定義
納税者に、下記の条件を満たす配偶者(控除対象配偶者)がいる場合に受けられる所得控除の一つ。
控除対象配偶者の要件
当年12月31日時点で、以下の要件全てに当てはまる配偶者。
- 民法規定の配偶者(内縁関係は対象外)
- 納税者と生計同一
- 年間の合計所得金額が38万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
or 白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者控除による控除金額
同居特別障害者(*1) | 左記以外 | |
一般控除対象配偶者 | 73万円 | 38万円 |
老人控除対象配偶者(*2) | 83万円 | 48万円 |
- (*1)同居特別障害者
特別障害者である控除対象配偶者のうち、
納税者、又は納税者と生計同一の親族と常に同居している人
納税者、又は納税者と生計同一の親族と常に同居している人
- (*2)老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、当年12月31日現在の年齢が満70歳以上
他の控除との関係
障害者控除との関係
配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に、障害者控除(一般27万円、特別障害40万円)が受けられる。
配偶者特別控除との関係
配偶者の合計所得金額が38万円超~76万円未満である場合、配偶者特別控除を受けられる可能性がある。