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詳細な法律
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王室石油利益の分配と管理の規定
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目的
この法律は,セレニア連邦王国の石油資源を効率的に管理し,王室,内閣,国民の利益を最大化するためのルールを定めることを目的とする。
第1条(王室石油管理会社の設立)
1. 王室石油管理会社(Royal Petroleum Management Company, RPMC)は,セレニア連邦王国における全ての石油資源の採掘,開発,販売を担当する政府企業であり,王室直轄の管理下で運営される。
2. RPMCは法人格を持ち,商業活動を行い,政府及び王室の利益を保護する。
第2条(利益の分配規定)
1. RPMCが得た石油収益は,以下の方法で配分されるものとする。
この分配の割合は,王室の関係者(王室直轄機関または王室顧問団)によって決定される。
王室の基金: 石油収益の最大50%は王室に供与され,王室運営及び国家的な文化・社会事業に充てられる。
内閣の財源: 収益の少なくとも20%は内閣に渡され,国家予算,社会福祉,インフラ整備などに充てられる。
公共サービスと支援: 収益の20%は公共サービス(教育,医療、,社会保障)に再投資される。
環境保護基金: 10%以上の収益は石油採掘と輸出による環境負荷を軽減するための研究開発や環境保護活動に充てられる。
企業運営及び再投資: 残りの収益は,企業の運営や将来の技術革新への投資,または長期的な経済安定を目指すために使用される。
第3条(透明性と監査)
1. RPMCは,石油収益及びその分配について年次報告書を作成し,国民に公開しなければならない。
2. 独立監査機関を設立し,王室石油管理会社の運営と収益分配を定期的に監査し,その結果を議会及び国民に報告することを義務付ける。
第4条(石油の独占規制)
1. 王室は石油資源の全てを直接支配することなく,一部の利益を国民や政府に還元する形でその権益を管理する。
2. 収益の最大70%までを王室及び内閣の分配に充てることができるが,残りは公共の利益や環境保護に活用されるべきである。
3. 王室が得る収益は,王室の予算及び支出に関する透明な公開を義務付け,王室の権限が過剰に集中しないようにする。
第5条(対外取引・協力規定)
1. RPMCは,外国企業や政府との石油取引に関して内閣との協議を行い,国家利益を最大化するための戦略を採用する。
2. 石油採掘に関する技術的な提携については,王室が最終承認を行うが,内閣と事前に協議し,国益を第一に考えるべきである。
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セレニア連邦王国憲法
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前文
我々セレニア連邦王国の国民は、豊かな歴史と多様な文化を尊重し、自由、平等、正義を基盤とした国家を築くことを誓う。アルヴェオン王国とリューネス王国の統合を礎に、二王室制度を通じた連帯と安定を守り、未来の世代に平和と繁栄を継承する責任を果たすことをここに宣言する。 この憲法は、全ての権力が国民の信託に基づき行使されることを確認し、セレニア連邦王国の調和と発展を追求する指針とするものである。
第一章 王室
第1条(王室の地位)
セレニア連邦王国は立憲君主制を採用し、アルヴェオン家およびリューネス家による二王室制度を維持する。
第2条(交代制の規定)
両王室は、5年ごとに交代で王位に就き、王は国家の象徴として国民の統合を体現する。
第3条(王の権限)
王は、以下の権限を有する。
1. 国家行事の主宰
2. 軍事行動および国際条約の最終承認
3. 議会解散の助言
4. 首相および大臣の任命
5. 総督の任命
第4条(王室の財政)
王室は「王室石油管理会社(RPMC)」を通じて国家収益の一部を管理する。ただし、その使用は議会の承認を要する。
第二章 国民の権利と義務
第5条(国民たる要件)
セレニア国民たる要件は、法律でこれを定める。
第6条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第7条(基本的人権の保障)
全ての国民は、生命、自由及び幸福追求の権利を有し、これらは侵すことのできない永久の権利である。
第8条(平等の原則)
国民は、性別、宗教、民族、出身に基づく差別を受けない。
第9条(表現の自由)
全ての国民は、言論、出版および表現の自由を有する。ただし、公序良俗に反しない限り、これを保障する。
第10条(教育の権利と義務)
国民は、教育を受ける権利を有し、親または保護者は子どもに適切な教育を提供する義務を負う。
第11条(知る権利)
1. 全ての国民は、公的機関の活動に関する情報を知る権利を有する。この権利は表現の自由と結びつき、民主主義社会における重要な柱である。
