定義
納税者に、所得税法上の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除の一つ。
所得税法上の扶養親族の要件
当年12月31日現在で、以下の要件全てに該当する人。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族(*1))
or 都道府県知事から養育を委託された児童(つまり、里子)、
or 市町村長から養護を委託された老人
(*1)具体的には、3親等内の姻族(配偶者の甥姪、配偶者の伯父叔母、配偶者の曽祖父母)
or 市町村長から養護を委託された老人
(*1)具体的には、3親等内の姻族(配偶者の甥姪、配偶者の伯父叔母、配偶者の曽祖父母)
- 納税者と生計が一であること
- 年間の合計所得金額が38万円以下
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
or 白色申告者の事業専従者でないこと
扶養控除額
同居特別障害者(万円) | 左記以外(万円) | ||
一般扶養親族 | 73 | 38 | |
特定扶養親族(*2) | 98 | 63 | |
老人扶養親族(*3) | 同居老親等以外 | 83 | 48 |
同居老親等(*4) | 93 | 58 |
(*2)特定扶養親族とは、当年12月31日現在の年齢が満16~23歳未満の扶養親族
(*3)老人扶養親族とは、当年12月31日現在の年齢が満70歳以上の扶養親族
(*4)同居老親等とは、納税者、又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している老人扶養親族
(*3)老人扶養親族とは、当年12月31日現在の年齢が満70歳以上の扶養親族
(*4)同居老親等とは、納税者、又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している老人扶養親族
障害者控除との関係
扶養親族が一般障害者の場合は27万円、特別障害者は40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられる。