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独占禁止法
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第0条-この法律は主に企業などの責任者に適応されるものとし、社員及び労働者はこの法律の責任を追う義務はないものとする。
第1条-あからさまな赤字額で物を販売してはならない。市役所の勧告 従わない場合35CBCの罰金を払うこと。
第2条-競合がいてなおかつその競合他社にやる気がある状態でその事業の独占率が75%を超える場合月10CBC税金を収めなければならない。
第1条-あからさまな赤字額で物を販売してはならない。市役所の勧告 従わない場合35CBCの罰金を払うこと。
第2条-競合がいてなおかつその競合他社にやる気がある状態でその事業の独占率が75%を超える場合月10CBC税金を収めなければならない。