福川国憲法
福川国憲法
<前文>
<前文>
福川国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、再び侵略的戦争が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法及び法令を排除する。
福川国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
福川国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
<第一章 国民の権利及び義務>
第一条 福川国民たる要件は、法律でこれを定める。
第二条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第三条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第四条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、行政その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第五条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。又、栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第六条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、普通選挙を保証し、要件は法律でこれを定める。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第七条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第八条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第九条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第十一条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第十二条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2. 検閲は、これをしてはならない。
第十三条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択、及び、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第十四条 学問の自由は、これを保障する。
第十五条 婚姻は、両人の合意のみに基いて成立し、両人が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両人の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第十六条 国は、すべての生活部面において公衆衛生及び社会保障の向上及び増進に努めなければならない。
2. 全て国民は人種等要因で不当に差別されず、社会保障を必要に応じて受ける権利を有する
第十七条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
第十八条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2.賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3.児童は、これを酷使してはならない。
第十九条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十条 財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
第二十一条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
第二十二条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第二十三条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第二十四条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第二十五条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第二十六条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第二十七条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2.捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。
第二十七条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第二十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第二十九条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
第三十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
<第二章 平和>
第三十一条 福川国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、常に国際平和のために行動する。
第三十一条 福川国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、常に国際平和のために行動する。
2.世界平和の実現のため及び我が国への侵略に対する防衛のためにのみ武力を行使する。
第三十二条 国防又は国際平和を希求するためのみ、戦力を保持し、交戦権を行使する。
<第三章 国会>
第三十三条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第三十四条 削除。
第三十五条 国会は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織し、議員の定数は法律でこれを決める。
第三十六条 国会の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第三十七条 国会議員の任期は、二ヶ月とする。但し、国会解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第三十八条 削除。
第三十九条 選挙区、投票の方法その他国会の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十条 削除。
第四十一条 国会の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第四十二条 国会の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、国会の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第四十三条 国会の議員は、国会で行った演説、討論又は表決について、会外で責任を問われない。
第四十四条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第四十五条 国会が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、国会議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
第四十六条 国会は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
2.国会は、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第四十七条 国会の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2.国会は、その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3.出席議員の五分の一以上の要求があれば、国会の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第四十八条 国会は、その議長その他の役員を選任する。
2.規律に関する規則を定め、又、会内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第四十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、国会で可決したとき法律となる。
第五十条 国の予算案及び条約の締結に必要な国会の承認は国会で可決したとき成立する。
第五十一条 削除。
第五十二条 国会は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第五十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため国会に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第五十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、国会の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2.弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
<第四章 内閣>
第五十五条 行政権は、内閣に属する。
第五十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2.内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3.内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第五十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行う。
第五十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第五十九条 内閣は、国会で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき、十日以内に国会が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第六十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第六十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
