができない。
• 外交および防衛に関する事務
• 通貨の発行および金融政策に関する事務
• 国境管理および出入国管理に関する事務
• 連邦予算の編成及び執行に関する事務
第73条(特別行政地区の統治)
1. アルカディア州及びノルディア州(以下「特別行政地区」という。)は、連邦政府の直轄統治に服し、総督がこれを統治する。
2. 総督は、王族の両家の長が任命する。この場合において、任命には上院の同意を要する。
3. 総督の任期は5年とし、再任を妨げない。
4. 総督は、当該特別行政地区において、次に掲げる権限及び職務を行う。ただし、その行使は、連邦法及び本憲法の範囲内において行わなければならない。当該特別行政地区の行政機構を指揮監督し、予算を執行するとともに、決算報告書を作成すること。この場合において、年次行政報告書を内閣及び上院に提出しなければならない。
  • 総督令(地方条例)を制定し、公布するとともに、地区評議会に議案を付議すること。ただし、総督令の制定には、地区評議会の過半数の承認を要する。
  • 局長級以上の地区公務員、警務長官、教育長その他主要な公務員を任免すること。この場合において、特に重要な公務員の任免には、内閣の承認を要する。
  • 当該特別行政地区の警察を統制し、当該特別行政地区に非常事態宣言(最長72時間)を発すること。ただし、非常事態宣言の発令後72時間以内に、内閣の追認を得なければならない。
  • 当該特別行政地区の税収を徴収する事務を処理し、経済特区及び開発区を認可するとともに、外国投資に関する一次審査の窓口となること。ただし、一定の事業の実施にあたっては、財務大臣の承認を要する。
  • 王室及び外国要人の接遇に関する当該特別行政地区の代表としての職務並びに外務大臣から委任された事務を処理すること。ただし、条約及び協定の締結権は、連邦政府に専属する。
  • 軽犯罪に関する減刑、免除及び復権を決定すること。ただし、大赦及び特赦は、王及び内閣が共同して決定する。
  • 行政、財政及び治安に関する四半期ごとの報告書を作成すること。この場合において、会計検査院及び議会監査委員会は、随時調査を行うことができる。
5. 総督は、重大な職務違反があったとき、又は、心身の故障により職務を遂行することができないときは、上院の三分の二以上の賛成により罷免される。
6.総督が欠けたときは、連邦内閣の指名する副総督が臨時にその職務を行う。
7.特別行政地区の統治機構、財政運営、住民参加 の手続その他必要な事項は、法律で定める

第74条(王国領の独立手続き)
1.アルヴェオン王国またはリューネス王国に属するすべての州が連邦からの独立を決定する場合、当該王国領の全領民を対象とする住民投票を実施しなければならない。
2.当該住民投票において有効投票総数の三分の二以上の賛成を得た場合、当該王国領は連邦から独立し、新たに主権国家を樹立することができる。
3.住民投票の実施期間は一か月間とする。この期間中、外交および防衛に関する権限は連邦政府に属する。
4.前項にかかわらず、当該王国領に属するすべての州の知事による投票で三分の二以上の賛成、かつ連邦議会上院の過半数の賛成を得た場合、住民投票期間中であっても、当該王国領の軍隊の指揮権は当該王家の長に移管される。ただし、この軍隊は独立の成立が確定するまで、自衛のために限り行使でき、セレニア連邦王国領域内および脅威の存在しない外国に対して行使してはならない

第十一章 最高法規
第75条(基本的人権の由来特質)
この憲法がセレニア国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第76条(憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守)
1. この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2. セレニア連邦王国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第77条(憲法尊重擁護の義務) 王族又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
附則
この憲法は、公布の日から施行される。

