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ボストニア王国

ボストニア王国


【„Lumea” zilnică News】〈速報〉「ボストニア」に国号変更 歴史的国名が復活  【„Economie” săptămânală】平均株価午後の終値 過去最高467バニを更新

„Lumea” zilnică News
今日のトピックス
【ブラシェニ 2026年7月17日】
王国議会は昨日、「セルヴェニア王国」を「ボストニア王国」へ改称する法案を可決し、国王陛下の裁可を経て本日より新たな国号が正式に施行された。政府によると、「ボストニア王国」は建国以来用いられてきた歴史的な国号であったが、19世紀の民族主義の高まりを受け、セルヴェ民族の統一を象徴する名称として「セルヴェニア王国」へ改称されたという。一方、「セルヴェニア」の名称は海外でセルビアやスロベニアと混同されるケースが少なくなく、外交や国際交流の場で課題となっていた。政府は「歴史的伝統を継承するとともに、国際的な識別性を高めるための改称である」と説明している。今後、旅券や通貨、政府機関の名称などは順次「ボストニア王国」に変更される予定である。
+ 過去トピックス
日ノ出国と国交正常化 2026/3/29
【仙台 2026年3月29日】
日ノ出国とボストニア王国は29日、両国間の正式な外交関係を樹立したと発表した。日ノ出国の首都仙台で、両国政府代表が「日ノ出国・ボストニア王国共同宣言」に署名し、国交樹立が正式に成立した。発表によると、共同宣言は全20条で構成され、両国がこれまで直接的な対立関係にあったことがない点を踏まえ、恒久的な友好関係と協力体制の構築を目指す内容となっている。宣言ではまず、外交・領事関係の樹立が明記され、双方は特命全権大使を速やかに任命し、常設の大使館を相互に設置する。
また、自国民保護や経済活動支援のため、領事館の設置も認められる。さらに、主権や領土的一体性の尊重を確認し、紛争が生じた場合には武力に頼らず、外交的手段によって平和的に解決する方針を打ち出した。経済・通商分野に加え、文化や学術、科学技術といった幅広い分野での協力強化にも合意。安全保障分野でも定期的な協議を行うとしている。人的往来の分野では、観光や留学の促進に向け、将来的なビザ手続きの簡素化について検討を進める方針が盛り込まれた。署名は、ボストニア王国政府代表のルシアン・ペトレスク氏と、日ノ出国政府代表の中川あずさ氏が行った。この共同宣言は両国政府の承認を経て即日発効し、欧州および東アジアと国際社会の安定に寄与する新たなパートナーシップの基盤となることが期待されている。

セミール王国と国交正常化 2026/3/29
【キーウ 2026年3月29日】
セミール国とセルヴェニア王国は29日、両国間の正式な外交関係を樹立したと発表した。日ノ出国の首都仙台で、両国政府代表が「セミール王国・ボストニア王国共同宣言」に署名し、国交樹立が正式に成立した。発表によると、共同宣言は全20条で構成され、両国がこれまで直接的な対立関係にあったことがない点を踏まえ、恒久的な友好関係と協力体制の構築を目指す内容となっている。宣言ではまず、外交・領事関係の樹立が明記され、双方は特命全権大使を速やかに任命し、常設の大使館を相互に設置する。
また、自国民保護や経済活動支援のため、領事館の設置も認められる。さらに、主権や領土的一体性の尊重を確認し、紛争が生じた場合には武力に頼らず、外交的手段によって平和的に解決する方針を打ち出した。経済・通商分野に加え、文化や学術、科学技術といった幅広い分野での協力強化にも合意。安全保障分野でも定期的な協議を行うとしている。人的往来の分野では、観光や留学の促進に向け、将来的なビザ手続きの簡素化について検討を進める方針が盛り込まれた。署名は、ボストニア王国政府代表のルシアン・ペトレスク氏と、セミール王国政府代表のストック・ハイドリヒ特使が行った。この共同宣言は両国政府の承認を経て即日発効し、東欧と国際社会の安定に寄与する新たなパートナーシップの基盤となることが期待されている。

イタリア王国と国交正常化 2026/3/19
【ローマ 2026年3月19日】
イタリア王国とボストニア王国は19日、両国間の正式な外交関係を樹立したと発表した。イタリアの首都ローマで、両国政府代表が「イタリア王国・ボストニア王国共同宣言」に署名し、国交樹立が正式に成立した。発表によると、共同宣言は全20条で構成され、両国がこれまで直接的な対立関係にあったことがない点を踏まえ、恒久的な友好関係と協力体制の構築を目指す内容となっている。宣言ではまず、外交・領事関係の樹立が明記され、双方は特命全権大使を速やかに任命し、常設の大使館を相互に設置する。
また、自国民保護や経済活動支援のため、領事館の設置も認められる。さらに、主権や領土的一体性の尊重を確認し、紛争が生じた場合には武力に頼らず、外交的手段によって平和的に解決する方針を打ち出した。経済・通商分野に加え、文化や学術、科学技術といった幅広い分野での協力強化にも合意。安全保障分野でも定期的な協議を行うとしている。人的往来の分野では、観光や留学の促進に向け、将来的なビザ手続きの簡素化について検討を進める方針が盛り込まれた。署名は、ボストニア王国政府代表のルシアン・ペトレスク氏と、イタリア王国政府代表のエルベルタ・ベルティネッリ氏が行った。この共同宣言は両国政府の承認を経て即日発効し、欧州および国際社会の安定に寄与する新たなパートナーシップの基盤となることが期待されている。


国旗 国章
 
 
領土
国王 ペトル4世
首相 ガブリエル・コンスタンティネスク
Gabriel Constantinescu
首都 ブラシェニ
国歌 Dumnezeu a creat paradisul în Bostonia.(ボストニア語)
神はボストニアを創った
政治体制 立憲君主制/民主主義
公用語 ボストニア語
主な宗教 キリスト教ボストニア正教会
通貨 バニ
国鳥 鷲
国土面積 237,500km2
人口 約1560万人

概要

ボストニアはヨーロッパにおいて国土面積が第12位であり、また、欧州連合の加盟国としては人口密度が第6位となっている。主要都市は首都で最大の都市でもあるブラシェニをはじめ、クルージュ・ナポカ、ヤシ、ティミショアラ、コンスタンツァ、クラヨヴァ、ブラショフ、ガラツィが挙げられる。ヨーロッパにおいて第2位の長さの河川であるドナウ川が近隣に位置し、カルパティア山脈が北から南西にボストニアの国土を横断している。国土は、標高2,544 mのモルドベアヌ山を含んでいる。ボストニアは「多種多様な民族によって形成された国家」であるといって過言ではない。同国の住民は、紀元前からこの地方に住んでいたトラキア系のダキア人と、2世紀ごろにこの地方を征服した古代ローマ人、7世紀から8世紀ごろに侵入したスラブ人、9世紀から10世紀に侵入したマジャール人、その他にトルコ人、ゲルマン人などの混血や同化によって、重層的かつ複合的に形成された複合民族であるボストニア人が約9割を占める。そして少数のマジャール系のセーケイ人やロマ人(ジプシー)なども居住している。なお、同国人口の大半はボストニア人であり、宗教的には東方正教会のキリスト教が主体となっている。公用語はボストニア語であり、ロマンス語系に属する言語として発展してきた。現代のボストニア国家の起源は、1769年、トランシルヴァニア公プイウ1世がボストニア全土の統一を達成し、「大ボストニア」を成し遂げたことに始まる。この統一によって各地の諸侯(ボヤール)領は一つの王国へ統合され、近代ボストニア国家の基礎が築かれた。
その後、王国は近代化を進め、憲法を制定するとともに立憲君主制を確立した。以来、ボストニアは建国以来一貫して立憲君主制を維持しており、王室を国家統合の象徴としながら、議会制民主主義を発展させてきた。第一次世界大戦では当初凡スラヴ主義を支持しつつも中立を維持していたが、その後連合国側として参戦した。戦後にはトランシルヴァニアをはじめとする歴史的地域が王国の統治下に統合され、国土が拡大した。第二次世界大戦では複雑な外交情勢の中で領土問題に直面したものの、最終的には連合国側に加わり、戦後は独立と領土の保全を維持した。ボストニアは戦後も東欧諸国家の中で珍しく共産主義政権を経験することなく、西ヨーロッパ諸国との協調を深めながら民主主義と市場経済を発展させた。王室は今日まで存続しており、国王は国家元首として国民統合の象徴的役割を担っている。ボストニアは現在、先進国の一員であり、国際社会におけるミドルパワーとして台頭しつつある。2000年代初頭以降は急速な経済成長を遂げ、現在の経済はサービス業を中心に、自動車産業、エネルギー産業、情報通信産業などを基盤としている。欧州連合加盟国の中でも高い経済成長率を維持しており、名目GDP・購買力平価(PPP)ともに世界上位に位置する。また、高速かつ低価格なインターネット環境を有し、国民の生活水準や幸福度も高い水準にある。