第六十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第六十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、以下の事務を行う。
1) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2) 外交関係を処理すること。
3) 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4) 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
5) 予算を作成して国会に提出すること。
6) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第六十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第六十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
<第四章 司法>
第六十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2.特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第六十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2.検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3.最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第六十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第六十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2.最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3.前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4.審査に関する事項は、法律でこれを定める。5.最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6.最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第七十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2.下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第七十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第七十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
<第五章 財政>
第七十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第七十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第七十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第七十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第七十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2.すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第七十八条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第七十九条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2.会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第八十条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
<第六章 地方自治>
第八十一条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第八十二条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2.地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第八十三条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第八十四条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
<第七章 改正>
第八十五条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2.憲法改正について前項の承認を経たときは、内閣総理大臣は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
<第八章 最高法規>
第八十六条 この憲法が福川国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第八十七条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2.福川国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第八十八条 国務大臣及び国会議員、裁判官又はその他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
法律
地方保安法
第一条 この法律は各都府武装組織県及び自治区に機動隊及び軍とは異なったを設置する場合に適用する。
② 前項の規定に該当するものは保安隊と称する。
第二条 保安隊は各都府県及び自治区内の治安を維持し、警察や軍と協力して国内の治安を維持する組織として置くものとする。
第三条 保安隊の設置には以下の条件を全て満たす必要がある。
①法務大臣及び国防大臣へ首長が保安隊設置の申請をし、許可を貰っていること
②首長の元に保安隊監督委員会を設置し監督する体制が整ってること
第四条 保安隊はその都府県及び自治区に所属する。
② 陸軍を出動させている緊急事態において、内閣総理大臣が保安隊の出動がいると判断した時、首長の命令によって出動し、監督・指揮権を陸軍へ一時的に移管する。
③ 出動が終わり次第、監督・指揮権を各都府県及び自治区へ戻す。
第五条 保安隊とは以下の行動を行う組織のことを指す
①所属都府県内の暴動等の鎮圧
②所属都府県内での災害救助
③国から出動要請を受けた緊急事態の対処
第六条 保安隊は上記の対処のため、必要最低限の武力を保有する。
第七条 銃火器等の使用は緊急事態を除き、首長の承認を必要とする。
第八条 保安隊の人員はひとつの都府県及び自治区で3000人までとする。
第九条 保安隊に所属する者は保安隊隊員と称し、志願制のみで隊員を募ることができ、徴兵制は敷けない。
②保安隊隊員は以下の試験を通過する必要がある。
①司法試験(特別司法警察職員)
②国が定めた保安隊入隊試験
第十条 保安隊隊員は国内の治安維持に尽力し、常に志を持って冷静に判断して行動しなければならない。
第十一条 保安隊隊員は職務中に以下のことを行える。
①災害時に警察、消防や軍と協力しての人命救助、物資の運搬等
②警察と協力し、最低限の武力を用いた暴動の鎮圧、暴動を行っている者等の逮捕
③銃火器及び刃物等の危険物を持った者への最低限の武力を用いた逮捕
④その他の現行犯逮捕
第十二条 集団的な隊員による違反及び犯罪行為又は組織的な違反及び犯罪行為が起こった場合、保安隊設置の許可を剥奪することができる。
農水産業保護基本法
【第零章】総則内の目的を実現するために以下の制度・組織の設立をします。
〈Agriculture fisheries licence〉
農業漁業従事者であることを示す免許。農漁協から発行され講習を受けることで発行される。
以下AFライセンスと略す。
〈農業漁業協同組合〉
農業漁業の発展のための組織。
農水省の下部組織。
以下農漁協と略す。
【第一章】総則
(目的)
第一条 この法律は、福川国内における農水産業の保護と発展を目的とする。
(定義)
第二条
この法律において用いられる用語は次のものと定義する。
1.産業必需品;この法律では、農水産業をする上で必要な物品を指す。
【第ニ章】農水産業の資本の保護
第三条
農漁業従事者は農漁協に私有の資本を届け出ないといけない。また手放すときも同様。
第四条
農漁業に無断で農地・農漁具を売買したり担保にすることを禁止する。
第五条
悪質に第三条の事項を守らなかった場合はAFライセンスを停止する。
【第三章】農漁業保険制度
不良不作時に収入の一部を保証する制度
第六条
農漁協は不作不漁時に農漁業従事者に不作分の収入を保証しなくてはいけない。また、農漁業従事者からの収穫漁獲物を分配しなくてはいけない。
第七条
農漁業従事者は収穫漁獲高に応じて農漁協に累進的に収穫漁獲物を直接納めないといけない。
〈Agriculture fisheries licence〉
農業漁業従事者であることを示す免許。農漁協から発行され講習を受けることで発行される。
以下AFライセンスと略す。
〈農業漁業協同組合〉
農業漁業の発展のための組織。
農水省の下部組織。
以下農漁協と略す。
【第一章】総則
(目的)
第一条 この法律は、福川国内における農水産業の保護と発展を目的とする。
(定義)
第二条
この法律において用いられる用語は次のものと定義する。
1.産業必需品;この法律では、農水産業をする上で必要な物品を指す。
【第ニ章】農水産業の資本の保護
第三条
農漁業従事者は農漁協に私有の資本を届け出ないといけない。また手放すときも同様。
第四条
農漁業に無断で農地・農漁具を売買したり担保にすることを禁止する。
第五条
悪質に第三条の事項を守らなかった場合はAFライセンスを停止する。
【第三章】農漁業保険制度
不良不作時に収入の一部を保証する制度
第六条
農漁協は不作不漁時に農漁業従事者に不作分の収入を保証しなくてはいけない。また、農漁業従事者からの収穫漁獲物を分配しなくてはいけない。
第七条
農漁業従事者は収穫漁獲高に応じて農漁協に累進的に収穫漁獲物を直接納めないといけない。
【第三章】産業必需品の関税撤廃
第八条
海外から輸出される畜産用の飼料や重機械などの関税をAFライセンス保持者には撤廃させることができる。
第八条
海外から輸出される畜産用の飼料や重機械などの関税をAFライセンス保持者には撤廃させることができる。
【地区会に関する法】
<第一章 総則>
