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1412●特定秘密保護法施行
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1412●特定秘密保護法施行
13年に成立した特定秘密保護法は、運用基準や政令が有識者会議での議論を経て、14年12月に施行された。
運用基準によると、特定秘密は「必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って指定する」とし、秘密指定を行うのは、国家安全保障会議、内閣官房、外務省、原子力規制委員会、防衛省、警察庁など19の行政機関のトップに限定された。特定秘密にあたる情報としては、防衛、外交、スパイ活動防止、テロ防止の4分野で55項目が列挙された。分類列挙しただけで、「その他」という文言も多く、あいまいなものは依然としてあいまいなままであった。
秘密指定が適正かをチェックする機関としては「独立公文書管理監」と「情報保全観察室」が内閣府に新設された。秘密指定した行政機関のトップは「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」があると判断すれば、管理監による指定解除要求を拒否できる。つまり、チェック機関の権限は弱いし、管理監以下のスタッフは基本的に各行政機関からの出向者で、独立性にも疑問があった。取材・報道の自由や国民の知る権利が侵害される懸念は十分にあるが、見切り発車された。
★2014年
13年に成立した特定秘密保護法は、運用基準や政令が有識者会議での議論を経て、14年12月に施行された。
運用基準によると、特定秘密は「必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って指定する」とし、秘密指定を行うのは、国家安全保障会議、内閣官房、外務省、原子力規制委員会、防衛省、警察庁など19の行政機関のトップに限定された。特定秘密にあたる情報としては、防衛、外交、スパイ活動防止、テロ防止の4分野で55項目が列挙された。分類列挙しただけで、「その他」という文言も多く、あいまいなものは依然としてあいまいなままであった。
秘密指定が適正かをチェックする機関としては「独立公文書管理監」と「情報保全観察室」が内閣府に新設された。秘密指定した行政機関のトップは「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」があると判断すれば、管理監による指定解除要求を拒否できる。つまり、チェック機関の権限は弱いし、管理監以下のスタッフは基本的に各行政機関からの出向者で、独立性にも疑問があった。取材・報道の自由や国民の知る権利が侵害される懸念は十分にあるが、見切り発車された。
★2014年