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1604■温暖化防止の新枠組み「パリ協定」発効

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1604■温暖化防止の新枠組み「パリ協定」発効
 15年12月、パリで国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)が開かれ、新たな温暖化対策の国際的取り決めとしてパリ協定が採択された。これは、1997年に採択された京都議定書を引き継ぐもので、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとなる。
 京都議定書は、初めて温室効果ガスの削減を義務付けた国際的枠組みだが、削減量を割り当てられたのは先進国のみであった。しかも当時最大の排出国であった米国が離脱してしまった。そして、議定書で排出義務を負わなかった中国やインドといった新興国がこの間急激な経済成長を遂げ、それに伴い世界の排出量は、CO2換算で5割も増えてしまった。
COP21では、途上国も含めたすべての国が削減の目標を掲げて新たな枠組みに参加すること、究極の目標として世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて2度未満に抑えるようにすることが課題として話し合われた。結果、パリ協定では、各国は削減目標を自主的に掲げ、それを達成するための国内対策をとることが義務付けられた。また、世界全体の目標に向けて各国の取り組みを5年ごとにチェックし、不十分であれば目標を引き上げることも決めた。
 協定は、16年4月に175カ国が署名して成立したが、その発効には、55ヵ国以上が批准し、その排出量が世界の温暖化ガス排出量の55%に達する必要あると条件付けられていた。当初は発効は18年頃と見込まれていたが、16年9月に、2大排出国である米国と中国が批准してから各国の動きも加速し、インド・EUがあとに続き、11月4日、パリ協定発効にこぎつけた。(日本はこれに遅れ、11月8日の批准となった)
 その直後に開かれたモロッコでのCOP22では、パリ協定に実効性をもたせるルールを18年までに決めることで合意がなされた。
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