鉄道敷設方法
- 既存の第三者の占有地や保護範囲に干渉しない(保護範囲変更や移転の要求は禁止)
- 占有地以外の敷地に地下鉄を作る場合は、地下鉄範囲を地上でもわかるように占有する
- 不自然でない建築方法(特に高架部分は適度な高さで適度な支柱を設置)
- 道路の上部を横切る場合には、なるべく直角に横断する(道路の上部に連続した2段構造は禁止)
特に地下鉄の場合、他の人の占有地に干渉しないようにお願いします。
敷地範囲(柵・沸き潰し・整地済みの土地などを定義とします)
・土地の占有は早い者が優先されます。先住者はまず地上部を、範囲のわかるよう道路で囲む・たいまつ等による
沸き潰しや柵で囲うなど【敷地範囲】を第三者が見てもわかるようにしましょう。
・【敷地範囲】は上空や地下へも適用されます。
・拠点と拠点を結ぶ道路(線路)は景観を損なわないような方法で、極力地上へ設置してください。
他の人の敷地上空 や地下への設置もやめましょう。
既存の道路の地上部分(高架含む)に作る場合
平行→問題ありません。
交差→問題ありません。
上部に連続した2段構造は禁止です。
最終更新:2015年02月27日 20:07