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オルビス国家運営

人人帝国憲法

最終更新:2021年02月22日 16:54

rpar

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人人帝国憲法



第一章 皇帝


第一条

皇帝は国の元首であり、この憲法に定められた範囲内で国権を行使する。

第二条

皇帝は男系子孫が継承する。

第三条

一、皇帝は勅令を帝国大臣の協賛によりこの憲法及び帝国法の範囲内によりこれを発することができる。
ニ、前項の勅令は帝国議会にて異議上奏決議を取られた場合は直ちに失効する。
三、皇帝は憲法及び帝国法の委任に従い、委任勅令を発すことができる。


第四条

一、帝国議会が閉会中に緊急の事態が発生したとき、法律に変わる臨時勅令を発することができる。
二、臨時勅令は帝国議会開会後30日以内に帝国議会の承認を得なければこれを失効する。
三、臨時勅令の発布は帝国大臣の協賛のもと、これを行う

第五条 

一、皇帝は国に緊急の事態が生じた場合、帝国大臣の協賛により戒厳令を布告することができる。また、帝国大臣の助言により法律にかわる緊急勅令を発することができる。
二、戒厳令の解除後、皇帝によって、指定された勅令を除いて、直ちにこの勅令は執行を停止され帝国議会にて六十日以内に承認されなければ効力を失う。
三、戒厳令の布告がされたとき、上下院は閉会し、任期の執行を停止する。また中院は戒厳令の布告がされてから十日以内に戒厳令の布告の停止行うことができる。
なお、布告の停止の要件は帝国法にて定める。
四、戒厳令の布告は期限は一年以内とし、それ以上は中院の同意を必要とする。同意の要件は帝国法にて定める。


第六条  

一、皇帝及び帝国大臣は枢密院に諮問することができる。
二、枢密院に関する事項は委任勅令を持ってこれを定める。

第七条
皇帝は貴族の監督を帝国大臣の協賛の元、これを行う。

第八条

一、皇帝は帝国議会の承認した帝国法を皇帝の名で公布し、また、これを施行する。
ニ、皇帝は栄典及び勲章の下賜、恩赦、特赦、復権を帝国大臣の協賛の元、これを行う。
三、皇帝は帝国大臣の協賛及びこの憲法に基づき、帝国議会を召集又は解散する。
四、皇帝は儀礼儀式を執り行う。
五、皇帝は国民に対して必要に応じて、詔勅を発することができる。 

第九条

一、法律をもって勅令を改正することは出来ない。また勅令をもって法律を改正することはできない。
ニ、前項の規定は臨時勅令及び緊急勅令発布を妨げるものではない。

第十条 

帝国議会、内閣、裁判所は各々の権能の範囲内で皇帝に上奏することができる。

第十一条

皇帝は帝室の長として帝室令をこの憲法及び帝室法の範囲内で発することができる。

第十二条

皇帝及び皇族の私有財産は侵してはならない。

第十三条

一、皇位継承等は帝室法によって定める。 
ニ、帝室法は皇帝及び枢密院によって、改廃される 
三、爵位は枢密院の同意を得て皇帝が賜与する。 

第十四条 

一、皇帝が執務を執り行えないときは皇帝、皇族、上院議員、帝国大臣、国務大臣によって構成される帝室会議の決定に基づき摂政を設置できる。
ニ、摂政は皇帝の名において執務を行う。


第二章 帝国議会


第十五条 

帝国議会は上中下院の三院で構成される。

第十六条

一、下院の定員及び選挙方法は下院選挙法によって定める。
ニ、下院の任期は五年とする。なお、解散されたときはその時点をもって満期とする。

第十七条

一、上院は委任勅令である上院議員勅任令によって皇族、貴族から半数、上院選挙法によって選挙された議員の半数によって構成される。
ニ、上院の任期及び定員は委任勅令にてこれを定める。