第一条 国政と地方自治を結びつけ、地方自治の活性化のため、地区会を設立する。
第二条 地区会は、各地区にひとつ置かれる。尚、ここで言う地区とは、地区区分に関する法律に基づく。
<第二章 役職>
第三条 地区会では、その地区に所属する地方自治体の首長の中から、地区長を選出する。
第四条 地区内の3分の2以上の賛成がある時、地区長は辞任しなければならない。
第五条 地区会には、政府が任命する連絡役を置く。
<第三章 役割>
第六条 地区会は、政府及び各省庁から指定された役割、各自治体及びその首長で定めた役割を、地区長を中心に各首長に振り分けて行う。この役割は、地区長が要請する。各首長はこれを拒否できる。
第七条 地区長はその首長が役割を全う出来ないと判断した場合、その役割を解任することが出来る。
第八条 役割の兼任は、これを認める。また、地区長は役割を兼任しないことが望ましい。
第九条 政府は役割を全うできていない首長に対する役割の解任を、地区長に求めることが出来る。
【自然環境保護法】
第一条 この法律は福川国内の自然環境保護地区内において自然環境を保全する為の法律である。
第二条 自然環境保護地区内の動物は、いかなる状況であっても殺害してはならない。ただし、緊急避難(襲われる等)の場合は除く。これに違反し、動物を殺害した者は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を処す。
第三条 自然環境保護地区内の植物(木々、花等)は、いかなる場合であっても許可無く破損(抜いたり、燃やしたり)してはならない。また都府県の環境局の許可無く、動植物を自然環境保護地区外に持ち出してはならない。これに違反し、植物を許可無く破損させた者は6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を処す。また、都府県の環境局の許可無く、動植物を自然環境保護地区外に持ち出した者は25万円以下の罰金を処す。また、外来生物を持ち込んではならない。外来生物を持ち込んだ者は罰金5万円と2年以下の懲役に処す。
第四条 自然環境保護地区に隣接する海には、浄化処理を施していない工業用排水などを直接流してはならない。違反した者は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を処す。
第五条 自然環境保護地区や隣接する海には廃棄物を廃棄してはならない。違反した者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金を処す。
第六条 自然環境保護地区や隣接する海には新たな建築物を許可無く建設してはならない。また、自然環境保護地区や隣接する海、周辺の建築物にはアスベストなどの素材を使用してはならない。違反した者は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を処す。
第七条 自然環境保護地区内及び周辺を警備、巡回し、自然環境保護地区を統括するのは都府県の環境局自然環境保護地区管理部と環境警備課に一任される。
第八条 都府県の環境局職員は違反者を警察に身柄を速やかに引き渡す。また、初犯の場合は厳重注意と科料1万円だが、初犯で無い場合、第二条から第六条にある罰則を受ける事となる。
第九条 これに抵触しない限り、環境大臣は開発を正当なものと認めないといけない。また、この決定を覆す歳には内閣総理大臣の許可が必要である。
【改正金融経済法】
<第一章 総則>
第一条 この法律は福川経済の公平な競争による正しき発展を遂げるため又国民の利益を守るために定める。
<第二章 会社>
第二条 会社とは、会社設立届出を受理した法人のことを指す。
第三条 会社とは、株式会社と有限会社を指す。
第四条 株式会社とは、以下の要件で設立できる。
1. 資本金が1円以上であること。
2. 代表者がいること。
3. 株式を発行すること。
第五条 有限会社とは、以下の要件で設立できる。
1. 資本金が1円以上且つ1兆円以下であること。
2. 売上高が15兆円以下であること。
3. 代表者がいること。
4. 他法人の株式、社債等の保有をしないこと。他法人と資本的関係を持たないこと。
5. 株式、社債の発行しないこと。
6. 第二十二条で定める重要産業とする業種を扱わないこと。
<第三章 株式>
第六条 株式とは、株式会社が発行するものであり、保有数に応じて、株主総会の票数を得られる。
2.株式は常に公正に取引されなければならない。
3.すべての株式が1つの名義により保有されている場合、その会社は株式を非公開にすることが出来る。
第七条 株主総会とは、会社の最高権力機関であり、会社の経営方針、役員人事その他会社運営に関わることを決定する。
2.株式会社は株主総会を設置することを義務とする。ただし、部屋として株主総会を設置する必要はない。
第八条 株式を20%以上保有されている会社を関連会社、50%以上保有されている会社を子会社とし、保有している会社を持株会社とする。また、株式を1つの名義により、すべて保有されている会社を完全子会社とする。
2.子会社を2社以上保有することを、グループ化といい、株式による資本関係がある会社同士をグループ会社という。
第九条 会社は、株式及び社債の取引記録を、福川証券取引所に報告しなければならない。
<第四章 福川証券取引所>
第十条 福川証券取引所は、福川国内の株式又は社債等の金融商品取引を仲介する。
第十一条 福川証券取引所は、証券取引管理委員会所管とする
<第五章 業種>
第十二条 会社は、取り扱っている業種を届出に明記する必要がある。
第十三条 業種は以下の通りに分けられる。
A 農業,林業