2. ただし、国家の安全保障や公共の利益に重大な影響を及ぼす情報については、法律で制限を設けることができる。
第12条(参政権の保障)
全ての国民は、公正な選挙を通じて政治に参加する権利を有する。この権利は、法に基づき保護される。
第13条(労働の権利と義務)
国民は、労働する権利を有するとともに、社会の発展に寄与するため、勤労の義務を負う。
第14条(労働者の権利)
1. 全ての労働者は、公正な賃金、労働時間の制限、および安全な労働環境を享受する権利を有する。
2. 労働者は、団結権、団体交渉権、および争議権を有する。
第15条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)
1. 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第16条(生存権及び国の義務)
1. 全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、全ての生活部門について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第17条(社会保障)
国民は、疾病、老齢、失業、その他の社会的リスクから保護される権利を有し、国家はこれを保障する。
第18条(納税の義務)
国民は、法律で定められた範囲内で公平に税を納める義務を負う。
第19条(公務員の役割と責務)
1. 公務員は、国民全体の奉仕者として、公平かつ誠実にその職務を遂行しなければならない。
2. 公務員は、職務上知り得た情報を正当に保護し、公私を区別した行動を取る義務を負う。
3. 公務員は、その地位を濫用して個人的な利益を図ってはならない。
第20条(公務員の選定罷免権)
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第21条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第22条(刑事被告人の権利)
1. 全ての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2. 刑事被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3. 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第23条(思想及び良心の自由) 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第24条(学問の自由) 学問の自由は、これを保障する。
第三章 議会
第25条(三権の構成) 連邦政府は、以下の三権によって構成される。
1. 立法権:連邦議会が行使する。
2. 行政権:内閣が行使し、首相がその責任者となる。
3. 司法権:最高裁判所および下級裁判所が行使する。
第26条(議会の構成)
議会は、上院および下院の二院制で構成される。
第27条(上院の役割)
上院は、王室に指名された者および専門家で構成され、法案の審査および修正を行う。
第28条(上院議員の任期および退任)
1. 上院議員の任期は十年とし、再任を妨げない。
2. 上院議員は、満七十五歳に達した日の属する年の十二月三十一日をもって退任する。ただし、本人の意思により引き続きその職にとどまることを希望する場合は、当該議員は同日以降も任期の残余期間、上院議員の地位を継続することができる。
3. 前項但書により地位を継続する議員が、
(1) 心身の故障により職務を遂行し得ないと上院の議決で認定されたとき、
(2) 自ら辞任を申し出たとき、
は、その時点をもって退任する。
第29条(下院の役割)
下院は、民選議員で構成され、法案の提出および国家予算の審議を行う。
第30条(下院議員の任期)
下院議員の任期は、当選の日から起算して5年とする。ただし、議会の解散があった場合には、その時点で任期は終了する。
第31条(議員の資格)
両院の議員及びその選挙人は、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第32条(法案の成立要件)
1. 法案は、下院で可決され、上院で審査および修正を経た後、王の承認を得て成立する。
2. 重大な法案は、国民投票に付される場合がある。
第33条(予算の編成と審議)
内閣は毎年、次年度の予算案を作成し、下院および上院での承認を経て執行する。
第34条(議会の緊急招集)
国家の重大な危機に際し、内閣または議員の3分の1以上の要請によって、議会を緊急招集することができる。
第四章 内閣
第35条(内閣の構成)
内閣は首相および大臣で構成され、行政権を行使する。
第36条(首相の選出)
首相は、下院の議決によって指名され、王の承認を得て任命される。
第37条(内閣の責務)
内閣は、国家の内政および外交を担い、国民の福祉と安全を最優先とする政策を実施する。
第38条(大臣の任命と解任)
大臣は、首相の提案に基づき王が任命する。また、不適格と判断された場合、首相の提案に基づき王が解任する。