第十八条
 一、中議院は予め選出された上下議院によって成立し、比率は各々半数ずつとする。 
ニ、上院選任議員は上院議員勅任令で任命された議員のみとする。また、その選任に関する事項は委任勅令をもってこれを定める。
三、下院選任議員の選任に関する事項は帝国法をもってこれを定める。

第十九条 

予算は上下議院各々過半数以上の賛成で成立する。
なお、下院に先議権があり上院で異なった議決または休会中の期間を除いて三十日以内に議決をとらなかった場合は下院の議決に従う。



第二十条 
一、定例会は年一回、開かれなければならい。
ニ、特別会は皇帝及び内閣から要請があったとき、または上院または下院の所属議員の五分の二の求めがあったときに開かれる。  
三、緊急会は下院選挙後二十日以内に開かれなければならない。
四、下院が解散するときは上院は同時に閉会する。
五、下院解散後は二十日以内に選挙を実施しなければならない。
六、内閣不信任案が承認された時は内閣は五日以内に総辞職か下院を解散するか決定しなければならない。
七、帝国議会の議決にて賛成反対が同数となった場合、議長の議決による。
八、帝国議会は、各々その所属議員の三分の一以上が出席しなければ、討議を開き評決をとることができない。

第二十一条
一、議員は議会での演説、討論及び評決について院外においては、何ら責任を負わない。
ニ、何人も上下議員を兼任できない。

第二十ニ条

中院は裁判官に対して弾劾裁判を行うことができる。
ニ、次の場合に弾劾裁判は開かれる。
 イ、国民から請願があり、上下院で承認がされたとき。
 ロ、裁判官が犯罪を犯したと疑われるとき。
 ハ、最高裁判所から求めがあったとき。
 ニ、帝国議会が必要と認めたとき。
 ホ、帝国大臣から求めがあったとき。


第二十三条
帝国法は上下議院の過半数の賛成により可決される。
ただし、どちらか一方の議院が他方の議院と異なった議決を採ったときは中院にて過半数の賛成により成立する。
ニ、条約は中院の過半数の賛成によって承認される。
三、内閣の行政権の行使に対して中院は調査する権限を持つ。

第二十四条
一、処分その他罰則及び議員に関する規律は各議院の制定する規則による。ただし、議員の除名には出席議員の三分のニの同意を得なければならない。
ニ、議員は左記の例外を除いて逮捕されることはない。
イ、現行犯の場合
ロ、捜査中または令状請求中に除名が決定した場合 
ハ、皇帝または皇族に対しての罪に問われた場合
ニ、内乱外乱誘致など国家転覆に関する罪に問われた場合
なお、ハ、ロの場合を除いて、逮捕された議員は帝国議会開会中は監視の元、釈放される。

第二十六条

一、議会の会議は公開しなければならない。ただし、出席議員の過半数が求めた場合は非公開とすることができる。  
ニ、前項の規定で非公開にしたときは議院の議事録を公開しなければならない。ただし五分の一以上が要求した部分に関してはこの限りではない。


第三章 内閣


第二十七条

一、内閣は行政権を行使し、皇帝の補佐を行う。
ニ、内閣の行政権の行使に対して帝国議会は連帯して責任を負う。

第二十八条

一、内閣は帝国大臣を首長とし、国務大臣をもってこれを組織する。
ニ、帝国大臣は国務大臣を統括し、この憲法、帝国法及び勅令に従い内閣の指揮監督を行う。また、帝国議会に対して議案を提出し、行政事務、外交関係、その他内閣が行った事について報告する。
第二十九条

一、帝国大臣は帝国議会の指名し、皇帝が任命する。 
ただし、上院が十日以内に指名をしない場合または、異なった指名がされた場合は下院の指名に基づく。
ニ、国務大臣は帝国大臣の信任に基づき皇帝が任命する。
三、国務大臣は帝国大臣の信任を失ったときは当然罷免される。

