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公職選挙法

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sibachiyo

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公職選挙法
2026年3月2日 制定・施行

第一条(投票日)
議員選挙の投票日は、毎年5月、9月、1月の第3土曜日とする。

第二条(定数)
議員の定数は7人とする。
うち3人を選挙区、4人を比例代表の定数とする。

第三条(立候補)
1.議員選挙は、他国の管理人・副管理人を務めているものを除き、七浜国に参加している全員が立候補することができる。
なお参加者を募らずに個人のみで運営・開発をしている場合はこの限りではない。
2.立候補者は無所属候補を除き選挙区と比例代表に重複して立候補することができる。
3.立候補を希望する者は、管理人が投稿する立候補者募集の期間内に所属する党名とともに報告しなければならない。

第四条(投票)
1.全ての七浜国民はこの法律の定めるところにより、国民投票および選挙時の投票の義務を負う。但し、病気や受験等の特別な事情がある場合はこれを免除する。
2.免除を受ける際には必ず管理人への連絡を必要とする。この連絡が無い場合、原則として投票の義務があるものとみなす。
3.選挙においては立候補した人物が自分に投票することを可能とする。

第五条(中選挙区比例代表並立制の手順)
1.選挙は中選挙区比例代表並立制で行う。
2.中選挙区制の場合、立候補者のうち得票数が多い上位3名を当選とする。
3.比例代表制において、政党は公示日までに管理人に対し順位と候補者を記載した比例名簿を提出しなければならない。
4.比例代表制の議席配分はドント式を用いる。少し複雑なためWebの計算ツールを用いることを推奨する。
5.政党の獲得議席数に応じて比例名簿の順位順に当選とする。選挙区で当選した人物は飛ばす。

第六条(投票時間)
投票時間は、投票日の0時から20時までとする。

第七条(選挙運動)
1.候補者及び政党は、立候補を届け出た日から投票日前日まで選挙運動をすることができる。
2.投票日当日の選挙運動は禁止する。

第八条(開票)
管理人は、投票終了後速やかに開票を行い、結果をDiscordサーバーに報告しなければならない。

第九条(投票フォーム)
1.投票フォームには、不正投票防止を目的として、合言葉を記入する質問を追加する。
2.合言葉の間違っている票は無効とする。なお、カタカナの全角/半角やアルファベットの大文字/小文字、スペースの有無は許容する。
3.合言葉はポストでの投稿等の方法で当国参加者以外に漏らさないこと。万一漏らした場合は追放処分もしくは謹慎処分とする。
4.合言葉は投票を行うごとに変更し、使い回すことはできない。なお、当国管理人のミスにより投票をやり直す場合はこの限りではない。

第十条(首班指名)
選挙後、議会内で首班指名選挙を行う。
そこで指名された1人が6月・10月・2月の1日から管理人としての活動を開始する。
なお、選挙から首班指名までは最低1日を確保し、連立協議などを行えるようにする。
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