過度経済力集中排除法(かどけいざいりょくしゅうちゅうはいじょほう、1946年8月3日法律第81号)は、かつて日本に存在した法律。戦後、日本の市場独占力を持つ大企業や
経済団体の分割を進めさせる目的で成立した。1946年9月1日施行、1956年3月満期の時限廃止という
時限立法であった。
概要
過度経済力集中排除法(英語略称:CEDLA=Concentrated Economic Dominance Limitation Act)は、
第2次世界大戦の後、国家の戦争責任の一端を担った
財閥機構を分割小規模組織化することで一部企業による過度な市場支配を牽制する目的で成立された。民主的・競争的な経済構造を構築するために求められた、
憲法問題調査会提出法案である。
この法律は、後の
公正取引法、
民主的経済推進法などの源流と呼ばれている。
所管省庁は、
商工省。所管大臣は、
内閣総理大臣・
商工大臣である。
法の組成
法の目的(第1条)
本法は、特定の企業集団または法人が、産業構造において過度の支配的地位を占め、自由競争および国民経済の健全な発展を妨げることを防止するため、当該企業の分割、持株整理、業種制限等を定めることにより、経済力の集中を排除することを目的とする。
主な条文構成
条文 |
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概要 |
第1章 |
総則(第1条~第3条) |
法の目的、定義「過度経済力」「企業結合」「持株会社」など |
第2章 |
指定企業の認定(第4条~第10条) |
経済力集中企業を「特定指定会社」として政令指定可能 |
第3章 |
排除措置(第11条~第23条) |
強制的な事業分割、株式放出命令、役員兼任禁止など |
第4章 |
持株会社の規制(第24条~第27条) |
旧財閥型持株会社の解体・再設置制限 |
第5章 |
監視制度(第28条~第32条) |
「経済集中排除審議会」の設置と調査権限 |
第6章 |
罰則(第33条~第36条) |
不正報告・命令違反に対する刑事罰・過料 |
附則 |
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経過措置、既存法令との関係、時限条項等 |
法律の制定組織
事例
林財閥(1946年中に企業分割)
桜田財閥(1949年までに企業分割が完了)
最終更新:2025年07月28日 12:54