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1810●韓国元徴用工判決 日本企業に賠償金命令

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1810●韓国元徴用工判決 日本企業に賠償金命令
 第二次大戦中、日本本土の軍需工場に動員された韓国人の元徴用工が新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、韓国大法院は2018年10月、1人あたり1億ウォン(約1000万円)の賠償を命じる判決を言い渡した。
 1965年の日韓国交正常化時に結ばれた請求権協定では、日本が韓国に無償3億ドルの経済協力金を供与することで、両国間とそれぞれの国民間の請求権の問題が「完全かつ最終的に解決されたことを確認する」と明記されていた。日本政府はこれを根拠に、元徴用工のすべての補償問題は解決済みとの立場をとっていた。韓国政府も、日本から受け取った経済協力金には元徴用工の補償問題を解決する資金が含まれていたとの解釈を示し、補償は韓国政府が取り組む課題としてきた。
 しかし今回韓国大法院は、戦時中の徴用は「日本の不法な植民地支配や、侵略戦争の遂行と結びついた反人道的な不法行為」にあたると認定し、元徴用工に対する日本企業の慰謝料は協定には含まれず、その請求権は消滅していないと結論づけた。
 日本政府はこの判決に強く抗議した。
 この判決で、日韓関係は急速に悪化した。同年11月には、慰安婦問題の日韓合意に基づいて設立された財団についても、韓国政府が解散を決定し、合意に盛り込まれた元慰安婦らへの支援金支給などの事業が頓挫した。さらに、12月、海上自衛隊の哨戒機が韓国海軍の駆逐艦から射撃用火器管制レーダーの照射を受けるという事件が起き、緊張は安保関係にも及んだ。
2024/10/08記 
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