| 大日本国 The State of Japan | |
|---|---|
| 国旗 | 国章 |
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| 国号 | 大日本国(おおやまとのくに) |
| 別名 | 大八洲、日本など |
| 天皇 | |
| 太政大臣 | |
| 首 都 | 山城国平安京 |
| 国 歌 | 越天楽 |
| 国旗(政府) | 日旗 |
| 国旗(民間) | 月旗 |
| 皇室紋章 | 十六葉八重表花 |
| 国章(政府の紋章) | 五七桐 |
| 人口(本土) | |
| GDP | |
| 一人あたりGDP | |
| 面積 | |
| 民族構成 | 日本民族:8割 アイヌ民族:1割 その他:1割 |
| 国教 | 指定なし |
| 公用語 | 日本語 |
| 政治体制 | 律令官制 |
| 経済体制 | 混合経済 |
| 現在の年号 | |
| 建国 | |
| 改新(八洲改元) | |
| 通貨 | 円(JPY) |
| 時間帯 | UTC +9(DSTなし) |
| ISO-3166-1 | IJ/IJP |
| ccTLD | .ij |
| 国際電話番号 | 81 |
| 歳入 | |
| 歳出 | |
| 補足 | |
| 政体スライダー | ||
|---|---|---|
| 民主的 | --------■ | 独裁的 |
| 政治的左派 | --------■ | 政治的右派 |
| 開放社会 | ------■-- | 閉鎖社会 |
| 自由経済 | ------■-- | 中央計画経済 |
| 常備軍 | --■------ | 徴兵軍 |
| ハト派 | ------■-- | タカ派 |
| 介入主義 | ---■----- | 孤立主義 |
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| 統一暦紀元 | 和暦 | 出来事 |
|---|---|---|
| 第一期:建武復古・皇統合一と東西対立 | ||
| 元弘3年(1333年) |
【建武復古と律令制の再確立】
鎌倉幕府を解体し、後醍醐天皇が京へ還幸。 養老律令を国家根本の法 として改めて定立し、記録所・雑訴決断所等を設置。武家主導の政治体制から、太政官機構を中心とする律令法治への段階的移行を開始する。 | |
| 建武元年(1334年) |
【護良親王の軍権独占と東西将軍府の設置】
征夷大将軍に任じられた護良親王が律令外で軍権(令旨)を行使する姿勢を強めたため、朝廷は親王を 陸奥国多賀城(多賀城将軍府) へ任官配置。同時に朝廷命令(御旨)を奉ずる 足利尊氏を鎮東将軍として鎌倉(鎌倉将軍府) に置き、東国武士団を統轄させつつ親王の独裁を不干渉に抑止する。 | |
| 正平15年(1360年) |
【奥羽における私的軍事領権の固定化】
多賀城の護良親王勢力が奥羽諸国で朝廷の検地・徴税を拒絶し、独自の軍制を維持(後の多賀城派)。関東・奥羽国境(白河関周辺)にて鎌倉府と断続的に対峙し、中央の律令法秩序波及の遅滞要因となる。 | |
| 正平24年(1369年) |
【護良親王の薨去と多賀城将軍府の廃止】
護良親王の薨去を受け、朝廷は 多賀城将軍府の官制廃止 を宣言し、親王の嫡子・ 興良親王 への将軍職世襲を拒絶。これに対し多賀城一派は朝廷の宣旨を「姦臣の妄説」として徹底抗戦を表明。興良親王を独自に擁立して令旨の発行と奥羽の軍事支配を強制継続する。朝廷は朝旨を順守する鎌倉の 足利義詮 へ 征夷大将軍 を補任し、多賀城勢力の管轄権・統制権を法的に完全無効化・朝敵認定する。 | |
| 明徳3年(1392年) |
【両統合一と持明院統の包摂】
持明院家との和睦を成立させる。持明院家は皇位継承権を辞退して 大覚寺統の単一正統 を確立。持明院家には 神宮祭主 および 式部卿 の世襲権を賜与し、太政官制(神祇・文官人事)の中に永世に統合・包摂する。 | |
| 第二期:百年余の戦乱・日本大乱と兵部省への軍権回収 | ||
| 応永7年(1400年) |
【顕良親王による多賀城政権誕生】
皇統合一後も、護良親王の血脈を引く顕良親王(興良親王の子)率いる 多賀城政権(陸奥将軍府) は朝廷の官制廃止・検地・徴税を拒絶。白河関以北の奥羽全域を実効支配する独立政権として堂々と対峙し、太政官支配地域との間で「二政権並立の東西対峙期」へ突入する。 | |