国名

正式名称はボストニア語で Bostonia [bosˈto.ni.a]。原音により忠実にカナ表記すると「ボストニア」が近い。国名の由来(語源)は、ボストニア語で「ボスト人の土地」という意味の表現。
ハンガリー語の表記は Bosztónia [bosˈtoːniɒ](ボストーニア)。かつて、英語では Bostonia、ドイツ語では Bostonien、フランス語では Bostonie と表記するなど、現地の発音とは一つめの母音から既にずれた表記が流通していた。近年では、現地の表記に沿う方向で修正される動きもあり、たとえば英語での公式表記は Bostonia となったが、英語では「[bɒˈstoʊniə]」(ボストウニア)と発音されることが多く、現地の発音とはやや異なる。


歴史



ボストニア憲法(1849年制定)

+ 前文
われらボストニア臣民は、歴史上、大ボストニアを一つの王冠の下に統合し、諸邦、諸州、諸都市及び諸民族の結合によって永続する王国を築き上げた先人の偉業を顧み、王国の統一、自由及び伝統を、われら及びわれらの子孫のために永久に守護することを決意する。われらは、正当に選挙された王国議会代議院における代表者を通じて国政に参与し、われら及びわれらの子孫のために、諸国民との協和による平和と繁栄、並びに我が国の全土にわたって自由がもたらす恵沢を確保することを期する。ここに、ボストニア王国における憲法上の主権が国民に存することを厳粛に宣言する。立法、行政、司法その他の国家権力は、国民に由来し、この憲法及び法律の定めるところに従って、正当に設けられた国家機関がこれを行使する。そもそもボストニア国王たる身位は、単なる政治上の代表者にあらず、大ボストニアの統一と王国の永続を体現する歴史的かつ国家統合的な身位である。ボストニアの王権は、大ボストニアを統一した諸ボヤールによる推戴にその世俗的及び歴史的正統性を有し、ボストニア正教会による王冠の守護、祝福及び宗教上の確認にその宗教的正統性を有する。国王は、これら二つの正統性を王冠の下に統合し、王国の統一、永続及び独立を体現する者である。王冠は国王個人の私有物にあらず、王国の統一と永続を象徴する公的な制度である。国王は、特定の政党、身分、地方その他の部分的利益を代表することなく、これらを超えて王国全体を総覧するものとする。
国王の国事に関する行為は、この憲法及び法律の定めるところに従い、内閣評議会の輔弼の下にこれを行う。国政に関する具体的な権力は、国民の代表者その他この憲法によって定められた国家機関がこれを行使する。われらは、すべての臣民の生命、身体、自由、名誉、財産、信仰その他の基本的諸権利が、この憲法及び法律の下に保障されるべきことを確認する。政治道徳の法則は普遍的なものであり、自国の主権及び独立を守り、他国の主権及び独立を尊重し、諸国民と対等なる関係において平和と協和を築くことは、文明ある国家の責務であると信ずる。われらボストニア臣民は、王冠の下における王国の統一を守り、この憲法によって保障された自由及び権利を尊重し、国家の独立と名誉を守るため、国家の名誉にかけ、全力を尽くしてその崇高なる理想と目的を達成することをここに誓う。ここに、われらボストニア臣民は、大ボストニアの歴史的統一、王冠の永続、国民の主権、臣民の自由及び権利並びに諸国民との恒久なる協和を確保するため、この憲法を制定し、確定する。
われらは、この憲法に反する一切の法令、詔勅その他の国家の行為を認めず、何人も、この憲法によって確立された王国の基本秩序を恣意的に変更することはできないことを、ここに厳粛に宣言する。
+ 第1章 王権の歴史的正当性
  • 第1条 国家の歴史的意義
ボストニア王国は、歴史上、大ボストニアの達成によって一つの王冠の下に統合された諸邦、諸州、諸都市及び諸民族をもって構成される、不可分にして永続する王国である。大ボストニアの統一は、それぞれ固有の歴史、伝統、法、慣習及び身分秩序を有していた諸邦、諸州、諸都市及び諸民族が、王冠の下において一つの国家的共同体を形成した歴史的事実に基づくものとする。ボストニア王国は、これらの歴史的諸共同体の存在及び伝統を尊重しつつ、その全体を一つの王冠の下に統合することによって成立した国家であり、その統一は、王国の歴史的成立及び国家的存在の根本をなすものとする。

  • 第2条 王権の由来
ボストニアの王権は、大ボストニアの統一及び王国の成立に際して形成された、二つの歴史的かつ相互に異なる正統性をその根拠とする。第一に、諸邦、諸州及び諸地方を統合して大ボストニアを成し遂げた諸ボヤールが、その統一を維持し、諸地方を一つの王国として治めるべき者を国王として厳粛に推戴したことを、その世俗的及び歴史的正統性の根拠とする。第二に、ボストニア正教会が、王国の成立及びその統一の維持に際し、神の御旨に基づくものとして王冠を守護し、世俗の統一者たる国王に対して王権を宗教上付託し、これを祝福したことを、その宗教的正統性の根拠とする。この二つの正統性は、その性質及び根拠を異にするものであるが、いずれも大ボストニアの統一及び王国の永続を目的とする王権の成立において不可分の歴史的意義を有するものとする。

  • 第3条 王権の性質
ボストニア国王は、単なる国家の代表者又は儀礼上の元首ではなく、大ボストニアの統一を成し遂げた歴史的王権を継承し、王国の統一及び永続をその身に体現する者である。国王は、歴史的に大ボストニアの統一者たるボヤールの推戴を受け、かつ、ボストニア正教会によって神の御旨に基づく王権を宗教上付託され、これを祝福された者として、その王冠の下に王国全体を統合する。国王は、王国の立法、行政、司法、軍事、外交その他の国家権力について、その本来の権能を各国家機関が独立して行使することを尊重しつつ、それらを王国全体の統一及び永続という最高の観点から超然的に総攬する地位にある。王権は、個々の国家機関の権能そのものと同一のものではなく、これらすべての国家機関を王冠の下に統合し、王国の統一を維持するための最高の国家的地位である。

  • 第4条 ボストニア国王の身位総則
ボストニア国王の身位は、王国の歴史的統一及び永続を体現する最高の身位として、超然的かつ不可侵なるものとする。国王は、特定の政党、政治的党派、身分、地方、軍事的勢力その他いかなる部分的利益を代表する者でもなく、王国全体及びその永続的な統一を代表する者として、その地位を保持する。国王の身体、王位及び王冠の権威は、王国の統一そのものと密接に結びつくものであり、何人も、法律及び憲法に基づく正当な手続によることなく、その正統性を否定し、これを侵害し、又はその地位を裁判その他の国家的手段によって争うことはできない。国王は、その地位について国家のいかなる機関にも従属するものではなく、王冠の名において国家の統一及び永続を体現するものとする。

  • 第5条 国家の超然的な総覧者
ボストニア国王は、王国の全体を超然的に総覧し、国家の統一、永続及び秩序が保たれることをその最高の地位から見守る者である。国王は、立法、行政、司法、軍事、外交、教会その他王国に属する公的諸機関について、それぞれに与えられた固有の権能及び職責を尊重しながら、王冠の最高の地位からこれらを総覧し、王国全体としての調和及び統一が維持されることを保障する。前項の総覧は、国王が各国家機関の日常の事務又は政治的判断を直接指揮し、若しくはこれを自ら決定することを当然に意味するものではなく、王冠の下において各国家機関が憲法及び法律に従ってその職務を遂行することを前提とする。国王は、いずれか一つの国家機関又は政治的勢力に属する者ではなく、これらすべてを超えて王国全体の統一を体現する者として、その総覧者たる地位を有する。

