地方自治体の自主的な条例制定を可能にする法
2025年11月2日 制定
2025年11月2日 制定
- 1. この法における地方自治体とは、都、府、県、特別市、市町村、および特別区のことである。
- 2. 国内地方自治体は、憲法および法律の範囲内にて、当該地方自治体に関する条例を制定することができる。
- 3. 条例は、原則として制定された地方自治体内でのみ適用される。
- 4. 条例の制定後、地方自治体管理者は、該当地方自治体名、条例名、及び条例の内容を記載したwikiページを作成しなければならない。
- 5. 七浜国議会は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該地方自治体に対して条例の取消しを求めることができる。
イ 条例の内容が憲法および法律に抵触する場合
ロ 条例の内容が、他の当国参加人に対して著しく不利益を及ぼす恐れがある場合
ハ 条例の内容が当国全体に著しい不利益を及ぼす恐れがある場合
ニ その他、著しく不適切なものと認められるとき
ロ 条例の内容が、他の当国参加人に対して著しく不利益を及ぼす恐れがある場合
ハ 条例の内容が当国全体に著しい不利益を及ぼす恐れがある場合
ニ その他、著しく不適切なものと認められるとき
- 6. 条例の取り消しは七浜国議会の過半数の賛成が必要である。
- 7. 条例の取り消しが七浜国議会で可決された場合、地方自治体管理者は議決された日から10日以内に条例を取り消さなければならない。