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扶養控除

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定義

納税者に、所得税法上の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除の一つ。

所得税法上の扶養親族の要件

当年12月31日現在で、以下の要件全てに該当する人。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族(*1))
   or 都道府県知事から養育を委託された児童(つまり、里子)、
   or 市町村長から養護を委託された老人
(*1)具体的には、3親等内の姻族(配偶者の甥姪、配偶者の伯父叔母、配偶者の曽祖父母)

  1. 納税者と生計が一であること
  2. 年間の合計所得金額が38万円以下
  3. 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
  or 白色申告者の事業専従者でないこと

扶養控除額

同居特別障害者(万円) 左記以外(万円)
一般扶養親族 73 38
特定扶養親族(*2) 98 63
老人扶養親族(*3) 同居老親等以外 83 48
同居老親等(*4) 93 58

(*2)特定扶養親族とは、当年12月31日現在の年齢が満16~23歳未満の扶養親族
(*3)老人扶養親族とは、当年12月31日現在の年齢が満70歳以上の扶養親族
(*4)同居老親等とは、納税者、又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している老人扶養親族

障害者控除との関係

扶養親族が一般障害者の場合は27万円、特別障害者は40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられる。
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