人名 | 紀州之近 | |
年齢 | 53歳 | 現実16歳 |
家系 | 平家 | 日系 |
紋章 | ![]() |
人物
生い立ちや趣味
1960年代、母方の祖父が国家元首君臨期間中に首都[新京都]で紀州家主、52代国家元首冥蘭櫂の娘の間に生まれ跡継ぎとして宮内省で養育される。幼少期から性格は頑固であり負けず嫌いが多い人物であり宮内省職員や家計の悩みの種であった。しかし10歳を超えたあたりに発生したクアラルンプール事件や中華問題などさまざまな国際危機を受け徐々に性格が変化し始めていき現代では[象徴としての国皇]として君臨しているこれはやはり1970年という激動の時代の前兆による雰囲気の影響であろう。ただ度々内閣に助言を与えてはいたりする。好きなことはスポーツ鑑賞などであり、特に蒼海超リーグでは[山西]を熱烈に応援していた。現在は架空国家国際連合議会に度々出席したり内閣府情報課に来た情報に目を通し閣僚会議を開いたりして政治は内閣に一任している(ただし助言は前述した通りしてはいる)。根っからのスポーツ大好きマンではあるものの軍隊にも興味はあり国連再稼働案提案の際に最初の議題に国連平和維持組織の編成を提案していたりする。
国皇として
1980年代に入り皇太子としての自覚が芽生え始め10年が経った頃から国家間の外交関係に注目し始める。その中で国内の三軍統帥宮復活派との対話に注力し[日本天皇が国が軍隊の指揮権を持たないことは危ないことと理解しているのにも関わらず、我々は第二次満州内戦をまた起こすという過ちを繰り返せというのか]と激しく叱責した。その後内閣国防大臣に就任した古原進氏に対しては好印象を持っている。イラン戦争では[我々がすべきことは戦後の後処理であり第二次世界大戦のような英雄ではなく戦後の英雄として君臨するべきだ]との意見を持ちイラン戦争では戦争に対する見解を示した。自身のモットーとして[規則のない自由などもはや自由ではない。それはもはや混沌と化した世界である]という思想を掲げている。現在は蒼海連邦による憲章改革第一案の草案制作に悪戦苦闘している。
家紋
紀州家の家紋は国旗を表す黒と緑の下地に桜、翼、剣をあしらった物となっている。これらについては紀州家の中で初めて国皇となった「紀州長代」が関係している。剣とは当時の国際情勢に強く対抗するという心構え、翼とはそれを末代まで受け継いでいく意思、桜は日系人として恥をかくなという隠れた家訓となっていた。また国旗を表す黒と緑の模様を下地に選んだものとしては護国の意思を貫く姿勢からきているものだった。この家紋は欧州や日本などを見ても少し特殊となっており意志を文字ではなく物で表すと言った自国流と日本流が入り混じったものであった。西欧との交流の際に掲げる紋章に関しては紋章学に基づいているものを使用している。
次期皇位継承者として
1975年日本赤軍によるクアラルンプール事件の影響で国内の対日感情は若干のマイナス傾向に転じた。これに危機感を覚えた両国政府の意見により皇太子の相互親善訪問が実施される。本人にとってはこれが初めての海外訪問となり国賓として日本政府に迎え入れられた。皇太子自身としては少々不満もあったものの各地で歓迎され、日本の皇太子も蒼海国内でも歓迎されたことを受け両国の関係改善に一役買った。またこの時帰国後に受けたインタビューに対し「私は私の生涯をこの威厳ある国と傷を負った世界のために捧げることを、記者を通じて宣言いたします」と自分が次期国皇になる決意を固めた。
外遊
国家元首拝命前から皇太子の段階で日米英仏などの常任理事国に対する私的な訪問を行っており拝命後はそれが公的な訪問に変化していった。背景には高度経済成長期だった日本との関係強化や中華問題、ロシア国境問題に対する見方作りなどがあった。特にロシア国境問題の味方作りは必須であり日米英の超大国との関係強化が望まれていた。日本帝國訪問と米国訪問は成功しアラスカ譲渡の感謝が合わせて行われ米国民の対蒼思想の向上に貢献した。日本帝國訪問に関しては天皇との元首会談を行った。また2人は訪問期間中でスポーツ関連が好きだったことも相まってテニスの話題などで笑いあっていた映像が公開されている。
中華訪問
当時から現代まで問題になっている中華問題ではあるが蒼海連邦は中華民国政府を中華における唯一の政党であるとの公式見解を見なし中華人民共和国を承認していなかった。中華民国に対しての外遊は1983年に行われ「中華民国に対する統一支援」や「中蒼国境ルートの相互確証」「中華民国の医療支援」などの分野で当時の総裁である蒋介石と話合いが行われた。その後に中華国立動物園などを巡り帰国。中華民国はこれに対してパンダ外交と呼ばれるもので謝礼の意を表した。パンダ外交により蒼海連邦国内に来たパンダの「小熊」「美麗」は各地の動物園を巡り蒼中友好関係の象徴となった。
