【前文】
我ら、連邦共和国の人民は、より完全な国家・連邦体制を築き、 正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に 備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する目的をもって、ここにオーシア連邦共和国のためにこの憲法を制定し、確定する。
第1章
【第1条】[連邦議会]
この憲法によって付与されるすべての立法権は、上院と下院で構成される共和国連邦議会に属する。
【第2条】[下院]
[第1項]
下院は、各州から5名ずつ下院選挙で選出。90名の議員からこれを構成する。また任期は2年とする。
[第2項]
齢が25歳以上ではない、オーシア共和国民になってから7年が経っていない、出馬した州に住んでいない場合は、下院議員になれないものとする。
[第3項]
州の選出下院議員に欠員が生じたときは、その州の執行部は、欠員を補充するための選挙実施 の命令を発しなければならない。
[第4項]
下院は、議長その他の役員を選任する。弾劾の訴追権限は下院に専属する。
【第3条】[上院]
[第1項]
上院は、各州から2名ずつ上院選挙で選出。36名の議員からこれを構成する。また任期は6年とする。
[第2項]
齢が30歳以上ではない、オーシア共和国民になってから9年が経っていない、出馬した州に住んでいない場合は、上院議員になれないものとする。
[第3項]
共和国の副大統領は、上院の議長となる。但し、可否同数のときを除き、議決には加わらないものとする。
[第4項]
上院は、議長を除く他の役員を選任する。副大統領が欠けた場合、または副大統領が共和国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。
[第5項]
すべての弾劾を裁判する権限は、上院に専属する。この目的のために集会するときには、議員 は、宣誓または宣誓に代る確約*をしなければならない。共和国大統領が弾劾裁判を受ける場合には、最高裁判所長官が裁判長となる。何人も、出席議員の3分の2の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。
*宗教上の理由などから宣誓できない場合に、これに代えて行う宣誓同様の陳述
[第6項]
弾劾事件の判決は、職務からの罷免、および名誉、信任または報酬を伴う共和国の官職に就任 し在職する資格の剥奪以上に及んではならない。但し、弾劾につき有罪判決を受けた者が、法にもとづい て、起訴、公判、判決、または処罰の対象となることを妨げない。
【第4条】[上下両院選挙]
[第1項]
上院議員および下院議員の選挙を行う日時、場所、方法は、各々の州においてその立法部が定 める。但し、連邦議会は何時でも、上院議員を選出する場所に関する事項を除き、法律によりかかる規則 を制定し、または変更することができる。
[第2項]
連邦議会は、毎年少なくとも1 回集会するものとする。会期の開始時期は、法律で別の日が指 定されない限り、【12 月の第1 月曜日とする。】
(中略)
第7章
この憲法は、18州の憲法会議の承認があれば、承認した州の間で成立するものとする。
西暦2015年1月1日、オーシア連邦共和国建国22年、1月1日、憲法会議において列席各州全会一致の同意により、この憲法を定めた。これを証するため、われらはここに署名する。
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