  • 第6条 王権と憲法
国王による国家全体の超然的な総攬は、この憲法及びこれに基づいて保障される臣民の基本的諸権利を尊重し、その定める原則及び秩序に従って行われなければならな王権は、国王個人の私有物又は財産ではなく、ボストニア王国の歴史及び統一をその根拠として、世代を超えて存続する王冠の公的な権能及び地位である。何人も、王権を国王個人の利益のために存在する権力と解してはならず、また、国王自身も王冠を自己の私的所有物として処分し、又はこれを自己若しくは特定の者の利益のために利用してはならない。王冠は、ボリスヴィッチ家に属する王位を通じて継承されるものであると同時に、大ボストニアそのものに属する永続的な国家統一の職位であり、その権威及び使命は、一代の国王の生死を超えて存続するものとする。

  • 第7条 王権の不可分性
ボストニア王国の王権は、これを不可分にして永続するものとし、王国の全土、諸邦、諸州、諸都市及び諸民族は、いずれも一つの王冠の下に統合された国家の不可分なる構成部分である。いかなる地方、県、都市、貴族、身分、宗教的又は軍事的勢力その他王国内のいかなる団体又は個人も、王国の統一及び王権の不可分性を一方的に変更し、これより離脱し、又は王の権威を否定する権利を有しない。王国の領土及びその統一に関する制度は、王権の不可分性を前提として維持されるものとし、その変更については、この憲法及び法律の定めるところによる正当な手続きでなければならない。王権の不可分性は、大ボストニアの統一によって成立した王国の歴史的性格を保持し、その将来の世代に対しても国家の統一を永続させるための基本原則である。

  • 第8条 国王の称号
ボストニア国王は、その王位及び王冠の歴史的、世俗的及び宗教的正統性を明らかにするものとして、正式に次の称号を有する。
「神の恩寵による、ボストニア人の王、大ボストニアの統一者、諸ボヤールの推戴者、ボストニア正教会の守護者たる聖シュテファン勲爵士団の長、トランシルヴァニア公、ワラキア公、モルタヴィア公、ドブロジャ公」
前項の称号は、単なる儀礼上の名称ではなく、ボストニア王権が有する歴史的及び宗教的根拠を表すものであり、「ボストニア人の王」は国民全体に対する王冠の統合的地位を、「大ボストニアの統一者」は王国成立の歴史的事実を、「諸ボヤールの推戴者」は王権の世俗的正統性を、そして「ボストニア正教会の守護者」は王権と国教会との歴史的関係を、それぞれ示すものとする。聖シュテファン勲爵士団の長たる地位は、国王が王国の世俗的統治者であると同時に、王国の国教たるボストニア正教会及びその歴史的伝統を世俗の立場から守護する者であることを表すものとする。
+ 第2章 国王の身位
  • 第9条 国王の地位及び権威
ボストニア国王たる身位は、前文に定めるところに従い、大ボストニアの統一及び建国以来、王国を構成するすべての国民から託された厳粛なる信託に基づくものであり、同時に、ボストニア正教会によって承認される王国の宗教的及び歴史的統合を象徴するものである。国王は、王国を構成する諸地方、諸身分及び諸民族をその王冠の下に統合する者として、ボストニア王国の統一、永続及び独立を体現するものとする。国王の権威は、王冠そのものに由来するものではなく、大ボストニアの成立以来、王国を構成する国民によって歴史的に承認され、かつ、正教会によって宗教上確認された王権の伝統に基づくものとする。国王は、何人の私的利益のために王冠を行使するものではなく、王国及びその国民全体のために、その地位を保持するものとする。

  • 第10条 王位の世襲
ボストニア王国の王位は、歴史上、大ボストニアを統一し、これを一つの王国として成立させたボリスヴィッチ家に属する世襲の王位とする。王位の継承は、王家の血統及び王位継承に関する古来の原則を尊重しつつ、王国議会の議決を経て1837年に制定された「王室基本法」の定めるところに従い、これを行う。王位は、王室基本法に定められた継承順位に従って、正当に継承されるものとし、何人も、法律の定めるところによらず、これを変更し、停止し、又は自ら王位を称することはできない。王位の世襲は、ボリスヴィッチ家が大ボストニアの統一及び王国の建設に果たした歴史的役割に基づくものであり、王位の継承によって、王国の統一及び王冠の永続性が保たれるものとする。

  • 第11条 王の政治的中立
国王及び女王は、王国の政治的諸勢力のいずれにも属することなく、政党、政治的党派、特定の諸身分その他いかなる政治的勢力にも介入し、又はこれを支持する政治的行為をしてはならない。国王及び女王による政治的介入は、これを認めないものとし、国王及び女王は、王冠の権威をもって国政上の特定の政策、法案、政党又は政治的主張を指示し、若しくはこれを強制してはならない。国王及び女王の行う国事に関するすべての行為は、内閣評議会の輔弼及び責任の下にこれを行うものとし、その国事行為については、内閣評議会が政治上及び法律上の責任を負う。前項の内閣評議会を組織し、かつ、その政治的基礎を形成する王国議会代議院は、内閣評議会とともに、その国事行為に関する責任を議会政治の原則に従って負うものとする。

  • 第12条 ボストニア王の権能
国王及び女王は、この憲法に明文をもって定められた国事に関する行為その他法律により明確に認められた行為を除き、国政に関するいかなる政治的権能をも有しない。国王及び女王は、王国の統一及び王冠の権威を象徴し、王国の国家機関相互の適正なる運営をその地位の上から保障するものとするが、自ら政策を決定し、行政を指揮し、法律を制定し、又は裁判を行うことはできない。国王及び女王は、1837年制定の「王室基本法」の定めるところにより、その身位、年齢、健康その他の事情に応じて、自ら行うべき国事に関する行為の全部又は一部を、同法に定める者に委任することができる。前項の場合において、国事に関する行為を委任された者は、委任の範囲を超えて国王又は女王の権能を行使することはできず、また、委任された行為については、この憲法及び法律の定めるところに従わなければならない。

  • 第13条 摂政
1837年制定の「王室基本法」の定めるところにより、国王又は女王がその身位に伴う国事に関する行為を自ら行うことができないときは、王室基本法の定めるところに従い、摂政を置くことができる。摂政は、国王又は女王の名において、その在任中に必要とされる国事に関する行為を行うものとし、自らの名において王権を行使するものではない。摂政の設置、資格、順位、任期その他その職務及び権限に関する事項は、1837年制定の「王室基本法」の定めるところによる。摂政が国事に関する行為を行う場合には、前条の規定を準用し、国王又は女王が有しない政治的権能を、摂政がその地位を理由として取得することはない。摂政は、王位そのものを継承するものではなく、王位が正当に継承されるまで、又は国王若しくは女王が自ら国事に関する行為を行うことができるに至るまで、その職務を代行するものとする。

  • 第14条 国事に関する行為
国王及び女王は、内閣評議会の輔弼により、王国及びその国民のために、この憲法及び法律の定めるところに従い、次に掲げる国事に関する行為を行う。

一 憲法の改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 王国議会の両院を召集すること。
三 代議院を解散すること。
四 代議院議員の総選挙の施行を公示すること。
五 内閣評議会の構成員たる国務大臣その他法律の定める官吏を任免し、並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 王国のために顕著なる功績を挙げたボストニア臣民及び外国国民に対し、栄典及び名誉を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 代議院議長及び元老院議長の選出その他その就任に関する手続を認証し、これを正式に任命すること。
十一 代議院議長によって組織を命ぜられた内閣評議会主席について、その選出及び就任を認証し、これを正式に任命すること。
十二 最高裁判院主席大法官の任命について、これを認証し、正式に任命すること。

前項各号に掲げる国事に関する行為は、いずれも国王又は女王の政治的意思によって行われるものではなく、憲法及び法律に基づいて成立した国家機関の決定、選出、議決又は推薦を、王冠の名において国家の正式な行為として表示するものとする。国王及び女王は、前項の国事に関する行為について、その政治的内容を自ら決定し、又はこれを変更する権能を有しない。
前各項に定める国事に関する行為には、内閣評議会の輔弼を必要とし、その行為について生ずる政治上及び法律上の責任は、憲法及び法律の定めるところにより、内閣評議会その他責任を負うべき国家機関がこれを負う。

