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障害者控除

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定義

納税者、又は、控除対象配偶者、扶養親族が、所得税法上の障害者である場合に受けられる所得控除の一つ。

控除額

障害者一人につき27万円。特別障害者(*1)に該当する場合は40万円。


特別障害者控除、同居特別障害者の控除加算


下記条件を満たす場合は、特別障害者控除が受けられる。
さらに、配偶者控除、又は扶養控除の額に一人につき同居特別障害者控除が加算される。
  • 控除対象配偶者、または扶養親族が特別障害者
  • 納税者、納税者の配偶者、もしくは、納税者と生計をいつにするその他の親族のいずれかと常に同居

同居特別障害者の控除加算額

35万円
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