他国・企業との約束事

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西アフリカ・セレニア友好条約
https://docs.google.com/document/d/1nXZmPkA-7LVhsHPEAkzDORtpOD7sRZEtbWxmqw7iKok/edit?tab=t.0
西アフリカ合州国とセレニア連邦王国の不相互不可侵条約
https://docs.google.com/document/d/1pl9NqUqYhnjhVoyAg6rmZ53e17tDglPHRxGMUCm8Mzk/edit?tab=t.0
セレニア連邦王国政府と魚雷工房の契約条項
https://docs.google.com/document/d/1WQdf4-XyhgshfRRUE4jQLu8T2H1t3nhm7-axGBpC2eA/edit?tab=t.0
青セ合意
https://docs.google.com/document/d/16c8_WkxiPrHvKliFYN1b-BcNgqdGUVsmxa0JSMQX28g/edit?tab=t.0
ロセ友好条約
https://docs.google.com/document/d/1qd7qFrB4n7HqqMGCO3Ao-uzGz7-a3DlSmXlSudLyH4E/edit?sharingaction=ownershiptransfer&tab=t.0
聖オストン王国とセレニア連邦王国の安全保障条約
https://docs.google.com/document/d/15sfVvxuOBIYi7wxfMV9ZnC1nA8snEnfxJpPZuF6wtNg/edit?tab=t.0
聖オストン王国とセレニア連邦王国の不可侵条約
https://docs.google.com/document/d/1o8cS2bgidfw13gWgVmc7hVpve54dFLRO_3U5ZDOYlIM/edit?tab=t.0
アークランド軍事統制国とセレニア連邦王国の安全保障条約
https://docs.google.com/document/d/1JDd49WuvuSBNs0Bd_PnTwaSa1G5kxVtBeXGbQ5EZ_AI/edit?tab=t.0
アークランド軍事統制国と セレニア連邦王国の安全保障条約の附属議定書(基地設置に関する協定)
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前文
第1条(土地の所有権と使用権)
1.基地が設置される国において、当該土地の所有権は受入国に属する。
2. 駐留国は、当該基地および関連施設について、使用権および管理権を有する。
第2条(駐留権限)
1.駐留国は、基地の設置・運用に必要な兵員・装備・物資を配備できる。
2. 具体的な規模や兵力は両国の合意によって決定される。
第3条(周辺国への配慮)
1. 当該基地の設置は、周辺諸国との友好関係を損なわぬよう配慮する。
2. 基地設置が国境を接する友好国の強い反対に直面した場合、両国は協議の上、必要に応じて縮小、撤去、または移転を行う。
第4条(治外法権と司法管轄)
1. 駐留軍人の地位、刑事裁判権、租税などについては、別途「地位協定」によって定める。
2. 一般原則として、土地は受入国の主権下にあり、駐留国の活動は協定に従う。
第5条(有効期間と終了)
1. 本協定は基地設置期間において有効とする。
2. 両国の合意または受入国の通告により、6か月前の通知をもって終了することができる。
アークランド軍事統制国と セレニア連邦王国との間の経済・文化に関する協力合意書
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第1条 目的
本合意書は、アークランドと セレニアが、経済及び文化の分野における協力を通じ、相互理解を深め、両国社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。
第2条(経済協力の促進)
1.両国は,以下の分野において協力を推進する。
2.両国は,それぞれの経済環境に適応し,相互に有益な経済協力を推進する。
3.両国は,企業間のパートナーシップを奨励し,共同事業を支援する。
第3条(技術とイノベーションの共有)
両国は,以下の分野において協力を推進する。
1.両国は,技術開発およびイノベーションの分野での共同研究を促進し,新技術の開発に向けた支援を行う。
2.両国は,産業の共同研究・開発を推進する。
第4条 (文化協力)
両国は,以下の分野において協力を推進する。
1.学術・教育交流: 両国の大学、研究機関、教育機関の間で、留学生の交換プログラムや共同研究を促進する。          
2.芸術・文化交流: 美術展、音楽祭、映画祭などを相互に開催し、両国の芸術家や文化人の交流を支援する。
3.両国は相互の観光客の誘致を目的としたプロモーション活動を共同で実施し、観光産業の発展に貢献する。
第5条(社会的および人的資源の交流)
1.両国は,以下の分野において協力を推進する。
2.両国は,文化イベントや祭典を共同で開催し,両国民の理解と絆を深める。
3.両国は,音楽,映画,芸術,歴史に関連した交流プログラムを推進する。
4.両国は,あらゆる種族の文化的・経済的貢献を認め,相互に発展させるための取り組みを進める。
第6条(貿易の円滑化)
両国は,貿易の円滑化を図るため,通関手続きの簡素化や貿易促進のための共同イニシアチィブを設立する。
第7条(合意の履行と改正)
1.両国は,本合意の誠実な履行に努め,定期的な外交協議を行う。
2.本合意の解釈に関して紛争が生じた場合,両国はまず外交交渉を通じて解決を図る。
3.本合意は,両国政府の合意に基づき修正される。修正は書面で行い,両国政府の署名および批准を経て効力を発する。
第8条 (実施機関)
本合意書に基づく協力活動の具体的な実施のため、両国は協議の場を設ける。各協力分野の進捗管理と新たな協力案の検討は、両国の関係省庁が担当する。
第9条(発効)
本合意書は,両国政府が署名し,批准手続きを完了した日から発効する。

ネストニア共和国連邦とセレニア連邦王国の友好条約
https://docs.google.com/document/d/1GrAMKxPgP-rzDgQ85zTg6yB7TCHSyFJN7JHOJoXZT4w/edit?tab=t.0
大中華とセレニア連邦王国の相互不可侵条約
https://docs.google.com/document/d/1viWEiOUnUMoW52xlN9v84W_KdEko1Ep6wFnqCra6ys0/edit?tab=t.0
セレニア=西アフリカ相互安全保障条約
+ ...
1.セレニア、西アフリカ双方は片方もしくは双方が第三国に攻撃された際、協力する義務が生じる
2.セレニア連邦王国は、自国に対する直接的な危害がない限り、核兵器を使用しないことを原則とする。
3.双方の防衛力向上のため、技術協力や演習を行う。
4.双方に入港権及び軍事通行権を与え、補給や運送の面で最大限協力する
5.本条約は双方の合意の元、統一歴1年毎に改変、破棄を実施することができる。
※1なお会議が実施されなかった場合自動的に更新される
※1なお統一歴1年を空ければ良いものとし、特定の日付を定めるものではないものとする
アルカンシエル・セレニア連邦王国間 国交樹立について
+ ...
前文
アルカンシエル企業連邦(以下「甲」という) およびセレニア連邦王国(以下「乙」という)は、両国間の友好関係の確立を深く認識し、相互の主権と独立を尊重する。
ここに、両国の完全なる合意に基づき、以下の協定を締結する。
第一条 国交樹立
甲および乙は、両国間の正式な外交関係を樹立する。
両国は、外交使節を交換し、それぞれの首都に大使館を設置することとする。
第二条 相互の交流
甲および乙は、両国国民の相互訪問を促進し、交流の円滑化を図る。
両国の国民は、相互の国内において、その移動の自由を保証される。
第三条 有効力
本協定は、両国の代表が署名した日から効力を発するものとする。
本条約は、両国の代表が署名した日から効力を発し、期限を定めない。ただし、いずれ かの国が条約の破棄を希望する場合は、書面による通告をもって行うものとする。
第四条
本条約の正文は、英語及びフランス語にて二部作成され、両国の代表が署名を行う。
最終更新:2026年11月02日 21:26

*1 All information provided on this page is for fictional purposes only and does not represent any real-world facts or entities.And This is a work of fiction. Any resemblance to actual persons living or dead or actual events is purely coincidental.