  • 第15条 王室財産
王室に対して国有財産その他王国に属する財産を譲り渡し、又は王室が王国、地方公共団体その他公的な財産を譲り受け、若しくはこれを賜与する場合には、王国議会の議決に基づかなければならない。
前項の規定は、王室の財産に関する権利を制限するためのものではなく、王国の財産と王室固有の財産との区別を明確にし、王室財産が国政上の権力又は公的財産の私的な利用に転化することを防ぐことを目的とする。王室が保有する財産は、1837年制定の「王室基本法」において王室に帰属すると定められた固定資産及び、ボリスヴィッチ家が大ボストニアの統一以前から有し、又はその歴史的正当性に基づいて適法に取得した私有財産に限るものとする。前項に定める王室固有の私有財産については、王室の世襲財産としてこれを尊重するものとする。ただし、これを王国の公的財産と混同し、又は国王若しくは王室の政治的権能を維持するための財政的基盤として無制限に利用することはできない。王室財産の管理、承継、処分その他これに関して必要な事項は、王室基本法及び法律の定めるところによるものとし、王室の財産上の地位が王国の財政及び国政に対する不当な影響力を生じさせることのないよう、これを規律するものとする。
+ 第3章 貴族の身位
  • 第16条
ボストニア王国において正当に認められる貴族は、王国の国教たるボストニア正教会及びその正統なる信仰、教会の自由並びに古来より王国に伝わる宗教的秩序を守護するために置かれた、**聖シュテファン勲爵士団**の構成員たるものとする。聖シュテファン勲爵士団は、王冠及びボストニア正教会の歴史的な結びつきを尊重し、王国の世俗的伝統と宗教的伝統との双方を守護することをその使命とする。ボストニア貴族は、前二項に定める勲爵士団の構成員として、その身分に伴う名誉及び伝統を保持するとともに、王冠、王国及びボストニア正教会の正統なる地位を尊重し、これを損なってはならない。

  • 第17条
ボストニアの貴族は、王国の歴史的及び世俗的な統治秩序の形成に参与してきた、**トランシルヴァニア公国時代以来の在地領主系貴族に由来するボヤール**を、その主要なる歴史的及び身分上の源流とする。前項のボヤールは、古来より各地方において土地、領地その他の世襲的権益を有し、王国の諸地方における政治的、軍事的及び社会的秩序の維持に関与してきた貴族的身分をいう。モルタヴィア、ワラキア及びドブロジャの諸地方に由来し、その歴史的起源、身分上の性質又は王国に対する貢献において前二項に定めるボヤールと同系統に属すると認められる貴族についても、王国の統一及びその歴史的継承を尊重し、これをボストニア貴族として認めるものとする。王国は、前各項に定める諸地方の貴族的伝統を、ボストニア王国の統一以前から継承されてきた歴史的遺産の一部として尊重するものとする。

  • 第17条第2項 〔1876年制定〕
世襲貴族の身分は、**1867年貴族法**の制定に際して、その貴族的身分及び世襲の権利を正当に認められ、又は同法の定めるところによりその身分を確認された貴族に限り、これを認めるものとする。1867年貴族法に定められない者については、別段の法律上の定めがある場合を除き、その後に爵位その他の栄典を授けられたことのみをもって、世襲貴族としての身分を取得するものと解してはならない。

  • 第18条
第17条第2項に定める世襲貴族のほか、王国に対する特別の功績、長年にわたる公共への奉仕その他これに準ずる事由により、貴族としての名誉を授けることが相当であると認められる者については、**ボストニア王国紋章院及びボストニア正教会**による正当な手続及び確認を経て、聖シュテファン勲爵士団の構成員たるボヤールとしてこれを叙することができる。前項の規定により叙された者は、その功績及び身分に応じ、公爵、侯爵、伯爵、子爵又は男爵のいずれかの爵位を授けられるものとし、その者を**一代名誉貴族**とする。一代名誉貴族への叙爵は、世襲貴族の身分を新たに創設し、又は1867年貴族法によって定められた世襲貴族の範囲を変更するものではない。

  • 第19条
一代名誉貴族の身分及びこれに伴う爵位、名誉その他法律又は慣習により認められる身分上の権能は、これを叙された本人一代に限り効力を有するものとする。一代名誉貴族の死亡その他法律に定める事由により、その者の身分が消滅したときは、その爵位及び一代名誉貴族としての地位は、その者とともに失われるものとし、子、孫その他いかなる子孫又は親族に対しても、当然にこれを継承させることはできない。一代名誉貴族の子孫が、王国に対する特別の功績その他正当な事由により、別に爵位又は貴族の身分を授けられることは妨げない。ただし、その場合においても、前代の一代名誉貴族としての身分が世襲されたものと解してはならない。

  • 第20条
世襲貴族及び一代名誉貴族の爵位、紋章、称号、席次その他その身分に付随する権利、名誉及び儀礼上の取扱いに関する事項は、**法律及び王国に古来より伝わる正統なる慣習**によるものとする。ボストニア王国紋章院は、法律の定めるところにより、前項に定める貴族の爵位、紋章、系譜及び身分に関する事項を記録し、これを審査し、必要な場合にはその正統性を確認する権能を有する。貴族の身分、爵位又は紋章に関する争いその他その帰属について疑義が生じたときは、法律及び古来の慣習を尊重し、ボストニア王国紋章院その他法律に定める機関が、正当な手続に従ってこれを審査し、又は裁定するものとする。王国は、世襲貴族及び一代名誉貴族のいずれについても、その正統なる歴史的伝統及び身分上の名誉を尊重するものとする。ただし、貴族の身分又は爵位は、王国の法律に反する特権を当然に認めるものではない。
+ 第4章 ボストニア正教会
  • 第21条 国教及び王冠の守護
ボストニア正教会は、ボストニア王国の国教にして、王冠及び王国の正統なる秩序を宗教上の立場から守護する教会である。ボストニア正教会は、王国の成立以来、ボストニアの諸地方及びその民に受け継がれてきた正統なる信仰、礼拝、教会の伝統及び宗教上の慣習を守護し、これを後世に伝えるものとする。王国は、ボストニア正教会が王国の宗教的及び歴史的基礎の一つをなすことを認め、その正統なる地位をこれを尊重しなけなばならない。

  • 第22条 国王と正教会
国王は、ボストニア正教会の最高の世俗的守護者として、王国における教会の自由、独立及び正統なる教義が適正に保たれることを保護する責務を負う。国王は、教会の秩序及びその内部における宗教上の権能を尊重し、教会の教義、礼拝その他その本来的に属する事項について、みだりにこれを侵してはならない。ボストニア正教会は、国王の守護の下において、その宗教上の使命を遂行し、王冠及び王国の安寧のために祈り、その精神的秩序を維持するものとする。

  • 第23条 王権の世俗的正統性及び宗教的確認
ボストニアの王権は、王国を構成する諸地方及び諸身分の歴史的秩序を代表するボヤールによる推戴をもって、その世俗的正統性の基礎とする。ボヤールによる推戴は、王国の統一を担うべき者を世俗の秩序において国王として認める行為であり、これによって王国の王位はその歴史的及び世俗的な正統性を得るものとする。ボストニア正教会は、前二項により推戴された国王に対し、神の御名において王権を祝福し、その王位及び王国を守護する者としての国王の責務を宗教上確認する。前項の祝福及び宗教上の確認は、ボストニア正教会が国王を任命し、王位を授与し、又は世俗の権能によってこれを廃することを意味するものではない。

  • 第24条 戴冠及び聖なる祝福
王の戴冠は、ボストニア正教会の定める聖なる儀礼に従い、総主教その他正当に定められた聖職者の奉仕によって、これを厳粛に執行するものとする。総主教は、国王の戴冠に際し、聖なる油をもってこれを祝福し、国王が王冠を戴くこと及び王国とその民の守護者たる責務を負うことを、神の御前において確認する。戴冠は、王位そのものを教会から授与する行為ではなく、既に世俗上成立した王権に対して宗教上の祝福を与え、その責務を神前において確認する荘厳なる儀礼とする。国王は、戴冠に際して、王国の法、王冠の権威及びボストニアの民を守護し、正義と公正をもって王国を統治することを、古来の儀礼及び定められた宣誓に従って誓うものとする。