B 漁業
C 鉱業,採石業,砂利採取業
D 建設業
E 製造業
F 電気・ガス・熱供給・水道業
G 情報通信業
H 運輸業,郵便業
I 卸売業・小売業
J 金融業,保険業
K 不動産業,物品賃貸業
L 学術研究,専門・技術サービス業
M 宿泊業,飲食店
N 生活関連サービス業,娯楽業
O 教育業
P 医療,福祉
Q 複合サービス事業
R サービス業(他に分類されないもの)
S 公務(他に分類されるものを除く)
T 民間軍事業
U 警備業
V 分類不能の産業
第十四条 民間軍事業は、下記の条件を満たしている場合のみ取り扱える。
1. 海外で活動する。
2.国防大臣及び内閣総理大臣に装備,編成,活動地域等資料を提出し、承認されている。
3.国防省から民間軍事会社として認可されている。
第十五条 警備業は、下記の条件を満たしている場合のみ取り扱える。
1. 国内で活動する。
2. 国家公安委員長及び警察庁長官に活動地域、社員数、装備等を提示し、認可される。
3. 警察庁及び活動地域の都府県警察の許可が降りている。
<第六章 独占禁止>
第十六条 財務省は、福川国内において、市場を独占又は寡占し、正常な経済活動の遂行を脅かす会社に対して、この法律の定めるところに制裁を加えることが出来る。制裁とは、事業の一定期間停止、会社分割、役員の解任、会社の廃止である。
第十七条 制裁の判断は、資本金、売上、子会社数、市場の独占状況を総合的に判断して、企業、有識者への意見聴取の元判断する。
第十八条 財務省は、公正な取引及び経済の活性化に反する疑いのある会社に対して、捜査権を行使できる。
第十九条 以下に示す状況の場合、制裁を加えることが出来る。
1. 福川国内の一定の市場において、50%以上を一社又はグループ会社で占めている。
2. 資本金が3兆円以上である。
3. 経営者が12人以上いる。
4. 上記以外にこの法が定めるところに違反している。
5. その他、財務省が判断した状況。
第二十条 特定の会社に対する一社又はグループ会社での持株比率を40%以上にあげる場合、財務省への申請、許可が必要である。
第二十一条 全て株式会社は、自社及び自社のグループ総売上が原則として65兆円以下に収まる様、過度な成長の抑制を企業努力の一貫として行う事を義務とする。但し、市場競争に悪影響を与えないと見なされた会社は、売上高の規制基準を最大で80兆円に引き上げることができる。
<第七章 重要産業>
第二十二条 重要産業とは、福川国の国際的な競走おいて、重要とされる産業である。重要産業に指定されるものは以下のものとする。
1. 宇宙産業
2. 軍需産業
3. 半導体産業
第二十三条 重要産業を操業する会社は国による許可が必要である。また、国は重要産業を操業する会社の資本から海外資本の割合に制限をかけることができる。
<第八章 規制の例外緩和>
第二四条 上記の企業規制のうち、経営陣規制と売り上げ高規制については以下の4点を満たし、内閣総理大臣、財務大臣の認可をえた場合に規制を例外的に緩和する
1 企業が市場独占を行わないと判断できる
2 企業が暴走した際に政府が抑止できる
3 企業が悪質かつ不平等な買収を行っていない
4 企業が直近3ヶ月の間に倫理的な問題を犯していない
第二十五条 例外緩和の対象企業の選抜については企業の申請制とする
第二十六条 上記の企業の例外緩和は下記の条件により剥奪される
1 四項目への違反
2 国会の議決
3 企業による犯罪行為
<第八章 規制の例外緩和>
第二四条 上記の企業規制のうち、経営陣規制と売り上げ高規制については以下の4点を満たし、内閣総理大臣、財務大臣の認可をえた場合に規制を例外的に緩和する
1 企業が市場独占を行わないと判断できる
2 企業が暴走した際に政府が抑止できる
3 企業が悪質かつ不平等な買収を行っていない
4 企業が直近3ヶ月の間に倫理的な問題を犯していない
第二十五条 例外緩和の対象企業の選抜については企業の申請制とする
第二十六条 上記の企業の例外緩和は下記の条件により剥奪される
1 四項目への違反
2 国会の議決
3 企業による犯罪行為
【企業買収規制法案】
<第一章 総則>
第一条:この法律は、企業が他社を買収する際の、基準となる規則や方法について記したものである。
第一条:この法律は、企業が他社を買収する際の、基準となる規則や方法について記したものである。
第二条:この法律は、福川国において事業活動を行う全ての肉入り企業に適用される。
なお、この法律における肉入り企業とは、福川国において活動する人間によって管理・経営される、架空または現実の企業及びそれに属する企業の事を指す。
2 肉抜き企業とは、現実にも存在し、且つ福川国の人間によって管理・経営されていない企業の事を指す。
なお、この法律における肉入り企業とは、福川国において活動する人間によって管理・経営される、架空または現実の企業及びそれに属する企業の事を指す。
2 肉抜き企業とは、現実にも存在し、且つ福川国の人間によって管理・経営されていない企業の事を指す。
第三条:この法律の定めるところに、違反した企業に対して、国は金融経済法に基づいて罰則を課すことができる。
<第二章 買収の定義>
第四条:この法律における買収とは、企業が他社の事業または経営権を取得する事を指す。
会社全体の経営権を取得するものは企業買収、一部の事業のみを取得するものは事業買収と呼ぶ。
第四条:この法律における買収とは、企業が他社の事業または経営権を取得する事を指す。
会社全体の経営権を取得するものは企業買収、一部の事業のみを取得するものは事業買収と呼ぶ。
第五条:買収の手法として、この法律の対象となるものは、主に次の通りである。