第39条(内閣不信任決議)
1. 下院は、内閣に対して不信任決議を行うことができる。
2. 不信任決議が可決された場合、首相は10日以内に議会を解散するか、辞任しなければならない。
3. 内閣が解散を選択した場合、40日以内に総選挙を実施する。
第40条(内閣の職務権限)
内閣は、一般行政事務のほか、次の事項を行う。
1. 法律を誠実に執行し、国政を総理すること。
2. 条約を締結し、王の最終承認を得て、事前または事後に下院および上院の承認を受けること。
3. 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
4. 予算を作成して下院に提出すること。
5. この憲法および法律を実施するために政令を制定すること。ただし、政令で罰則を設ける場合は、当該法律に明示の委任がなければならない。
6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を、王と協議のうえ決定すること。
第41条(法律・政令への署名)
法律および政令には、主任の国務大臣が署名し、首相が連署したうえで王に奏請し、王がこれに裁可するものとする。
第42条(行政命令)
内閣は、法律の執行を目的とした行政命令を発することができる。ただし、議会の法律に反してはならない。
第43条(緊急政令)
1. 国家の安全保障や重大な危機に際し、内閣は緊急政令を発することができる。
2. ただし、緊急政令は発令後30日以内に議会の承認を得なければならない。
第五章 司法
第44条(司法権の独立)
司法権は、国民の信託に基づき、独立して行使される。
第45条(司法権の機関と裁判官の職務上の独立)
1. 全ての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3. 全ての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第46条(最高裁判所の規則制定権)
1. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2. 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第47条(裁判官の身分の保障)
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
第48条(最高裁判所)
最高裁判所は憲法の番人として機能し、違憲審査権を有する。
第49条(裁判の公開)
全ての裁判は公開される。ただし、公共の利益を害する場合は非公開とすることができる。
第50条(裁判官の任命と独立性)
裁判官は、独立して職務を遂行し、いかなる権力からも干渉を受けない。裁判官の任命は、司法審査委員会の推薦に基づき、内閣の承認を経て正式に決定される。
第51条(基本的人権の裁判審査)
司法機関は、全ての法規が基本的人権を侵害しないかどうか審査する権限を有する。
第52条(下級裁判所の裁判官)
1. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2. 下級裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第六章 地方自治
第53条(地方自治の原則)
1. 各州および自治体は、国の基本法の範囲内で自治を有する。
2. 地方政府は、国から独立した立法・行政権を一定範囲で行使できる。
第54条(自治体の権限)
各州および自治体は、自律的に行政を行う権限を有する。
第55条(州の権限)
各州は、教育、医療、警察、交通などの分野において自律的に政策を実施する権利を有する。ただし、以下の事項は連邦政府の専管事項とする。
1. 外交および国防
2. 通貨および金融政策
3. 国境管理および移民政策
第56条(地方議会)
地方自治体は、住民の選挙によって議員を選出し、独自の議会を運営する。
第57条(自治体間の協力)
自治体は、相互に協力し、必要に応じて合同政策を策定することができる。
第58条(知事および市長の選出)
1. 州知事および市長は、住民の直接選挙によって選ばれる。
2. 知事および市長は、地域行政の責任者として、地方議会の決定を執行する。
第七章 経済と財政
第59条(自由市場の原則)
セレニア連邦王国は、自由市場経済を基盤とし、健全な競争環境の維持を追求する。
第60条(課税の公平性)
課税は、公平かつ適正に行われ、特定の階層や地域に不利益をもたらしてはならない。
第61条(国家財政の健全性)
1. 政府は、歳入と歳出のバランスを考慮し、長期的な財政の持続可能性を確保しなければならない。
2. 国家予算は、透明性と説明責任を持って編成され、議会の審議および承認を経るものとする。
3. 財政赤字の抑制と公共債務の管理は、国民経済の安定と信用の維持に資するものでなければならない。
第62条(産業振興と経済成長)
1. 政府は、国内産業の発展を支援し、研究開発、イノベーション、技術競争力の向上を促進する。