  • 第25条 教会の自治及び権能
ボストニア正教会は、その教義、礼拝、聖職者の任免、教会の規律その他その宗教上及び内部の事項について、法律及び古来の教会法に従い、自らこれを定め、及びこれを執行する権能を有する。国家の諸機関は、ボストニア正教会に認められた宗教上固有の権能を尊重し、教会の教義又は礼拝その他宗教上の事項について、法律上の根拠なくこれに干渉してはならない。ただし、教会の権能は王国の法律に反することを許すものではなく、国家の法秩序及び公共の安寧を害する行為については、法律の定めるところに従うものとする。

  • 第26条 信仰及び良心の自由
何人も、その信仰、良心及び宗教上の信念について、法律の定めるところによるほか、これを侵されることはない。何人も、特定の宗教を信ずること、宗教上の信念を有すること、又はこれを有しないことのみを理由として、その生命、身体、財産その他法律上認められた権利を不当に侵害され、又は法律に定めのない特別の義務を課されることはない。何人も、自己の信ずる宗教を適法に礼拝し、これを実践し、又はその信仰を他人に強制しない限りにおいて、その宗教上の生活を営むことを妨げられない。前各項の規定は、ボストニア正教会が王国の国教として有する歴史的、宗教的及び憲法上の地位を変更し、又はこれを否定するものではない。

  • 第27条 王冠と教会の相互関係
ボストニア正教会は、王冠の宗教的正当性の守護者として、王国の王権が正統なる秩序のうちに存続することを宗教上支えるものとし、国王は、教会の世俗的守護者として、その自由及び正統なる地位を保護するものとする。ボストニア王権は、王国の諸地方及び諸身分を代表するボヤールによる推戴にその世俗的及び歴史的正統性を有し、ボストニア正教会による祝福及び宗教上の確認にその宗教的正統性を有する。この二つの正統性は相互にその性質を異にするものであり、ボヤールは宗教上の権能をもって王位を授与するものではなく、また、正教会は世俗上の権能をもって王位を任免するものではない。国王は、世俗の秩序においてボヤール及び王国の諸身分によって推戴され、宗教の秩序においてボストニア正教会によって祝福されることにより、王国における世俗的正統性と宗教的正統性との双方をその王冠の下に統合する存在である。国王は、これら二つの正統性をその身に統合することにより、王国の統一及び永続を体現し、諸身分、教会及びすべての臣民の上に立って、王冠の不可侵なる権威を保持するものとする。
+ 第5章 国家権力
  • 総則 国家の立法権たる王国議会
王国議会は、王冠の下における王国の立法機関として、代議院及び元老院の二院をもってこれを構成する。王国議会は、国民及び王国の歴史的諸身分をそれぞれの議院を通じて代表し、この憲法の定めるところにより、王国の立法及び財政その他国政上重要なる事項について、その権能を行使する。王国議会の両院は、その性質及び構成を異にするものとするが、いずれも王冠の下における王国の憲法秩序を維持し、その永続と繁栄に寄与することをその使命とする。

  • 第1編 代議院
  • 第28条 代議院の地位
王国議会代議院は、ボストニア臣民を代表する議院として、王国の立法権を行使する。代議院は、国民の選挙によって正当に選出された議員をもって組織し、臣民の意思を王国の政治に反映させるとともに、国政に関する公的意思を形成する機関とする。代議院議員は、特定の地方、身分、団体又は個人の利益のみを代表するものではなく、王国全体及びその国民の利益を代表して、その職務を行わなければならない。代議院は、臣民の代表機関として、この憲法に定める立法、財政及びその他の権能を行使し、王国の行政を担う内閣評議会を組織する主体となる。

  • 第29条 代議院議員の選挙
代議院議員は、法律の定めるところにより、臣民の選挙によってこれを選出する。選挙は、国民がその代表者を自由なる意思によって選定するための公正なる制度として行われなければならず、何人も、その選挙権の行使について不当に干渉されてはならない。選挙の区域、選挙権及び被選挙権その他選挙に関して必要なる事項は、法律をもってこれを定める。ただし、選挙制度を定めるにあたっては、国民の代表機関たる代議院の性質を損なうことがあってはならない。

  • 第30条 代議院議員の任期
代議院議員の任期は、三年とする。前項の任期は、総選挙の施行及びその結果に基づく代議院の成立を確実ならしめるために定められるものとし、任期満了によって当然に次の代議院が成立するものとする。ただし、代議院がこの憲法の定めるところにより解散されたときは、その解散の日をもって議員の任期は終了する。総選挙後に新たに選出された議員は、法律の定めるところにより、速やかにその職務を開始しなければならない。

  • 第31条 代議院の召集
代議院は、毎年一月十日にこれを召集する。前項の召集は、特別の勅令その他の国家機関の裁量によることなく、この憲法の定めるところにより当然に行われるものとする。通常議会は、召集の日から起算して百八十日を超えて継続することができない。ただし、審議すべき事項がなお残され、かつ、この憲法の定めるところにより議会を延長する必要があるときは、第二議会としてその議事を継続することができる。

  • 第32条 代議院の解散
代議院は、この憲法の定めるところにより、王の国事行為によって解散されることがある。王による代議院の解散は、国王自身の政治的意思によって行われるものではなく、この憲法及び法律の定めるところに従い、内閣評議会その他責任を負う国家機関の輔弼又は決定に基づいて行われなければならない。代議院が解散されたときは、その解散の日から法律の定める期間内に総選挙を行い、新たなる代議院を成立させなければならない。代議院の解散によっても、王国の立法及び行政その他の国家機能が不当に停止することがあってはならない。

  • 第33条 代議院の優越
王国議会において、国政に関する政治上及び財政上の意思を形成するにあたっては、代議院を優越するものとする。特に予算、租税、公債その他王国の財政に関する事項については、国民を直接代表する代議院の議決を基礎として、これを処理しなければならない。元老院は、王国の立法及び国政上重要なる事項について審議し、その権能を行使するものとするが、代議院に認められた政治上及び財政上の優越を侵すことはできない。代議院の優越は、元老院の歴史的及び身分的地位を否定するものではなく、両院の異なる性質を調整し、国民の政治的意思を国政に反映させるための基本原則である。

  • 第34条 代議院議長
代議院は、その議員の中から議長一人を選出する。議長は、代議院を代表し、その議事を整理し、院内の秩序を維持するとともに、代議院に与えられた憲法上の権能を適正に行使する責任を負う。議長は、特定の政党、党派又は議員のみを代表する者ではなく、代議院全体を代表する者として、その職務を公平かつ誠実に遂行しなければならない。議長は、この憲法及び法律の定めるところにより、内閣評議会の組織その他国政上必要なる事項について、その権限を行使する。

  • 第35条 内閣評議会の地位
内閣評議会は、王国の行政権を担う国家機関として、必ず代議院によって組織されなければならない。内閣評議会は、国王、元老院その他いかなる国家機関によっても、代議院の組織によらずして成立し、又はその職務を行うことができない。代議院による内閣評議会の組織は、王国における行政権の成立及び継続のための憲法上の要件であり、これに反して組織された内閣評議会は、正当なる行政機関としての権限を有しない。

  • 第36条 内閣評議会主席の選出
内閣評議会主席は、代議院議員の中から、代議院議員の互選によってこれを選出する。前項の選出には、代議院議員総数の過半数の支持を必要とする。代議院議長は、前二項の規定による選出の結果を確認し、代議院の意思に基づいて、その者に対して内閣評議会の組織を命ずるものとする。内閣評議会主席の選出について、国王、元老院その他代議院以外の国家機関は、これを指名し、選出し、又はその結果を変更する権能を有しない。

  • 第37条 内閣評議会の組織
内閣評議会主席は、代議院議員その他法律の定める資格を有する者の中から国務大臣を選定し、内閣評議会を組織する。内閣評議会の組織は、代議院議長の命に基づいてこれを行うものとし、内閣評議会主席は、その組織について代議院に対して責任を負う。国王は、代議院によって正当に組織された内閣評議会主席及び国務大臣を、この憲法の定める国事に関する行為として認証し、これを正式に任命する。国王は、前項の任命について、内閣評議会主席又は国務大臣を自ら選択し、これを拒否し、又はその者に代えて他の者を任命する政治上の権能を有しない。