第三十条

内閣は皇帝に勅令の発布を上奏することができる。


第三十一条

国務大臣の半数は帝国議会議員でなければならない。

第三十二条

内閣は次の場合において総辞職しなければならない。
イ、不信任決議が採択されたとき
ロ、帝国大臣が欠けたとき  
ハ、下院が解散したとき   

第三十三条 

内閣は次の事務を行う 
イ、帝国法、勅令を執行する。また帝国法及び勅令に従い官吏を指揮監督する。
ロ、外交関係を処理し条約を帝国議会の承認に基づき締結する。 
ハ、予算案を議会に提出する。 

第三十四条

その他事項は帝国法及び勅令によって定める。ただし、大臣が現役軍人であることを条件とする規定を制定してはならない。


第四章 司法


第三十六条

一、司法権は皇帝の名においてこの憲法、法律、勅令に従い裁判官が独立してこれを行使する。
ニ、最終裁判所長官及び最終裁判所の裁判官は内閣の指名に基づき皇帝によって任命され、それ以外の下級裁判官は最終裁判所長官の指名によって皇帝が任命する。
三、いかなる特殊裁判所及び普通裁判所の最終審は、必ず帝国最終裁判所でなければない。 
四、最終裁判所は裁判所及び裁判に係る事務に関して規則を制定することができる。また最終裁判所の委任があればその下級裁判所でも規則を定めることができる。

第三十七条

最終裁判所は国及び州の行動に関して憲法に適合しているかどうか判断する権利を持つ。

第三十八条

裁判は公開しなければならない。ただし、裁判に出席する裁判官の過半数が必要と判断したときは皇帝及び皇族に対する罪、内乱外乱誘致及び第六章に関する対審を除いて、その裁判を非公開にすることができる。

第三十九条

一、裁判官はその任期中、会計上やむ終えない場合を除いてその報酬が減額されることはない。
ニ、弾劾、心身の故障を除いて裁判官の職を罷免することはできない。
三、軍法会議の審議官は裁判官と同等の地位だが、軍人たるため、それにより懲戒される事がある。

第五章 陸海空軍


第四十条

皇帝は最高司令官として陸海空軍を帝国大臣の助言と承認に基づき統帥する。

第四十一条

宣戦布告は帝国議会の賛成によって皇帝が宣戦布告詔書を発布する。

第四十五条

兵力、軍事予算は帝国大臣が編成し、皇帝の承認をもってこれを帝国議会に提出し帝国議会の承認を得なければならい。

四十六条

一、国軍を統制するために軍刑法を定めなければならない。
ニ、軍刑法による審議は軍法会議によってこれを行う
三、軍法会議に関する規定は委任勅令を持ってこれを定める。
第四十七条

国及び帝国軍による侵略行為はこれを禁止する。

第六章 国民権利義務


第四十八条

この憲法で指す国民は我が国の国籍を持つものを指す。ただし、国籍取得の要件は委任勅令をもってこれを定める。

第四十九条  

国民は徴兵、勤労、納税をする義務を持つ

第五十条

一、国民は帝国法に定められた年齢以上であれば国政選挙、州選挙及びその他の自治構成体の選挙権の行使、立候補する権利、各種投票をする権利を有する。
ニ、投票運営員、被選挙人及び被選挙人関係者は選挙活動、投票及びその他法律で指定された場合において、その選挙で知り得た情報を漏らしてはならない。
三、投票権行使者本人が本人の投票に関する情報を公開するのは当人の裁量とする。
四、外国籍者の我が国の選挙権及び国民投票権及び州民投票権、その他自治構成体員投票権の行使はこれを認めない。

第五十一条

一、労働団体は法律の範囲内で団体行動を、起こすことができる。 
ニ、労働時間、最低賃金、休日に関する事項は帝国法によってこれを定める。

第五十ニ条

国民は教育を受ける権利があり、同時に義務教育を受ける義務がある。
また国民は健康で文化的な最低限の生活を政府及び州が保証しなければならない。

第五十三条

一、国民は法律の範囲内で、言論、著作、思想、信条の自由を持つ。 
ニ、国民は法律の範囲内で信書、通信の秘密は守られる。
三、国民は出身地、人種、犯罪歴、性別で差別を受けない。
四、法律の範囲内で職業選択及び住居移転の自由はこれを認める。



