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1402●集団的自衛権行使容認へ

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1402●集団的自衛権行使容認へ
 14年1月24日、通常国会が始まった。安倍首相は、所信表明演説で集団的自衛権行使容認に意欲を示した。
 政府は従来、自衛隊による武力行使の要件として、①我が国に対する急迫不正の侵害があること、②これを排除するために他の適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、の3項目を挙げていた。その上で、1972年、田中内閣は「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」とし、それを歴代内閣は受け継いできた。
 しかし安倍は、日本と同盟関係にある他国が攻撃を受けた場合には共同して武力による防衛が行われるべきという持論を持っており、その憲法解釈を変更しようと考えていた。第一次内閣のときに首相の私的諮問機関として「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」を設置し、集団的自衛権の行使容認に向けた検討を指示していた。第二次内閣でも13年に安保法制懇を再開させたのだが、参院選を前に、公明党との協力関係を重視して論議の前進は抑えていたが、ここにきて行使容認にむけて本格的に取り組むことを表明したのである。
 国会ではこの件をめぐり論戦が繰り広げられた。安倍は、衆院予算委員会で「閣議決定して案が決まったら国会で議論いただく」と国会を軽視するような発言をするなど、強硬な姿勢を見せ党内からも反発が上がったが、安倍は突き進んだ。
 5月、安保法制懇は、行使容認を柱とする報告書を出した。公明党は与党協議で引きずられほとんど抵抗しなかった。7月1日、閣議決定が行われた。
 その決定では、従前の簡明な武力行使の3要件の第1項が、次のように改められた(2項、3項はほぼ同じ)。
「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」
 集団的自衛権行使については直接触れられていないが、明らかにそれを認める憲法解釈の変更であった。
★2014年
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