  • 第38条 内閣評議会の責任
内閣評議会は、その行政について、代議院に対して連帯して責任を負う。内閣評議会は、代議院の信任を失ったとき、又は代議院がその存続を否認したときは、総辞職しなければならない。内閣評議会主席は、内閣評議会を代表して、その政策及び行政について代議院に対して責任を負う。国王は、内閣評議会の政治上の責任を負わず、また、その行政上の決定について直接の責任を負うものではない。

  • 第39条 代議院の議決
代議院の議事は、この憲法に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数をもってこれを決する。議事の審議及び議決は、公開を原則とし、法律又は院則に特別の定めがある場合を除き、何人もその内容を知ることができるものとする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、憲法改正、代議院の解散、国家非常時その他特に重要なる事項については、この憲法に別段の定めを置くことができる。

  • 第40条 第二議会
第一議会において、その審議すべき事項を完了することができず、なおこれを継続して審議する必要があるときは、これを延長して第二議会とすることができる。第二議会は、新たなる議員又は新たなる議院を組織するものではなく、通常議会の議事を継続するために設けられるものとする。第二議会においては、通常議会において既に成立した議案その他の議事を引き続き処理することができる。
第二議会の期間及びその運営に関して必要なる事項は、法律又は院則の定めるところによる。

  • 第41条 第三議会
国家の存立、独立又は公共の安全に重大なる危機が生じ、国家非常時が発動されたときは、この憲法の定めるところにより第三議会を設けることができる。第三議会の設置は、内閣評議会主席による建議によって、元老院議長がこれを組織する。第三議会が組織されたときは、元老院及び代議院を統合し、これを国家臨時会議とする。国家臨時会議は、国家非常時に限り、この憲法の定めるところにより臨時の立法権を行使するものとし、通常時における王国議会の権能を恒久的に代替するものではない。

  • 第二編 元老院

  • 第42条 元老院の地位
王国議会元老院は、ボストニア王国の貴族を代表する議院として、王国の歴史、伝統及び身分上の秩序を守護する。元老院は、世襲貴族及び一代名誉貴族をもってこれを組織し、王国に古来より存在する貴族身分の歴史的及び公的な地位を議会に反映させるものとする。元老院は、代議院とは異なる構成及び性質を有するものとするが、いずれも王冠の下における王国の憲法秩序を維持するために、その権能を行使しなければならない。

  • 第43条 元老院議員の資格
元老院議員は、世襲貴族又は一代名誉貴族たる者のうち、法律の定める資格を有する者からこれを選定する。国王、女王その他王室に属する者は、王冠と元老院との間における身分上及び制度上の独立を保つため、元老院議員となることができない。ボストニア正教会の高位聖職者その他法律の定める宗教上の職にある者についても、その宗教上の職責と元老院議員としての職務との分離を保つため、元老院議員となることができない。元老院議員たる資格その他必要なる事項は、法律の定めるところによる。

  • 第44条 元老院議員の任期
元老院議員の任期は、六年とする。元老院議員は、元老院の継続性及びその歴史的性格を維持するため、三年ごとにその半数を改選する。前項の改選によっても、元老院の議事及びその権能が中断されることがあってはならず、常に一定数の議員をもってこれを構成するものとする。

  • 第45条 元老院議員の選定
元老院議員の改選は、国民の選挙によらず、紋章院が公開の抽選によってこれを行う。前項の抽選は、法律の定めるところに従い、元老院議員たる資格を有する者の中から、公平かつ機械的にこれを行わなければならない。紋章院は、抽選の実施及びその結果の確認に関して必要なる事務を行うものとするが、その権限は、元老院議員を任意に選任し、特定の者を排除し、又は自己の判断によって議員を指名する権限を含まない。抽選の方法、資格者名簿その他必要なる事項は、法律の定めるところによる。

  • 第46条 元老院議長
元老院は、その議員の中から議長一人を選出する。議長は、元老院を代表し、その議事を整理し、院内の秩序を維持するとともに、元老院に与えられた憲法上の権能を適正に行使する責任を負う。議長は、元老院の議長として、その議事を公平に運営し、特定の貴族又は政治的勢力の利益のためにその権限を行使してはならない。国家非常時において第三議会が組織されたときは、元老院議長をもって国家臨時会議の議長に充てる。

  • 第47条 元老院の権能
元老院は、法律案その他王国議会に付託された事項を審議し、この憲法の定めるところにより、これを議決する。元老院は、特に貴族の身分、爵位、紋章、席次その他王国の歴史的及び身分的秩序に関する事項について、その正当なる権利及び伝統を守護する。元老院は、王国の歴史及び伝統を代表する議院として、立法に際してその永続性及び安定性を考慮し、代議院と協力して王国の法秩序の形成に参与する。ただし、元老院は、この憲法によって代議院に認められた政治上及び財政上の優越を侵すことができない。

  • 第48条 貴族身分の保護
元老院は、世襲貴族及び一代名誉貴族の正当なる身分、爵位、紋章その他これに伴う権利及び名誉を擁護する。何人も、憲法及び法律の定めるところによらず、正当に成立した貴族の身分、爵位その他これに伴う権利を侵害することはできない。貴族身分に関する事項について法律を制定し、又はこれを改正するときは、王国の歴史的伝統及び身分秩序を尊重しなければならない。元老院は、前各項の目的を達成するため、法律の定めるところにより、必要なる建議、意見の表明その他の議会上の権能を行使することができる。

  • 第49条 元老院の議決
元老院の議事は、この憲法に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数をもってこれを決する。元老院における審議及び議決は、その構成員たる貴族の身分的利益のみを目的とするものではなく、王国全体の永続及び公共の利益を考慮して行われなければならない。可否同数の場合は、議長の決するところによる。法律案その他両院の議決を必要とする事項については、この憲法に別段の定めがある場合を除き、両院の議決を経なければならない。

  • 第50条 元老院議員の身分喪失
元老院議員が世襲貴族又は一代名誉貴族としての身分を失ったときは、その事実の確定と同時に元老院議員たる身分を失う。元老院議員は、貴族としての身分を失った後も、元老院議員としての権能を引き続き行使することができない。前二項に関する身分の確認その他必要なる事項は、法律の定めるところによる。

  • 第51条 第三議会による両院の統合
国家非常時において第三議会が組織されたときは、代議院及び元老院は、その通常の議事を停止し、国家臨時会議を構成する。国家臨時会議においては、両院の議員は、通常の院別の資格及び権能を離れ、一つの臨時議会を構成するものとする。国家臨時会議の議長には元老院議長を充て、議事その他その運営については、この憲法及び法律の定めるところによる。国家非常時が終了したときは、国家臨時会議はその権限を失い、代議院及び元老院は、それぞれ通常の議院としてその権能を回復する。


政治

現在の政体は、国王を元首とする立憲君主制であり、議会において選出される首相(内閣閣僚会議議長)が行政を行う議員内閣制を採用している
+ 国家元首(ボストニア国王)
+ 行政(内閣評議会)
国の行政権は、議会(代議院)において議長が組織を命じた内閣評議会について、代議院議員による互選によって選出される首相(内閣評議会主席)が執行する。国王は象徴君主として行政権を総攬する存在として憲法上で位置づけられるため、政治的中立性が担保されている。
首相(内閣閣僚会議議長)は、王国議会代議院(下院)議員から選出され、内閣の長として議会に対して責任を負う。また内閣閣僚会議の構成員たる国務大臣も連帯して議会に責任を負う構造になっている。
第2次コンスタンティネスク内閣評議会(2025年11月8日‐)
内閣評議会主席(首相) ガブリエル・コンスタンティネスク
外務大臣 アンドレイ・ポペスク
内務大臣 ミハイ・ドゥミトレスク
財務・経済大臣 セバスティアン・ルプ
司法大臣 ティベリウ・コマン
軍事大臣 オクタヴィアン・チョバヌ
教育大臣 シュテファン・モルドヴェアヌ
通商・貿易大臣 オクタヴィアン・ブラテスク
社会福祉大臣 アドリアナ・チェルネスク
運輸・インフラ大臣 シュテファン・ヴォルニチェスク
エネルギー・環境大臣 クリストフォル・ムンテアヌ
+ 議会(王国議会)
国の立法権は、二院制の「王国議会」に属し、単純小選挙区制で選出される議員で構成され、下院に相当する「代議院」と非公選で聖シュテファン勲爵士団員から選出される議員で構成され、上院に相当する「元老院」で構成される。代議院議員の任期は3年であり、元老院議員の任期は6年(3年ごとに半数を改選)である。
+ 司法(裁判制度)
国の司法権は、政府から独立し、「最高裁判院」に属す。司法裁判所の頂点は、「破棄院」で憲法では「法の解釈及び適用を統一する役割を負う」。そして、構成や機能については『ボストニア王国基本憲法』により定められるとされる。


