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建築景観基準法
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ryu0223
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第0条-この法律は建築物を立てる上で守らなければならない基準を定理する法律である。
第1条-建築物を立てるときは市役所に、どのようなものを作るか・座標・形状を書いた建設届を届け出ること。違反した場合、250CBCの罰金を払うこと。
第2条-建設時は常に建設者の安全を優先すること。違反した場合、250CBCの罰金を払うこと。
第3条-土地が氷の上の場合は熱により氷が解けないように善処すること。なお、氷が解けないよう、氷を他のブロックに置き換えても良い。違反した場合、25CBCの罰金を払うこと。
第4条-近隣住民の迷惑になるような建設物を建ててはならない。違反した場合、2500CBCの罰金を払うこと。
第5条-罰金の支払いには2日間の猶予期間が設けられる。猶予期間内に罰金を支払えなかった場合、罰金÷2時間のBANとなる。
{第6条-この法律の改正には、議会の承認を得てかつ、Discord上の投票で3/4以上の賛成を得る必要がある。
}
第2条-建設時は常に建設者の安全を優先すること。違反した場合、250CBCの罰金を払うこと。
第3条-土地が氷の上の場合は熱により氷が解けないように善処すること。なお、氷が解けないよう、氷を他のブロックに置き換えても良い。違反した場合、25CBCの罰金を払うこと。
第4条-近隣住民の迷惑になるような建設物を建ててはならない。違反した場合、2500CBCの罰金を払うこと。
第5条-罰金の支払いには2日間の猶予期間が設けられる。猶予期間内に罰金を支払えなかった場合、罰金÷2時間のBANとなる。
}