旧枢軸陣営との和解
これまで戦勝国との会談に注力していた蒼海連邦であったが1990年頃からの国際情勢の変化に対応するためには自由主義諸国との関係強化が強く望まれていた。その中で敗戦後自由主義になったドイツ連邦との会談は急を有する案件となった。ドイツ連邦は敗戦したとはいえ未だに高い技術力を有し西側諸国にとってドイツ連邦の技術力=是が非でも欲しい力であったからである。この力が共産主義に渡った場合の危険度は大きく政府は直ちにドイツ連邦政府と交渉し合意のもと訪問会談が行われることとなる。
ドイツ連邦
ドイツ連のとは終戦後双方が国境を構えるソ連の危険性や赤の問題から早期和解と協力関係の樹立は政府内で度々議論されてきた。そこで冷戦期において蒼海政府はドイツ連邦政府とコンタクトを取り[両国の民族自決の保護を名目とする話し合い]が行われた。これが戦後初となる独蒼首脳会談となる。場所はドイツ側の意図を汲みミュンヘンで実施された。首脳陣は世界で初めて原爆が投下されたエルベ側周辺を視察し会議に臨んだ。会議は概ね成功しており[民族自決のための相互協力]や[核拡散防止に対するパートナー協定]、[被爆2世救済協力]が約束され特に被爆2世救済協力はドイツから高評価を得て今日の親密な関係を築くことに至った。
イタリア
イタリア共和国とは貿易の観点から今後社会情勢における重要なパートナーとみられていた。敗戦したとはいえ戦時中は地中海を我らの海と謳うに至った実力を見てからイタリア人の意地は強いと感じられていた。イタリア共和国との和解はドイツ連邦和解交渉に行く際に決行されることとなり1963年に完全なる和解を達成することで合意に至った。またこの合意によりイタリア産オリーブなどの輸入が増加し一時はイタリア文化ブームが首都圏で発生した。現在は概ね良好な関係を築けているが新型コロナウイルス対策による両国間の移動人数の減少から関心が薄れていっていると専門家から指摘されている。ただし民間レベルの問題はこうであっても政界や軍事レベルとしては依然として親密な関係であり三年に一度開催されるイタリア主導の地中海訓練にはドイツ海軍と共に蒼海連邦海軍も参加している。
- 戒厳令施行法
- 第一条 本法令を「帝國戒厳令法令」と呼ぶ。
- 第二条 國内外からの危険を排除し、治安を維持するために必要な事由がある時、戒厳令適用を布告し、帝國の一部分もしくは全土に、全ての条項、または一部の条項、もしくはいずれかの条項の一部分を適用する、または要件を付して適用する。戒厳令と矛盾相反する法令もしくは法規定は適用を中止、戒厳令のほうを適用する。
- 第三条 布告区域全土に戒厳令を適用しないのであれば、その布告において適用する地方、地区または区域を示す。
- 第四条 いずれかの場所で戦争または騒乱が発生した時、その場所の大隊以上の指揮下に置く軍指揮官、または軍の要塞もしくは砦の指揮官は、その軍隊が権限義務を有する区域に戒厳令を布告する権限を有するが、布告後最大限速やかに國務院及び枢密院・帝國議会に報告する。
- 第五条 いずれかの場所での戒厳令適用を廃止するにあたっては、布告した時にこれをなすことができる。
- 第六条 戒厳令適用区域において、戦闘、殲滅、または治安維持に係る部分で軍官は文官を上回る権限を有し、文官は軍官の要求に従う。
- 第七条 戒厳令適用区域において、司法裁判所は軍事裁判所の権限下にある事件を除き通常の審判権限を有し、戒厳令適用権限を有する者は、本法令末尾リストに示された全項もしくは一部の項、またはいずれかの項の一部分に基づき、戒厳令適用期間中に戒厳令適用区域で生じた違法行為の刑事事件を軍事裁判所が審判するよう布告する権限、及び当該布告を改訂増補または廃止する権限を有する。第一段の内容に基づく軍事裁判所への事件審判権限付与の布告は、布告に示された日時より生じた違法行為の事件のみ適用される。その示された日時はその布告の出された日時、または布告後の日時でもかまわず、その布告は官報で公示する。当該ケース以外に、戒厳令適用区域内で生じた刑事事件が國家安全保障または国民の安寧に係る特別な事由があれば、國軍最高司令官はその事件を軍事裁判所で審判するよう命じることができる。
一 第七条に基づく軍事裁判所に刑事事件審判権限を付与する布告では、全管区の、または一部の管区の軍事裁判所に同等もしくは上下する権限を付与することができる。