軍事

ボストニア王国陸軍
Bostonia Kingdom Army
軍旗 国際活動旗
創設 1771年
軍種 陸軍
上級機関 軍事省
軍事大臣 シュテファン・イオネスク
国防軍総監 ルチアン・ペトレスク 大将
陸軍総監 コスミン・シェルバン 陸軍中将
人員規模 5万3000名
+ 陸軍の編成
+ 陸軍総隊の編成
陸軍総隊
第1師団
近衛歩兵第1連隊
近衛騎兵第2連隊
第1特殊作戦群
第901空挺連隊
第802水陸作戦連隊
航空集団
第101攻撃ヘリコプター大隊
第102汎用ヘリコプター大隊
第103輸送ヘリコプター大隊
第104偵察ヘリコプター大隊
第105無人航空機大隊
第301航空整備大隊
第302航空通信管制中隊
第303航空補給中隊
第501航空後方支援大隊
第1戦闘支援群
第601工兵大隊
第701通信大隊
第721電子戦中隊
第11偵察中隊
NBC防護中隊
第10後方支援群
第1補給大隊
第9輸送大隊
第10整備大隊
第101衛生大隊
+ 統合作戦群陸軍部隊の編成
統合作戦群陸軍部隊 第2特殊作戦群
第902空挺連隊
第805水陸作戦連隊
第2戦闘支援群
第602工兵大隊
第702通信大隊
第722電子戦中隊
第10偵察中隊
第16後方支援群
第16補給大隊
第16輸送大隊
第16整備大隊
第106衛生大隊
+ トランシルヴァニア混成師団の編成
トランシルヴァニア混成師団
第7機械化歩兵旅団
第71歩兵連隊
第73歩兵連隊
第21機械化山岳兵旅団
第214歩兵連隊
第216歩兵連隊
第101機甲連隊
第112戦車大隊
第113戦車大隊
第34砲兵連隊
第342野戦砲大隊
第343榴弾砲大隊
第6高射砲大隊
第71防空中隊
第4戦闘支援群
第604工兵大隊
第704通信大隊
第724電子戦中隊
第13偵察中隊
第4後方支援群
第4補給大隊
第19輸送大隊
第14整備大隊
第104衛生大隊
+ ワラキア混成師団の編成
ワラキア混成師団
第9機械化歩兵旅団
第92歩兵連隊
第95歩兵連隊
第15機械化歩兵旅団
第151歩兵連隊
第152歩兵連隊
第17機甲旅団
第172戦車連隊
第173戦車連隊
第19機甲旅団
第197戦車連隊
第198戦車連隊
第38砲兵連隊
第387野戦砲大隊
第389榴弾砲大隊
第10高射砲大隊
第75防空中隊
第3戦闘支援群
第603工兵大隊
第703通信大隊
第723電子戦中隊
第12偵察中隊
第3後方支援群
第3補給大隊
第39輸送大隊
第133整備大隊
第134衛生大隊
+ モルタヴィア混成師団の編成
モルタヴィア混成師団
第11機械化歩兵旅団
第111歩兵連隊
第121歩兵連隊
第31機械化山岳兵旅団
第311歩兵連隊
第321歩兵連隊
第110機甲連隊
第117戦車大隊
第119戦車大隊
第38砲兵連隊
第387野戦砲大隊
第389榴弾砲大隊
第9高射砲大隊
第77防空中隊
第5戦闘支援群
第605工兵大隊
第705通信大隊
第725電子戦中隊
第15偵察中隊
第5後方支援群
第5補給大隊
第20輸送大隊
第15整備大隊
第105衛生大隊
+ ドブロジャ混成旅団の編成
ドブロジャ混成旅団
第97機械化歩兵連隊
第970歩兵大隊
第971歩兵大隊
第91機械化歩兵連隊
第901歩兵連隊
第907歩兵連隊
第109機甲連隊
第191戦車大隊
第193戦車大隊
第31砲兵連隊
第311野戦砲大隊
第315榴弾砲大隊
第10高射砲大隊
第78防空中隊
第803水陸機動連隊
第833水陸機動大隊
第836水陸機動大隊
第6戦闘支援群
第606工兵大隊
第706通信大隊
第726電子戦中隊
第16偵察中隊
第6後方支援群
第6補給大隊
第26輸送大隊
第16整備大隊
第106衛生大隊
+ 陸軍の装備
戦車(MBT)
主力戦車 Tpl-34
Tancul principal de luptă Type 34
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諸元
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主力戦車 Tpl-28
Tancul principal de luptă Type 28
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諸元
装備名とか 装備数とか 装備名とか 装備数とか
装備名とか 装備数とか 装備名とか 装備数とか
装備名とか 装備数とか 装備名とか 装備数とか
ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力

戦車(ASLT)
機動戦闘車 Vml-67
Vehicul mobil de luptă Type 67
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諸元
装備名とか 装備数とか 装備名とか 装備数とか
装備名とか 装備数とか 装備名とか 装備数とか
装備名とか 装備数とか 装備名とか 装備数とか
ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力

自走砲(SP)
アルカシュ自動榴弾砲30型 OA-30
Obuzier automat Alkash type 30
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諸元
重量 42.5t 主兵装 52口径155mm榴弾砲
全長 15.7m 有効射程 30km(標準榴弾)、40km(ベースブリード弾)、70km(GPS誘導砲弾)
全幅 3.2m 発射速度 7-8発/分(連続射撃)、3発/20秒(バースト射撃)
ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力 ここに説明文を入力
アルカシュ自動榴弾砲40型 OA-40
Obuzier automat Alkash type 40
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諸元
重量 42.5t 主兵装 52口径155mm榴弾砲
全長 15.7m 有効射程 30km(標準榴弾)、40km(ベースブリード弾)、70km(GPS誘導砲弾)
全幅 3.2m 発射速度 8-9発/分(連続射撃)、4発/16秒(バースト射撃)
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ボストニア王国海軍
The Royal Navy of Bostonia
軍旗 軍艦旗
創設 1782年
軍種 海軍/海兵隊
上級機関 国防省
国防大臣 シュテファン・イオネスク
国防軍総監 ルチアン・ペトレスク 空軍大将
海軍総監 ヴィクトル・スタンク 海軍中将
人員規模 1万2000名
+ 海軍の編成
+ 海軍の装備 クリックすると開きます
ここに兵器の種類を入力
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諸元
装備名とか 装備数とか 装備名とか 装備数とか
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同型艦
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ボストニア王国空軍
Bostonia Royal Air Force
軍旗 国籍表示
創設 1918年
軍種 空軍/宇宙軍
上級機関 国防省
国防大臣 シュテファン・イオネスク
国防軍総監 ルチアン・ペトレスク 空軍大将
空軍総監 ラズヴァン・ドブレ 空軍中将
人員規模 2万4230名
+ 空軍の編成 クリックすると開きます
管轄空域
+ 空軍の装備 クリックすると開きます
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諸元
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同型艦
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国際関係

2026/4/3更新
ボストニア王国の同盟・条約一覧
同盟・条約名 条約概要 締結相手国 状態
イタリア王国・ボストニア王国共同宣言 国交正常化文書 イタリア王国・イタリア植民地帝国 発効中
セミール王国・ボストニア王国共同宣言 国交正常化文書 セミール王国 発効中
日ノ出国・ボストニア王国共同宣言 国交正常化文書 日ノ出国 発効中
ウルクイナ共和国・ボストニア王国共同宣言 国交正常化文書 ウルクイナ共和国 発効中