第五十四条

一、私有財産権はこれを認める。
ニ、国は法律に従いかつ正当な理由が認められる場合以外は私有財産権を犯すことはできない。
三、私有財産権およびこの制度を否定する団体はこれを認めない。

第五十五条

一、国民は法律に従い両性の同意があった場合において婚姻の自由を有する。
ニ、一定の年齢に達するまで婚姻は親の同意を必要とする。年齢は帝国法をもってこれを定める。 

第五十六条

一、国民はこの憲法に定められる義務を放棄せずかつ他人の権利を侵害しない場合において信教の自由を有する。
ニ、宗教団体及び宗教団体関係団体は政治に関与してならない。
三、国は宗教団体に対して慰霊などの一部例外を除いて宗教団体を支援してはならない。
なお例外は帝国法を以てこれを定める。

第五十七条 

一、何人も司法官吏による正当な手続及び正当をかつ合理的な理由によって発行された令状以外で現行犯を除き、逮捕及び家宅捜索をされることはない。
ニ、国は苦役、拷問及び、死刑を除く残虐な刑罰はしてはならない。
三、何人もその時適法だった事象はその罪に問われることはない。また遡及適用を認める法律及び勅令は制定することはできない。
四、一度無罪となった場合は同じ罪で問われるとこはない。

第五十八条

国民は皇帝に敬意を示さなければならない。

第五十九条

国民は国及び州の行動に関する損害の救済、官吏の罷免、帝国法、勅令、その他命令及び州法に関して皇帝、帝国議会及び州議会に請願する権利を持つ。

第七章 州及び直轄市


第六十条

各州は憲法、帝国法、勅令の範囲内で各々州法を制定することができる

第六十一条

各州は州政府、州議会を設置しなければならない。

第六十二条

各州は裁判所、軍を行使することができない。また、外交権は国に属する。

第六十三条

州以下の構成体については帝国法にてさだめる。

第六十四条

州の合併は帝国議会及び管轄省庁の同意を得なければならない。

第六十五条

直轄市は政府が直接管理し、直轄市行政委員会を設置する

第六十六条 

内閣は帝国法及び勅令の範囲内で直轄市令を出すことができる。

第八章 会計


第七十条
国家税金に関する事項について、勅令、閣令、省令、庁令及びその他下部命令は帝国法の委任によらない限り改廃はできない。

第七十一条
州税金に関する事項について、勅令、閣令、省令、庁令、州政府命令及びその他下部命令は州法の委任がない限り改廃はできない。

第七十三条
国は会計年度ごとに監査院の監査を受けなければならない。

第七十四条 
前年度の予算執行終了時に次年度の予算が承認されていないときは前年度と同じ予算を臨時予算として執行する。

第七十五条
その他会計に関する事項は帝国法をもって定める。

第九章 補則


第七十八条

一、この憲法は上下院各々全議員の三分の二以上の賛成によって改正される。
二、第一章及び本項の改正に関しては皇帝の同意を必要とする。
三、本項及び、第五十条の四の改正はこれを禁ずる。

第七十九条 

この憲法は帝国法、勅令及びその他下部命令を持って改廃することはできない。

第八十条

皇帝、帝国大臣、国務大臣、裁判官、上下院議員、州議員、州閣僚、その他公務員、すべての国民及び国内在住者はこの憲法を擁護し、尊守する義務を持つ。

第八十一条

一、この憲法の施行より前に出された勅令及び枢密院令、貴族会議令はこの憲法に反しない限り、効力を有する。ただし、枢密院令及び貴族会議令に関する規定は帝国法の規定を準用し、勅令は第三条の規定を準用する。
二、上院及び下院の選挙及び任命が施行日までに完了していない場合枢密院が代行してこれを行う。
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