1)株式譲渡:買収対象となる企業が発行する株式を買い取る手法
2)株式交換:買収対象となる企業の株主に対し、保有株式を自社株式と交換する手法
3)株式移転:買収対象となる企業の発行する株式を、新設する企業に全て移転する手法
4)第三者割当増資:買収対象となる企業が、特定の企業に対し新株を発行し、その対価として資金を得る手法
5)事業譲渡:買収対象となる企業の事業を、全部または一部買い取る手法
6)会社分割:買収対象となる企業の有する権利義務の全部または一部を、特定の企業が買収(承継)する手法
2 第一項で記載したもの以外に、実質的に買収となる手法等についても、この法律の対象となる。
1)株式譲渡:買収対象となる企業が発行する株式を買い取る手法
2)株式交換:買収対象となる企業の株主に対し、保有株式を自社株式と交換する手法
3)株式移転:買収対象となる企業の発行する株式を、新設する企業に全て移転する手法
4)第三者割当増資:買収対象となる企業が、特定の企業に対し新株を発行し、その対価として資金を得る手法
5)事業譲渡:買収対象となる企業の事業を、全部または一部買い取る手法
6)会社分割:買収対象となる企業の有する権利義務の全部または一部を、特定の企業が買収(承継)する手法
2 第一項で記載したもの以外に、実質的に買収となる手法等についても、この法律の対象となる。
<第三章 買収規制>
第六条:全ての肉入り企業は、その規模の大小に関わらず、持ち点を百点有する。
2 持ち点は、企業が買収を行うごとに減点され、ゼロになると買収を行えなくなる。
買収によって引かれる点数は、買収対象となる企業の売上高・時価総額によって変動し、金額ごとに相場を定めるものとする。
なお、持ち点は三ヶ月に一回、持ち点の残高の大小に関わらず、全て回復する。
第六条:全ての肉入り企業は、その規模の大小に関わらず、持ち点を百点有する。
2 持ち点は、企業が買収を行うごとに減点され、ゼロになると買収を行えなくなる。
買収によって引かれる点数は、買収対象となる企業の売上高・時価総額によって変動し、金額ごとに相場を定めるものとする。
なお、持ち点は三ヶ月に一回、持ち点の残高の大小に関わらず、全て回復する。
第七条:第六条における相場とは、次の通り。
1000億円以下:2点
1000~5000億円:4点
5000~1兆円:5点
1兆~1兆5000億円:6点
1兆5000億~2兆円:7点
2兆~2兆5000億円:8点
2兆5000億~3兆円:9点
3兆円~:10点
2 相場が、買収対象となる企業の売上高と時価総額にそれぞれ適用され、双方の得点をかけた物が、最終的な減点額となる。
例)売上高2800億円、時価総額1兆700億円の企業を買収する場合、売上高得点は4点、時価総額得点は6点となる為
4×6=24点の減点となる。
3 肉入り企業(架空企業)を買収する際には、買収対象となる企業の売上高の点数を2乗したものを減点額とする。
例)売上高1兆7000億円の架空企業を買収する場合、相場の点数は7点なので、7²=49点が減点額となる。
4 企業が買収を行うに当たり、買収を行う回数は原則として1期辺り10件までとする。
1000億円以下:2点
1000~5000億円:4点
5000~1兆円:5点
1兆~1兆5000億円:6点
1兆5000億~2兆円:7点
2兆~2兆5000億円:8点
2兆5000億~3兆円:9点
3兆円~:10点
2 相場が、買収対象となる企業の売上高と時価総額にそれぞれ適用され、双方の得点をかけた物が、最終的な減点額となる。
例)売上高2800億円、時価総額1兆700億円の企業を買収する場合、売上高得点は4点、時価総額得点は6点となる為
4×6=24点の減点となる。
3 肉入り企業(架空企業)を買収する際には、買収対象となる企業の売上高の点数を2乗したものを減点額とする。
例)売上高1兆7000億円の架空企業を買収する場合、相場の点数は7点なので、7²=49点が減点額となる。
4 企業が買収を行うに当たり、買収を行う回数は原則として1期辺り10件までとする。
第八条:一回の買収で、自社の持ち点を全て使いきってしまう、若しくはマイナスになるような場合には、政府の許可が必要となる。
<第四章 合併>
第九条:企業が他社との合併を行う場合、その際の減点額及び規則は買収する際と同様の基準及び相場が適用されるものとする。
第九条:企業が他社との合併を行う場合、その際の減点額及び規則は買収する際と同様の基準及び相場が適用されるものとする。
国会議員選挙法
第一条 この法律は、福川国憲法の精神に則り、国会議員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
第二条 この法律は、国会の選挙について、適用する。
第三条 国会の定数は、25人とする。
第四条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理委員会が管理する。
第五条 総務大臣、中央選挙管理会、都府県の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
第六条 検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。
第七条 すべて福川国民は国会議員の選挙権を有する。又、福川国民は国会議員の被選挙権を有する。
第八条 国民投票での過半数の賛成又は管理者の意思決定があった場合、被選挙権を剥奪できる。管理者の意思決定により剥奪されだ時、国民投票を実施し、投票者数の3分の2の賛成を得た場合、管理者は被選挙権を再び与える。
第九条 被選挙権を剥奪された者は国民投票で投票者数の3分の2の賛成によって、被選挙権を再獲得することが出来る