二 戒厳令適用を廃止した時、軍事裁判所はその裁判所でまだ終結していない事件の審判権限を有し、戒厳令適用期間中に告訴されなかった事件の審判権限も有する。
二 戒厳令適用を廃止した時、軍事裁判所はその裁判所でまだ終結していない事件の審判権限を有し、戒厳令適用期間中に告訴されなかった事件の審判権限も有する。
- 第八条 いずれかの地区、町、地方に戒厳令適用を布告した時、軍官は捜査、立入、施設の改変の権限を有する。
- 第九条 捜査においては以下の権限を有する。
一 警務官の立ち会い及び最高裁判院の許可証の下強制供出、禁止、押収、立入しなければならない、または違法な占有下にある物品の検査、捜索の権限。及びどの時間であっても人、乗物、住居、建築物、いずれかの場所の捜査権限。 二 戒厳令が適用された区域におけるニュース、手紙、電報、梱包物、または送付された、もしくは往来しているその他の物の検査権限。 三 書籍、印刷物、新聞、広告、詩文の検査権限。
- 第十条 以下の供出強制権限を有する。
一 國土防衛、または全ての面での軍務で、文民に軍隊を支援させる権限。
二軍務でその時に使用しなければならない車、獣車、食堂、武器、道具、用具をいずれかの者、会社に供出させる権限。
二軍務でその時に使用しなければならない車、獣車、食堂、武器、道具、用具をいずれかの者、会社に供出させる権限。
- 第十一条 以下の禁止権限を有する。
一 集会の禁止権限。 二 書籍、印刷物、新聞、絵、詩文の出版、販売、配布の禁止権限。 三 広告、演舞、無線、ラジオ、テレビの送受信の禁止権限。 四 陸路、水路、空路の交通に加え鉄道及び車の運行する軌道の交通のための公共路の使用禁止権限。
五 通信機器または武器、武器の関連機器、及び化学品もしくは人、動物、 植物、財産に危険なその他の物、または化学品作成に使われる物、当該性質の その他の物の所有または使用の禁止権限。
六 定められた期間内における外出禁止権限。 七 戦闘、掃討、治安維持のために必要と軍官が判断した区域への立入または居住の禁止権限。並びに禁止が布告された時、その区域に居住する者を定められた期間内に退出させる権限。 八 國防総部が戒厳令適用時に禁止すべきと判断したところに基づき人が何らかの事業をなす、または何らかの物を所有することを禁止する権限。
- 第十二条 第九条、第十条及び第十一条に掲げた物は、利敵にならないように、また
は軍務に資するために軍官が一時的な押収が必要と判断した時、押収する権限を有する。
- 第一三条 軍務で利用が必要と判断した場所に立ち入る権限を有する。
- 第一四条 施設の破壊または改変で以下の行為をなす権限を有する。
一 戦争または戦闘時に、軍隊が退却した時に敵に利する、または戦闘の障害になる家または物を焼却する。
二敵と戦うために、または防衛するために軍官の判断に基づき砦を築く為、地形または村、町を改変する。
- 第一五条 いずれかの者が敵である、または本法令の規定に違反している、もしくは軍
官の命令に従わないと疑える相当の事由がある場合、軍官はその者を拘束し、取り調べる権限を有するが、拘束は7日以内とする。また取り調べにより無罪であることが判明した場合軍官並びに國は当該者に対し損害賠償を行い且つ地域における信頼の回復を支援しなければならない。また取り調べ中四肢の欠損、後遺症を与えるほどの体罰を行った場合その軍官は懲戒免職し國と國防総部は無償で医療機関による治療を受けさせる義務及び今後の生活に支障をきたさぬよう金銭的支援をする義務を有する。
- 第一六条 第八条及び第一五条に掲げたところに基づく軍官の権限の件で何らかの損害 が生じた場合臣民は國に対し損害賠償を請求する権利を有する。これは如何に國の防衛、主権の防衛、宗教の防衛による損害であっても適応される。國はこの権利を剥奪することはできない。
- 國務院法
- 第一条 國務院は帝國における行政機関であると定める。
- 第二条 國務院は國務卿、國務卿補佐長、各國務部会長官、各委員会長官を以て組織する。
- 第三条 國務院は帝國の方針を円滑に決議し運営する為に國務院内部に行政会議を組織する。
- 第四条 國務卿は各國務部会長官の首班としての機務を奏宣しその旨を承けて行政各部の統一を保持し各行政機関の暴走を封じる。
- 第五条 國務卿は國務院における全責任を負う。
- 第六條 法律や勅令の公布において國務卿は之に副署する。
- 第七条 勅令の公布において行政の専門機関が必要な場合、その専門機関が属する主任の長官は之に副署する。
- 第八条 勅令の効力損失を宣誥する場合、國務卿は之に副署する。
- 第九条 國務院は帝國議会に対し法律案を提示する。
