豚吐露@wiki
問78回答
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ohden
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エ
【刑法】
犯罪と刑罰とを定めた法規の総称。
形式的には同名の法律をさすが、このほか暴力行為等処罰法、軽犯罪法、航空機強取等処罰法など刑罰法規は数多い。
近代刑法は罪刑法定主義を根本原則とし、いかなる行為が罰せられ、その処罰はいかなる程度・種類のものかを規定する。
犯罪と刑罰とを定めた法規の総称。
形式的には同名の法律をさすが、このほか暴力行為等処罰法、軽犯罪法、航空機強取等処罰法など刑罰法規は数多い。
近代刑法は罪刑法定主義を根本原則とし、いかなる行為が罰せられ、その処罰はいかなる程度・種類のものかを規定する。
【通信傍受法】
正式名称は『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律』。
2000年8月15日に施行された。
プライバシの侵害の懸念から反対派は『盗聴法』と呼んでいる。
正式名称は『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律』。
2000年8月15日に施行された。
プライバシの侵害の懸念から反対派は『盗聴法』と呼んでいる。
同法の目的は、暴力団などの組織的な犯罪(薬物・銃器の密輸入・密売、集団密航、組織的な殺人、(テロ行為)を摘発し、捜査機関による電話などの通信の傍受を認めることにある。
傍受の対象となる通信には、電話、FAX、インターネットなどが含まれる。
傍受の対象となる通信には、電話、FAX、インターネットなどが含まれる。
通信の傍受を行うことが認められるためには、
●組織的殺人などの対象犯罪が行われたと疑うに足りる十分な理由があること ●対象犯罪が犯され、同様の犯罪が引き続き行われると疑うに足りる十分な理由があること |
および
●例えば無差別大量殺人を行う計画・謀議の下で大量の毒物を違法に製造している場合のように、対象犯罪の準備のためにこれと一体として他の重い犯罪が行われ、引き続き対象犯罪が行われると疑うに足りる十分な理由があること |
を要する。
この通信傍受は、犯罪にかかわる電話番号などを令状で特定し(一令状に一番号)、その電話などにおける犯罪の実行に関連する通話などのみが傍受の対象になる。
プロバイダやネット管理者などは通信傍受・盗聴に協力義務、立会わなければならない。
2002年5月、警視庁が覚せい剤取締法違反事件に全国で初めて本法を適用した。
プロバイダやネット管理者などは通信傍受・盗聴に協力義務、立会わなければならない。
2002年5月、警視庁が覚せい剤取締法違反事件に全国で初めて本法を適用した。
【電気通信事業法】
通信の自由化を目指し、旧電電公社と国際電電の独占下にあった各種電気通信事業への新規参入を可能とするため1985年4月に制定された通信事業者の規制法である。
戦後、国内の電気通信事業は、電気通信サービスの公共性、電気通信事業の自然独占性、および電気通信ネットワークの技術的統一性を根拠に、日本電信電話公社が一元的に運営してきた。
これに競争原理を導入して電気通信分野の活性化を実現するため、1985年の電気通信制度改革により電気通信制度が民営化され、同時に現在の電気通信事業法を制定したのである。
通信の自由化を目指し、旧電電公社と国際電電の独占下にあった各種電気通信事業への新規参入を可能とするため1985年4月に制定された通信事業者の規制法である。
戦後、国内の電気通信事業は、電気通信サービスの公共性、電気通信事業の自然独占性、および電気通信ネットワークの技術的統一性を根拠に、日本電信電話公社が一元的に運営してきた。
これに競争原理を導入して電気通信分野の活性化を実現するため、1985年の電気通信制度改革により電気通信制度が民営化され、同時に現在の電気通信事業法を制定したのである。
回線提供事業の自由化としては、電気通信回線設備を自ら設置し、電気通信サービスを提供する事業者を『第一種電気通信事業者』と定義し、総務大臣の認可を得ることを要件として事業を認めた。
回線再販事業の自由化としては、第一種電気通信事業者から電気通信回線設備を借り受け、付加価値の高い通信サービスを提供する事業者を『第二種電気通信事業者』と定義し、一定要件の下に事業を認めた。
第二種電気通信事業者は、事業の規模と形態によって、特別第二種電気通信事業者と一般第二種電気通信事業者に分類されている。
特別第二種電気通信事業者は、大規模なネットワークを運用するか、海外とのネットワーク・サービスを提供する事業者であり、総務省(旧郵政省)への登録制である。
一般第二種電気通信事業者は小規模または特定者向けのサービスを行う事業者であり、総務大臣への届け出をすればよい。
インターネット・サービス・プロバイダなどは通常、一般第二種電気通信事業者となる。
回線再販事業の自由化としては、第一種電気通信事業者から電気通信回線設備を借り受け、付加価値の高い通信サービスを提供する事業者を『第二種電気通信事業者』と定義し、一定要件の下に事業を認めた。
第二種電気通信事業者は、事業の規模と形態によって、特別第二種電気通信事業者と一般第二種電気通信事業者に分類されている。
特別第二種電気通信事業者は、大規模なネットワークを運用するか、海外とのネットワーク・サービスを提供する事業者であり、総務省(旧郵政省)への登録制である。
一般第二種電気通信事業者は小規模または特定者向けのサービスを行う事業者であり、総務大臣への届け出をすればよい。
インターネット・サービス・プロバイダなどは通常、一般第二種電気通信事業者となる。
【不正アクセス禁止法】
不正アクセス禁止法とは、『ID・パスワードの不正な使用』や『そのほかの攻撃手法』によってアクセス権限のないコンピュータ資源へのアクセスを行うことを犯罪として定義するものである。
不正アクセス禁止法の目的は以下のようになる。
『電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること』(第1条より)
不正アクセス禁止法とは、『ID・パスワードの不正な使用』や『そのほかの攻撃手法』によってアクセス権限のないコンピュータ資源へのアクセスを行うことを犯罪として定義するものである。
不正アクセス禁止法の目的は以下のようになる。
『電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること』(第1条より)
不正アクセス禁止法において犯罪と定義されるのは以下のような行為である。
●他人のID・パスワードを奪取・盗用して、その者になりすましてアクセス認証を越える行為は犯罪になる ●なりすまし以外の攻撃手法を用いて、認証サーバをだまし、それに従属する目標の端末を利用可能にする行為は犯罪になる ●目標の端末を利用可能にするために、その端末の属するネットワークのゲートウェイ端末のアクセス認証をだまして、その内部ネットワークの目標を達する(目的端末を利用可能にしてしまう)ことは犯罪になる |
上記3つの犯罪の場合、罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科される。
また特定のアクセス制御を有する端末に関しての、認証情報(ID・パスワードなど)をその端末利用者や管理者以外の人間に漏らしたり流布してはいけない、ということも規定されており、これは『不正アクセスを助長する行為』として犯罪とされ、本法により罰せられる。
この場合の刑は30万円以下の罰金刑である。
この場合の刑は30万円以下の罰金刑である。
更新日: 2010年01月14日 (木) 19時59分23秒