第十条 国会議員は選挙区毎に分かれて立候補し、福川国本部にて選挙する。
第十一条 国会議員(大選挙区選出)の選挙区及び選挙すべき人数は以下の通りである。尚、大選挙区は地区区分に関する法律に基づくものとする。
大選挙区
中部地区:3
西部地区:3
南部地区:2
蒙疆地区:3
満州地区:2
漢亜地区:2
南亜地区:3
2. 国会議員(比例区選出)の選挙区及び選挙すべき人数は以下の通りである。
比例区:7人
第十二条 立候補者は選挙(大選挙区選出)に立候補の投票が作成されてから投票終了まで、立候補できる。
2.立候補者は政治団体の推薦を受け取ることが出来、且つそれを明かす必要がある。政治団体については第十五条で定める。
第十三条 政治団体は、比例名簿を中央選挙管理委員会に提出することで、比例区に立候補できる。また、大選挙区に立候補している者も比例名簿に書くことが出来る。
第十四条 第十二条及び第十三条に定める投票の期間は中央選挙管理委員会にてこれを定める。又、議員選出の投票もこれと同じものとする。
第十五条 政治団体とは、総務省に福川国政治団体届出を提出、認可された団体を指す。又、政治団体の中で国会に議席を有する団体を政党とする。
2.政治団体は以下に抵触する場合、届出が受理されない、又はその認可を剥奪される場合がある。
一、総務省、法務省又は警察からの指導を受ける。
二、その他、政府の特例の対象となる。
第十六条 特定の団体又は個人への投票を促すために、贈物、金銭授受及びその他利益との引き換え等は禁止する。
第十七条 以下の場合、当選無効とする。
1. 初の国会までに被選挙権、選挙権が剥奪される。
2. 特別な事情がないにも関わらず、10日以内に登院しない。
第十八条 当選無効者が出た場合以下の通りとする。
1. 大選挙区選出の場合、次点の候補者が当選する。尚、候補者がいない場合、補欠選挙を行う場合がある。補欠選挙についは第十九条で記す。
2. 比例区の場合、次に票数の多い政治団体の候補者が当選する。
第十九条 補欠選挙とは、当選無効や辞任等によって大選挙区選出の議員が欠けた場合、実施する選挙のことを指す。
国会法
<第一章 総則>
第一条 この法律は、選挙によって厳正に選ばれた国民の代表者による話し合いを民主的に行うために制定する。
第二条 福川国における唯一の国家立法機関として、ここに国会を置く。
第三条 国会は国会議員総選挙の10日以内に招集する。
<第二章 議員>
第四条 議員は選挙によって厳正に選ばれ、国民の代表者として話し合う。
第五条 特別な事情がなく、福川国籍を取得していない議員は、懲戒免職される。ただし、特別な事情に強制退会は含まない。
第六条 3人以上の議員の発議により、議員辞職勧告案を提出し、総議員の4分の3の賛成によって辞職させることが出来る。尚、辞職勧告案は次の条件をその議員が満たす時、提出出来る。
1)特定の個人や団体に対する、根拠の無い主観的な批判。
2)差別的な発言。
3)法に反すること。
4)長期の未浮上
<第三章 議会>
第七条 国会には、選挙によって選ばれた議員、内閣総理大臣及びその他の閣僚、この法律に定める者が参加出来る。
第八条 議員及び閣僚は、すべて法案及び法改正案を提出することが出来る。ただし、法案は各党又は閣議等で事前に話し合われているもののみとする。
第九条 法案は、国会にて1日以上話し合わなければならない。その後、法案の賛否を問うための投票を作成する。尚、投票中も話し合うものとする。
第十条 法案は記名投票による投票で、総議員の過半数の賛成をもって成立する。
第十一条 予算案及び憲法改正案についても法案と同様に行う。
第十二条 国会敷地内の警備は、警察庁警備局及びその他警察庁が許可した者が行う。
第十三条 議員及び閣僚は、法案制定等に対して質疑を必要とする人物を参考人として招致することが出来る。尚、参考人は投票へ参加出来ず、ノートを書くことも出来ない。
第一条 この法律は、選挙によって厳正に選ばれた国民の代表者による話し合いを民主的に行うために制定する。
第二条 福川国における唯一の国家立法機関として、ここに国会を置く。
第三条 国会は国会議員総選挙の10日以内に招集する。
<第二章 議員>
第四条 議員は選挙によって厳正に選ばれ、国民の代表者として話し合う。
第五条 特別な事情がなく、福川国籍を取得していない議員は、懲戒免職される。ただし、特別な事情に強制退会は含まない。
第六条 3人以上の議員の発議により、議員辞職勧告案を提出し、総議員の4分の3の賛成によって辞職させることが出来る。尚、辞職勧告案は次の条件をその議員が満たす時、提出出来る。
1)特定の個人や団体に対する、根拠の無い主観的な批判。
2)差別的な発言。
3)法に反すること。
4)長期の未浮上
<第三章 議会>
第七条 国会には、選挙によって選ばれた議員、内閣総理大臣及びその他の閣僚、この法律に定める者が参加出来る。
第八条 議員及び閣僚は、すべて法案及び法改正案を提出することが出来る。ただし、法案は各党又は閣議等で事前に話し合われているもののみとする。
第九条 法案は、国会にて1日以上話し合わなければならない。その後、法案の賛否を問うための投票を作成する。尚、投票中も話し合うものとする。
第十条 法案は記名投票による投票で、総議員の過半数の賛成をもって成立する。
第十一条 予算案及び憲法改正案についても法案と同様に行う。
第十二条 国会敷地内の警備は、警察庁警備局及びその他警察庁が許可した者が行う。
第十三条 議員及び閣僚は、法案制定等に対して質疑を必要とする人物を参考人として招致することが出来る。尚、参考人は投票へ参加出来ず、ノートを書くことも出来ない。