- 第十条 帝國議会は國務院が提示した法律案を決議する。
- 第十一条 國務卿は必要と認められる場合、帝國議会を解散する。
- 第十二条 各國務部会長官はその職務を遂行するに関係し会議を開く必要があると判断された場合行政会議を開催することを求めることができる。
- 第十三条 行政会議を開催する場合國務卿は帝國議会及び枢密院に対しその旨を宣誥する。
- 第十四条 軍機軍令に関係する決議は國防総部の参謀本部長が國皇に上奏し閣議開催の許可を得たもののみを國務院に提出する。
- 第十五条 軍機軍令に関する閣議の公布には國務卿、國防総部長官の副署を必要とする。
- 第十六条 國務卿の職務に支障をきたすと判断された場合國務卿は他の大臣に臨時命令を下しその事務を代理させる。
- 第十七条 國務卿は内閣に属さないもので國務を遂行する為に必要と認められる団体に対し支援及び命令を下す。
- 第十八条 次の各件は行政会議を開催する。
一 法律案件及び予算決算案の提示
二 外國条約及び重要な國際条件の締結
三 官制又は規則及び法律施行に関する勅令
四 諸國務部会の主権争議
五 帝國議会より送致される臣民の請願
六 予算外の支出
二 外國条約及び重要な國際条件の締結
三 官制又は規則及び法律施行に関する勅令
四 諸國務部会の主権争議
五 帝國議会より送致される臣民の請願
六 予算外の支出
七勅任官及び地方長官の任命及び免職
- 第十九条 國務卿は必須と認められる場合において行政各部の削減、処分、拡充の命令を下す。
- 第ニ十條 各國務部会長官の他特旨により國務部会長官として國務院員に列せられる。
- 國皇大権
第一章 大権総則
- 第一条 この大権は國皇が持つ政治的、軍事的命令権を厳格化させ且つ皇家の在り方を明記し國皇の國事行為を補佐する為定める。
- 第二条 この大権の命令権は國皇のみが行使可能である。
- 第三条 この大権に定むる規則は國皇及びその親族に対して効力を発揮する。
- 第四条 皇位は皇統に属する家系が、これを継承する。
- 第五条 皇位は、以下の順序によって、皇族に継承される。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
第二章
- 第一条 國皇大権は、以下を有し発する。
一 詔書
皇家の大事大事を宣し及び大権の施行に関する勅旨を宣誥するは別段の形式によるものを除くの外、詔書を以てする。
詔書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の大事に関するものには、宮内部会長官が年月日を記入し、國務卿ともにこれを副署する。その大権の施行に関するものには國務卿が年月日を記入しこれに副署し又は他の國務部会長官ともにこれを副署する。
皇家の大事大事を宣し及び大権の施行に関する勅旨を宣誥するは別段の形式によるものを除くの外、詔書を以てする。
詔書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の大事に関するものには、宮内部会長官が年月日を記入し、國務卿ともにこれを副署する。その大権の施行に関するものには國務卿が年月日を記入しこれに副署し又は他の國務部会長官ともにこれを副署する。
二 勅書
文書に由り発する勅旨にして宣誥しないものは別段の形式によるものを除くの外、勅書を以てする。
勅書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の事務に関するものには國務卿が年月日を記入しこれに副署する。また各部会長官の職務に関するものには國務卿が年月日を記入しこれに副署する。
文書に由り発する勅旨にして宣誥しないものは別段の形式によるものを除くの外、勅書を以てする。
勅書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の事務に関するものには國務卿が年月日を記入しこれに副署する。また各部会長官の職務に関するものには國務卿が年月日を記入しこれに副署する。
三 帝國憲法の改正の甲府
帝國憲法の改正は上諭を附してこれを公布する。
上諭には枢密院の諮詢及び帝國憲法による帝國議会及び行政会議の議決を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し國務卿が年月日を記入し他の國務部会長官とともにこれに副署する。
帝國憲法の改正は上諭を附してこれを公布する。