2. 重点産業分野には、戦略的投資および公的支援を行うことができるが、競争を阻害しない範囲でこれを実施する。
3. 中小企業の成長支援を目的とし、融資・税制優遇・技術支援の枠組みを設ける。
第63条(貿易および国際経済関係)
1. セレニア連邦王国は、国際貿易を促進し、自由で公正な貿易ルールを尊重する。
2. 政府は、自国の産業保護と貿易の自由化のバランスを考慮しつつ、関税政策および貿易協定を策定する。
3. 外国投資の受け入れは、国家の経済発展に資する範囲内で奨励され、安全保障上の懸念がない場合に限り許可される。
第八章 緊急事態
第64条(緊急事態宣言)
国家の安全保障または公共の秩序が重大な危機に直面した場合、内閣は王の承認を得て緊急事態を宣言できる。
第65条(特別措置)
緊急事態下では、一定の範囲内で国民の権利を制限することができる。ただし、これを最小限にとどめなければならない。
第66条(国家の危機時における措置)
1. 国家の安全が脅かされる緊急時には、内閣は議会で下院議員の半数以上および上院議員の3分の2の賛成を得ることで、王室の承認を経ずに軍事行動を実行できる。
2. この場合、内閣は直ちに議会および王室に対し詳細な報告を行い、正式な承認を求める義務を負う。
第九章 憲法改正
第67条(改正手続き)
憲法の改正は、議会の3分の2以上の賛成を経て国民投票に付し、過半数の賛成をもって成立する。
第十章 領土および州制度に関する基本条項
第68条(国家の構成)
セレニア連邦王国は、以下に列挙する二つの王国および特別行政地区を構成要素とする単一の連邦国家であり、その主権は、本憲章に定める範囲内において、不可分のものとする。
第69条(アルヴェオン王国領)
以下の州は、歴史的、文化的所縁を鑑み、アルヴェオン王国の固有の領土を構成する。
• ヴァルキリア州
• ルミナス州
• オセアニア州
• カリスト州
第70条(リューネス王国領)
以下の州は、歴史的、文化的所縁を鑑み、リューネス王国の固有の領土を構成する。
• エリシオン州
• アストリア州
• フィニクシア州
• エヴァンティア州
第71条(特別行政地区)
以下の州は、両王国の政治的均衡を確保し、連邦全体の統合と政治的安定を担保するため、連邦政府の直轄統治に服する特別行政地区として設置する。
• アルカディア州
• ノルディア州
第72条(行政権と自治)
1. 各州は、連邦法に抵触しない範囲内において、包括的な自治権を享有し、行政および立法に関する権能を有する。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の事項に関する権限は、連邦政府の専属権限に属し、各州はこれを行使することができない。
• 外交および防衛に関する事務
• 通貨の発行および金融政策に関する事務
• 国境管理および出入国管理に関する事務
• 連邦予算の編成及び執行に関する事務
第74条(特別行政地区の統治)
1. アルカディア州及びノルディア州(以下「特別行政地区」という。)は、連邦政府の直轄統治に服し、総督がこれを統治する。
2. 総督は、王族の両家の長が任命する。この場合において、任命には上院の同意を要する。
3. 総督の任期は5年とし、再任を妨げない。
4. 総督は、当該特別行政地区において、次に掲げる権限及び職務を行う。ただし、その行使は、連邦法及び本憲法の範囲内において行わなければならない。当該特別行政地区の行政機構を指揮監督し、予算を執行するとともに、決算報告書を作成すること。この場合において、年次行政報告書を内閣及び上院に提出しなければならない。
- 総督令(地方条例)を制定し、公布するとともに、地区評議会に議案を付議すること。ただし、総督令の制定には、地区評議会の過半数の承認を要する。
- 局長級以上の地区公務員、警務長官、教育長その他主要な公務員を任免すること。この場合において、特に重要な公務員の任免には、内閣の承認を要する。
- 当該特別行政地区の警察を統制し、当該特別行政地区に非常事態宣言(最長72時間)を発すること。ただし、非常事態宣言の発令後72時間以内に、内閣の追認を得なければならない。
- 当該特別行政地区の税収を徴収する事務を処理し、経済特区及び開発区を認可するとともに、外国投資に関する一次審査の窓口となること。ただし、一定の事業の実施にあたっては、財務大臣の承認を要する。
- 王室及び外国要人の接遇に関する当該特別行政地区の代表としての職務並びに外務大臣から委任された事務を処理すること。ただし、条約及び協定の締結権は、連邦政府に専属する。
- 軽犯罪に関する減刑、免除及び復権を決定すること。ただし、大赦及び特赦は、王及び内閣が共同して決定する。
- 行政、財政及び治安に関する四半期ごとの報告書を作成すること。この場合において、会計検査院及び議会監査委員会は、随時調査を行うことができる。
5. 総督は、重大な職務違反があったとき、又は、心身の故障により職務を遂行することができないときは、上院の三分の二以上の賛成により罷免される。
6.総督が欠けたときは、連邦内閣の指名する副総督が臨時にその職務を行う。
