定義
適用要件
- 納税者の当年の合計所得金額が1000万円以下
- 配偶者が以下の条件にすべて当てはまること
(配偶者控除と同じ要件)
- 民法規定の配偶者であること
- 納税者と生計を一にすること
- 原則として、青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
or 又は、白色申告者の事業専従者でないこと
(配偶者控除と異なる要件)
(配偶者控除と異なる要件)
- 他の人の扶養親族になっていないこと
- 配偶者の年間の合計所得金額が、38万円~76万円未満であること
配偶者特別控除の控除額
取得の増加に応じて控除額が逓減する、消失控除という仕組みで計算する。
配偶者の合計所得金額(万円) | 配偶者特別控除額(万円) |
38~40未満 | 38 |
40~45 | 36 |
45~50 | 31 |
50~55 | 26 |
55~60 | 21 |
60~65 | 16 |
65~70 | 11 |
70~75 | 6 |
75~76 | 3 |
制約
- 夫婦の間でお互いに配偶者特別控除を受けることはできない。
(つまり、夫婦とも合計所得金額が38~76万円未満のとき)
手続方法
- 給与所得者の保険料控除申告書、兼、配偶者特別控除申告書の提出
会社員は、年末調整の前の毎年11月頃に
「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
を勤務先に提出する。すると、年末調整で配偶者特別控除を受けることができる。
「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
を勤務先に提出する。すると、年末調整で配偶者特別控除を受けることができる。
確定申告の場合は上記書類で申告してもよい?しないとだめ?
歴史
- 昭和62(1987)年に創設。
- 目的
- 当時、典型的な家族形態であった、専業主婦世帯の主婦の(収入のある)働きに対する税負担上の配慮。
- 事業所得世帯では、青色事業専従者給与の支払いによる配偶者への所得分散ができることと対比され、サラリーマン世帯への一定の配慮。
- 目的
- 平成16(2004)年に廃止。
- 理由
- 家族形態が共働き夫婦の増加し、目的にそぐわなくなった。
- 現行制度がパート就労を阻害している。
- 理由