上諭には枢密院の諮詢及び帝國憲法による帝國議会及び行政会議の議決を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し國務卿が年月日を記入し他の國務部会長官とともにこれに副署する。
四 皇室典範の改正
皇室典範の改正は上諭を附してこれを公布する。
上諭には枢密院の諮詢を経たる旨を記載し親署の後御璽を鈐し、枢密院長官が年月日を記入し宮内部会長官とともにこれに副署する。
皇室典範の改正は上諭を附してこれを公布する。
上諭には枢密院の諮詢を経たる旨を記載し親署の後御璽を鈐し、枢密院長官が年月日を記入し宮内部会長官とともにこれに副署する。
五 皇室令
皇室典範に基づく諸規則、宮内官制その他皇室事務に関し勅定を経たる規程にして発表を要するものは、皇室令とし上諭を附してこれを公布する。上諭には親署の後御璽を鈐し、宮内大臣は年月日を記入しこれに副署する。國務部会の職務に関連する皇室令の上諭には國務卿又は主任の国務大臣とともにこれに副署する。
皇室典範に基づく諸規則、宮内官制その他皇室事務に関し勅定を経たる規程にして発表を要するものは、皇室令とし上諭を附してこれを公布する。上諭には親署の後御璽を鈐し、宮内大臣は年月日を記入しこれに副署する。國務部会の職務に関連する皇室令の上諭には國務卿又は主任の国務大臣とともにこれに副署する。
六 法律の交付
帝國議会において議決されたほ法律は、上諭を附してこれを公布する。
上諭には帝國議会の協賛を経たる旨を記載し親署の後御璽を鈐し國務卿が年月日を記入しこれに副署し又は他の國務部会長官若しくは主任の國務部会長官とともにこれに副署する。
帝國議会において議決されたほ法律は、上諭を附してこれを公布する。
上諭には帝國議会の協賛を経たる旨を記載し親署の後御璽を鈐し國務卿が年月日を記入しこれに副署し又は他の國務部会長官若しくは主任の國務部会長官とともにこれに副署する。
七 勅令
勅令は上諭を附してこれを公布する。
上諭には親署の後御璽を鈐し、内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署し又は他の国務各大臣若は主任の国務大臣とともにこれに副署する。
枢密顧問の諮詢を経たる勅令及び帝國議会の諮詢を経たる勅令の上諭にはその旨を記載し帝國憲法により発する勅令の上諭にはその旨を記載する。
帝國議会において勅令を承認しない場合において、その効力を失うことを公布する勅令の上諭には、帝國憲法第十一条に依る旨を記載する。
勅令は上諭を附してこれを公布する。
上諭には親署の後御璽を鈐し、内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署し又は他の国務各大臣若は主任の国務大臣とともにこれに副署する。
枢密顧問の諮詢を経たる勅令及び帝國議会の諮詢を経たる勅令の上諭にはその旨を記載し帝國憲法により発する勅令の上諭にはその旨を記載する。
帝國議会において勅令を承認しない場合において、その効力を失うことを公布する勅令の上諭には、帝國憲法第十一条に依る旨を記載する。
八 國際条約
國際条約を発表するときは上諭を附してこれを公布する。
上諭には、枢密院の諮詢を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し、國務卿が年月日を記入し主任の国務部会長官とともにこれに副署する。
國際条約を発表するときは上諭を附してこれを公布する。
上諭には、枢密院の諮詢を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し、國務卿が年月日を記入し主任の国務部会長官とともにこれに副署する。
九 予算及び予算外国庫の負担となるべき契約を為すの件
予算及び予算外国庫の負担となるべき契約を為すの件は、上諭を附してこれを公布する。
上諭には帝国議会の協賛を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し、國務卿が年月日を記入し主任の國務部会長官とともにこれに副署する。
予算及び予算外国庫の負担となるべき契約を為すの件は、上諭を附してこれを公布する。
上諭には帝国議会の協賛を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し、國務卿が年月日を記入し主任の國務部会長官とともにこれに副署する。
十 國令、省令、宮内令
閣令には國務卿が年月日を記入しこれに署名する。
省令には各國務長官が年月日を記入しこれに署名する。
宮内令には宮内長官が年月日を記入しこれに署名する。
閣令には國務卿が年月日を記入しこれに署名する。