7.特別行政地区の統治機構、財政運営、住民参加 の手続その他必要な事項は、法律で定める
第十一章 最高法規
第75条(基本的人権の由来特質)
この憲法がセレニア国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第76条(憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守)
1. この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2. セレニア連邦王国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第77条(憲法尊重擁護の義務) 王族又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
附則
この憲法は、公布の日から施行される。
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他国・企業との約束事
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西アフリカ・セレニア友好条約
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正式名称:セレニア連邦王国と西アフリカ連合の友好条約
序文
セレニア連邦王国(以下,「セレニア」とする)および西アフリカ連合(以下,「西アフリカ」とする)は、両国の平和的で安定した関係を築き,相互の尊重と協力を深めることを希望し,本友好条約を締結する。
第1条(目的)
本条約は,セレニアおよび西アフリカの間で平和的かつ安定した関係を確立することを目的とし,以下の事項を確認する:
1. 両国の主権,領土保全,独立性の相互尊重。
2. 持続可能な協力を通じた平和の維持と繁栄の実現。
第2条(相互承認と非干渉)
1. セレニアおよび西アフリカは,互いの政治体制および内政に対する干渉を一切行わない。
2. 両国は,国際的な場面で相手国の立場を尊重し,相互の利益に基づく行動を取るものとする。
第3条(平和的解決の促進)
1. 両国は,戦争や武力紛争を回避するため,外交的手段を最優先とし,問題解決を図る。
2. 紛争が発生した場合,両国は平和的手段による解決に全力を尽くす。
第4条(経済および貿易協力)
1. 両国は,公正で相互に有益な貿易関係を維持し,経済成長と発展を促進する。
2. 両国は,戦略的資源や技術の交換を推進し,相互の経済的利益を最大化するための協力を行う。
ただし,各国の国内産業の保護や発展を考慮し,適切な調整を行う。
第5条(文化および科学交流)
1. 両国は,文化,教育,科学分野での交流を推進し,相互理解と友好関係を深める。
2. 共同研究および技術開発プロジェクトを支援し,両国民の利益を共有する。
第6条(条約の履行と修正)
1. 両国は,本条約の誠実な履行に努める。
2. 条約の円滑な実施を確保するため,定期的な外交協議を行う。
3. 条約の解釈に関して紛争が生じた場合,両国はまず外交交渉を通じて解決を図る。
4. 本条約は,両国政府の合意に基づき修正される。修正は書面で行い,両国政府の署名および批准を経て効力を発する。
第7条(条約の発効)
本条約は,両国の政府が署名し,批准手続きを完了した日をもって発効する。
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前文
西アフリカ連合(以下「甲」とする)とセレニア連邦王国(以下「乙」とする)は、両国間の平和と友好を促進し,国際社会における安定と繁栄を確保するため,本不可侵条約を締結する。
両国は,主権と領土保全を尊重し、武力行使を伴う敵対行為を排除することを誓約する。
第1条: 不可侵の誓約
甲および乙は,いかなる形であれ,相手国に対して武力を行使しないことを誓約する。また,相手国の主権,領土,国民および政府に対する敵対的行動を行わない。
第2条: 領土保全の尊重
甲および乙は,相互の領土保全を尊重し,領土に対する侵害や領有権の主張を行わない。
第3条: 紛争解決の手続き
両国間で発生するすべての紛争は,平和的手段(外交交渉,仲裁,または国際的な調停機関を通じた協議)によって解決する。
第4条: 軍事活動の制限
1. 甲および乙は,相手国の国境付近において挑発的または侵略的とみなされる軍事活動を行わない。
2. 両国間で定期的に防衛政策について意見交換を行い,誤解や偶発的な衝突を防止する。
第5条: 条約の有効期間と更新
1. 本条約は締結日から10年間有効とする。有効期間の満了6か月前までにいずれかの締約国から終了の意思表示がない限り,自動的にさらに10年間延長される。
2. 条約の修正または補足は,両国の合意に基づいて行う。
第6条: 緊急事態における協議
甲および乙は,いずれか一方が外部からの侵略または重大な脅威に直面した場合,速やかに相互協議を行い,状況を共有することを約束する。ただし,本条約は第三国との軍事協力を義務付けるものではない。