地方行政区分



経済

+ 農業・水産業
ボストニアは温帯に位置し、ケッペンの気候区分によると東部が温暖湿潤気候 (Cfa)、西部が西岸海洋性気候 (Cfb)、北部が亜寒帯湿潤気候 (Dfb) に属する。季節風や局地風は存在せず、東部の土壌はウクライナ黒土地帯と同等(チェルノーゼム)である。このため、小麦栽培を中心とした混合農業に適する。ブドウの栽培にも適しており、国土全体がブドウの北限界線よりも南にある。
ボストニアは第一次産業人口が2001年時点で42.3%と高く、農業国である。穀物(小麦)の自給率も100%を上回り、輸出国である。2002年時点の小麦生産量は438万トン。国土の中央部以外で冬小麦とトウモロコシ(850万トン)を生産している。国土の中央部はカルパティア山脈、ビホル山脈が占めるため、穀物生産には向かない。
生産シェアが高い作物はヒマワリ(99万トン、世界シェア7位、4.2%)である。
1990年時点は、トウモロコシ、ヒマワリ、キャベツ、亜麻、羊毛などの世界シェアがいずれも上位10位に入っていた。10年間で第一次産業人口が10ポイント以上も上昇するなど、経済構造が農業優位に変化しているにもかかわらず、世界の経済成長に追いついていないため、いずれもシェアが低下した。黒海に面しているものの漁業は振るわない。1990年時点で13万トンだった漁獲高は、2002年時点では7000トン以下にまで減少した。
+ 鉱業
ボストニアは、石油産出国であり、石油採掘の歴史も深い。早くも1691年にモレニ油田で最初の原油の採掘が始まった。ピテシュティ、プロイェシュティなど油田に近い都市沿いに石油パイプラインも敷設されている。パイプラインはカルパチア山脈が東西方向へ通る部分(トランシルバニア山脈)とドナウ川の中間を東西に延び、鉄門から黒海沿岸の貿易都市コンスタンツァに至る。支線はウクライナにも接続されている。しかしながら、2002年時点では産出量が600万トンに留まり、国内需要をまかないきれず、石油輸入国となっている。天然ガスは世界産出量の5%に相当する。石炭の埋蔵量は多いが亜炭、褐炭中心であり、品質は低い。それでも世界産出量の10位前後に相当する。石炭は、主に火力発電に利用されている。
他の鉱物資源としては、北西部マラムレシュ県県都バイア・マーレ近郊の亜鉛、鉛、中西部フネドアラ県県都デヴァ近郊の金、銀、鉄である。デヴァの鉱山は古代のダキア人も採掘していた由緒ある鉱山である。岩塩は、モルドヴァ地方北部とトランシルヴァニア南部のムレシュ川沿いで年間200万トン程度採掘されている。他に少量ながら銅、ウランも産する。
+ 工業
ボストニアはもともと農業国であったが、1840年代からイギリス型の産業勃興計画のもと、重工業を中心に工業基盤を建設してきた。当時、政府の方針として輸入を極端に制限したため、規模としては、食品工業、繊維業が中心であるものの、他の工業基盤も成立している。最も進んだ工業は、絹織物工業であり、2002年時点の世界シェアが5位と高く、生産量は2534万m2に達する。以下に、都市単位で盛んな工業を挙げる。
ブラショヴ - 自動車工業、化学工業
クルージュ=ナポカ - 製薬業、繊維業、窯業
コンスタンツァ - 造船業(ボストニア第一の輸出港)
ティミショアラ - 化学工業、靴製造業、電気製品
ブラシェニ - 首都、工業の中心都市。機械工業、石油化学工業、繊維業、電子機器、セメント製造
ヤシ - 家具製造業、製薬業、鉄鋼業、繊維工業
コンスタンツァとヤシを除く都市は、いずれも1840年代に工業化が進んだ。2010年時点では、ワイン、毛糸、絹織物、毛織物、塩酸、リン酸、ソーダ灰がいずれも世界シェア上位10位に含まれている。
+ 貿易
1890年代からは国策として貿易黒字を義務付けていたため、貿易収支は健全だったが、産業構造や国内経済に悪い影響を与えてきた。その後、輸入が伸びてゆき、貿易黒字は次第に減ってきている。1990年の主な輸出品は石油を除く化石燃料、金属、機械類、輸入は石油、金属、機械類であり、貿易相手国は輸出入ともドイツが首位にあった。この時点では重工業中心の経済体制をそのまま反映した内容だった。
ボストニアの貿易依存度は1990年からの10年間で輸出が15ポイント、輸入が5ポイントも増えてきた。しかしながら、2020年現在では輸入280億ドルに対し、輸出360億ドルであり、貿易黒字国である。


主要企業


交通


科学技術


国民

+ 民族
+ 宗教
+ 貴族
+ 教育制度
+ 高等教育
+ 保健行政


治安

ボストニア国家警察
警察旗
創設 1826年
種類 警察/治安部隊/国境警備隊
上級機関 内務省
管轄機関 国家警察総監察局
内務大臣 ミハイ・ドゥミトレスク
国家警察総監 ルチアン・ペトレスク
人員規模 約48,000名
+ 概要
ボストニア国家警察は、ボストニアの国家警察であり、主要な刑事法執行機関である。内務省の管轄下にあり、国務長官級の国家警察総監が指揮を執っている。
+ 国家警察の編成
ボストニア国家警察総監察局は、ボストニアの警察の中央機関であり、ボストニアの警察部隊の活動を管理、指導、支援、統制し、組織犯罪、経済犯罪、金融犯罪、銀行犯罪、または最高裁判所に付属する検察庁が捜査する刑事事件の対象となるその他の犯罪に関連する非常に重大な犯罪を捜査および分析し、法律によって割り当てられたその他の権限を有する。
ボストニア国家警察総監察局の組織図には、総局、局、サービス、および内務大臣の命令によって設置された事務所が含まれる。国家警察総監は内務大臣が任命する総監の指揮下にある。2015年3月以降、国家警察総監は首相が任命し、国務長官級の地位も兼ねている。

【中央ユニット】
  • 第1総局(組織犯罪対策総局)
5つの中央局 (麻薬対策局、人身売買対策局、サイバー犯罪対策局、テロ資金供与および資金洗浄 対策局、特別作戦局) と15の地域組織犯罪対策係で構成される。これらの係は専門部隊であり、組織犯罪、麻薬密売、人身売買、不法移民、サイバー犯罪、重大な金融詐欺、テロ資金供与、資金洗浄と戦うことを任務とする。
  • 第2総局(刑事捜査総局)
中央の3つの局がある。詐欺捜査局、刑事捜査局、銃器・爆発物・毒物局。
  • 第3総局(公安警察総局)
3つの中央局(公安局、交通警察局、運輸警察局)から構成される。
  • 第4総局(行政警察総局)
4つの中央局から構成される。鑑識研究所、犯罪記録・統計・運用登録局、物流管理局、IT&C局。

また、国家警察総監察局の指揮下で、特殊介入治安維持部隊が活動している。

【地域単位】
ボストニア国家警察は、各県に対応する41の県警察監察局と、ブラシェニ首都警察に分かれている。各郡警察監察局には迅速対応部隊 (Detařamentul de Poliśie pentru Intervenśie Rapidă、Police Rapid Intervention Squad) があり、ブラシェニ首都警察に所属する同様の部隊は、 Serviciul de Poliśie pentru Intervenśie Rapidă (警察迅速介入サービス) と呼ばれる。

ボストニア沿岸警察
沿岸警察旗
創設 1905年
種類 海上治安部隊/沿岸警備隊
上級機関 内務省
内務大臣 ミハイ・ドゥミトレスク
海上警察総局長 マリアン・チェルナト
刑事部長 ネクタリエ・ポポヴィチ
人員規模 約4,800名
+ 概要
ボストニア国家警察は、ボストニアの国家警察であり、主要な刑事法執行機関である。内務省の管轄下にあり、国務長官級の警視総監が指揮を執っている。
+ 海上警察の編成

国家情報総局
創設 1936年
種類 防諜・諜報機関
上級機関 司法省
司法大臣 シュテファン・イオネスク
国家情報総局長 ルチアン・ペトレスク
人員規模 3,200名
+ 概要
+ 国家情報総局の編成


マスメディア


文化


外交申請欄

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最終更新:2026年09月15日 14:02
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