省令には各國務長官が年月日を記入しこれに署名する。
宮内令には宮内長官が年月日を記入しこれに署名する。
十一 施行日
皇室令、勅令、閣令及び省令は別段の施行時期ある場合の外公布の日より起算し満20日を経てこれを施行する。
皇室令、勅令、閣令及び省令は別段の施行時期ある場合の外公布の日より起算し満20日を経てこれを施行する。
十二 公文の公布
以上の公文を公布するは官報を以てする。
以上の公文を公布するは官報を以てする。
- 第二条 爵位の授与について以下のものを定める。
一 爵記には親署の後御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。
二 一位の位記には親署の後御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。
三 二位以下四位以上の位記には御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。
四 五位以下の位記には宮内部印を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれを宣ずる。
五 勲一等功二級以上の勲記には親署の後國璽を鈐し、勲二等功三級以下の勲記には國璽を鈐し、國務長官が旨を奉じて宮内部に年月日を記入させこれに副署させる。
六 勲記には勲章の種別に従い号数を附し簿冊に記入する旨を附記し賞勲局の印を鈐し賞勲局総裁の指定する賞勲局事務官がこれに署名する。
二 一位の位記には親署の後御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。
三 二位以下四位以上の位記には御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。
四 五位以下の位記には宮内部印を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれを宣ずる。
五 勲一等功二級以上の勲記には親署の後國璽を鈐し、勲二等功三級以下の勲記には國璽を鈐し、國務長官が旨を奉じて宮内部に年月日を記入させこれに副署させる。
六 勲記には勲章の種別に従い号数を附し簿冊に記入する旨を附記し賞勲局の印を鈐し賞勲局総裁の指定する賞勲局事務官がこれに署名する。
- 第三条 記章の証状並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状について次のもの定める。
一 記章の証状並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状には、内閣総理大臣が旨を奉じて二 宮内部に年月日を記入させ賞勲局の印を鈐しこれに署名させる。
三 証状には、その種別に従い号数を附し、簿冊に記入する旨を附記し、宮内部の印を鈐し、宮内部の指定する勲章授与官がこれに署名する。
三 証状には、その種別に従い号数を附し、簿冊に記入する旨を附記し、宮内部の印を鈐し、宮内部の指定する勲章授与官がこれに署名する。
- 第四条 勲章及記章並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状を褫奪するの辞令書について以下のものを定める
一 勲章及記章並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状を褫奪するの辞令書には、内閣総理大臣が旨を奉じて賞勲局総裁に年月日を記入させ賞勲局の印を鈐させこれに署名させる。
二 爵位の返上を命じ又は允許するの辞令書には宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。
二 爵位の返上を命じ又は允許するの辞令書には宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。
第三章 摂政
- 第五条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
- 第六条 摂政は、次の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
- 第七条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
- 第八条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は-皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