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セレニア・冬月友好条約
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正式名称:セレニア連邦王国と冬月帝国の友好条約
序文
セレニア連邦王国(以下,「セレニア」とする)および冬月帝国(以下,「冬月」とする)は,両国の平和的で安定した関係を築き,相互の尊重と協力を深めることを希望し,本友好条約を締結する。
第1条(目的)
本条約は,セレニアおよび冬月の間で平和的かつ安定した関係を確立することを目的とし,以下の事項を確認する:
1. 両国の主権,領土保全,独立性の相互尊重。
2. 持続可能な協力を通じた平和の維持と繁栄の実現。
第2条(相互承認と非干渉)
1. セレニアおよび冬月は、互いの政治体制および内政に対する干渉を一切行わない。
2. 両国は,国際的な場面で相手国の立場を尊重し,相互の利益に基づく行動を取るものとする。
第3条(平和的解決の促進)
1. 両国は,戦争や武力紛争を回避するため,外交的手段を最優先とし,問題解決を図る。
2. 紛争が発生した場合,両国は平和的手段による解決に全力を尽くす。
第4条(経済および貿易協力)
1. 両国は,公正で相互に有益な貿易関係を維持し,経済成長と発展を促進する。
2. 両国は,略的資源や技術の交換を推進し,相互の経済的利益を最大化するための協力を行う。ただし,各国の国内産業の保護や発展を考慮し,適切な調整を行う。
第5条(文化および科学交流)
1. 両国は,文化,教育,科学分野での交流を推進し,相互理解と友好関係を深める。
2. 共同研究および技術開発プロジェクトを支援し,両国民の利益を共有する。
第6条(条約の履行と修正)
1. 両国は,本条約の誠実な履行に努める。
2. 条約の円滑な実施を確保するため,定期的な外交協議を行う。
3. 条約の解釈に関して紛争が生じた場合,両国はまず外交交渉を通じて解決を図る。
4. 本条約は、両国政府の合意に基づき修正される。修正は書面で行い,両国政府の署名および批准を経て効力を発する。
第7条(条約の発効)
本条約は,両国の政府が署名し,批准手続きを完了した日をもって発効する。
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セレニア・冬月相互防衛同盟
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正式名称:セレニア連邦王国と冬月帝国の間の防衛・協力同盟条約
前文
セレニア連邦王国と冬月帝国は,平和と安定を維持し,両国の繁栄と発展を促進するため,以下の条約を締結する。
第1条(目的)
本同盟は,両国間の友好関係を強化し,相互の安全保障および経済協力を促進することを目的とする。
第2条(相互防衛義務)
1. 一方の国が第三国から武力攻撃を受けた場合,他方の国は速やかに防衛支援を行う。
2. 防衛支援の具体的内容は、軍事力の提供、後方支援、情報共有など両国が合意した方法に基づく。
3. ただし,この条約は冬月帝国またはセレニア連邦王国が自ら仕掛けた侵略戦争,もしくはどちらかの同盟国が開始した侵略戦争においては,,相手国はこの条約に基づき参加する義務は発生しないものとする。
第3条(平和的問題解決の促進)
両国は,第三国との紛争について平和的手段で解決を図ることを原則とし,外交的交渉を優先する。
第4条(経済協力)
1. 両国は,戦略的物資および技術の交換を促進する。
2. 双方の国内産業を保護するため,貿易協定を必要に応じて調整する。
3. 経済連携を強化するため、共同インフラプロジェクトや技術開発に取り組む。
第5条(情報共有と連携)
1. 両国は,安全保障および経済分野における情報を共有し,適切に活用する。
2. 定期的な会議を開催し,同盟の進展状況や問題点を議論する。
第6条(主権尊重)
本同盟は,両国の独立性および主権を尊重し,内政への干渉を一切行わない。
第7条(条約の有効期間と修正)
1. 本条約は,署名日から10年間有効とする。
2. 有効期間の満了6か月前までにいずれかの締約国が終了の意思を文書で通告しない限り,本条約は自動的にさらに10年間延長されるものとする。
3.両国の合意により条約を修正または更新することができる。
第8条(条約の破棄)
いずれかの国が条約を破棄する場合,6か月前に書面で通告するものとする。
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第1条:契約の目的
本契約は、セレニア連邦王国(以下「甲」)と魚雷工房(以下「乙」)の間における防衛装備品の製造・供給に関する基本的な取り決めを定め,相互の利益と信頼関係を強化することを目的とする。
第2条:製造拠点の設置
1.乙は,甲の国内に製造拠点を設置するものとする。
2.甲は,乙に対し,製造拠点の設置に必要な以下の支援を提供する。
•必要なインフラ整備の補助
•税制上の優遇措置(法人税の一部免除)
•許認可手続きの迅速化
3.製造拠点設置の際には,地元の雇用促進を優先的に考慮するものとする。