| 嘉吉3年(1443年) |
【日本大乱】
対峙の末、多賀城の当主・成良親王(顕良親王の子)が太政官の東漸を抑え込むべく、ついに 「新皇」と自称 して「多賀城朝」の立上げを宣下。これに連動して畿内の吉野山岳武士団が京の膝元で蜂起( 吉野政変 )し、西国の旧征西府勢も一斉に決起。三方分立の大乱へ発展する。朝廷はこれを大逆・朝敵と断定し、征夷大将軍・ 足利義教 へ全権を与えて追討を命じる。 | |
| 長禄元年(1457年) |
【長禄征伐と多賀城朝の解体】
朝廷の宣旨を受けた 足利義政 率いる官軍および諸国武士団が、吉野・九州の反乱勢力を相次いで鎮圧。勢いに乗り白河関を越えて奥羽へ総攻撃を敢行し、成良親王を征討し多賀城政権が滅亡、日本大乱が終息する。 | |
| 文明12年(1480年) |
【鎌倉将軍府の官司化と武官編入】
武士団の国家正規軍化を推進。鎌倉将軍府を太政官直属の地方軍政官司(のちの鎌倉鎮守府)として位置付け、東国武士を兵部省の武官(官階)へ編入。俸禄は太政官の国庫(大蔵省)より将軍府を経由して給与する形式へ整え、武士個人の私従関係を公的な国家統轄へと改定する。 | |
| 明応9年(1500年) |
【足利氏の公卿任官と官位叙任】
東国平定の功績に基づき、足利氏当主( 足利義稙 )を順次、高位の公卿(大臣・大納言等)へ叙任。独自の軍事的特殊性を解消し、太政官機構における正統な公卿家(名門源氏)として包摂・定立する。 | |
| 永正7年(1510年) |
【大将軍職の律令官司化と兵部省統轄の確立】
東国平穏の定着と律令武官制の完成を受け、足利義稙は私的軍事権限を放棄し「征夷大将軍職」を朝廷へ奉還。朝廷は義稙一代に限り准三宮格の栄誉と初代兵部卿を補任。これ以降、征夷大将軍は独立した武家首長ではなく、 鎌倉鎮守府(東国総監部)を拠点とする「東国方面軍司令官(兵部省直属の正規武官職)」 として再定義・官司化され、全土の軍事指揮権および武官人事権は太政官八省(兵部省)へ完全に一元回収される。 | |
| 天文19年(1550年) |
【太政官八省制の完全定着と絶対集権の確立】
全国の武士が兵部省管轄の正規武官として完全に組織化される。東国の鎌倉鎮守府(征夷大将軍)、奥羽の陸奥鎮守府(鎮守府大将軍)など、各方面軍総監部および司令官の指揮体系が完備され、私兵および私的領主権の存在は完全に不法化。太政官の直接統治のもと、中央集権体制(律令武官制)が盤石のものとなる。 | |
| 第三期:大同改修の完成と1111年ぶりの律令全面刷新 | ||
| 統一暦 前81年 | 嘉永6年(1853年) |
【米国使節来航と対等講和】
事前に入手していた海外情報に基づき、兵庫寮自作の近代艦隊(正規軍)と節度使の沿岸警戒網をもって対峙。治部省を通じた対等な海洋協定を締結。 |
| 統一暦 前66年 | 大同元年(1868年) |
【大同律令改修の完成(1111年ぶりの律令改修)】
養老律令(757年)以来、実に1111年ぶりとなる律令組織の現代型全面アップデートが完成。 【最高行政】 太政官 【最高警察】 衛門府 / 検非違使庁(一本化) 【最高監察/会計監査】 弾正台 / 勘解由使庁 【国家安全保障(NSC)】 蔵人所 / 察事使 |
| 統一暦 前45年 | 大同22年(1889年) |
【大同律令(新律令)発布】
南朝正統の大王(天皇)の名において「御名御璽」とともに新律令を発布。立憲制をとらない絶対的な 「律令君主制」 国家として完成を見せる。 |
| 第四期:軍事部(現代)タイムライン | ||
| 統一暦 前29年 | 大同38年(1905年) |
【日露対決と兵庫寮装備】
兵庫寮開発の国産近代兵器(正規軍)と、節度使(沿岸・国境警備)の早期警戒連携により、北方の防衛線を堅持。 |
| 統一暦 1年 | 保和59年(2009年) |
【統一暦の導入】
国際律令君主制の絶対的指揮系統のもと、統一国家としての防衛・外交を展開。 |
| 統一暦 211年 | 明和8年(現在) |
【至高の律令国家】
天皇親政のもと、行政(太政官)、監察(弾正台)、警察(衛門府・検非違使庁)、精鋭親衛隊(近衛府)、首都警備(兵衛府)、国境・沿岸警備(節度使)、正規軍(兵部省)が隙なく噛み合う 「世界唯一の近代律令国家」 として君臨。 |