- 第九条 故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
- 第十条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
- 第十一条 國皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
- 第十二条 國皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
- 第十三条 第十二条の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
- 第十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
- 第十五条 國皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
- 第十六条 國皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
- 第十七条 國皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
第五章 皇室会議
- 第十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
一 議員は、皇族二人、帝國議会の議長及び副議長、國務卿、各軍元帥並びに最高裁判院の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
二 議員となる皇族及び最高裁判院の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判院の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
二 議員となる皇族及び最高裁判院の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判院の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
- 第十九条 国務卿は、皇室会議の議長となる。
- 第二十条 皇室会議に、予備議員三人を置く。
一 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第十八条の規定を準用する。
二 帝國議会の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々の議員の互選による。
三 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
四 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に國務卿の職務を行う者として指定された国務部会長官を以て、これに充てる。
二 帝國議会の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々の議員の互選による。
三 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
四 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に國務卿の職務を行う者として指定された国務部会長官を以て、これに充てる。
- 第ニ十一条 第十八条及び前条において、帝國議会の議員とあるのは、帝國議会が解散された場合、後任者の定まるまでは、各々解散の際帝國議会の議長、副議長又は議員であつた者とする。
- 第ニ十二条 皇族及び最高裁判院の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、一週間とする。
- 第ニ十三条 皇室会議は、議長が、これを招集する。
- 第ニ十四条 皇室会議は、三人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
- 第ニ十五条 皇室会議の議事は、出席した議員の半数以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
- 第ニ十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。