第3条:価格優遇条件
1.乙は,甲が調達する防衛装備品に関して,他国に提供される価格と比較して特別な優遇条件を提供するものとする。
2.優遇価格の具体的な内容は,別途甲乙間で合意された契約付属書に定めるものとする。
第4条:優先製造義務
1.有事の際,乙は甲の国内に設置した製造拠点において,甲の国防総省向け製品の製造を最優先で行うものとする。
2.本条における「有事」とは,以下の状況を指す:
•甲が宣言した国家非常事態
•武力紛争,侵略,またはテロリズムによる国防上の危機
3.優先製造の規模や具体的手順については,甲乙間で事前に合意された計画書に基づくものとする。
第5条:製品の購入計画
1.甲は,乙が製造する2-1-2型および3-1-1型製品を購入するものとする。
2.初回調達数量および納期については,別途甲乙間で合意された契約付属書に記載する。
3.乙は,甲の要求に応じ,製品のカスタマイズおよび技術的サポートを提供するものとする。
第6条:秘密保持
1.甲および乙は,本契約に関連して取得した相手方の技術情報,経営情報,その他の重要情報を第三者に漏洩してはならない。
2.秘密保持の期間は,本契約の終了後も適用されるものとする。
第7条:契約の有効期間と更新
1.本契約の有効期間は,署名日より10年間とする。
2.契約満了時には,甲乙間での協議に基づき更新することができる。
第8条:違反時の対応
1.いずれかの当事者が本契約に違反した場合,相手方は契約を解除する権利を有するものとする。
2.違反によって生じた損害については,違反当事者が賠償責任を負うものとする。
第9条: 契約の破棄
いずれかの当事者が本契約を破棄する場合,相手方に対し少なくとも6か月前に書面で通告するものとする。通告後6か月が経過した時点で契約の効力は失われる。
第10条:紛争解決
1.本契約に関連する紛争は,甲の法制度に従い解決するものとする。
2.紛争が解決しない場合,甲の首都に設置される国際仲裁機関での仲裁に委ねる。
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青セ合意
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正式名称:クリーニングラード青色評議会連盟とセレニア連邦王国の経済・文化協力に関する合意書
前文
クリーニングラード青色評議会連盟とセレニア連邦王国は,両国の経済的発展および文化的交流を促進し,相互理解と協力の強化を目的として,以下の合意に達した。
第1条(経済協力の促進)
1.両国は,それぞれの経済環境に適応し,相互に有益な経済協力を推進する。
2.両国は,企業間のパートナーシップを奨励し,共同事業を支援する。
3.セレニア連邦王国は,クリーニングランド青色評議会連盟の混合経済システムおよび国営企業の役割を尊重し,同国の安全保障を損なうことなくクリーニングランド青色評議会連盟国内にて経済活動を行うものとする。
第2条(技術とイノベーションの共有)
1. 両国は,技術開発およびイノベーションの分野での共同研究を促進し,新技術の開発に向けた支援を行う。
2.両国は,重要産業(先端技術,農業分野など)の共同研究・開発を推進する。
第3条(文化および科学交流)
1. 両国は,学生や研究者の交換留学プログラムを推進し,文化・教育分野での交流を深める。
2. 両国は,共同研究および技術開発プロジェクトを支援し,相互理解と友好関係を深める。
3. 両国は,あらゆる種族の文化的・経済的貢献を認め,相互に発展させるための取り組みを進める。
第4条(社会的および人的資源の交流)
1. 両国は,文化イベントや祭典を共同で開催し,両国民の理解と絆を深める。
2. 両国は,音楽,映画,芸術,歴史に関連した交流プログラムを推進する。
第5条(貿易の円滑化)
1. 両国は,貿易の円滑化を図るため,通関手続きの簡素化や貿易促進のための共同イニシアチィブを設立する。
2. 両国は,特定の産業やセクターにおける協力を強化し相互利益を享受する。
第6条(合意の履行と改正)
1. 両国は,本合意の誠実な履行に努め,定期的な外交協議を行う。
2. 本合意の解釈に関して紛争が生じた場合,両国はまず外交交渉を通じて解決を図る。
3. 本合意は,両国政府の合意に基づき修正される。修正は書面で行い,両国政府の署名および批准を経て効力を発する。
第7条(発効)
本合意書は,両国政府が署名し,批准手続きを完了した日から発効する。
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ロセ友好条約
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正式名称:新生ローマ帝国とセレニア連邦王国の友好条約
序文
新生ローマ帝国(以下,「新生ローマ」)およびセレニア連邦王国(以下,「セレニア」とする)は,両国の平和的で安定した関係を築き,相互の尊重と協力を深めることを希望し,本友好条約を締結する。
第1条(目的)
本条約は,セレニアおよび新生ローマの間で平和的かつ安定した関係を確立することを目的とし,以下の事項を確認する;
1. 両国の主権,領土保全,独立性の相互尊重。
2. 持続可能な協力を通じた平和の維持と繁栄の実現。
第2条(相互承認と非干渉)
1. セレニアおよび新生ローマは,互いの政治体制および内政に対する干渉を一切行わない。
2. 両国は,国際的な場面で相手国の立場を尊重し,相互の利益に基づく行動を取るものとする。
第3条(平和的解決の促進)
1. 両国は,戦争や武力紛争を回避するため,外交的手段を最優先とし,問題解決を図る。
2. 紛争が発生した場合,両国は平和的手段による解決に全力を尽くす。
第4条(経済および貿易協力)
1. 両国は,公正で相互に有益な貿易関係を維持し,経済成長と発展を促進する。
2. 両国は,戦略的資源や技術の交換を推進し,相互の経済的利益を最大化するための協力を行う。ただし,各国の国内産業の保護や発展を考慮し,適切な調整を行う。
第5条(文化および科学交流)
1. 両国は,文化,教育,科学分野での交流を推進し,相互理解と友好関係を深める。
2. 共同研究および技術開発プロジェクトを支援し,両国民の利益を共有する。
第6条(インフラおよび交通の連携)
1.両国は,交通および物流インフラの整備において協力し,相互の貿易および人の往来を円滑にする。
2.共同で鉄道,港湾,空港などの開発を促進し,経済成長を支援する。
3.旅行者やビジネス関係者の利便性を向上させるため,ビザ制度の緩和について協議する。
第7条(条約の履行と修正)
1. 両国は,本条約の誠実な履行に努める。
2. 条約の円滑な実施を確保するため,定期的な外交協議を行う。
3. 条約の解釈に関して紛争が生じた場合,両国はまず外交交渉を通じて解決を図る。
4. 本条約は,両国政府の合意に基づき修正される。修正は書面で行い,両国政府の署名および批准を経て効力を発する。
第8条(条約の発効)
本条約は,両国の政府が署名し,批准手続きを完了した日をもって発効する。
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SeVc協定
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セレニア連邦王国と村評議会との間の経済・文化に関する協力合意書
第1条 目的
本合意書は、セレニアと村評議会が、経済及び文化の分野における協力を通じ、相互理解を深め、両国社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。
第2条(経済協力の促進)
1.両国は,以下の分野において協力を推進する。
2.両国は,それぞれの経済環境に適応し,相互に有益な経済協力を推進する。
3.両国は,企業間のパートナーシップを奨励し,共同事業を支援する。
第3条(技術とイノベーションの共有)
両国は,以下の分野において協力を推進する。
1.両国は,技術開発およびイノベーションの分野での共同研究を促進し,新技術の開発に向けた支援を行う。
2.両国は,産業の共同研究・開発を推進する。
第4条 (文化協力)
両国は,以下の分野において協力を推進する。
1.学術・教育交流: 両国の大学、研究機関、教育機関の間で、留学生の交換プログラムや共同研究を促進する。 2.芸術・文化交流: 美術展、音楽祭、映画祭などを相互に開催し、両国の芸術家や文化人の交流を支援する。
3.両国は相互の観光客の誘致を目的としたプロモーション活動を共同で実施し、観光産業の発展に貢献する。
第5条(社会的および人的資源の交流)
1.両国は,以下の分野において協力を推進する。
2.両国は,文化イベントや祭典を共同で開催し,両国民の理解と絆を深める。
3.両国は,音楽,映画,芸術,歴史に関連した交流プログラムを推進する。
4.両国は,あらゆる種族の文化的・経済的貢献を認め,相互に発展させるための取り組みを進める。
第6条(貿易の円滑化)
両国は,貿易の円滑化を図るため,通関手続きの簡素化や貿易促進のための共同イニシアチィブを設立する。
第7条(合意の履行と改正)
1.両国は,本合意の誠実な履行に努め,定期的な外交協議を行う。
2.本合意の解釈に関して紛争が生じた場合,両国はまず外交交渉を通じて解決を図る。
3.本合意は,両国政府の合意に基づき修正される。修正は書面で行い,両国政府の署名および批准を経て効力を発する。
第8条 (実施機関)
本合意書に基づく協力活動の具体的な実施のため、両国は協議の場を設ける。各協力分野の進捗管理と新たな協力案の検討は、両国の関係省庁が担当する。
第9条(発効)
本合意書は,両国政府が署名し,批准手続きを完了した日から発効する。
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制作予定メモ
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政党,人物,砂漠化対策,鉄道網,交通網,等高線地図,収入分布図
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